昨日の日曜日,花火目当てでナガシマスパーランドに行ってきました。
ジャズドリーム内の「CAFÉ TANAKA Jazz」で,
このイタリアン(鉄板ナポリタン 美味しい(^^))を食べ,よしっ!花火だと思って外に出たら,雨足が結構強くなっていて,雨天中止。せっかくここまで来たのに。
でもって,今日はこの蒸し暑さ。自転車での外出は,相変わらず汗だくです。
さて,表題ですが,ネット上での権利侵害の話です。
よくあるのが掲示板等を利用した匿名での誹謗中傷,プライバシー侵害,名誉棄損です。個人に対する攻撃だけでなく,会社やその商品が誹謗中傷の対象となることもありますね。
こういう場合の対処としては,掲示板からそういう誹謗中傷された記事を削除を求めたり,精神的損害(慰謝料)の賠償を求めたりすることが考えられます。
まず,削除請求については,サイトの管理者に対して行います。
では,ひどい書き込まれようなので,投稿者に慰謝料も請求したいという場合はどうでしょう?
この場合,投稿者は匿名なので,どこどこに住んでいる誰々であると特定することはできません。
損害賠償を請求する以上,その相手が特定されている必要があり,投稿者が不明のままでは請求できません。
それじゃあ,慰謝料については泣き寝入り?
いやいや,そんなことはありません。
プロバイダ責任制限法という法律の規定により,プロバイダ(KDDI,ソフトバンクBB等)に対して発信者を教えるように求めることができます。
もちろん,そう簡単に教えてくれるとは限らないので,場合によっては訴訟提起が必要です。
で,この発信者情報の開示請求ですが,何も,掲示板等での誹謗中傷等の事案だけに使われるものではありません。
権利の内容がどうであれ,個人や会社の権利を侵害する行為がネット上で匿名でなされていて,その者を特定したいという場合であれは,発信者情報の開示請求というのは使えます。
それならば,著作権侵害,商標権侵害,不正競争行為といった知的財産に関する事件においても使えるということになります。
とここまで書いて,つづきは明日。
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