営業秘密に関して第2回目。
昨日は、概要と、不競法によって保護される「営業秘密」の要件まで書きました。
今日は、個々の要件を検討する前に、会社が有する情報をどうやって保護していくかについて書こうかなと。
そもそも、会社にはいろいろな情報があふれています。
例えば、
自社の経営に関する情報(経営計画や経営戦略など)
営業に関する情報(顧客情報、仕入価格、市場調査情報など)
技術に関する情報(試験研究の成果、技術ノウハウ、製造技術、新商品に関する情報・図面など)
その他、いろいろです。
どれも、不正競争防止法上の「営業秘密」となり得ます。
ただ、技術に関する情報については、ちょっと別の観点からの検討が必要です。
新製品というのは、販売すると、その外観デザインは外部にさらされ、通常、誰でも手に入れることが可能となります。
そうすると、そのデザインを真似しようと思えば可能となるし、中身の技術情報を得たいと思えば、どこかから購入してきて分解し、中の構造や仕組みがどうなっているのか調べれば、同じものを作ることが可能です。
後者のように、分解してどういう構造・仕組みになっているか調べるのは、リバースエンジニアリングといって、どの会社でも普通にやることです。
したがって、当たり前のことですが、新製品が発売されれば、それに関する情報は「営業秘密」ではなくなってしまいます。
じゃあ、それをどうやって保護するかというと、特許権や意匠(デザイン)権です。
発売によって世間にさらされる情報というのは、事前に、特許や意匠(デザイン)の出願をしておき、情報を保護する必要があります。
もっとも、製造技術などのように、新製品をいくら分解しても到底わかり得ない情報というのも、製品によってはあるわけです。
そういうものまで特許出願してしまうと、出願内容が後で公開され、独占期間を過ぎれば誰でも利用できることになるので、自社の優位性が失われてしまいます。
そのため、技術に関する情報については、特許や意匠出願して保護するのか、営業秘密として保護するのか、その見極めが必要です。
まあ、大企業であれば、そんなこと言われんでもやっとるわ、というような話ですけどね。
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