弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

製造物責任と製品回収

2015-12-11 21:44:07 | 法律一般

今日は、なんとも季節はずれな天気でしたね。

三重では、夏日(気温が25℃を超えた日)のところもあったとか。

名古屋でも、朝外へ出ると、12月だと言うのに、なま暖かーい風が吹いていて、その気持ち悪さといったら…

 

 

話は変わりますが、ちょうど1週間前、以前にこのブログでも書いた、知財シンポジウムがあり、寸劇の舞台に立ってきました。

役回りは、企業の知的財産部の部員。

机を前に座りながらセリフをしゃべる場面が多かったので、ズルして、机上の台本をチラチラ見ていたのですが、

台本を見られない場面で、セリフの一言がすっかり頭から飛んでしまいました(-_-;)

 

仕方がないので、机上の台本をチラッと見て、なんとかその場はやり過ごしたのですが、かなり焦りました。

 

そんなこんなでしたが、参加された方からは、知的財産仲裁センターというところの使い方がよくわかったと、概ね好評だったような…

ちょっと失敗もしましたが、いい体験でした(^^)

 

 

さてさて、ようやく今日の本題です。

製造物責任の話を、ちょっと取り上げてみようかと。

 

製品に欠陥が発見されたので、購入者に対して回収の通知をしたが、そのまま放置された場合でも訴訟リスクを負うのだろうかという問題です。

 

この場合、業者側としては、通知したのに無視して使い続けていたんだから、それは購入者の責任でしょ、と言いたいのが本音。

でも、この言い分は通りづらいところ。

 

製造物責任法(PL法)では、製品に「欠陥」(通常有すべき安全性)があると認定されたら、その「欠陥」について免責が認められない限り、賠償責任を負います(PL法3条)

この責任において、購入者が通知を無視して使い続けたという点は考慮されません。

 

もっとも、製品の危険性を知りながら使っていたという点は、購入者にも「過失」があったとして、過失相殺により損害額が減額される可能性はありますが。

 

不特定多数の消費者に販売した製品だと、リコールによってすべてを回収することは困難でしょうが、

購入者が特定されている場合は、製品に欠陥の可能性ありとなれば、回収の通知はもちろん、確実な回収を目指すことも大切ですね。

 

 

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