総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案

2013-05-28 20:12:36 | Weblog
総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案
総合特別区域法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
第二条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第五十二条」を「第四十五条」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(構造改革特別区域法の特定事業)
第十四条の二 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため
に必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法(平成
十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(以下この条及び第三十七条の二におい
て「特定事業」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第
三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について第十二条第一項の規定による認
定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあ
るのは「並びに第二項第一号及び第十四条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定国
際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九
項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事
業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第十四条の二第一項各号」と
する。
3 前項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画
(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。
次項において同じ。)については、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造
改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第十二条第十項の
認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)
を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったと
きは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第八条第
九項又は第十項の規定により同条第一項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第十七
条第一項の規定により第十二条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認
定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。
4 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画
については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみ
なして、同法第四十七条の規定を適用する。
5 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画
(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第十六条、第十八条及び第十九条の規
定の適用については、次条第二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第一
項第一号の特定事業」と、第十六条第二項、第十八条第二項並びに第十九条第二項第二号及び第五項第
一号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」
とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域
計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第十五条第一項中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(構造改革特別区域法の特定事業)
第三十七条の二 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要
と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主
体及び開始の日に関する事項
二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第
三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について第三十五条第一項の規定に
よる認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」
とあるのは「並びに第二項第一号及び第三十七条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特
定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業」と、
同条第九項中「特定地域活性化事業及び」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項
第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第三十七条の
二第一項各号」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域
計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを
含む。次項において同じ。)については、第三十五条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)
を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第三十五条
第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変
更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認
定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域
と、第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の地域活性化総合特別区域の指定が解除され
た場合及び第四十条第一項の規定により第三十五条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第
一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。
4 第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区
域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措
置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。
5 第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区
域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第三十九条、第四十一条及び第
四十二条の規定の適用については、次条第二項中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化
事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第三十九条第二項、第四十一条第二項並びに第四十二条第
二項第二号及び第五項第一号中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七
条の二第一項第一号の特定事業」とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区
域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
第四十六条の前の見出しを削り、同条から第五十二条までを次のように改める。
第四十六条から第五十二条まで 削除
別表第二の四の項中「特定農業者特定酒類製造事業」を「削除」に改め、同表の五の項中「特産酒類製
造事業」を「削除」に改め、同表の六の項中「民間事業者特別養護老人ホーム設置事業」を「削除」に改
め、同表の七の項中「特定水力発電事業」を「削除」に改める。
附則第一条ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第二条、第三条、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない
範囲内において政令で定める日
二 第三条及び附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日
三 附則第九条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年
法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日
附則第五条を附則第六条とし、附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条
を削り、附則第一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の総合特別区域法(以下「旧法」という。)
第四十六条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第
六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けている者は、第二条
の規定による改正後の総合特別区域法(以下「新法」という。)第三十七条の二第三項の規定によりみな
して適用される構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項の規定の適用を受
けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者とみなす。
第三条 第二条の規定の施行の際現に旧法第五十条の規定の適用を受けて河川法(昭和三十九年法律第百六
十七号)第二十三条等の許可(旧法第四十九条に規定する河川法第二十三条等の許可をいう。)を受けて
いる特定水力発電事業(旧法第四十九条に規定する特定水力発電事業をいう。)については、新法第三十
七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法第三十一条第七項から第十一項ま
での規定の適用を受けて河川法第二十三条等の許可(構造改革特別区域法第三十一条第一項に規定する河
川法第二十三条等の許可をいう。)を受けた特定水力発電事業(構造改革特別区域法第三十一条第一項に
規定する特定水力発電事業をいう。)とみなす。
附則第六条の次に次の三条を加える。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第七条 構造改革特別区域法の一部を次のように改正する。
第三十一条第十三項中「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十条第一項に規定する特
定発電水利使用及び」を削る。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第八条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「及び総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十条第一項に規定する特定発
電水利使用」を削る。
(水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第十五条まで」を「第十四条まで」に改める。
附則第十四条を削り、附則第十五条を附則第十四条とする。
以上修正可決。

◆内閣部会・外交部会・国防部会・国家安全保障会議に関する特命委員会合同会議

2013-05-28 19:08:15 | Weblog
◆内閣部会・外交部会・国防部会・国家安全保障会議に関する特命委員会合同会議
  8時(約1時間) 901
  議題:今国会提出予定法案について
     ・安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案  

民主党、みんなの党、生活の党、共産党、みどりの風、社民党の野党6党は28日、地方自治体の非常勤の職員のうち勤務形態が常勤の職員等に準じる者に対して、常勤の職員等と同様に時間外勤務手当、期末手当、通勤手当等の各種手当を条例により支給できることとする地方自治法改正案を共同で参院に提出した。

 現在、全国の地方自治体で働く一般職の非常勤の職員は約40万人程度。その身分関係は雇用関係ではなく地方公務員としての任用行為とされ、パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で定められている通常の労働者との均等待遇(差別的取り扱いの禁止)規定が適用されない。一方、地方自治法では、常勤の職員と短時間勤務の職員には給与・旅費の他に条例で各種手当(注)を支給することができることとされているが、非常勤の職員については、勤務形態が常勤の職員や短時間勤務の職員と同一で同じ仕事をしていても、報酬と必要な費用弁償しか支給することができないことと定められている。

 今回提出した地方自治法改正案では、地方自治体が条例で、非常勤の職員のうちその勤務形態が常勤の職員または短時間勤務職員に準ずる者に対して、常勤の職員または短時間勤務職員に支給する手当との権衡を考慮した手当を支給することができるとする規定を追加することとしている。各自治体が手当を実際に支給するかどうか、いくら支給するかは、それぞれの自治体が財政状況などを勘案して条例で決める。


地方自治体の非正規職員の現状を記者団に説明する民主党の江崎孝参院議員(写真中央)
 提出者らは提出後の記者会見で「公共サービスが拡大する中で非正規雇用職員が増大し続けているが、その待遇は法律の谷間に置かれて非常に厳しい状況にある」「保育所で働く保育士の半分が非正規雇用という自治体もあるが、半分の保育士には残業手当も通勤手当も出るのに、残り半分の保育士にはこれらが何も出ないということでは同じ職場として成り立つはずがない。本来は非正規職員を正規職員化していくことが大きな目標だが、ささやかな第一歩として手当の支給をできるようにするのがこの法案だ」「与党にもぜひ賛同いただきたい」などとこもごもに思いを述べた。

(注)地方自治法第204条第2項で条例により常勤の職員と短時間勤務職員に支給できると定められている手当 扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)、へき地手当(これに準ずる手当を含む)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む)、退職手当

地方自治法改正案要綱

地方自治法改正案

地方自治法改正案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/policies

破産財団に属しない財産の範囲の拡張

2013-05-28 18:54:19 | Weblog
破産財団に属しない財産の範囲の拡張
 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いたうえで、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる(法34④⑤)。 この申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる(法34⑥)。
 自由財産の範囲拡張の制度のあり方を考える場合、破産者の経済的更生と配当可能性の低下により不利益を受ける債権者の保護という二つの視点が重要である(到達点と課題71頁)
早期に免責を得たいと思う申立人が同時廃止処理を望むことは自然であり、加えて、予納金の準備等の面で申立人の経済的負担にも大きく関わるため、申立人側の利害関心が開始決定時に同時廃止事件となるか管財事件となるかという点に集中する傾向が見られ、申立代理人にとっても、申立人の意向に応じ、同時廃止決定を得ることを目標にした開始決定までの活動が非常に重要なウエートを占めるという状況が生じている。(到達点と課題73頁)

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-9653.html
5.28朝日新聞朝刊38面単純労務職員も保佐開始で退職となるとあるが、地方公務員法16条で条例による除外が可能である。
件名 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 183回 提出番号 8



提出日 平成25年5月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 小野次郎君 外7名
海外の事件も対象に追加。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183008.htm

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案 要綱 小野次郎議員外7名 平25.5.27
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/183/183-008.pdf
第2回 地方分権改革推進本部
議事次第
平成25年5月28日(火)
8時10分~8時20分目途
於:官邸2階小ホール

○次第
1.開会
2.地方分権改革の在り方について
3.国から地方への事務・権限の移譲等について
4.閉会
○配布資料
資料1 個性を活かし自立した地方をつくるために (PDF形式:320KB)
資料2 国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答の概要等 (PDF形式:91KB)
資料3 地方分権改革有識者会議専門部会について (PDF形式:123KB)
参考資料1 各府省の回答(事務・権限移譲等検討シート)
参考資料2 地方分権改革有識者会議について (PDF形式:120KB)
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/honbu/honbukaisai/honbudai02/honbu02gijishidai.html
平成25年5月28日(火)定例閣議案件
公布(法律)

健康保険法等の一部を改正する法律

気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律

地方公共団体情報システム機構法

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

内閣法等の一部を改正する法律

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律


政 令

内閣官房組織令及び高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令の一部を改正する政令

(内閣官房)

内閣府本府組織令の一部を改正する政令

(内閣府本府・内閣官房)

公職選挙法施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令

(総務省)

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(厚生労働・財務省)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令

(農林水産省)

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

(経済産業省)

5月27日法制審議会民法(債権関係)部会第64回会議の議事録を掲載しました。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900172.html
第6回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年5月28日(火)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:38KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設における重大事故対策の考え方【PDF:593KB】
資料2加工施設における重大事故の考え方(MOX燃料加工施設)【PDF:739KB】
資料3試験研究用原子炉施設の新規制基準の考え方【PDF:488KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130528.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-28 18:20:54 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.05.27(月) 317 PV 144 IP 8066 位 / 1877545ブログ
2013.05.26(日) 239 PV 84 IP 19771 位 / 1877011ブログ
2013.05.25(土) 319 PV 151 IP 6709 位 / 1876678ブログ
2013.05.24(金) 323 PV 161 IP 5810 位 / 1876267ブログ
2013.05.23(木) 253 PV 142 IP 7301 位 / 1875767ブログ
2013.05.22(水) 317 PV 153 IP 6725 位 / 1875248ブログ
2013.05.21(火) 310 PV 147 IP 7180 位 / 1874762ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.05.19 ~ 2013.05.25 2163 PV 999 IP 7517 位 / 1876678ブログ
2013.05.12 ~ 2013.05.18 2008 PV 877 IP 9047 位 / 1873373ブログ
2013.05.05 ~ 2013.05.11 1778 PV 831 IP 10715 位 / 1870113ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

皇室財産令

2013-05-27 20:45:47 | Weblog
皇室財産令
明治43年皇室令第33号


第一章 御料
第一節 総則
第一条 御料ハ世伝御料及普通御料トス
第二条 御料ニ関スル法律上ノ行為ニ付テハ宮内大臣ヲ以テ其ノ当事者ト看做ス但シ宮内大臣ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得
第三条 民法第一編乃至第三編商法及附属法令ハ皇室典範及本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定ナキトキニ限リ御料ニ関シ之ヲ準用ス
第二節 世伝御料
第四条 皇室典範第四十六条ノ規定ニ依リ世伝御料ニ編入シタル財産ノ公告ニハ左ノ事項ヲ掲クヘシ
一 土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積
二 建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪
三 其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類及箇数
第五条 世伝御料ニ属スル財産ニ付テハ其ノ種類ニ従ヒ各台帳ヲ設ケ前条ニ掲ケタル事項ノ外土地ニ付テハ由緒建物ニ付テハ建造者年代及由緒其ノ他ノ物件ニ付テハ製作者筆者年代及由緒ヲ登録スヘシ
2 前項ニ掲ケタル事項ノ外宮内大臣ニ於テ必要ト認メタルモノハ勅裁ヲ経テ之ヲ台帳ニ登録スルコトヲ得
第六条 世伝御料ニ属スル土地ノ台帳ニハ図面及彊界簿ヲ添附シ建物ノ台帳ニハ図面ヲ添附スヘシ
第七条 世伝御料ニ属スル財産ノ台帳ハ図書寮ニ於テ尚蔵ス
第八条 世伝御料ニ属スル財産ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其ノ解除ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ解除ハ枢密顧問ニ諮詢シ勅書ヲ以テ之ヲ定メ宮内大臣之ヲ公告ス
第九条 世伝御料ニ属スル財産ハ必要アルトキハ勅裁ヲ経テ之ニ変更ヲ加ヘ又ハ之ヲ修補改築スルコトヲ得
第十条 前二条ノ場合ニ於テハ台帳ニ事由ヲ附記シ且異動ノ登録ヲ為スヘシ登録又ハ附記ノ事項ニ異動ヲ生シタル場合亦同シ
2 前二条ノ場合ヲ除クノ外世伝御料ニ属スル財産ニ異動ヲ生シタルトキハ勅裁ヲ経テ前項ノ手続ヲ為スヘシ
第十一条 左ノ場合ニ於テハ勅裁ヲ経テ台帳ノ登録又ハ附記ヲ訂正スヘシ
一 登録又ハ附記ノ事項若ハ文字ニ錯誤アリタルトキ
二 土地ノ登録面積実測面積ト異ナルトキ
第十二条 第五条及前二条ノ規定ニ依リ登録附記又ハ訂正ヲ為シタルトキハ台帳ニ其ノ年月日ヲ記入シ宮内大臣主管部局ノ長官及図書頭之ニ捺印スヘシ
第十三条 世伝御料ニ関シ公告ヲ経タル事項ニ異動ヲ生シタルトキハ宮内大臣之ヲ公告ス
第十四条 世伝御料ノ果実ハ普通御料ニ属ス変更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ
第十五条 世伝御料ニ属スル土地ノ上ニ新ニ物権ヲ設定スルハ公用又ハ公益事業ノ為ニ必要ナル場合ニ限ル
2 前項ノ規定ニ依リテ物権ヲ設定スルニハ枢密顧問ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第十六条 世伝御料ニ属スル土地ノ上ニ物権ヲ設定シタルトキハ宮内大臣之ヲ公告ス其ノ公告シタル事項ニ異動ヲ生タルトキ亦同シ
2 前項ノ公告ハ登記ト同一ノ効力ヲ有ス
第十七条 前条ニ規定シタルモノヲ除クノ外世伝御料ニ編入シタル不動産ニ関スル権利ハ登記ヲ為サスシテ第三者ニ対抗スルコトヲ得
2 登記シタル不動産ヲ世伝御料ニ編入シタル場合ニ於テハ宮内大臣ハ遅滞ナク其ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第三節 普通御料
第十八条 普通御料ニ属スル財産ニ付テハ其ノ種類ニ従ヒ必要ナル帳簿又ハ目録ヲ設ケ之ニ其ノ現況価格及異動ヲ登録シ土地ニ付テハ図面及彊界簿ヲ添附スヘシ但公用又ハ公益事業ニ供スル物件ニ付テハ其ノ現況価格ヲ登録スルコトヲ要セス
第十九条 普通御料ニ属スル財産ノ帳簿又ハ目録ハ主管部局ニ於テ保管ス
第二十条 内廷ニ属スル財産ノ管理ニ関スル規程ハ宮内大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム
第二章 皇室財産
第一節 総則
第二十一条 第二条第三条及第十八条乃至第二十条ノ規定ハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃未タ婚嫁セサル未成年ノ皇子及皇太子皇太孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ノ財産ニ関シ之ヲ準用ス
第二十二条 民法第一編乃至第三編商法及附属法令並公益ノ為ニスル財産ノ収用徴発又ハ制限ニ関スル法令ハ皇室典範及本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定ナキトキニ限リ皇族ニ之ヲ適用ス但シ前条ニ掲ケタル皇族ハ此ノ限ニ在ラス
第二十三条 皇族臣籍ニ在ル者ノ遺贈ニ因リテ受遺者タルトキハ民法第五編第六章及第七章ノ規定ニ依ル
2 太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃ハ遺贈ヲ受クルコトナシ
第二節 治産能力
第二十四条 未タ婚嫁セサル未成年ノ皇族財産ニ関スル法律上ノ行為ヲ為スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ
2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
第二十五条 前条ノ規定ハ法定代理人ニ於テ処分ヲ認諾セル財産ニ関スル行為及単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ニ之ヲ適用セス
第二十六条 前二条ノ規定ハ皇室典範第五十三条ニ依ル禁治産者ニ之ヲ準用ス
第二十七条 皇族精神ノ重患アルトキハ勅旨ヲ以テ禁治産ヲ宣告スルコトアルへシ
2 前項ノ規定ニ依リ禁治産ヲ宣告セラレタル者ハ之ヲ後見ニ付ス
第二十八条 前条ノ禁治産者ノ行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
第二十九条 皇族精神ノ耗弱ナルトキ又ハ身体ノ重患アルトキハ勅旨ヲ以テ準禁治産ヲ宣告スルコトアルへシ
2 前項ノ規定ニ依リ準禁治産ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス
3 民法第十二条第一項及第三項ノ規定ハ準禁治産者ニ之ヲ準用ス
第三十条 禁治産又ハ準禁治産ノ原因止ミタルトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ解除ス
第三十一条 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告及解除ハ皇族会議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第三十二条 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告及解除ハ宮内大臣之ヲ公告ス
第三十三条 保佐人ハ勅選ニ由ル
第三十四条 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス
第三十五条 保佐人ハ正当ノ事由アルトキハ勅許ヲ経テ辞任ヲ為スコトヲ得
第三十六条 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル
第三十七条 民法第十九条及第二十条ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治産者及準禁治産者ノ行為ニ之ヲ準用ス
第三十八条 本節ノ規定ハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃未タ婚嫁セサル未成年ノ皇子及皇太子皇太孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス
第三節 遺留財産
第三十九条 皇族男子ハ遺留財産ヲ設定シ又ハ之ヲ増加スルコトヲ得
第四十条 遺留財産ヲ設定又ハ増加セムト欲スル者ハ遺言ヲ以テ其ノ意思ヲ表示スルコトヲ得
第四十一条 未タ婚嫁セサル未成年者禁治産者及準禁治産者ハ遺留財産ヲ設定シ又ハ増加スルコトヲ得ス
第四十二条 遺留財産ヲ設定又ハ増加セムト欲スル者ハ其ノ財産ノ目録ヲ添ヘ其ノ旨ヲ宮内大臣ニ申述スヘシ
2 第四十条ノ場合ニ於テハ遺言ノ効力ヲ生シタル後相続人又ハ其ノ法定代理人ニ於テ遅滞ナク前項ノ手続ヲ為スヘシ
第四十三条 前条ノ申述アリタルトキハ宮内大臣ハ財産ノ目録ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財産ニ付キ之ヲ遺留財産ト為サムトスル申述アリタル旨ヲ勅裁ヲ経テ一週間公告スヘシ
2 前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目及地番建物ニ付テハ其ノ所在及種類其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇数其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ
第四十四条 前条ノ規定ニ依リ公告シタル財産ニ関シ権利ヲ主張セムト欲スル者ハ前条第一項ノ公告期間満了ノ後三十日内ニ故障ヲ宮内大臣ニ申出ツルコトヲ要ス
2 前項ノ期間内ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ権利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登録国債ニ付キ登録ナキ権利亦同シ
第四十五条 宮内大臣ハ故障ノ申出ナキ財産ニ限リ之ヲ遺留財産ト為スコトニ付キ勅許ヲ受クヘシ
第四十六条 遺留財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタルトキハ宮内大臣ハ其ノ旨及第四十三条第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ
第四十七条 遺留財産ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登録スへシ
一 遺留財産設定増加ノ申述者又ハ遺言者
二 勅許ノ年月日
三 土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇数其ノ他必要ナル事項
第四十八条 遺留財産中有価証券アルトキハ之ニ遺留財産タル旨ヲ記入シ登録国債アルトキハ国債登録簿ニ遺留財産タル旨ノ登録ヲ経ヘシ
第四十九条 遺留財産ノ相続ハ其ノ所有者タル皇族ノ薨去ニ因リテ開始ス
第五十条 遺留財産ハ設定者ヨリ出テタル男系ノ皇族男子皇位継承ノ順序ニ依リ之ヲ相続ス
第五十一条 遺留財産ノ相続ハ之ヲ抛棄スルコトヲ得ス
第五十二条 遺留財産ノ相続アリタルトキハ宮内大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且之ヲ台帳ニ附記スヘシ
第五十三条 遺留財産ハ勅許ヲ経テ其ノ管理ヲ宮内大臣ニ委託スルコトヲ得
第五十四条 相続開始前ノ申述ニ係ル遺留財産ノ設定又ハ増加ニ付キ相続開始ノ後勅許アリタルトキハ其ノ設定又ハ増加ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其ノ効力ヲ生ス遺言ニ基ツク遺留財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタルトキ亦同シ
第五十五条 遺留財産ノ果実ハ遺留財産ニ属セス変更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ
第五十六条 遺留財産ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
2 遺留財産ニ付キ地上権永小作権又ハ地役権ヲ設定セムトスルトキハ勅許ヲ受クへシ
第五十七条 遺留財産ハ之ヲ執行行為ノ目的ト為スコトヲ得ス
第五十八条 遺留財産所有者ハ勅許ヲ経テ遺留財産ノ全部又ハ一部ヲ廃止スルコトヲ得
第五十九条 第四十条乃至第四十二条及第五十四条ノ規定ハ遺留財産ノ廃止ニ之ヲ準用ス
第六十条 遺留財産ノ相続人ナキトキハ之ヲ廃止シタルモノト看做ス
第六十一条 遺留財産ノ廃止其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮内大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登録ヲ為スヘシ
2 前項ノ公告ニハ第四十三条第二項ノ規定ヲ準用ス
第六十二条 本節ノ規定ハ皇太子皇太孫ニ之ヲ適用セス
第四節 遺産相続
第六十三条 遺産相続ハ皇族ノ薨去ニ因リテ開始ス
第六十四条 遺産相続ハ左ノ順位ニ依ル
第一 直系卑属
第二 配偶者
第三 直系尊属
第四 兄弟姉妹
2 前項ノ規定ニ依リ直系卑属又ハ直系尊属ノ間ニ於テ遺産相続ヲ為スハ親等ノ異ナリタルル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス
第六十五条 前条ノ規定ニ依リ遺産相続ヲ為スヘキ直系卑属相続開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑属アルトキハ其ノ直系卑属ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺産相続ヲ為ス
第六十六条 遺産相続人相続ノ抛棄ヲ為サムト欲スルトキハ自己ノ為ニ相続ノ開始アリタルルコトヲ知リタル時ヨリ三箇月内ニ其ノ旨ヲ宮内大臣ニ申述スヘシ
2 遺産相続人前項ノ期間内ニ抛棄ノ申述ヲ為ササリシトキハ相続ノ承認ヲ為シタルモノト看做ス
第六十七条 遺産相続人ハ相続ノ承認前ニ於テ相続財産ヲ処分スルコトヲ得ス共同相続人ノ承認又ハ抛棄前亦同シ
第六十八条 相続財産ハ相続ノ承認アルマテ宮内大臣之ヲ管理ス共同相続人ノ承認又ハ抛棄前亦同シ
2 前項ノ規定ハ遺言執行者アル場合ニ之ヲ適用セス
第六十九条 同順位ノ遺産相続人数人アルトキハ其ノ各自ノ相続分ハ相均キモノトス但シ直系卑属数人アルトキハ庶子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス
第七十条 第六十五条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タル直系卑属ノ相続分ハ其ノ直系尊属ノ受クへカリシモノニ同シ但シ直系卑属数人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊属ノ受クヘカリシ部分ニ付キ前条ノ規定ニ従ヒテ其ノ相続分ヲ定ム
第七十一条 被相続人ハ前二条ノ規定ニ拘ラス遺言ヲ以テ共同相続人ノ相続分ヲ定ムルコトヲ得
2 被相続人ニ於テ共同相続人中ノ一人又ハ数人ノ相続分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相続人ノ相続分ハ前二条ノ規定ニ依リテ之ヲ定ム
第七十二条 被相続人ハ遺言ヲ以テ相続財産分割ノ方法ヲ定ムルコトヲ得
第七十三条 相続財産ノ分割ニ付キ協議調ハサルトキハ宮内大臣勅裁ヲ経テ之ヲ為ス
第七十四条 民法第九百六十八条第千一条乃至第千三条第千九条第千十一条乃至第千十六条第千十八条第千十九条第千二十二条及第千三十九条ノ規定ハ皇族ノ遺産相続ニ之ヲ準用ス
第七十五条 遺産相続人ナキトキハ宮内大臣遺産ノ清算ヲ為ス此ノ場合ニ於テハ宮内大臣ヲ以テ遺産ニ関スル法律上ノ行為ノ当事者ト看做ス但シ宮内大臣ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得
2 宮内大臣ハ遅滞ナク一切ノ相続債権者及受遺者ニ対シ二箇月内ニ其ノ請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スヘシ
第七十六条 前条第二項ノ期間満了ノ後宮内大臣ハ相続債権者及受遺者ニ弁済ヲ為シ仍残余財産アルトキハ其ノ財産ハ普通御料ニ帰属ス
2 民法第千三十一条乃至第千三十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ条件附債権又ハ存続期間ノ不確定ナル債権ハ宮内大臣ノ命シタル評価人ヲシテ之ヲ評価セシム
第七十七条 前条第一項ノ規定ニ依リ残余財産普通御料ニ帰属シタルトキハ相続債権者及受遺者ハ其ノ権利ヲ失フ
第七十八条 皇族臣籍ニ在ル者ノ遺産相続人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル
第七十九条 本節ノ規定ハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃ニ之ヲ適用セス但シ其ノ遺産ハ普通御料ニ帰属ス
第三章 帝室経済会議
第八十条 帝室ノ経済ニ関スル事項ヲ諮詢スル為帝室経済会議ヲ置ク
第八十一条 帝室経済会議ニ諮詢スヘキ事項ノ概目左ノ如シ
一 皇室経費ノ予算ニ関スル事項
二 第二予備金ノ支出其ノ他予算外ノ支出ニ関スル事項
三 世伝御料ノ編入及解除ニ関スル事項
四 世伝御料ニ属スル土地ノ上ニ設定スル物権ニ関スル事項
五 重要ナル財産権ノ得喪ニ関スル事項
第八十二条 帝室経済会議ハ内大臣宮内大臣及勅命セラレタル帝室経済顧問七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第八十三条 宮内次官内蔵頭帝室林野管理局長官及帝室会計審査局長官ハ帝室経済会議ニ列シテ意見ヲ述フルコトヲ得
第八十四条 帝室経済会議ニ関シ必要ナル規程ハ其ノ会議ニ於テ之ヲ議定シ勅裁ヲ受クヘシ
第八十五条 帝室経済会議ニ関スル庶務ハ宮内高等官ヲシテ之ヲ管掌セシム
附 則
第八十六条 本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
第八十七条 国有林野法第四条乃至第六条ノ規定ハ御料ニ属スル林野ニ之ヲ準用ス
2 前項ノ規定ニ依リテ為シタル彊界査定ニ不服アル隣接地所有者彊界査定ノ通告ヲ受ケタル日ヨリ三箇月内ニ通常裁判所ニ訴訟ヲ提起セサルトキハ其ノ彊界査定ハ確定シタルモノト看做ス


http://jiritsusaisei.blogspot.jp/p/blog-page.html

皇室財産令

2013-05-27 20:45:47 | Weblog
皇室財産令
明治43年皇室令第33号


第一章 御料
第一節 総則
第一条 御料ハ世伝御料及普通御料トス
第二条 御料ニ関スル法律上ノ行為ニ付テハ宮内大臣ヲ以テ其ノ当事者ト看做ス但シ宮内大臣ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得
第三条 民法第一編乃至第三編商法及附属法令ハ皇室典範及本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定ナキトキニ限リ御料ニ関シ之ヲ準用ス
第二節 世伝御料
第四条 皇室典範第四十六条ノ規定ニ依リ世伝御料ニ編入シタル財産ノ公告ニハ左ノ事項ヲ掲クヘシ
一 土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積
二 建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪
三 其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類及箇数
第五条 世伝御料ニ属スル財産ニ付テハ其ノ種類ニ従ヒ各台帳ヲ設ケ前条ニ掲ケタル事項ノ外土地ニ付テハ由緒建物ニ付テハ建造者年代及由緒其ノ他ノ物件ニ付テハ製作者筆者年代及由緒ヲ登録スヘシ
2 前項ニ掲ケタル事項ノ外宮内大臣ニ於テ必要ト認メタルモノハ勅裁ヲ経テ之ヲ台帳ニ登録スルコトヲ得
第六条 世伝御料ニ属スル土地ノ台帳ニハ図面及彊界簿ヲ添附シ建物ノ台帳ニハ図面ヲ添附スヘシ
第七条 世伝御料ニ属スル財産ノ台帳ハ図書寮ニ於テ尚蔵ス
第八条 世伝御料ニ属スル財産ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其ノ解除ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ解除ハ枢密顧問ニ諮詢シ勅書ヲ以テ之ヲ定メ宮内大臣之ヲ公告ス
第九条 世伝御料ニ属スル財産ハ必要アルトキハ勅裁ヲ経テ之ニ変更ヲ加ヘ又ハ之ヲ修補改築スルコトヲ得
第十条 前二条ノ場合ニ於テハ台帳ニ事由ヲ附記シ且異動ノ登録ヲ為スヘシ登録又ハ附記ノ事項ニ異動ヲ生シタル場合亦同シ
2 前二条ノ場合ヲ除クノ外世伝御料ニ属スル財産ニ異動ヲ生シタルトキハ勅裁ヲ経テ前項ノ手続ヲ為スヘシ
第十一条 左ノ場合ニ於テハ勅裁ヲ経テ台帳ノ登録又ハ附記ヲ訂正スヘシ
一 登録又ハ附記ノ事項若ハ文字ニ錯誤アリタルトキ
二 土地ノ登録面積実測面積ト異ナルトキ
第十二条 第五条及前二条ノ規定ニ依リ登録附記又ハ訂正ヲ為シタルトキハ台帳ニ其ノ年月日ヲ記入シ宮内大臣主管部局ノ長官及図書頭之ニ捺印スヘシ
第十三条 世伝御料ニ関シ公告ヲ経タル事項ニ異動ヲ生シタルトキハ宮内大臣之ヲ公告ス
第十四条 世伝御料ノ果実ハ普通御料ニ属ス変更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ
第十五条 世伝御料ニ属スル土地ノ上ニ新ニ物権ヲ設定スルハ公用又ハ公益事業ノ為ニ必要ナル場合ニ限ル
2 前項ノ規定ニ依リテ物権ヲ設定スルニハ枢密顧問ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第十六条 世伝御料ニ属スル土地ノ上ニ物権ヲ設定シタルトキハ宮内大臣之ヲ公告ス其ノ公告シタル事項ニ異動ヲ生タルトキ亦同シ
2 前項ノ公告ハ登記ト同一ノ効力ヲ有ス
第十七条 前条ニ規定シタルモノヲ除クノ外世伝御料ニ編入シタル不動産ニ関スル権利ハ登記ヲ為サスシテ第三者ニ対抗スルコトヲ得
2 登記シタル不動産ヲ世伝御料ニ編入シタル場合ニ於テハ宮内大臣ハ遅滞ナク其ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第三節 普通御料
第十八条 普通御料ニ属スル財産ニ付テハ其ノ種類ニ従ヒ必要ナル帳簿又ハ目録ヲ設ケ之ニ其ノ現況価格及異動ヲ登録シ土地ニ付テハ図面及彊界簿ヲ添附スヘシ但公用又ハ公益事業ニ供スル物件ニ付テハ其ノ現況価格ヲ登録スルコトヲ要セス
第十九条 普通御料ニ属スル財産ノ帳簿又ハ目録ハ主管部局ニ於テ保管ス
第二十条 内廷ニ属スル財産ノ管理ニ関スル規程ハ宮内大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム
第二章 皇室財産
第一節 総則
第二十一条 第二条第三条及第十八条乃至第二十条ノ規定ハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃未タ婚嫁セサル未成年ノ皇子及皇太子皇太孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ノ財産ニ関シ之ヲ準用ス
第二十二条 民法第一編乃至第三編商法及附属法令並公益ノ為ニスル財産ノ収用徴発又ハ制限ニ関スル法令ハ皇室典範及本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定ナキトキニ限リ皇族ニ之ヲ適用ス但シ前条ニ掲ケタル皇族ハ此ノ限ニ在ラス
第二十三条 皇族臣籍ニ在ル者ノ遺贈ニ因リテ受遺者タルトキハ民法第五編第六章及第七章ノ規定ニ依ル
2 太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃ハ遺贈ヲ受クルコトナシ
第二節 治産能力
第二十四条 未タ婚嫁セサル未成年ノ皇族財産ニ関スル法律上ノ行為ヲ為スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ
2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
第二十五条 前条ノ規定ハ法定代理人ニ於テ処分ヲ認諾セル財産ニ関スル行為及単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ニ之ヲ適用セス
第二十六条 前二条ノ規定ハ皇室典範第五十三条ニ依ル禁治産者ニ之ヲ準用ス
第二十七条 皇族精神ノ重患アルトキハ勅旨ヲ以テ禁治産ヲ宣告スルコトアルへシ
2 前項ノ規定ニ依リ禁治産ヲ宣告セラレタル者ハ之ヲ後見ニ付ス
第二十八条 前条ノ禁治産者ノ行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
第二十九条 皇族精神ノ耗弱ナルトキ又ハ身体ノ重患アルトキハ勅旨ヲ以テ準禁治産ヲ宣告スルコトアルへシ
2 前項ノ規定ニ依リ準禁治産ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス
3 民法第十二条第一項及第三項ノ規定ハ準禁治産者ニ之ヲ準用ス
第三十条 禁治産又ハ準禁治産ノ原因止ミタルトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ解除ス
第三十一条 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告及解除ハ皇族会議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第三十二条 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告及解除ハ宮内大臣之ヲ公告ス
第三十三条 保佐人ハ勅選ニ由ル
第三十四条 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス
第三十五条 保佐人ハ正当ノ事由アルトキハ勅許ヲ経テ辞任ヲ為スコトヲ得
第三十六条 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル
第三十七条 民法第十九条及第二十条ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治産者及準禁治産者ノ行為ニ之ヲ準用ス
第三十八条 本節ノ規定ハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃未タ婚嫁セサル未成年ノ皇子及皇太子皇太孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス
第三節 遺留財産
第三十九条 皇族男子ハ遺留財産ヲ設定シ又ハ之ヲ増加スルコトヲ得
第四十条 遺留財産ヲ設定又ハ増加セムト欲スル者ハ遺言ヲ以テ其ノ意思ヲ表示スルコトヲ得
第四十一条 未タ婚嫁セサル未成年者禁治産者及準禁治産者ハ遺留財産ヲ設定シ又ハ増加スルコトヲ得ス
第四十二条 遺留財産ヲ設定又ハ増加セムト欲スル者ハ其ノ財産ノ目録ヲ添ヘ其ノ旨ヲ宮内大臣ニ申述スヘシ
2 第四十条ノ場合ニ於テハ遺言ノ効力ヲ生シタル後相続人又ハ其ノ法定代理人ニ於テ遅滞ナク前項ノ手続ヲ為スヘシ
第四十三条 前条ノ申述アリタルトキハ宮内大臣ハ財産ノ目録ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財産ニ付キ之ヲ遺留財産ト為サムトスル申述アリタル旨ヲ勅裁ヲ経テ一週間公告スヘシ
2 前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目及地番建物ニ付テハ其ノ所在及種類其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇数其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ
第四十四条 前条ノ規定ニ依リ公告シタル財産ニ関シ権利ヲ主張セムト欲スル者ハ前条第一項ノ公告期間満了ノ後三十日内ニ故障ヲ宮内大臣ニ申出ツルコトヲ要ス
2 前項ノ期間内ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ権利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登録国債ニ付キ登録ナキ権利亦同シ
第四十五条 宮内大臣ハ故障ノ申出ナキ財産ニ限リ之ヲ遺留財産ト為スコトニ付キ勅許ヲ受クヘシ
第四十六条 遺留財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタルトキハ宮内大臣ハ其ノ旨及第四十三条第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ
第四十七条 遺留財産ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登録スへシ
一 遺留財産設定増加ノ申述者又ハ遺言者
二 勅許ノ年月日
三 土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇数其ノ他必要ナル事項
第四十八条 遺留財産中有価証券アルトキハ之ニ遺留財産タル旨ヲ記入シ登録国債アルトキハ国債登録簿ニ遺留財産タル旨ノ登録ヲ経ヘシ
第四十九条 遺留財産ノ相続ハ其ノ所有者タル皇族ノ薨去ニ因リテ開始ス
第五十条 遺留財産ハ設定者ヨリ出テタル男系ノ皇族男子皇位継承ノ順序ニ依リ之ヲ相続ス
第五十一条 遺留財産ノ相続ハ之ヲ抛棄スルコトヲ得ス
第五十二条 遺留財産ノ相続アリタルトキハ宮内大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且之ヲ台帳ニ附記スヘシ
第五十三条 遺留財産ハ勅許ヲ経テ其ノ管理ヲ宮内大臣ニ委託スルコトヲ得
第五十四条 相続開始前ノ申述ニ係ル遺留財産ノ設定又ハ増加ニ付キ相続開始ノ後勅許アリタルトキハ其ノ設定又ハ増加ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其ノ効力ヲ生ス遺言ニ基ツク遺留財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタルトキ亦同シ
第五十五条 遺留財産ノ果実ハ遺留財産ニ属セス変更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ
第五十六条 遺留財産ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
2 遺留財産ニ付キ地上権永小作権又ハ地役権ヲ設定セムトスルトキハ勅許ヲ受クへシ
第五十七条 遺留財産ハ之ヲ執行行為ノ目的ト為スコトヲ得ス
第五十八条 遺留財産所有者ハ勅許ヲ経テ遺留財産ノ全部又ハ一部ヲ廃止スルコトヲ得
第五十九条 第四十条乃至第四十二条及第五十四条ノ規定ハ遺留財産ノ廃止ニ之ヲ準用ス
第六十条 遺留財産ノ相続人ナキトキハ之ヲ廃止シタルモノト看做ス
第六十一条 遺留財産ノ廃止其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮内大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登録ヲ為スヘシ
2 前項ノ公告ニハ第四十三条第二項ノ規定ヲ準用ス
第六十二条 本節ノ規定ハ皇太子皇太孫ニ之ヲ適用セス
第四節 遺産相続
第六十三条 遺産相続ハ皇族ノ薨去ニ因リテ開始ス
第六十四条 遺産相続ハ左ノ順位ニ依ル
第一 直系卑属
第二 配偶者
第三 直系尊属
第四 兄弟姉妹
2 前項ノ規定ニ依リ直系卑属又ハ直系尊属ノ間ニ於テ遺産相続ヲ為スハ親等ノ異ナリタルル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス
第六十五条 前条ノ規定ニ依リ遺産相続ヲ為スヘキ直系卑属相続開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑属アルトキハ其ノ直系卑属ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺産相続ヲ為ス
第六十六条 遺産相続人相続ノ抛棄ヲ為サムト欲スルトキハ自己ノ為ニ相続ノ開始アリタルルコトヲ知リタル時ヨリ三箇月内ニ其ノ旨ヲ宮内大臣ニ申述スヘシ
2 遺産相続人前項ノ期間内ニ抛棄ノ申述ヲ為ササリシトキハ相続ノ承認ヲ為シタルモノト看做ス
第六十七条 遺産相続人ハ相続ノ承認前ニ於テ相続財産ヲ処分スルコトヲ得ス共同相続人ノ承認又ハ抛棄前亦同シ
第六十八条 相続財産ハ相続ノ承認アルマテ宮内大臣之ヲ管理ス共同相続人ノ承認又ハ抛棄前亦同シ
2 前項ノ規定ハ遺言執行者アル場合ニ之ヲ適用セス
第六十九条 同順位ノ遺産相続人数人アルトキハ其ノ各自ノ相続分ハ相均キモノトス但シ直系卑属数人アルトキハ庶子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス
第七十条 第六十五条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タル直系卑属ノ相続分ハ其ノ直系尊属ノ受クへカリシモノニ同シ但シ直系卑属数人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊属ノ受クヘカリシ部分ニ付キ前条ノ規定ニ従ヒテ其ノ相続分ヲ定ム
第七十一条 被相続人ハ前二条ノ規定ニ拘ラス遺言ヲ以テ共同相続人ノ相続分ヲ定ムルコトヲ得
2 被相続人ニ於テ共同相続人中ノ一人又ハ数人ノ相続分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相続人ノ相続分ハ前二条ノ規定ニ依リテ之ヲ定ム
第七十二条 被相続人ハ遺言ヲ以テ相続財産分割ノ方法ヲ定ムルコトヲ得
第七十三条 相続財産ノ分割ニ付キ協議調ハサルトキハ宮内大臣勅裁ヲ経テ之ヲ為ス
第七十四条 民法第九百六十八条第千一条乃至第千三条第千九条第千十一条乃至第千十六条第千十八条第千十九条第千二十二条及第千三十九条ノ規定ハ皇族ノ遺産相続ニ之ヲ準用ス
第七十五条 遺産相続人ナキトキハ宮内大臣遺産ノ清算ヲ為ス此ノ場合ニ於テハ宮内大臣ヲ以テ遺産ニ関スル法律上ノ行為ノ当事者ト看做ス但シ宮内大臣ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得
2 宮内大臣ハ遅滞ナク一切ノ相続債権者及受遺者ニ対シ二箇月内ニ其ノ請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スヘシ
第七十六条 前条第二項ノ期間満了ノ後宮内大臣ハ相続債権者及受遺者ニ弁済ヲ為シ仍残余財産アルトキハ其ノ財産ハ普通御料ニ帰属ス
2 民法第千三十一条乃至第千三十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ条件附債権又ハ存続期間ノ不確定ナル債権ハ宮内大臣ノ命シタル評価人ヲシテ之ヲ評価セシム
第七十七条 前条第一項ノ規定ニ依リ残余財産普通御料ニ帰属シタルトキハ相続債権者及受遺者ハ其ノ権利ヲ失フ
第七十八条 皇族臣籍ニ在ル者ノ遺産相続人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル
第七十九条 本節ノ規定ハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃ニ之ヲ適用セス但シ其ノ遺産ハ普通御料ニ帰属ス
第三章 帝室経済会議
第八十条 帝室ノ経済ニ関スル事項ヲ諮詢スル為帝室経済会議ヲ置ク
第八十一条 帝室経済会議ニ諮詢スヘキ事項ノ概目左ノ如シ
一 皇室経費ノ予算ニ関スル事項
二 第二予備金ノ支出其ノ他予算外ノ支出ニ関スル事項
三 世伝御料ノ編入及解除ニ関スル事項
四 世伝御料ニ属スル土地ノ上ニ設定スル物権ニ関スル事項
五 重要ナル財産権ノ得喪ニ関スル事項
第八十二条 帝室経済会議ハ内大臣宮内大臣及勅命セラレタル帝室経済顧問七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第八十三条 宮内次官内蔵頭帝室林野管理局長官及帝室会計審査局長官ハ帝室経済会議ニ列シテ意見ヲ述フルコトヲ得
第八十四条 帝室経済会議ニ関シ必要ナル規程ハ其ノ会議ニ於テ之ヲ議定シ勅裁ヲ受クヘシ
第八十五条 帝室経済会議ニ関スル庶務ハ宮内高等官ヲシテ之ヲ管掌セシム
附 則
第八十六条 本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
第八十七条 国有林野法第四条乃至第六条ノ規定ハ御料ニ属スル林野ニ之ヲ準用ス
2 前項ノ規定ニ依リテ為シタル彊界査定ニ不服アル隣接地所有者彊界査定ノ通告ヲ受ケタル日ヨリ三箇月内ニ通常裁判所ニ訴訟ヲ提起セサルトキハ其ノ彊界査定ハ確定シタルモノト看做ス


http://jiritsusaisei.blogspot.jp/p/blog-page.html

5.27成年被後見人選挙権回復法案成立。

2013-05-27 19:42:45 | Weblog
5.27成年被後見人選挙権回復法案成立。
5.28経済財政諮問会議。
自由財産としての金銭の範囲
 民事執行法131条3号に規定する額(標準的な世帯の2月分の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に2分の3を乗じた額の金銭(99万円)は自由財産とされているが、ここで自由財産として認められるのはあくまでも「金銭」だけであり、預貯金等の金銭以外の財産は含まれない。
 現実的には、債務者が、そのような多額の財産を金銭で保有していることは稀であり、預貯金等として保有していることが多いと考えられる。そこで、預貯金、生命保険解約返戻金等、比較的換価が容易な財産については金銭と同視して自由財産とする運用が望まれるが、実際には、金銭と金銭以外の財産については明確に区別する運用が主流のようである。
 また、その場合、従前、生命保険解約返戻金等、金銭以外の財産であったものを破産手続開始の申立てに際して金銭化した場合には、当該額は金銭としてではなく生命保険解約返戻金等の従前の財産とみなされると考えられるので注意を要する。これは、現金化が債務者が返済を継続していくことが実質的に不可能な状態において行われた場合、現金化された他の財産は、本来的には破産財団に帰属すべき責任財産だった以上、按分弁済や自由財産との関係では、あくまで現金化される前の状態を基準にすべきであり、債務者が破産申立てを依頼してきた後に、現金化がなされたような場合、あくまで現金化される前の状態が基準にされるという考え方があるからである(法律相談64頁)。
 これに対して、あくまで破産手続開始決定時において既に現金となっている以上、現金として取り扱うべきという考え方(150問46頁)や、偶然99万円という財産を現金という形態で所持していたか、預金で所持していたか、生命保険として所持していたかによって、取扱いを異にする合理的理由は見出し難いように思われる(到達点と課題57頁)とする考え方、破産法34条3項1号の「金銭」という文言を使っており、「現金」と明記しているものではなく、「金銭」を現金よりも広がりを持った財産の意義に解釈することは 可能なのではないかという考え方(到達点と課題58頁)などがある。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-f1bd.html
金銭出納官吏なども同様だろうか。

中小企業等協同組合が解散すると,

中小企業等協同組合法
 (清算人)
第68条 組合が解散したときは,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては,理事が,その清算人となる。ただし,総会において他人を選任したときは,この限りでない。
2 【略】

 そして,同法第69条が会社法の規定を準用していることから,次のとおりとなる。

(1)法定清算人の場合(第68条第1項本文)
 会社法第483条第4項の規定が準用されていることから,代表理事が「代表清算人」となる。

(2)総会において清算人を選任した場合(第68条第1項ただし書)
 会社法第477条第2項の規定が準用されていないことから,清算人会を置くことはできず,また同法第483条第3項の規定が準用されていないことから,「代表清算人」を定めることはできない。したがって,清算人を複数名選任したときは,各自代表であり,各々の氏名及び住所を登記しなければならない。

 また,監事については,会社法第480条の規定が準用されていないことから,清算手続中も必要的に置かなければならず,その任期については,中小企業等協同組合法第36条第2項の原則どおりである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/19cd84c86711fd5186232a6a56cade85
たぶん、最終ページだけそれぞれの役員サンが押印して、最後に全部まとめて1通に製本しているのでしょう。
当然ながら、袋とじの契印は、代表取締役のモノのみ。。。となっています。

ま、現在は法務局も契印にはうるさくないので、これも実務上はOKなんでしょうけれども(確か補正になったコトはありません)、ワタクシ個人としては、契印は出来るだけ全員に押していただきたいので、積極的にはオススメしておりません。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c9945214722bc556c914bf7c5d1306b5
1人が契印すれば足りますよ。
支店所在地への本店移転の場合に考慮されるのは、支店所在地にはすでに登記記録が作成されています(会社法930条)。当該登記事項は、①商号、②本店の所在地、③支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)が登記されています。

本店所在地登記事項(911条2項)に比べるとあっさりしていますね~。

そもそもの問題だと思ったのは、本店移転の申請をすると新本店所在地で本店登記と支店登記が混在するのではないかというところです。

支店の登記は職権で抹消されるのか、それとも申請によって支店設置の登記を抹消しなければならないのか疑義が生じるのです。

どうやら、職権では支店登記は抹消されないみたいですね。なので、支店設置も抹消しなければならないみたいです。

が、ここで注意しなければならないのは、本店移転と支店設置の登記を同時(1枚の申請書)で申請すればアウトだということです。

なぜか?支店廃止の登記を旧本店所在地で本店移転とともに同時に(連件ではなく)登記申請すると、その本店で登記した内容を支店所在地においてまずこの登記内容を反映させる必要があります(支店登記)。

しかし、本店移転の登記があることから「支店廃止の登記を受理することができないため」(末尾松井P195)、旧本店所在地の登記記録には支店の記載があるのにも関わらず、新本店所在地での記載には支店がないものと申請せざるを得ず、齟齬が生じるためです(商業登記法24条9号)。

そのため、本店移転登記を先に申請した上で、新本店所在地において支店廃止の登記を行うことになります。

では、先に①支店廃止、②支店所在地での支店廃止、③本店移転(旧本店所在地)、④本店移転(新本店移転)ではどうか。

実は、この場合には、登録免許税が9万9,000円となり、その他の場合に比べて費用が割高(9,000円ほど)になってしますのですね。

私は、この本・支店の関係の登記はよく頭が混乱するので苦手意識をもっております。また、物事はこれほど単純ではなく、その他の役員変更や商号変更等も変更されることが多々ありますので、どの登記をどの順番で出すのがよいか、テクニックを駆使するとことであります(技術的には、委任状や印鑑届出用紙の商号・本店の記載をどうするかや、同時に申請する登記事由をどうするか、それとも連件でわけるのか等)。

また、逆に旧本店を支店の場所にする場合にはどのようにすればよいか。なかなか考えることが多岐にわたりますがここでは割愛します。

では、また。
【参考文献】
松井信憲『商業登記ハンドブック(第2版)』(商事法務)195頁
神崎満治郎編『商業・法人登記300問』(テイハン)303頁
商業登記実務研究会編『会社に関する商業登記一発即答703問』(日本加除出版)44頁


http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-24aa.html
昭和40年商号変更・支店への本店移転・支店廃止が申請されました。
商号変更が移転でも登記されたのち、商号変更が登記されています。
連件であると齟齬が生じるので1件で申請されたと考えるのですがいかがでしょうか。補正にしてとかで平成の時代でも可能だという登記所の話でした。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・民主・維新・公明・みんな)


   公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条の見出しを「(法制上の措置等)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第三条第十一号中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。
次第に権利の話になってしまいますが、

高松宮殿下が薨去されたとき、個人資産が130億余りで、相続された喜久子妃殿下は膨大な相続税を納めなければならなかった。
宮廷内の私有地を国に寄贈したりしたが、それでも残ったものに14億もの税金がかかる。
結局は葉山の別邸を売却して、支払われたそうです。

このときの登記はどうされたんでしょうねー。
畏れ多いから、宮内大臣→宮内庁長官→誰某ですかねー。




--------------------------------------------------------------------------------
No.13266 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:みうら 投稿日:2013/05/27(Mon) 19:25



高松宮邸は海軍省から宮内大臣へ移転していますね。
戦後財産税物納でほとんど国有地になったと聞きましたけれど。登記がきちんとされているかは不明ですが。
宮内大臣名儀から私人への移転登記は宮内庁長官が嘱託します。成田など。
なの相続財産のほとんどは有価証券だと聞きましたが。


http://www.progoo.com/rental/tree_bbs/bbs.php?pid=15919


第7回創業等ワーキング・グループ
平成25年5月27日(木)
14:00~15:00
合同庁舎4号館共用第4特別会議室

( 開会 )

1.国際先端テストの報告
2.創業等ワーキング・グループ報告書について
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 国際先端テスト(先進自動車の公道走行試験に係る手続きの迅速化)
資料1-2 国際先端テスト(ビックデータビジネスの普及)
資料1-3 国際先端テスト(輸出通関申告官署の自由化)
資料1-4 国際先端テスト(市外局番取得に係る品質要件の見直し)
資料2 創業等ワーキング・グループ報告書

資料については規制改革会議で答申決定後に公表の予定です。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/sogyo/130527/agenda.html
事件番号 平成21(行ウ)3 事件名 業務災害保険給付決定取消等請求事件
裁判年月日 平成25年04月16日 裁判所名・部 和歌山地方裁判所   結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果  判示事項の要旨  全文 全文 別紙1
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83282&hanreiKbn=04
第3回 消費者行政の体制整備のための意見交換会(平成25年6月5日)

第3回消費者行政の体制整備のための意見交換会を下記のとおり開催いたします。



1.日時:平成25年6月5日(水)16:30~18:00

http://www.anzen.go.jp/seibi/index.html
イノベーション創出委員会中間とりまとめ(案)に対する意見の募集
 情報通信審議会 情報通信政策部会 イノベーション創出委員会(主査:徳田英幸 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長・環境情報学部教授)は、平成25年2月からイノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方について検討を行ってまいりました。
 今般、本委員会中間とりまとめ(案)を作成しましたので、本中間とりまとめ(案)について、平成25年5月28日(火)から平成25年6月18日(火)までの間、意見を募集することとします。


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/01tsushin03_02000056.html
第1作業分科会 第4回会議(平成25年5月23日開催)○ 議題等
1 議論
 「通信・会話傍受」
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」
2 その他 ○ 議事概要
1について
 「通信・会話傍受」及び「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 当分科会におけるこれまでの検討結果については,平成25年6月14日(金)開催予定の新時代の刑事司法制度特別部会(第20回)において報告することとなった。 ○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 委員等提出意見
島根幹事提出意見[PDF:56KB]
◇ 資料
配布資料4-1 通信傍受の合理化・効率化[PDF:135KB]
配布資料4-2 会話傍受[PDF:103KB]
配布資料5    被疑者・被告人の身柄拘束の在り方[PDF:140KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第4回会議出席者名簿[PDF:54KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00077.html


【お知らせ】電子公証手続を行う際の添付ファイルに使用することができる文字の変更について

電子公証手続においてファイル名に使用することができる文字は,これまで「記号を除く半角英数字(31文字以内)」のみとしてきましたが,平成25年6月1日から,これに加えて
  ア 全角及び半角の各種記号(一部使用することができない記号があります。)
  イ 全角の英数字
  ウ かな
  エ 全角のカナ
  オ JIS第1水準及び第2水準の漢字
を使用することができることになりました。
ただし,第3及び第4水準の文字は使用することができません。
また,その他にも使用することができる文字,使用することができない文字があります。
詳細については,「FAQ(よくある質問)」の「添付書類について」のページを参照してください。
平成25年5月27日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年6月3日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 霞ケ関公証役場
東京法務局 神田公証役場
横浜地方法務局 みなとみらい公証役場
静岡地方法務局 浜松公証人合同役場
和歌山地方法務局 和歌山公証人合同役場
富山地方法務局 富山公証人合同役場
熊本地方法務局 熊本公証人合同役場
宮崎地方法務局 都城公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年6月3日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201305.html#HI201305241207



財政健全化に向けた基本的考え方
平成25年5月27日
財政制度等審議会
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia250527/index.htm
工作物とは土地の定着物をいい、建物以外の構築物等も登記できない不動産に該当しますよね。

> 三浦尚久 様 
>
> 5月23日付けメールでいただいたご意見について,次のとおりお答えします。
>
>  お問い合わせいただいた「ルネサス山形セミコンダクタ株式会社」の工場財団
> に係る公告は,動産である工作物を追加する変更登記申請について,工場抵当法
> 第43条に基づいて公告しております。
>   
>
>
>   (問合せ先)
>  山形地方法務局鶴岡支局
>  鶴岡市大塚町17番27号
>    0235-22-1110
>
三浦尚久 様 
>
>  5月22日付けメールでいただいたご意見について,次のとおりお答えします。
>
>  お問い合わせいただいた「株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ」の工場財
> 団に係る公告は,動産である工作物を追加する変更登記申請について,工場抵当
> 法第43条に基づいて公告しております。
>   
>
> (問い合わせ先)
>  山形地方法務局米沢支局
>  米沢市金池七丁目4番33号
>      0238-22-2148


第一八三回

2013-05-27 18:57:02 | Weblog
第一八三回
参第七号
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法の一部を改正する等の法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状等に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成等について、人口に比例して各都道府県に配当した選挙区の数を基に選挙区の改定を行うための特別の措置を講ずることにより、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正等について定めるものとする。
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百七十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止)
第三条 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例によ
る。
(今次の改定案の作成等に関する特例)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。
2 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条の規定にかかわらず、同法第二条の規定による今次の改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。)のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情をも考慮して、合理的に行わなければならない。
3 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る衆議院議員選挙区画定審議会設置法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に行われた第三条の規定による廃止前の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の勧告は、なかったものとみなす。
附則別表(附則第三条関係)
都 道 府 県 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北 海 道 十三
青 森 県 三
岩 手 県 三
宮 城 県 五
秋 田 県 二
山 形 県 三
福 島 県 五
茨 城 県 七
栃 木 県 五
群 馬 県 五
埼 玉 県 十七
千 葉 県 十四
東 京 都 三十
神 奈 川 県 二十一
新 潟 県 五
富 山 県 三
石 川 県 三
福 井 県 二
山 梨 県 二
長 野 県 五
岐 阜 県 五
静 岡 県 九
愛 知 県 十七
三 重 県 四
滋 賀 県 三
京 都 府 六
大 阪 府 二十
兵 庫 県 十三
奈 良 県 三
和 歌 山 県 二
鳥 取 県 一
島 根 県 二
岡 山 県 四
広 島 県 七
山 口 県 三
徳 島 県 二
香 川 県 二
愛 媛 県 三
高 知 県 二
福 岡 県 十二
佐 賀 県 二
長 崎 県 三
熊 本 県 四
大 分 県 三
宮 崎 県 三
鹿 児 島 県 四
沖 縄 県 三
理 由
衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状等に鑑み、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、議員定数の見直しを含めた衆議院議員の選挙制度の抜本的な見直しが行われるまでの間における措置として、人口に比例して各都道府県に配当した選挙区の数を基に選挙区の改定を行うこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案

2013-05-27 18:47:32 | Weblog
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 医療機器の研究開発及び普及は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 医療機器について、医療の水準が我が国と同等である外国において実用化される時期に遅れることなく、我が国において実用化されるようにすること。
二 医療機器について、使用の成績等を踏まえた改良が随時行われることにより有効性及び安全性の向上が図られるものであること、種類が多岐にわたること、有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいこと等の特性を有することを踏まえ、それらの特性に応じて品質、有効性及び安全性の確保を図ること。
三 関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の連携の強化等により、我が国の高度な技術を活用し、かつ、我が国における医療の需要にきめ細かく対応した先進的な医療機器が創出されるようにすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)
第四条 医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第五条 医師その他の医療関係者は、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
(基本計画)
第七条 政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本的な計画(以下この条及び第十四条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策についての基本的な方針
二 医療機器の研究開発及び普及の促進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
4 政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。
(医療機器に関する規制の見直し)
第八条 国は、医療機器の特性に応じてその規制を合理化し、医療機器の迅速な実用化、多様な主体の参入による医療機器の研究開発の活性化等を図るため、国際的な標準を踏まえつつ、製造販売について民間の主体による認証に委ねる医療機器の範囲、医療機器の製造販売の承認等に係る製造管理及び品質管理の方法の調査の手法、医療機器の製造業の許可制度その他の事項の見直しを行うものとする。
(医療機器の製造販売の承認等の迅速化のための体制の充実等)
第九条 国は、医療機器の製造販売の承認等の迅速化を図るため、審査及び調査に係る従事者の増員及び資質の向上その他の実施体制の充実、審査等に係る基準の明確化その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、医療機器の製造販売の承認の申請が速やかに行われることに資するよう、申請に関する相談体制の充実、治験及び臨床研究を行う拠点の整備、治験の意義に関する国民の理解の増進、治験の基準と同等の基準に基づく臨床研究の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保)
第十条 国は、情報処理に関する技術の進歩に伴うソフトウェアの使用の拡大等により医療機器の種類が多様化していることを踏まえ、その実態に応じて医療機器の品質、有効性及び安全性を確保するために必要な制度の整備を行うものとする。
(医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等)
第十一条 国は、医療機器の有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいことに鑑み、医療機器の有効性及び安全性を確保するため、医療機器の適正な使用に関し、情報の提供を行う体制の充実、医師その他の医療従事者に対する研修の充実、国民の理解の増進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(先進的な医療機器の研究開発の促進)
第十二条 国は、先進的な医療機器の研究開発を促進するため、関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の医療機器の研究開発に関する連携の拠点の整備、これらの者の間の医療機器の研究開発に関する情報の共有の促進、医療機器の研究開発に関する人材の養成の促進、高度なものづくり技術を有する中小企業者等の医療機器の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(医療機器の輸出等の促進)
第十三条 国は、医療機器の使用の成績等に係る情報の蓄積等を通じた医療機器の研究開発及び普及の進展に資するよう、医療機器の輸出その他の医療機器に係る国際的な事業展開の促進のため必要な施策を講ずるものとする。
(関係者の連携協力に関する措置)
第十四条 国は、基本計画に定められた目標の達成その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、厚生労働省、文部科学省、経済産業省その他の関係行政機関の職員、医療機器の製造、販売等を行う事業者、医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者、医師その他の医療関係者等による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
     理 由
 有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-27 18:37:22 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.05.26(日) 239 PV 84 IP 19771 位 / 1877011ブログ
2013.05.25(土) 319 PV 151 IP 6709 位 / 1876678ブログ
2013.05.24(金) 323 PV 161 IP 5810 位 / 1876267ブログ
2013.05.23(木) 253 PV 142 IP 7301 位 / 1875767ブログ
2013.05.22(水) 317 PV 153 IP 6725 位 / 1875248ブログ
2013.05.21(火) 310 PV 147 IP 7180 位 / 1874762ブログ
2013.05.20(月) 411 PV 170 IP 5651 位 / 1874249ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.05.19 ~ 2013.05.25 2163 PV 999 IP 7517 位 / 1876678ブログ
2013.05.12 ~ 2013.05.18 2008 PV 877 IP 9047 位 / 1873373ブログ
2013.05.05 ~ 2013.05.11 1778 PV 831 IP 10715 位 / 1870113ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨

2013-05-25 21:13:02 | Weblog
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
 検討条項を「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等を勘案し、新法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制度並びに同条第四項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」に改めることとする。

第183回国会(常会)

2013-05-25 20:20:52 | Weblog
第183回国会(常会)


【第81号 平成25年5月24日(金)】


議事経過

〇議事経過 今二十四日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 議長は、新たに当選した議員尾辻かな子君を議院に紹介した後、同君
 を文教科学委員に指名した。
 日程第 一 国務大臣の報告に関する件(平成二十三年度決算の概要
       について)
  右の件は、麻生財務大臣から報告があった後、風間直樹君、岸宏一
  君、魚住裕一郎君、柴田巧君、谷亮子君、紙智子君がそれぞれ質疑
  をした。
 日程第 二 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
       院送付)
  右の議案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一九一、
  反対九にて可決された。
 日程第 三 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律
       案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二〇〇、
  反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 四 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出、衆議院
       送付)
  右の議案は、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一七七、反
  対二二にて可決された。
 日程第 五 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を
       改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一九八、
  反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
       用等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 日程第 七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
       用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
       る法律案(内閣提出、衆議院送付)
 日程第 八 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
       付)
  右の三案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一七六、反
  対二二にて可決された。
 日程第 九 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
       の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第一〇 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する
       法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右の両案は、環境委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第九は賛成
  一九八、反対〇にて全会一致をもって修正議決、日程第一〇は賛成
  一九八、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第一一 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正す
       る等の法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一九七、
  反対〇にて全会一致をもって可決された。
 散会 午後零時二十四分
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/183/koho/ko240201305240810.htm

5.24気象業務法成立。

2013-05-25 18:51:57 | Weblog
5.24気象業務法成立。

この度、調査宮妃花子殿下の父(土地太郎)が亡くなった。
妃殿下は一般出身者である。
土地太郎の相続人は、子の土地一郎と花子妃殿下だけである。
あなたは、土地一郎より遺産の土地を、土地太郎名義のまま分筆する依頼を受け、
相続人間では、土地一郎が全て相続する旨の遺産分割協議も済んでいる場合。

①遺産分割協議書に添付すべき、調査宮妃花子の印鑑証明書はどうするか。
(印鑑証明書は皇族にはないはず。)

②相続証明書として添付すべき、調査宮妃花子の戸籍はどうするか。
(戸籍は皇族にはないはず。皇統譜)


明確な先例などないと思うので考察しませんか。
皇族が名義人の登記記録見たことないですが。



--------------------------------------------------------------------------------
No.13220 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:東京太郎 投稿日:2013/05/23(Thu) 18:03



皇統譜は公証のものだったと思います。
そして、副本を法務省が保管していたはずです。
よって、添付省略とまでは言いませんが、戸籍は皇統譜で代用できるはずです。

ただ、印鑑証明書はどうするんでしょうね。
一人一人、ご自分の公的な印鑑は持っていそうですが。

相続税は払うみたいなんで、相続自体はできると思います。




--------------------------------------------------------------------------------
No.13223 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:京都守護職 投稿日:2013/05/23(Thu) 19:31



>皇統譜は公証のものだったと思います。
>そして、副本を法務省が保管していたはずです。
>よって、添付省略とまでは言いませんが、戸籍は皇統譜で代用できるはずです。
戸籍=皇統譜、そうですね。ただ、調査士としては妃殿下の皇統譜を現認する必要ありませんかね。
調査宮家仁と婚姻により除籍、の記載のある戸籍があればいいのでしょうかねー。
またもし添付省略出来ないのであれば、職務上請求書で取れるんでしょうか。無理でしょうね。
皇統譜については法務省が知ってることじゃんってことですかね。


>ただ、印鑑証明書はどうするんでしょうね。
>一人一人、ご自分の公的な印鑑は持っていそうですが。
住民票もないようですから、印鑑登録もやはりできないのでしょう。宮内庁長官が認証付けたりするのでしょうか。


登記記録見てみたいですよ。




--------------------------------------------------------------------------------
No.13224 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:みうら 投稿日:2013/05/23(Thu) 21:11



1.本人が申請するならば不要。代理人の場合は宮内庁職員個人の印鑑証明書を添付する。
2.除籍添付する。

登記名義人 宮内大臣・帝室林野局長官
が皇族の登記です。成田空港とか。




--------------------------------------------------------------------------------
No.13225 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:京都守護職 投稿日:2013/05/23(Thu) 22:20



>代理人の場合は宮内庁職員個人の印鑑証明書を添付する。
本件の場合、宮内庁職員はどの書類に実印を押すの?
で、その一見関係なさそうな宮内庁職員がどうやって宮内庁職員だと証するの?
「宮内庁職員」って記載するだけ?


宮内大臣名義のものが皇族所有なの?
では御陵は宮内大臣名義のものがあるけど、皇族の私有地?皇族全体の共有ってこと?




--------------------------------------------------------------------------------
No.13228 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:京都守護職 投稿日:2013/05/24(Fri) 09:20



皇統譜は誰でも写しを請求できる、が正のようですね。
ttp://igonshounin.net/keizu/koutoufu.html

登記に添付要するかは分かりませんが。




--------------------------------------------------------------------------------
No.13235 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:みうら 投稿日:2013/05/24(Fri) 21:13



通達参照。
遺産分割協議書面に宮内庁職員が実印押す。




--------------------------------------------------------------------------------
No.13239 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:ゆうき 投稿日:2013/05/24(Fri) 23:20



当方手元にあった資料より

『皇室財産令第21条に掲げた皇族以外の皇族が、不動産登記について登記権利者または登記義務者となる場合には、当該登記について申請することができる旨の宮内大臣の証明を受けた者が、その旨の証明書を添付してその皇族のために登記を申請することができる。』

昭和22年2月15日付の通達みたいです。

こうやって登記されると、宮内大臣名義になったってことですかね?




--------------------------------------------------------------------------------
No.13252 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:みうら 投稿日:2013/05/25(Sat) 18:47



恐れ多いからというようなことでしょう。

李王職長官というのもあります。

共有ではありません。


http://www.progoo.com/rental/tree_bbs/bbs.php?pid=15919

183

72

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案







183

73

薬事法等の一部を改正する法律案







183

74

再生医療等の安全性の確保等に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-25 18:39:28 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.05.24(金) 323 PV 161 IP 5810 位 / 1876267ブログ
2013.05.23(木) 253 PV 142 IP 7301 位 / 1875767ブログ
2013.05.22(水) 317 PV 153 IP 6725 位 / 1875248ブログ
2013.05.21(火) 310 PV 147 IP 7180 位 / 1874762ブログ
2013.05.20(月) 411 PV 170 IP 5651 位 / 1874249ブログ
2013.05.19(日) 230 PV 75 IP 20963 位 / 1873729ブログ
2013.05.18(土) 351 PV 131 IP 7829 位 / 1873373ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.05.12 ~ 2013.05.18 2008 PV 877 IP 9047 位 / 1873373ブログ
2013.05.05 ~ 2013.05.11 1778 PV 831 IP 10715 位 / 1870113ブログ
2013.04.28 ~ 2013.05.04 2587 PV 1029 IP 7822 位 / 1866899ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

5.23厚生年金基金廃止修正可決・6.4成長戦略3弾。

2013-05-24 20:25:35 | Weblog
5.23厚生年金基金廃止修正可決・6.4成長戦略3弾。
インド・ブラジル・南アフリカ・サウジと原子力協定へ。
183 19 子どもの貧困対策法案 衆議院で審議中 経過 本文
183 20 子どもの貧困対策の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 21 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
公益法人等への移行に関して,内閣府が提示した定款モデルでは,社員総会の開催に関する規定は,次のとおりである。

 (開催)
第○条 社員総会は,定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

 例えば,3月決算の社団法人の場合,「○月」が5月だったり,6月だったりするわけであるが,このように固定してしまうと,総会の運営が窮屈となる。

 したがって,株主総会の定款規定のように,

第○条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し・・・。

というスタイルが望ましいと思われる。

 しかしながら,多くの法人が内閣府のモデルに倣ったようで,移行後に「やっぱり『3か月以内』がいいよね」と定款変更をする動きがまま見受けられるようである。

 公益社団法人商事法務研究会も,今年の定時社員総会で,そのような定款変更を行うそうで,「定足数を充足させるために,議決権を行使してください」とわざわざ電話があった次第。御苦労様。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/7aa2ddfaca53246555b5a16b814ba663
第5回健康・医療WG
平成25年5月24日(金)
10:00~12:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.電子レセプト等の活用による保険者機能の強化(健康指導による医療費削減)等について
(1)関東ITソフトウェア健康保険組合からのヒアリング
(2)デンソー健康保険組合からのヒアリング
(3)株式会社データホライゾンからのヒアリング
(4)米国におけるレセプト活用事例について
(5)厚生労働省からのヒアリング
2.健康・医療ワーキンググループ報告について
( 閉会 )

(資料)
資料1 関東ITソフトウェア健康保険組合提出資料(その1)(PDF形式:773KB)、(その2)(PDF形式:724KB)
資料2-1 デンソー健康保険組合提出資料(1)(PDF形式:345KB)
資料2-2 デンソー健康保険組合提出資料(2)(PDF形式:433KB)
資料2-3 デンソー健康保険組合提出資料(3)(PDF形式:99KB)
資料3-1 株式会社データホライゾン提出資料(1)(PDF形式:176KB)
資料3-2 株式会社データホライゾン提出資料(2)(PDF形式:599KB)
資料4 松山専門委員提出資料
(その1)(PDF形式:786KB)、(その2)(PDF形式:874KB)、(その3)(PDF形式:577KB)
資料5 厚生労働省提出資料(PDF形式:843KB)
資料6 健康・医療ワーキンググループ報告
※資料については規制改革会議で答申決定後に公表の予定です。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/kenko/130524/agenda.html
平成25年5月24日(金)定例閣議案件
公布(法律)

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律


法律案

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

(公正取引委員会)

薬事法等の一部を改正する法律案

(厚生労働・財務・農林水産省)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律案

(厚生労働・財務省)


25.5.24 都市再生緊急整備地域(案)及び特定都市再生緊急整備地域(案)並びに地域整備方針(案)に関する意見募集について 25.6.22 e-Govより入手 内閣官房地域活性化統合事務局 都市再生担当
TEL:03-5510-2171、03-5510-2173
25.5.24 「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ(案)」及び「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)(案)」に関するパブリックコメントの募集について 25.6.7 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 内閣官房IT担当室
TEL:03-6910-0256
25.5.24 新たなIT戦略の策定に関するパブリックコメントの募集について 25.6.7 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 内閣官房IT担当室
TEL:03-3581-3857
http://www.cas.go.jp/jp/pubcom/index.html
(平成25年5月24日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
平成25年5月24日
公正取引委員会

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」について,本日,閣議決定された。

1 経緯
 独占禁止法については,平成21年に成立した一部改正法(平成21年法律第51号)の附則第20条第1項において,「審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされ,また,同法案に係る衆議院及び参議院の経済産業委員会の附帯決議においては,「検討の結果として、現行の審判制度を現状のまま存続することや、平成十七年改正以前の事前審判制度へ戻すことのないよう、審判制度の抜本的な制度変更を行うこと」とされた。
 これらの附則等を踏まえ,公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の所要の改正を行うため,今回の独占禁止法改正法案を取りまとめたところである。

2 法律案の概要(別紙参照)
(1) 公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに,審決に係る抗告訴訟の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止する。
(2) 裁判所における専門性の確保等を図る観点から,排除措置命令等に係る抗告訴訟については,東京地方裁判所の専属管轄とするとともに,東京地方裁判所においては,3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととする。
(3) 適正手続の確保の観点から,排除措置命令等に係る意見聴取手続について,予定される排除措置命令の内容等の説明,証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行う。
(4) その他所要の改正を行う。

3 施行期日
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日。

関連ファイル
(印刷用)(平成25年5月24日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について(PDF:68KB)

(別紙)法案概要(PDF:94KB)

(参考)法案概要(PDF:123KB)

法案要綱(PDF:95KB)

法案及び理由(PDF:197KB)

新旧対照条文(PDF:9,397KB)

参照条文(PDF:490KB)
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/may/130524.html
独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、審判制度を廃止するとともに、意見聴取のための手続の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、今般、「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

主な概要は、以下のとおりです。

1.改正の主な内容

(1)電子債権記録機関に対する災害における金融に関する措置

電子記録債権が手形と同様に決済手段として利用されていること等を踏まえ、電子債権記録機関に対して災害における金融上の措置に関する要請を行うこととする。

(2)貸金業者の個人信用情報の目的外使用等の防止に係る態勢構築の強化及び指定信用情報機関と登録行政庁との連携

貸金業者に対する個人信用情報の目的外使用等の防止に向けた態勢構築の強化のための監督上の着眼点を追加するとともに、貸金業者の個人信用情報の目的外使用等に係る指定信用情報機関と登録行政庁の情報共有・連携について明確化を図る。

(3)金融会社に係るシステムリスク管理態勢の強化

貸金業者等の金融会社において、コンピューターシステムを用いて業務を大量処理している業者が見られる現状等を踏まえ、貸金業者、前払式支払手段発行者、電子債権記録機関、指定信用情報機関、資金移動業者に対するシステムリスク管理態勢に関する監督上の着眼点を追加することとする。

(4)その他所要の改正を行う。

2.適用

本パブリックコメント終了後、速やかに改正し適用する予定です。

具体的な内容については(別紙1~7)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年6月24日(月)12時00分(必着)までに、

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130524-4.html
造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~4のとおり、取りまとめました。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130524-1.html
ICT生活資源対策会議」報告書の公表
- 世界最高水準の効率性による持続可能な社会の実現に向けて
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin01_03000184.html
「ICT超高齢社会構想会議報告書-『スマートプラチナ社会』の実現-」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000069.html
携帯電話等高度化委員会報告(案)に対する意見の募集
-第4世代移動通信システムの技術的条件について-. 情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会(主査:服部 武 上智大学教授)は、平成24年4月から第4世代移動通信システムの技術的条件について検討を行ってまいりました。
 このたび、委員会報告(案)をとりまとめましたので、本報告(案)に対し、平成25年5月25日(土)から平成25年6月24日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000144.html
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年5月31日(金) 午後10時頃から
 平成25年6月 2日(日) 午後 6時頃まで
平成25年5月24日(金)
【お知らせ】図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始について

 次のとおり,図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。

 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成25年6月分)



運用開始日 法務局 庁 名
6月3日 福島地方法務局 富岡出張所


 また,図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。5月31日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記6月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョンを最新版にアップデートの上,更新してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201305.html#HI201305171187
薬事法等の一部を改正する法律案(平成25年5月24日提出) 5月24日概要 [69KB] 法律案要綱 [138KB] 法律案案文・理由 [798KB] 法律案新旧対照条文 [1,479KB]
法律案新旧対照条文(分割版:P1~P160) [816KB]
法律案新旧対照条文(分割版:P161~P310) [827KB] 参照条文 [800KB] 照会先:
医薬食品局総務課(内線4210)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律案(平成25年5月24日提出) 5月24日概要 [147KB] 法律案要綱 [115KB] 法律案案文・理由 [218KB] 法律案新旧対照条文 [88KB] 参照条文 [63KB] 照会先:
医政局研究開発振興課 (内線4150/4164)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html
医薬品、医療機器、再生医療等製品等の安全かつ迅速な提供の確保等を図るため、最新の知見に基づく内容が記載された添付文書の届出義務の創設等の安全対策の強化を行うとともに、医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等の医療機器及び再生医療等製品の特性を踏まえた規制を構築する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
再生医療等の迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図り、もって医療の質及び保健衛生の向上に寄与するため、再生医療等に用いられる再生医療等技術の安全性の確保及び生命倫理への配慮に関する措置その他の再生医療等を提供しようとする者が講ずべき措置を明らかにするとともに、特定細胞加工物の製造の許可等の制度を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「夏季広域融通入札市場」を開設します
本件の概要
 「2013年度夏季の電力需給対策」(平成25年4月26日、電力需給に関する検討会合決定)を受けて、2013年度夏季の電力需給ひっ迫に備え、日本卸電力取引所に、新たな市場を開設します。これにより、電力需給のひっ迫が予想される場合等において、電力会社が、全国の自家発電など幅広い供給者から、不足する電気を機動的に調達できるようにします。

http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130524003/20130524003.html
第11回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年5月24日(金)13:00~ 16:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:97KB】
資料1多核種除去設備(B系・C系)ホット試験の開始について(案)【PDF:15.1MB】
資料2東京電力株式会社福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画の審査について【PDF:91KB】
資料3「東京電力福島第一原子力発電所に存在するリスクについて」に対する対応[東京電力]【PDF:453KB】
資料4地下貯水槽からの漏えい事故に関する調査結果と今後の調査計画について[東京電力]【PDF:197KB】
資料5第10回委員会について外部専門家から提出されたご意見に対する回答[東京電力]【PDF:154KB】
資料6検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:71KB】
参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:176KB】
参考2外部専門家から提出されたご意見【PDF:133KB】
参考3多核種除去設備のホット試験の実施状況と今後の対応について[東京電力](第10回会合 資料2-1)【PDF:471KB】
最終更新日:2013年5月24日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130524.html
第22回発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年5月24日(金)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:30KB】
資料1原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対する意見募集の結果について【PDF:52KB】
資料2実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及びその設備の基準を定める規則及び同規則の解釈に対する御意見への考え方【PDF:762KB】
資料3実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則及び同規則の解釈に対する御意見への考え方【PDF:495KB】
資料4実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護規定に対する御意見への考え方【PDF:148KB】
<机上参考資料>

机上参考資料1実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及びその設備の基準を定める規則の解釈(案)【PDF:698KB】
机上参考資料2実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則の解釈(案)【PDF:684KB】
机上参考資料3実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護規定(案)【PDF:254KB】
机上参考資料4新規制基準(設計基準)骨子【PDF:375KB】
机上参考資料5新規制基準(重大事故対策)骨子【PDF:319KB】
最終更新日:2013年5月24日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130524.html