東京新聞の記事【地裁差し止め却下 「川内」事実認定に問題】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015050590070254.html)。
毎日新聞の記事【特集ワイド:「忘災」の原発列島 再稼働は許されるのか 政府と規制委の「弱点」】(http://mainichi.jp/shimen/news/20150507dde012040002000c.html)。
東京新聞の記事【避難システム「時間稼ぎ程度」 「川内」司法判断に専門家ら異議】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015050502000131.html)。
「九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県)の再稼働差し止めを却下した鹿児島地裁の決定内容を、本紙が検証したところ、主な論点とされた避難計画や巨大噴火リスクに関する事実認定に大きな問題のあることが浮かび上がった」。
東京新聞や毎日新聞がダメ出し。あの原子力「ムラ寄生」委員会にさえ「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”再稼働計画でしたとさ。鹿児島地裁の却下という決定内容にも問題が大あり。
『●あの原子力「寄生」委員会にさえ
「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”再稼働計画?』
「だが、福井地裁はこの決め方は「信頼性を失っている」と断定。平均的な揺れより少し強い程度の想定では「万一の事故に備えるべき」原発で不合理とし、基準地震動の大幅な引き上げを求めた。05〜11年に5回、各地の原発で基準地震動を超える揺れが観測された事実も指摘した・・・・・・素朴な疑問は「世界で最も厳しい」と政府が自賛する新規制基準で、なぜ「平均より少し強い」だけの基準地震動が審査を通ってしまうのか、である」!?
原発再稼働「過去の地震の平均値に基づいて」「平均より少し強い」問題。「05〜11年に5回、各地の原発で基準地震動を超える揺れが観測された事実」・・・・・・政府や裁判所、電力会社が絶対に100%安全と言える、その自信はどこから? 「原子力ムラの住人」が再稼働したいという気が知れない。
『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・』
『●画期的! 福井地裁樋口英明裁判長、
高浜3、4号機再稼働差止仮処分決定・・・「直ちに効果が発生」!!』
『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」』
「避難システム「時間稼ぎ程度」 「川内」司法判断に専門家ら異議・・・・・・九州電力川内原発の再稼働差し止め要求を却下した先月の鹿児島地裁の決定・・・・・・裁判所の判断の材料となった関係者からは大きく異なる証言が得られた」。
で、火山の巨大噴火時の緊急核燃料輸送に一体何時間、何日間かかるの? 「数年前から(熱い核燃料を冷まし、搬送容器に入れられるよう)前兆をとらえられるか、見通せるわけがない」
『●火山の巨大噴火時の緊急核燃料輸送に
何時間、何日間? 答えは「2年以上」!』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015050590070254.html】
地裁差し止め却下 「川内」事実認定に問題
2015年5月5日 07時04分
(↑ブログ主注: まことに勝手ながらコピペさせて頂いております
【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/images/2015050599070254.jpg】)
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県)の再稼働差し止めを却下した鹿児島地裁の決定内容を、本紙が検証したところ、主な論点とされた避難計画や巨大噴火リスクに関する事実認定に大きな問題のあることが浮かび上がった。 (小倉貞俊、荒井六貴)
先月二十二日の地裁決定は、原発の新規制基準に不合理な点はなく、避難計画の具体化や物資の備蓄も進み、多数の専門家が巨大噴火の可能性は小さいとしているなどとして、住民らの訴えを退けた。
しかし、地裁決定には、いくつもの疑問点がある。
三十キロ圏の住民は、地区ごとに避難先が指定されているが、風向きによっては放射能汚染で使えなくなる可能性がある。地裁は、県が調整システムを整備し、迅速な避難先の変更に備えていると認定した。
県に取材すると、風向きの入力で避難先施設の候補がリスト化される程度のもの。必要な人数を収容できるかや、汚染状況は一件一件、現地とやりとりする必要がある。入院患者らの避難先についても、病院の空きベッド数データがないため地道な確認が必要だ。
半年前、避難者受け入れに向けた計画ができていなかった鹿児島県霧島市など十二市町に取材すると、指定先の学校や公民館などへの説明や、避難所の運営方法などの協議はいずれもされていなかった。
一方、巨大噴火への備えについて地裁は、九電の火山監視の手法や能力に「専門家から異論はなかった」と問題ないと評価した。しかし、専門家とされた当の東大地震研究所の中田節也教授らからは「曲解された」「事実誤認だ」との声が上がっている。
住民側は近く福岡高裁宮崎支部に抗告する予定だ。
(東京新聞)
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【http://mainichi.jp/shimen/news/20150507dde012040002000c.html】
特集ワイド:「忘災」の原発列島 再稼働は許されるのか 政府と規制委の「弱点」
毎日新聞 2015年05月07日 東京夕刊
(関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの
仮処分が決まり、垂れ幕を掲げる人たち
=福井地裁前で2015年4月14日、加古信志撮影
◇二つの地裁仮処分決定で浮かび上がる−−政府と規制委の「弱点」
「運転禁止」と「請求却下」−−。原発の再稼働中止を求める仮処分申請に対して、二つの地裁は先月、正反対の判断を示した。結果だけを見れば原告と被告、どちらの立場からも1勝1敗。だが両決定文を読み比べれば、原子力規制委員会や政府の「弱点」がくっきりと浮かび上がるのだ。【高木昭午】
◇判断分かれた「基準地震動」の合理性 実態は「平均より少し強い」だけ
「原発の耐震審査が行政の裁量任せになってしまった部分を問われた」。二つの決定を受け、規制委で耐震ルール作りに関わった藤原広行・防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長は残念がる。
福井地裁は先月14日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を差し止める仮処分決定を出した。その8日後、鹿児島地裁が九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めの仮処分請求を却下した。両地裁の決定を分けた重要な論点に、電力会社が想定する「基準地震動」がある。福井地裁は関電の想定を「合理性がない」と切り捨て、鹿児島地裁は九電の想定を「不合理な点はない」とした。
基準地震動とは、原発周辺の活断層などが起こし得る揺れの強さを指す。「それ以下の揺れなら大事故は起こさない」という設計の目安だ。「原発を襲い得る最強の地震」と言われもするが、これから説明するように実態は違う。
関電は、高浜原発から平均約19キロ離れた三つの断層(長さ計約63キロ)が連動した際に原発を襲う揺れの強さを計算した。この計算は、活断層が起こし得るさまざまな揺れの中で平均的な値を導くもの。結果は約630ガル(ガルは揺れの大きさを示す加速度の単位)。関電はこれを少し強めた700ガルを基準地震動と決めた。同様の決め方は、他の原発でも広く使われてきた。
だが、福井地裁はこの決め方は「信頼性を失っている」と断定。平均的な揺れより少し強い程度の想定では「万一の事故に備えるべき」原発で不合理とし、基準地震動の大幅な引き上げを求めた。05〜11年に5回、各地の原発で基準地震動を超える揺れが観測された事実も指摘した。
関電は「(揺れの強さに影響する)複数のパラメーター(要素)が、同時に極端に揺れを大きくする方向に動くとは考えにくい」(地裁への陳述書)と想定の正当性を主張したが、ほぼ一蹴された。
藤原さんも「実際の地震では(計算による)平均値の2倍以上強い揺れが全体の7%程度あり、3倍、4倍の揺れさえも観測されている」と、関電の主張の問題点を指摘。「平均から離れた強い揺れも考慮すべきだ」と訴える。
似た司法判断は昨年11月にもあった。関電高浜・大飯原発の運転差し止め仮処分請求。大津地裁は却下したが決定文で「地震の平均像を基にすることに、どのような合理性があるのか」と疑問を投げかけ、「最大級の地震」を基準にすべきだとした。
実は川内原発も、基準地震動の決め方は高浜と同様だ。鹿児島地裁がそれを容認したのは「(同じ長さの断層でみると揺れが小さめになりやすい南九州の)地域的特性を踏まえ、平均像を用いた分析も合理的」との判断からだ。
素朴な疑問は「世界で最も厳しい」と政府が自賛する新規制基準で、なぜ「平均より少し強い」だけの基準地震動が審査を通ってしまうのか、である。藤原さんが明かす。「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず、どこまで厳しく規制するかは裁量次第になった。揺れの計算は専門性が高いので、規制側は対等に議論できず、甘くなりがちだ」。電力会社の主張があっさり通るわけだ。運転禁止決定は、この審査体制の不備を突いた格好だ。
「今の基準地震動の値は一般に、平均的な値の1・6倍程度。実際の揺れの8〜9割はそれ以下で収まるが、残りの1〜2割は超えるだろう。もっと厳しく、97%程度の地震をカバーする基準にすれば、高浜原発の基準地震動は関電が『燃料損傷が防げないレベル』と位置づける973・5ガルを超えて耐震改修が必要になりかねない。コストをかけてそこまでやるのか。電力会社だけで決めるのではなく、国民的議論が必要だ」。藤原さんは、そう強く訴えるのだ。
規制基準そのもののあり方も、高浜、川内の仮処分申請に共通の論点だった。福井地裁は、最高裁が1992年に四国電力伊方原発を巡る訴訟の判決で「深刻な災害が万が一にも起こらないよう(国に)十分な審査を行わせる」べきだと論じたことを引用。最高裁の要求に比べ規制基準は「緩やかに過ぎ」ると断じた。
これに対し「リスクをゼロにしろと言うなら、(より死亡事故の確率が高い)自動車の差し止め請求ができてしまう」(仁坂吉伸・和歌山県知事)などの反発が相次いだ。確かに「事故ゼロ」は、福島第1原発事故後の原発対策の“建前”である「重大事故は起こり得る」とは食い違う。規制委は、文案作成中の「原子力安全文化に関する宣言」にも、この認識を盛り込む。
しかし、重大事故のリスクに触れたがらないのは政府自身だ。「再稼働は安全確保が大前提」(安倍晋三首相)とは、安全神話が生きていた福島第1事故以前と大差ない表現だ。福井地裁の「規制は緩すぎ」との批判は原発行政の矛盾を突いたともいえる。新藤宗幸・千葉大名誉教授(行政学)は「福島では十数万人が避難を続け、汚染地域も極めて広い。がんも心配だ。自動車事故とは性質が違う」と福井地裁判断を支持する。
一方、鹿児島地裁は規制基準の合理性を認めた。「(規制委が掲げる)安全目標が達成されれば、人格的利益が侵害されるおそれはない」ことが、この判断の前提だった。「安全目標」の中身は「放射性物質『セシウム137』の放出量が100兆ベクレル(福島事故の放出量の約100分の1)を超える事故は、テロなどによる事故を除き原子炉1基あたり100万年に1回程度以下に抑える」などだ。
これに関し先月22日の規制委の記者会見で質問が出た。「(目標達成は)川内原発の適合性審査で確認されたのでしょうか」。田中俊一委員長は「確認しています」と答えた。ところが同日、規制委はホームページで「確認していません」と訂正した。「目標は基準ではない」(原子力規制庁)からだ。地裁の判断の前提が揺らいでいるのだ。
米原発会社「ゼネラル・エレクトリック」で18年間、原発技術者だった佐藤暁さんは「米国では事故率を計算し、公表する」と言う。「福島の事故後、欧米はより進んだ安全対策を取り入れた。フランスは、原発職員が全員撤退しても事故対応に300人をヘリコプターで派遣する制度にした。事故率の問題も含め、日本は追いつけていない」
鹿児島地裁は破局的噴火を恐れる火山学者らの声を退けたが、決定文には「地震や火山活動は十分解明されていない」「さらに厳しい安全性を求める社会的合意があれば、その安全性を基に(再稼働の可否を)判断すべきだ」と書いた。結論は世論次第らしい。
福井地裁は原発を安全性不十分とみなした。鹿児島地裁の運転容認も、実は安全への懸念を残した留保条件つきだ。手放しで「安全確保」と言えない現実を踏まえ、再稼働の是非も、原発で発電する割合も再考すべき時だ。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015050502000131.html】
避難システム「時間稼ぎ程度」 「川内」司法判断に専門家ら異議
2015年5月5日 朝刊
(使用前検査が進められている川内原発
=鹿児島県薩摩川内市で)
「決定の中で、いいように利用された」。九州電力川内(せんだい)原発の再稼働差し止め要求を却下した先月の鹿児島地裁の決定。原発の安全性や避難計画の実効性を認め、火山の巨大噴火の可能性は低いと認定しているが、本当にその通りなのか。裁判所の判断の材料となった関係者からは大きく異なる証言が得られた。 (小倉貞俊、荒井六貴)
鹿児島県は原発事故時、まず原発五キロ圏の住民を避難させた後、外側の住民を段階的に避難させる方針。決定は福島原発事故のような大混乱、大渋滞を回避できると期待するが、実は県自体、四割の住民が指示を待たず逃げ始めると想定している。
原発から約十二キロ、薩摩川内市の山之口自治会長・川畑清明さん(58)は「五キロ圏の避難を待てば、自分たちが被ばくしかねない。すぐ避難を始める人も大勢いるはず。計画は現実的ではない」とみる。
鹿児島地裁は「避難計画に実効性あり」と判断した根拠の一つに、県が導入した避難先の調整システムを挙げた。しかし、県防災担当者にシステムの能力を問うと「コンピューターで自動的に調整できるわけではありません。多少の時間節約にはなると思いますが…」との答えが返ってきた。
風向きを入力すれば、避難所候補リストから放射能が少なそうな方角の候補を絞り込んではくれるが、それ以上のものではないとのことだった。
決定は、県が入院患者らの避難に必要な台数のバスを確保する方針であることを挙げ、避難が順調に進むかのように書いているが、バスの運転手の被ばく管理をどうするのかなど課題は山積し、バス確保のめどすら立っていない。
川畑さんも「被ばくの恐れがある中で、運転手の理解を得られるのか」と疑問を口にした。
もう一つの大きな争点が火山の巨大噴火のリスク。決定は、専門家たちが九電の火山監視能力や対応策の有用性を認め、噴火のリスクも小さいと認めているかのように書いているが、複数の専門家から厳しい声が出ている。
「南九州で巨大噴火が起こらない保証はない。決定の中で、自分もいいように利用された。ひどい決定文だ」。日本火山学会理事で東大地震研究所の中田節也教授はこう憤る。
決定は、二〇一三年十月に開かれた旧原子力安全基盤機構(原子力規制委員会に統合)の会合で、九電の火山対応について「出席者から特に異論が出なかった」ことを根拠に、九電に十分な監視能力ありと認定している。
この会合に出席していた中田教授は「事務方から説明を受けただけ。問題があると思っていたが、意見を求められず、指摘する機会もなかった。説明だけなのに、同意があったように書かれている。曲解され腹立たしい」と話した。
一四年八月から規制委の会合で、火山監視の議論が始まったが、専門家からは噴火予知は非常に難しく、特に巨大噴火は観測データそのものがないなどの指摘が相次いだ。だが、地裁はなぜかこうした指摘をくみ取らなかった。
決定が巨大噴火の可能性を認識する火山学者は少数派としている点について、火山噴火予知連絡会長の藤井敏嗣(としつぐ)・東大名誉教授は「事実誤認で、科学的ではない」と断じこう現状を語った。
「ほとんどの学者が大噴火はあると思っている。十年先なのか千年先なのか分からないが、危険がないように書かれているのはおかしい。噴火数日前に異変をとらえ、人を避難させられるかもしれないが、数年前から(熱い核燃料を冷まし、搬送容器に入れられるよう)前兆をとらえられるか、見通せるわけがない」
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