弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

京扇子

2015-06-05 15:59:08 | 法律一般

そろそろ梅雨入りの時期ですが、ここ2,3日、名古屋では涼しい日が続いてます。

朝夕は、半袖だと少し寒いくらいですが、過ごしやすいですね。

 

 

さて、前回の記事はちょっとマニアックすぎました(汗

なので、今日は軽く。

 

先日、仕事でお付き合いさせていただいている方から、扇子をいただきました。

 

 

日頃お世話になっているので、といただいたのですが、思わぬ贈り物で、うれしかったです。

 

 宮脇賣扇庵さんの京扇子

 

ひさごが描かれてて、なんだか品がありますね。

それに、お香の香りが付けてあるので、この扇子であおぐと、お香のいい香りに包まれます(^^)

 

 

いただいた際に箱を開けると、商標権という文字が…

 

そう、「京扇子」というのは、地域団体商標なんですね。

権利者は、「京都扇子団扇商工協同組合」なので、組合員以外の業者が作った扇子に「京扇子」を使ってはいけません。

たとえ、その組合員でない業者が、京都で作っていたとしてもです。

 

「京」という文字の「口」の部分を扇子の形にもじったロゴもあって、その商標権も同じ組合が持っています。

 

こうやってブランドを保護しているんですね。

いい加減な作りで、どこで作ったかもわからないような扇子を、本物の「京扇子」と同じにするなっ!ってね。

 

 

ちなみにですが、

今月から、地域団体商標とは違う、地理的表示保護制度(GI)というものの運用が開始されました。

早速、「夕張メロン」や「市田柿」とかが登録申請したと、報道されてましたね。

 

 

地域の名前が入っていて、ブランド保護のための制度であるという点では、地域団体商標も地理的表示保護制度(GI)も同じ。

 

でも、後者の地理的表示保護制度は、対象が農林水産物に限定される。

そのため、所管する省庁は、特許庁(経済産業省)ではなく、農林水産省。

 

というわけで、「京扇子」は、地理的表示保護制度が使えません。

(「市田柿」はすでに地域団体商標ですが、今回、さらに地理的表示保護制度の登録も申請してる。)

 

 

このように、ブランドをはじめ、知的財産を保護するための制度は、いろんな形が用意されています。

その中から、モノやサービスの内容に合った制度を選択して、うまいこと保護を図っていくことが求められますね。

 

というわけで、京扇子からの、知的財産の話でした。

 

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