弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

面会交流の難しさ

2015-04-14 22:38:23 | 法律一般

前回,研修の打合せのために,東京の梶村太一先生を訪ねたことを書きました。

 

その打ち合わせの中で,先生から開口一番,最近,こんな判決が出たんだと,

面会交流の履行に関し,興味深い最新の裁判例を教えていただきました。

 

報道もされていたようですが,恥ずかしながら知らず…

 

どういう裁判例か?

 

調停で合意した息子との面会交流を,別居中の妻が実施しなかったとして,

夫が,妻とその代理人弁護士を不法行為(面会交流権の侵害)で訴えたという事件です。

 

判決では,意図的に面会交流を妨げたとして,妻だけでなく,弁護士にも責任を認めています(ただし,認めた慰謝料額は20万)。

控訴されているので,まだ確定はしていません。

 

弁護士の責任まで認められている点で,この判決はちょっと驚きでした。

 

梶村先生からいただいた判決文を読んでみると,その事実関係から,

面会交流を合意したものの,いざその実施となった場合の難しさというものがうかがわれます。

 

 

ちなみにこの件,面会交流を合意した調停のとき,奥さんの側には代理人弁護士がついていませんでした。

奥さんは,不本意ながら,調停委員に押し切られて面会交流を認めてしまったのでしょうか。

あくまで推測ですが。

 

もしそうだとしたら,家庭裁判所での調停のあり方,面会交流に関する運用など,

いろいろな問題を示唆する裁判例ではないかな思います。

 

 

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