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●あの原子力「寄生」委員会にさえ「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”再稼働計画?

2015年05月03日 00時00分27秒 | Weblog


東京新聞の社説【川内原発仮処分 疑問は一層深まった】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015042302000147.html)。
nikkan-gendai.comの二つの記事【“日本一危険”な川内原発 鹿児島地裁が「再稼働差し止め」却下】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159248)と、
【川内原発1号機 規制委にダメ出し食らった九電のズサン計画】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159317)。

   『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
       寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」

   『●「冷却は問題なく続けられる」・・・確率100%? 
         東京電力原発人災を目の当たりにしても??

 「鹿児島地裁は、原発の新たな規制基準は適切などとして、九州電力川内原発1、2号機の再稼働をよしとした。福井地裁とは正反対の判断だ。どちらを信じるべきなのか。疑問は一層深まった。いったいどちらが本当なのか」、「絶望的な判断が下された。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日午前、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」と判断」。
 「・・・・・・これに続く裁判官は居るか?」・・・大変に残念な結果に。

 「過去の地震の平均値に基づいて」いて、「九電側は「基準地震動を超えた地震でも影響はない」と反論」したそうだが、どれぐらい越えても大丈夫なものなんですか? 平均値+2σぐらい?? それを越えない確率は100%なのですか? それを越えた時でも放射能を漏らさない確率も100%なのでしょうか? 原子力「ムラ寄生」委員会の方々にお聞きしたい。これまた、「想定不適当事故」なのですか?

 で、一方、「地裁決定に対し「妥当だ」なんて余裕シャクシャクだった九州電力は23日、「川内原発1号機」を再稼働させる計画書を原子力規制委員会に提出。ところが、規制委から「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”を食らったのである」。
 原子力「ムラ寄生」委員会からさえ、ダメ出しって、一体どんな計画書? それとも、いつものデキレース、猿芝居?

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015042302000147.html

【社説】
川内原発仮処分 疑問は一層深まった
2015年4月23日

 鹿児島地裁は、原発の新たな規制基準は適切などとして、九州電力川内原発1、2号機再稼働をよしとした福井地裁とは正反対の判断だ。どちらを信じるべきなのか。疑問は一層深まった。

 いったいどちらが本当なのか。

 司法の判断が真っ二つに分かれたのは、つまるところ規制基準の見方による。

 福井地裁は先週、高浜原発(福井県高浜町)の再稼働差し止めを認めた中で、3・11を踏まえて定められた原子力規制委員会の新規制基準を「緩やかすぎる」と否定した。

 そこで川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の場合にも、規制基準の用いる基準地震動(想定される最大の揺れの強さ)の妥当性が、第一の争点になった。

 鹿児島地裁は、合理性を認めた上で、基準地震動の適切さと、「耐震安全上の余裕はある」とする九電側の主張を受け入れた。

 一方、火山地帯の地域特性として、住民側は「巨大噴火の痕跡であるカルデラ(陥没地帯)が近くに五つもある」と噴火の危険を重視したが、地裁はこれを「カルデラ噴火の可能性は小さいと考える学者の方が多い」と一蹴した。

 規制委の基準に含まれない事故発生時の避難計画は「現時点において一応の合理性・実効性を備えている」とした。

 鹿児島県の試算では、原発三十キロ圏内の住民が自動車で圏外へ逃れるのに三十時間近くもかかるというのだが。

 全体的に、約二十年前に、最高裁が四国電力伊方原発訴訟(設置許可処分取り消し)で示した「安全基準の是非は、専門家と政治判断に委ねる」という3・11以前の司法の流れに回帰した感がある。

 だがそれは、もう過去のことであるはずだ。

 原発の安全神話は崩れ、福島は救済されていない核廃棄物の行き場もない。3・11は、科学に対する国民の意識も変えた。

 多くの人は、原発や地震、火山の科学に信頼よりも、不信を抱いている。

 新規制基準は、地震国日本でどれほど頼れるものなのかそれに「適合」するというだけで、再稼働を認めてしまっていいものか避難計画が不完全なままでいいのだろうか

 司法判断が分かれた以上、規制委や政府は国民の視点に立って、その不信と不安をぬぐい去るよう、より一層、説明に努めるべきではないのだろうか。
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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159248

日本一危険”な川内原発 鹿児島地裁が「再稼働差し止め」却下
2015年4月22日

      (まさか…(川内原発)/(C)日刊ゲンダイ)

 絶望的な判断が下された。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日午前、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」と判断した。住民側は不服として高裁に抗告する方針を示している。

 争点は「地震対策」や「火山(被害)の危険性」などで、住民側は耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)が「過去の地震の平均値に基づいているだけで根拠が不十分」と指摘し、「大地震では対応できない」と主張。これに対し、九電側は「基準地震動を超えた地震でも影響はない」と反論していた。

 福井地裁に続き、鹿児島地裁でも「再稼働認めず」との司法判断が示されれば、全国の「脱原発訴訟」に“飛び火”するとみられ、注目されていた。ところが、下されたのは司法判断を逆戻りさせるような判決だった。

 川内原発の取材を続けているジャーナリストの志葉玲氏が言う。

   「川内原発は“日本一危険な原発”といわれています。
    火山学者が『この土地に建てたこと自体、大間違い』と指摘する
    ほどで、周辺には、大規模噴火リスクを抱える火山が複数ある。
    地震の揺れはもちろん、火山噴火で火砕流が原発に到達する
    危険性や避難経路の確保はどうするのか。大噴火が起きれば、
    燃料棒を運び出す時間はありません
    過去の噴火記録では、
    北海道まで灰が飛んでいます。つまり、全国に放射能が
    まき散らされる可能性があるのです。地裁はこれらのリスクを
    鑑みて判決を下したのか、疑問です」

 原発の規制基準は、半径160キロ圏内の火山の危険性を検討対象にしているが、川内原発の周辺には巨大噴火の痕跡を残すカルデラが5つもある。

   「判決の判断の理由書に目を通し、地裁は九電や原子力規制委員会の
    言い分をなぞっている印象を受けました。そもそも、原子力規制委員会の
    作成した『火山影響評価ガイド』の審理には、火山学者をほとんど
    入れていません。その内容を地裁は、うのみにしているのです。
    カルデラ噴火について、かなりの数の火山学者が懸念を
    表明しているにもかかわらず、意見は聞き入れませんでした。
    福島原発事故を経験してなお、市民らの声が反映されない
    のは残念です」(FoE Japan満田夏花氏)

 原子力規制委員会は川内1、2号機について、地震・津波の想定や重大事故対策などが「新規制基準を満たす」と判断し、1号機は審査中の原発で唯一、再稼働に向けた最終段階の使用前検査が進んでいる。九電は7月にも再稼働を見込んでいる。
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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159317

川内原発1号機 規制委にダメ出し食らった九電のズサン計画
2015年4月24日

     (再稼働差し止め却下でも(C)日刊ゲンダイ)

 やはり「川内原発1、2号機」の再稼働差し止め仮処分を却下した鹿児島地裁の判断は、マチガイだったのではないか。地裁決定に対し「妥当だ」なんて余裕シャクシャクだった九州電力は23日、「川内原発1号機」を再稼働させる計画書を原子力規制委員会に提出。ところが、規制委から「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”を食らったのである。

 「川内原発1号機」は3月末から使用前検査が始まっていて、九電は7月上旬にも原子炉を再稼働させる方針。だが、23日の規制委では、九電の計画書に委員から異論が続出更田豊志委員長代理は「余裕を見込んだ計画とは思えず、希望的観測にしか見えない」と批判し、計画の大幅見直しを求めた。

 九電の計画書は、いまだに準備が整っていない検査項目も多く、検査の実績も予定より遅れているという。そんなズサンな計画書をよくも平然と規制委に提出したものだ九電は規制委が“原子力ムラ”の仲間と思って気が緩んだのだろうが、再稼働ありきで安全管理は後回し――という九電のフザケた姿勢がよく表れているではないか。

 そもそも鹿児島地裁の決定に政府や電力会社は大ハシャギしているが、決定文には数々の「誤認」を指摘する声がある。

   「決定文には新規制基準の合理性について、『専門的知見を
    有する原子力規制委が策定』としていますが、原子力に批判的な
    専門家のヒアリングは行われていません
。『一般からの意見募集を
    経て示された』ともありますが、批判的な意見は無視です。
    火山の影響(リスク)についても、『規制委が火山学の専門家の関与、
    協力を得ながら』としていますが、火山学者は審査に呼ばれていません
    (国際環境NGO「FoE Japan」の満田夏花氏)

 前提条件の事実認定に誤りがあるのに、正しい司法判断が下せるはずがない。原子力規制を監視する市民の会の阪上武氏もこう言う。

   「鹿児島地裁が『火山学の専門家』としているのは、
    規制委が『火山影響評価ガイド』を策定する際に意見を
    求めた東大地震研究所の中田節也教授ですが、
    その中田教授ですら噴火予知の可能性を否定している。
    住民側はそれを指摘したのに裁判所は聞き入れませんでした」

 次のラウンドは福岡高裁で行われる抗告審。今度こそ再稼働認めずの審判が下るのだろうが、規制委から突っぱねられた九電のズサン計画も徹底追及した方がいい。
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