弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

ゆるキャラに関する知財武装

2014-12-24 22:44:45 | 知財一般

ちょっと時機に遅れてますが、この前の月曜日、日経の朝刊に、ゆるキャラに関する記事が載ってました。

この記事で、「メロン熊」の事件を取り上げていたので、以前にこのブログで書いた「メロン熊」の記事(こちら)に何件かアクセスがあったみたい。

他にも、富士宮市のゆるキャラ「さくやちゃん」、大阪府のゆるキャラ「もずやん」、有名な「ひこにゃん」の事例が取り上げられていました。

 

ゆるキャラに関しては、それをきちんと管理するためにも、知財分野での武装は欠かせませんね。

一般の会社で、キャラクターを商品等のPRに用いる場合も同じです。

武装というのは、具体的には、著作権と商標権ですが、想定する相手ごとに考えたいと思います。

 

1 キャラクターのイラスト・デザインを制作した人との関係

まずは、採用したゆるキャラのイラスト・デザインを制作した人との関係です。

その制作者さんからの横やりなく、ゆるキャラを自由に使用したり、アレンジしたりするにはどうしたらいいかという話です。

 

ここでは著作権が問題となります。

ゆるキャラの著作権については、制作者さん(会社に制作を依頼したならその制作した会社)が著作者であり、著作権者です。

このため、その制作者さんから、契約で、著作権を譲り受ける必要があります。

その時の契約書には、著作権一切を譲渡するというだけでなく、翻案権や二次的著作物利用権も譲渡すること、著作者人格権を自分に行使しない旨を明記することが重要です。

ひこにゃんの事件は、このあたりがあいまいだったので、後でトラブルになってしまいました。

とはいえ、最近の著作権譲渡契約書の雛形は、だいたいそうなっているんですけどね。

 

2 第三者との関係

次に、第三者との関係、つまり、他人に勝手に使われないようにするにはどうしたらいいかという話です。

ここでは、著作権だけでなく、商標権が重要になってきます。

 

まずは著作権ですが、前述したように著作権の譲渡を受けていれば、ゆるキャラを許可なく使用していたり、ヘタな修正がされたりすれば、著作権侵害を主張できます。

商標登録もできるので、商標登録するのも対策の一つですが、キャラのデザインというかイラストそのものには著作権があるので商標登録まではいらないという話もありかもしれません。

この場合に商標登録するメリットは、著作権と違って特許庁に登録されるので、権利帰属が明確になることです。

 

商標登録として必須なのは、ゆるキャラの名前ですね。

ゆるキャラを利用して、ご当地物産をPRしたり、ぬいぐるみや携帯ストラップ等の商品化をするわけなので、名前を勝手に使われないように、商標登録しておきます。

また、そもそもその名前自体、使って大丈夫なのか、という問題もあるので、名前を決める前の商標調査も必要ですね。

同名の商標登録が見つかれば、大阪府のゆるキャラのように名前を変える必要がありますし、同名でなくても似たような名前の商標登録が見つかれば、イラストをメインにした登録を考えるなど、どうやって登録するか対策が必要となります。

メロン熊の事件はそこが不十分だったので、争いとなってしまいました。

 

そんなわけで、ゆるキャラをはじめ、キャラクターを用いてPR活動をしていこうとする場合は、知財面での武装をしっかりやっておく必要がありますね。

 

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