前回、ノンアルコールビールの記事を書いたのですが、
弁護士ドットコムニュースから、この件に関してコメント書いてくれと依頼がありました。
近日中に公開されるとのことなので、公開されたらまたブログで紹介します。
中身は、前回の記事の内容とあんまり変わらないけど。
さて、表題の件です。
知的財産事件に関して、少し前にめずらしく最高裁判決が出て、このブログでも取り上げました。
プロダクトバイプロセスクレーム事件の最高裁判決が出た! 前回の続き
実務にも影響のある判決だったので、特許庁も審査基準を改訂したし、色々なところで取り上げられてます。
著名どころでは、「ジュリスト」の先月号(10月号)での知財特集ですね。
判決を受けて特許庁の審査基準が改訂されて以来、
プロダクトバイプロセス(PBP)クレームについて、拒絶理由が来はじめています。
そんな拒絶理由の対応をしていく中、先日、他の弁理士さんとの間でちょっと話題になったことがありました。
上記「ジュリスト」10月号に掲載された、弁理士の南条先生が書かれた記事の中の記載についてです。
記事の中では、最高裁判決の理由を踏まえとすれば、
『発明のカテゴリーが物でない事案(例えば、「A,B及び、製法Yにより製造されうるCを用いる検査方法。」)にも適用されるべきであろう。』
と言及されています(33頁左欄)。
これってどうなんだろう?と。
最高裁判決では、そこまで言及していないし、改訂された審査基準にも、もちろん現れていません。
最高裁は、「物」の発明を特定するのに「製造方法」を用いることは、発明の明確性を欠くと判断しただけです。
でも、その判断から、
発明が、「物」「製造方法」「単純方法」にカテゴリー区分されている中で、あるカテゴリーの発明を特定するのに、
別カテゴリーの形を用いることは明確性を欠くということまで読み込むなら、南条先生の考えもありだな、
という話になりました。
PBPクレームについては、今回の最高裁判決によってすべて解決したか、というとそうではなく、
まだまだ解決すべき問題はありますね。
んー、今日はなんだかマニアックな話になってしまいました……(^_^;)
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