弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

商品広告写真の著作権 ~IKEAの事例から~

2015-04-03 21:49:59 | 著作権

このところ、名古屋の天気はあまりよくないです。

週の初めは天気よかったので、その頃が桜の見ごろでしたね。

 

 

さて、少し前の判決ですが、商品広告写真の著作権が問題となった裁判例(東京地裁平成27年1月29日判決)を紹介します。

原告はIKEAで、被告はIKEA商品の買物代行業者。

IKEA自身が通販をしていないので、被告がIKEAストアで商品を購入し、注文者に転売するという商売をしてました。

名古屋もそうですが、IKEAストアが近くにない地域もあるので、需要はあるんでしょうね。

 

 

この事件、何が問題になったのか。

 

被告の買物代行業者は、自身のホームページに、IKEAのホームページに載っていた商品写真を勝手に転載していました。

それが著作権侵害だとして、IKEAが商品写真の掲載差止めと損害賠償を求めたというわけ。

両者の間で事前に話し合いがされたようですが、事案を読むと、被告の対応が不誠実だったようです。

 

 

判決では、著作権侵害が認められています。

となると、その前提として、IKEAの商品写真に創作性が認められ、著作物だと判断されたことになる。

 

問題となった商品写真は、たとえばこんな感じのもの。

IKEAホームページより引用)

 

裁判所は、 「グラデーションとなるように整然と並べるなどの工夫が凝らされている」として、著作物と認めています。

単に、商品並べて撮影しただけじゃん、とも言えそうですが…

 

裁判所は、商品の並べ方という被写体になされた工夫を、著作物性を認める根拠としていますが、

そもそも写真の著作物において、被写体になされた工夫を考慮すべきか、という問題が以前からあります。

 

写真の著作物性は、露光、シャッター速度、構図、陰影等のカメラワークだけで判断すべきなのか、

それとも被写体の工夫も考慮すべきかという議論です。

ここは過去の裁判例でも、見解が割れているところ。

 

その意味で、この裁判例は、被写体の工夫を考慮した点で、果たしてそれでいいのか?という議論の余地があります。

 

他にも、

単に商品を正面から撮影しただけじゃん、と思うような写真にも著作物性を認めています (該当する商品写真を見つけられませんでした。)。

 

被写体を忠実に再現しただけの写真は、撮影者の個性が表現されてないので著作物と認められない、

という話もあり、ここも議論の余地がある。

 

 

本件では、どうやら被告は、弁護士を代理人につけていないようなので、そのあたり十分な反論ができなかったのか、IKEAに対する被告の不誠実な対応が裁判官の心証を悪くしたのか。

そのあたりの要素もからんだのかもしれませんが、ちょっと簡単に著作物だと認めすぎなんではないかなぁー、と思う次第。

 

 

とはいえ、このIKEAの商品広告写真、

著作物だと認められても、使用料は一つの写真につき1,000円です(安っ!)。

商品の広告写真だから創作性の程度が低いというのが、その安さの理由の一つ。

まあ、裁判所としては、その辺りでバランスを取ったのかもしれません。

 

 

以上のように、議論の余地があるにしても、商品広告写真に著作物性を認めた事例の一つであることは確か。

 

なので、転売業者さんなどは、製造元や販売元のホームページに掲載されている商品写真をただ「引用」と書いておけばいいやと安易に考えて、勝手に転載することは、避けた方が無難ですね。

転載の承諾を得るか、自分で撮影しましょう。

 

ちょっと長くなってしまいました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

 

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