第12回経済財政諮問会議

2013-05-20 21:20:43 | Weblog
第12回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年5月20日(月曜日)17時50分~18時50分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)東日本大震災からの復興、地域活性化について
(2)教育再生について
(3)効率的・効果的な財政を実現するための仕組みについて
(4)「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の進捗状況について


議事次第(PDF形式:72KB)
説明資料
資料1 東日本大震災からの復興について(根本臨時議員提出資料)(PDF形式:211KB)
資料2 沖縄をイノベーション拠点に(山本臨時議員提出資料)(PDF形式:398KB)
資料3 教育再生等に関する文部科学省の取組について(下村臨時議員提出資料)(PDF形式:1168KB)
資料4 経済財政運営からみた教育(有識者議員提出資料)(PDF形式:134KB)
資料5 実効性あるPDCAサイクルの確立に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:227KB)
資料6 「実効性あるPDCAサイクル」(新藤議員提出資料)(PDF形式:405KB)
資料7 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の進捗状況について(内閣府)(PDF形式:1419KB)
配付資料
「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(内閣府)(PDF形式:46KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/index.html#tab0520

会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第16号)

2013-05-20 20:10:46 | Weblog
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第16号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130520/20130520h06048/20130520h060480000f.html

 企業会計基準委員会の「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)の公表等を踏まえた改正である。

 登記実務に関する影響は,なし。

cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080105&Mode=2
ですが、この設立。
もともと、当事者には大きな勘違いがありました。

設立時の出資者は複数名だというのです。
しかも、ほとんどが遠方で、社長のお知り合いではあるけど、身内ではない。。。という関係。

最初はね。。。
設立時に全員に出資していただく。。。というようなハナシがございまして、

「それって、全員が発起人になるってことでしょうかね? そうなると、出資者全員の印鑑証明書が必要になりますし、定款認証の委任状に全員の実印を押してもらわないとダメなんですが、大丈夫でしょうか???」

「実印が不要な方法としては募集設立がありますが、募集設立ですと、銀行で別段預金を作って、そこに出資金を振り込んでもらったり、創立総会が必要だったり、銀行の証明書が必要だったりしますが、大丈夫でしょうか???」

「え。。。あ。。。そうなの。。。じゃあどうすれば???(-"-)」

急いでいないのならば、ま、出資者全員が発起人になるのが普通なんでしょうけどね~。。。
今回はとにかく時間が最優先です。

なので、発起人1人で発起設立し、設立と同時に募集株式を発行することにいたしました。
実は、コレ、ハナシとしては良く聞いていましたが、初めての経験でして。。。
しかも東京じゃないしね。。。^_^;

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/18071d48655a8d183f667776ff5cea5b

衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法の一部を改正する等の法律案 要綱 中西健治議員外1名 平25.5.17
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
2 いじめの防止等のための対策の推進に関する法律案
馳 浩議員
外5名
(自民、公明) 平成25年
5月16日 法案 概要
要綱
経過
13 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
園田 博之議員
外11名
(維新) 平成25年
5月16日 法案 要綱
新旧
経過
14 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
馬場 伸幸議員
外3名
(維新) 平成25年
5月16日 法案 要綱
新旧
経過
15 アレルギー疾患対策基本法案
江田 康幸議員
外2名
(自民、公明) 平成25年
5月17日 法案 概要
要綱
経過
16 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案
逢沢 一郎議員
外10名
(自民、民主、維新、公明、みんな、共産、生活、社民) 平成25年
5月17日 法案 要綱
新旧
経過
17 国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案
桜内 文城議員
外3名
(維新) 平成25年
5月17日 法案 概要
要綱
新旧
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou15
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の
利用に係る時効の中断の特例に関する法律案に対する修正案
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用
に係る時効の中断の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
東日本大震災に係る原子力損害に係る賠償請求権の時効の特例に関する法律
第一条中「原子力損害賠償紛争(」を「原子力損害(」に、「の賠償に関する紛争をいう」を「をいう。
以下同じ」に、「について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(次条において単に「和解の仲介」
という。)の手続の利用に係る時効の中断」を「の特殊性に鑑み、東日本大震災に係る原子力損害に係る賠
償請求権の時効」に改める。
第二条を次のように改める。
(時効の特例)
第二条 東日本大震災に係る原子力損害に係る賠償請求権については、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第七百二十四条前段の規定は、適用しない。
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第68号 宮本 岳志議員
外1名
(共産、社民) 平成25年
5月17日 修正案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou15
第3回 目指すべき市場経済システムに関する専門調査会
•開催日時:平成25年5月17日(金曜日)16時00分~17時30分
•開催場所:合同庁舎4号館共用第3特別会議室
議事
(1) 企業関係者からのヒアリング
(2) その他


議事次第(PDF形式:65KB)
配布資料
資料1 葛西 敬之 JR東海代表取締役会長提出資料(PDF形式:1316KB)
資料2 山田 邦雄 ロート製薬株式会社代表取締役会長提出資料(PDF形式:148KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/market/03/agenda.html


パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書(案)に対する意見の募集
  総務省では、平成24年11月から「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」(座長:堀部政男一橋大学名誉教授)を開催し、プライバシー保護等に配慮したパーソナルデータ(個人に関する情報)のネットワーク上での利用・流通の促進に向けた方策について検討しています。
  今般、本研究会において取りまとめた報告書(案)について、平成25年5月20日(月)から5月31日(金)まで、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000118.html
「震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン」の公表
 総務省は、これまで国立国会図書館と連携して、東日本大震災に関するデジタルアーカイブを構築・運用する際の課題の抽出・検討を行うための実証調査や東日本大震災に関するデジタルデータを一元的に検索・活用できるポータルサイト「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)」の構築・公開など、東日本大震災関連のデジタルアーカイブの構築を推進してきました。
 これらの成果を踏まえ、「震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン」を策定しましたので公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000115.html
5月20日平成25年司法試験問題を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00082.html
5月20日平成25年司法試験予備試験短答式試験問題を掲載しました
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00071.html
5月20日登記統計統計表(平成25年3月分月報公表) .
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
第6回大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合
日時:平成25年5月20日(月)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:63KB】
資料1第4回評価会合を受けた対応について【PDF:1.6MB】
資料2大飯発電所3,4号機における原子力発電所の火山影響評価について【PDF:2.5MB】
資料3火山事象の抽出について【PDF:9.9MB】
参考資料原子力発電所の火山影響評価ガイド(案)【PDF:390KB】
最終更新日:2013年5月20日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_genjyou/20130520.html


アレルギー疾患対策基本法案

2013-05-20 19:35:57 | Weblog
アレルギー疾患対策基本法案
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条)
第三章 基本的施策
第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条)
第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条)
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条)
第四節 研究の推進等(第十九条)
第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)
第四章 アレルギー疾患対策推進協議会(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪
化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合
が多いこと等アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境
に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層
の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、
医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策
の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めるこ
とにより、アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、
アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有
害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。
(基本理念)
第三条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑
み、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するため、第三章に定める基本的施策その他の
アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること。
二 アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なアレ
ルギー疾患に係る医療(以下「アレルギー疾患医療」という。)を受けることができるようにすること。
三 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができるとともに、アレルギー疾患にか
かった場合には、その状態及び置かれている環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援を受けるこ
とができるよう体制の整備がなされること。
四 アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、アレルギー疾患の重
症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させる
こと。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、アレルギー疾患対策を
総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主
的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
(医療保険者の責務)
第六条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)
は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の
普及等の施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第七条 国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽
減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう
努めなければならない。
(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギ
ー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置か
れている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなけ
ればならない。
(学校等の設置者等の責務)
第九条 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行
うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学校等」という。)の設置
者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓
発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理する学校等において、ア
レルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう
努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、アレルギー疾患対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じな
ければならない。
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等
(アレルギー疾患対策基本指針の策定等)
第十一条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に
関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
2 アレルギー疾患対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
三 アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
四 アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
五 その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関
の長に協議するとともに、アレルギー疾患対策推進協議会の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの
利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 厚生労働大臣は、適時に、アレルギー疾患対策基本指針に基づくアレルギー疾患対策の効果に関する評
価を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境そ
の他のアレルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、
アレルギー疾患対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならな
い。
7 第三項及び第四項の規定は、アレルギー疾患対策基本指針の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十二条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アレルギー疾患対策
基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定められた施策であって当
該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
(都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)
第十三条 都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー
疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支援の状況等を
踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。
第三章 基本的施策
第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減
(知識の普及等)
第十四条 国は、生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及、学校教育及び社会
教育におけるアレルギー疾患の療養に関し必要な事項その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
軽減の適切な方法に関する教育の推進その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する国
民の認識を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(生活環境の改善)
第十五条 国は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するよう、大気汚染の防止、森林の適
正な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進その他の生活環境の
改善を図るための措置を講ずるものとする。
第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十六条 国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識及
び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものと
する。
(医療機関の整備等)
第十七条 国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しくそのアレルギー疾患の
状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供
等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供されるよう、独立行政法人国
立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣が定める
もの、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講
ずるものとする。
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上
第十八条 国は、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上が図られるよう、アレルギー疾患を有す
る者に対する医療的又は福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有する保健師、助産師、管理栄養士、
栄養士、調理師等の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、アレルギー疾患を有する者に対しアレルギー疾患医療を適切に提供するための学校等、職場等と
医療機関等との連携協力体制を確保すること、学校等の教員又は職員、事業主等に対するアレルギー疾患
を有する者への医療的、福祉的又は教育的援助に関する研修の機会を確保すること、アレルギー疾患を有
する者及びその家族に対する相談体制を整備すること、アレルギー疾患を有する者についての正しい理解
を深めるための教育を推進することその他のアレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のために必
要な施策を講ずるものとする。
第四節 研究の推進等
第十九条 国は、アレルギー疾患の本態解明、革新的なアレルギー疾患の予防、診断及び治療に関する方法
の開発その他のアレルギー疾患の罹

患率の低下並びにアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
する事項についての疫学研究、基礎研究及び臨床研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要
な施策を講ずるものとする。
2 国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法(昭和三十
五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう、その治験が迅速かつ確実に行われる
環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第五節 地方公共団体が行う基本的施策
第二十条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規
定する施策を講ずるように努めなければならない。
第四章 アレルギー疾患対策推進協議会
第二十一条 厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一条第三項(同条第七項において準
用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレルギー疾患対策推進協議会(次条において「協
議会」という。)を置く。
第二十二条 協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療
に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 協議会の委員は、非常勤とする。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の三の次に次の一号を加える。
十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成二十五年法律第 号)第十一条第一項に規定するアレ
ルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
「肝炎対策推進協議会
第六条第二項中「肝炎対策推進協議会」を に改める。
アレルギー疾患対策推進協議会」
第十一条の四の次に次の一条を加える。
(アレルギー疾患対策推進協議会)
第十一条の五 アレルギー疾患対策推進協議会については、アレルギー疾患対策基本法(これに基づく命
令を含む。)の定めるところによる。
アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様か
つ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策を総合的に推進するた
め、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医
療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指
針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定める必要がある。これが、
この法律案を提出する理由である。

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

2013-05-20 19:34:09 | Weblog
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「をいう」の下に「。第百条の二において同じ」を加える。
第百条の次に次の一条を加える。
(公務員の政治的行為の制限等に関する規定の適用除外)
第百条の二 国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間に公務員(日本銀行の役員(日本銀
行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含む。)が行う行為であ
って、専ら国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。
以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明並びにこれらに必要な行為としてされるものについては、
次に掲げる規定は適用しない。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十七条(第一
号に係る部分に限る。)
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十二条(第一号に係る部分に限る。)

三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の九第十四項(同法第二百五十一条第五項
において準用する場合を含む。)
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の三第九項
五 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十条の二第一項及び第三項
六 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項及び第三項(これらの規定を同法第六
条第二項並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の四及び裁判所職員臨時措置法(昭
和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第
一号)第十八条第一項(同法第三十条において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例によ
る場合を含む。)並びに第百六条の十二第二項
七 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第四条第二項
八 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十七条の六第二項
九 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)及
び第二項

十 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第一項から第三項まで(これらの規定
を同法第九条の二第十二項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の二第十一
項において準用する場合を含む。)
十一 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第二十九条(第一号に係る
部分に限る。)
十二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十条第三項及び第四十二条第三項(同法第四十六条第
二項において準用する場合を含む。)
十三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項及び第三項
十四 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
及び第二項
十五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十五条第一項(第一
号に係る部分に限る。)及び第二項
十六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項

十七 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十八条第二項
十八 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十七条第二項(同法第二十三条、第二十八条第四
項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
十九 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第十一条第二項
二十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十三条第二項
二十一 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十二条第二項
二十二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百五十条第二項
二十三 日本銀行法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)
二十四 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第十六条第二項
二十五 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十三条第二項
二十六 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第二十一条第二項
二十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第四項
二十八 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第十八条第二項

二十九 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第三十二条第二項
三十 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第四条第九項
三十一 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条第二項
三十二 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第百五条
三十三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十九条
第二項
三十四 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八条第二項
三十五 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十一条第二項
第百一条第一項中「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民
投票運動」という。)」を「国民投票運動」に改める。
第百三条第一項中「(平成十一年法律第百三号)」及び「(平成十五年法律第百十八号)」を削る。
第百四十条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
附則第三条を次のように改める。

第三条 削除
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、この法律の公布の日又は行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律(平成二十五年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(法制上の措置)
2 国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することがで
きること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、成年
年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制
上の措置を講ずるものとする。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の一部改正)
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第三十二条の二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように
改正する。
第百条の二に次の一号を加える。
三十六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律
第 号)第四十七条第一項
附則第二号中「限る。)」の下に「、第三十二条の二」を加える。

日本国憲法の改正手続に関する法律附則第三条第一項及び第十一条の規定により同法の施行までの間に法
制上の措置を講ずることとされている事項に関し、憲法改正案に係る国民投票の投票権年齢を公職選挙法に
定める選挙権年齢等に先行して十八歳に引き下げるとともに、専ら憲法改正案に対する賛成若しくは反対の
投票等の勧誘又は憲法改正に関する意見の表明等としてなされる公務員の行為について国家公務員法等の規
定の適用除外を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

2013-05-20 19:27:59 | Weblog
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「三百三十六人」に、「三百人」を「二百四十人」に、「百八十人」
を「九十六人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同
条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
第百四十九条第二項中「二十八人」を「十六人」に改める。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
別表第二北海道の項中「八人」を「四人」に改め、同表東北の項中「十四人」を「七人」に改め、同表
北関東の項中「二十人」を「十人」に改め、同表南関東の項中「二十二人」を「十二人」に改め、同表東
京都の項中「十七人」を「十人」に改め、同表北陸信越の項中「十一人」を「六人」に改め、同表東海の
項中「二十一人」を「十一人」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「十六人」に改め、同表中国の項
中「十一人」を「六人」に改め、同表四国の項中「六人」を「三人」に改め、同表九州の項中「二十一人」
を「十一人」に改める。
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第二条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「を基本」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、同条の規定による改正後の公職選
挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条におい
て「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下こ
の条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆
議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選
挙については、なお従前の例による。
(今次の定数削減に伴う改定案に関する特例)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第二条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法
(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、この法律の施行
の日から一年以内に、新選挙区画定審議会法第二条の規定による衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定
案の勧告を行うものとする。
2 前項の規定により行う勧告に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(次項において「今次の定
数削減に伴う改定案」という。)の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の
選挙区の数は、附則別表で定める数とする。
3 政府は、今次の定数削減に伴う改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったと
きは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則別表(附則第三条関係)
都 道 府 県 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北 海 道 十
青 森 県 三
岩 手 県 三
宮 城 県 四
秋 田 県 二
山 形 県 二
福 島 県 四
茨 城 県 六
栃 木 県 四
群 馬 県 四
埼 玉 県 十二
千 葉 県 十一
東 京 都 二十四
神 奈 川 県 十六
新 潟 県 四
富 山 県 二
石 川 県 二
福 井 県 二
山 梨 県 二
長 野 県 四
岐 阜 県 四
静 岡 県 七
愛 知 県 十三
三 重 県 四
滋 賀 県 三
京 都 府 五
大 阪 府 十六
兵 庫 県 十
奈 良 県 三
和 歌 山 県 二
鳥 取 県 一
島 根 県 二
岡 山 県 四
広 島 県 五
山 口 県 三
徳 島 県 二
香 川 県 二
愛 媛 県 三
高 知 県 二
福 岡 県 九
佐 賀 県 二
長 崎 県 三
熊 本 県 四
大 分 県 二
宮 崎 県 二
鹿 児 島 県 三
沖 縄 県 三
衆議院議員の定数を三割削減して三百三十六人とし、そのうち小選挙区選出議員の定数を二百四十人、比
例代表選出議員の定数を九十六人とし、これに伴い衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行う等の必要
がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いじめの防止等のための対策の推進に関する法律案

2013-05-20 19:26:14 | Weblog
いじめの防止等のための対策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 いじめ防止基本方針等(第十条―第十三条)
第三章 いじめの防止等に関する措置(第十四条―第二十一条)
第四章 重大事態への対処(第二十二条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健
全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる
おそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの
対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らか

にし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめ
の防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ
効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等
当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネ
ットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じてい
るものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼
稚園及び特別支援学校の幼稚部、大学並びに高等専門学校を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(基本理念)

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等
が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなる
ようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるい
じめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その
他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、
いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等に資するよう、いじめに係る相談制度の充実を図るととも
に、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救

済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等又
はその保護者に対する指導その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよ
う、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の
支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等又
はその保護者に対する指導その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよ
う、教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、
養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む
教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者
の確保等必要な措置を講ずるものとする。
4 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策、いじめを受けた児童等又はその保護
者に対する支援及びいじめを行った児童等又はその保護者に対する指導の在り方、インターネットを通じ

て行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項についての調査研究及び
検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
(学校の設置者の責務)
第六条 学校の設置者は、その設置する学校におけるいじめの実態の把握に努めるとともに、当該学校又は
当該学校に在籍する児童等の保護者からのいじめに係る報告又は通報に適切かつ迅速に対応するために必
要な措置その他の当該学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずるものとする。
(学校及び学校の教職員の責務)
第七条 学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関
係者との連携を図りつつ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実その他の必要な措置を講
ずることにより学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等が
いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処するものとする。
(保護者の責務等)
第八条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを

行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うものとす
る。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するも
のとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措
置に協力するよう努めるものとする。
4 前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと
解してはならない。
(財政上の措置等)
第九条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他
の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 いじめ防止基本方針等
(いじめ防止基本方針)

第十条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効
果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
(地方いじめ防止基本方針)
第十一条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体にお
けるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(次条において「地
方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第十二条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当
該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十三条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるとこ
ろにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により
構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
第三章 いじめの防止等に関する措置
(いじめの防止のための措置)
第十四条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在
籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、全ての教育活動を通じた道徳教育
及び体験活動の充実、インターネットを通じて行われるいじめを防止するための教育の充実、いじめの防
止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍す
る児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を
深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの実態の把握)

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめの実態を適切に把握するため、
当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめに係る相談体制の整備)
第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学
校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備す
るものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携
の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
(いじめに対する措置)
第十七条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、
児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受
けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると

思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとと
もに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめ
させ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な
知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った
児童等又はその保護者に対する指導を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受け
た児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安
心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導を行うに当たっては、いじめを受けた児
童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係
る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこ

れに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれが
あるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
(学校の設置者による措置)
第十八条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校
に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について
自ら必要な調査を行うものとする。
(校長及び教員による懲戒)
第十九条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があ
ると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるもの
とする。
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同
法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめ

を受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ず
るものとする。
(学校相互間の連携協力体制の整備)
第二十一条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない
場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等又
はその保護者に対する指導を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備
するものとする。
第四章 重大事態への対処
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十二条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」と
いう。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設
置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係
る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認
めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ
を受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切
に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及
び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
第二十三条 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大
学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学校は、前条第一
項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に

報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と
同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について
調査を行うことができる。
3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその設置す
る国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態
の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第三十五条において準用す
る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他
の必要な措置を講ずるものとする。
(公立の学校に係る対処)
第二十四条 地方公共団体が設置する学校は、第二十二条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体
の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事

態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法に
より、第二十二条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならな
い。
4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年
法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはな
らない。
5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任に
おいて、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措
置を講ずるものとする。
(私立の学校に係る対処)
第二十五条 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十二条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発

生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に
報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と
同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、
第二十二条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学
校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を
講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるも
のとする。
4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を
新たに与えるものと解釈してはならない。
第二十六条 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定す
る学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十二条第一項各号に掲げる

場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法第十
二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長(以下「認定地方公共団体の長」という。)に報
告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重
大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方
法により、第二十二条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はそ
の設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために
必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切な行使
その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使することが
できる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学

校設置非営利法人をいう。)が設置する学校について準用する。この場合において、第一項中「学校設置
会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第十
二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する
前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学校設置会社」とあるの
は「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準用する同法第
十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項において準用する前二項」と読み替えるものとす
る。
(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第二十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文
部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関
する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
附 則
(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(検討)
第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状
況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ
られるものとする。

理 由
いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであ
ることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等のための
対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための
対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項
を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案

2013-05-20 19:13:53 | Weblog
 国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 財政運営中長期戦略の策定等(第五条―第十一条)
 第三章 公会計基準の設定(第十二条)
 第四章 財政検証委員会(第十三条―第三十四条)
 第五章 補則(第三十五条―第四十条)
 第六章 罰則(第四十一条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、内外の経済社会情勢の変化に応じ、中長期的に持続可能な財政運営を確保することが極めて重要であることに鑑み、国の財政運営に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、財政運営中長期戦略の策定等、公会計基準の設定、財政検証委員会の設置その他の国の財政会計制度改革(国の予算及び決算その他国の財政及び会計の基本に関する制度の改革をいう。)を実施することにより、国の責任ある財政運営の確保等を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与するとともに、世代間における負担の公平の確保に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「公会計基準」とは、予算財務諸表及び決算財務諸表並びに独立行政法人等(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人及び特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項及び第三十二条において同じ。)の財務の状況の見積り及び財務の状況を記載する書類の作成の基準、独立行政法人等であって国の事務及び事業と密接な関連を有するものとして第十条第二項第二号及び第十一条第二項第二号の規定により国の一般会計及び特別会計につき連結して記載されるべきもの(以下「連結対象独立行政法人等」という。)の範囲その他国及び独立行政法人等における会計に係る処理、表示及び開示に関する基準をいう。
2 この法律において「国の基礎的財政収支額」とは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額をいう。
 一 一般会計及び特別会計に係る歳入で一般会計及び特別会計の相互間の重複額を控除した純計によるものから公債の発行収入金及び借入金の額を控除して得た額
 二 一般会計及び特別会計に係る歳出で一般会計及び特別会計の相互間の重複額を控除した純計によるものから公債及び借入金の償還金及び利子、公債の発行及び償還に関する諸費等の額を控除して得た額
 (国の財政運営の基本原則)
第三条 国の財政運営は、次に掲げる事項を基本原則として行われなければならない。
 一 国の歳入及び歳出の不断の見直しを通じて、一会計年度における国の基礎的財政収支額の黒字化が図られるようにすること。
 二 国の資産の保有の必要性を厳格に判断しつつこれを適正に管理し、及び有効に活用するとともに、国の債務の残高を低減させるようにすること。
 三 将来の世代に配慮し、国の純資産の額について、一定の水準が維持されること。
 四 経済社会情勢の著しい変動等による国の歳入の減少又は歳出の増加が国の財政に与える影響の軽減が図られるようにすること。
 五 税負担に係る水準ができる限り安定的に維持され、かつ、その変更が国民にとって予見可能であるようにすること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、国の責任ある財政運営を確保する責務を有する。
   第二章 財政運営中長期戦略の策定等
 (財政運営中長期戦略)
第五条 政府は、基本原則にのっとり、及び世代間負担評価報告書(第二十八条第一項に規定する報告書をいう。)の内容を勘案し、十年ごとに、十年を一期とする国の責任ある財政運営の確保に関する計画(以下「財政運営中長期戦略」という。)を定めなければならない。
2 財政運営中長期戦略には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 国の歳入歳出総額、基礎的財政収支額、資産の総額及び債務の残高並びに純資産の額に関する目標
 二 前号の目標を達成するため政府が講ずべき施策に関する基本的な方針
 三 前二号に掲げるもののほか、当該財政運営中長期戦略に係る前項の期間における国の責任ある財政運営の確保を図るため必要な事項
3 内閣総理大臣は、財政運営中長期戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、財政運営中長期戦略の案を作成しようとするときは、次条第一項の規定により財政検証委員会が作成する報告書の内容を踏まえるとともに、あらかじめ、当該財政運営中長期戦略の案と基本原則及び当該報告書の内容との整合性に関する財政検証委員会の意見を聴かなければならない。
5 政府は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、速やかに、次条第一項の報告書を添付して財政運営中長期戦略を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
6 政府は、前項の規定により財政運営中長期戦略を国会に報告するときは、国会に対し、当該財政運営中長期戦略と基本原則及び次条第一項の報告書の内容との整合性について説明しなければならない。
7 政府は、経済社会情勢の変化を勘案し、及び財政運営短期戦略(第七条第一項に規定する計画をいう。)の実施状況を踏まえ、少なくとも二年ごとに、財政運営中長期戦略の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
8 第三項から第六項までの規定は、財政運営中長期戦略の変更について準用する。この場合において、同項中「整合性」とあるのは、「整合性並びにその変更の理由」と読み替えるものとする。
 (財政運営中長期戦略に係る経済の現況及び見通しに関する報告書)
第六条 財政検証委員会は、前条第一項の規定による財政運営中長期戦略の策定に先立って、次に掲げる事項について、その現況及び当該財政運営中長期戦略に係る同項の期間における見通しに関する報告書を作成しなければならない。
 一 国内総生産(国際連合の定める基準に準拠して財政検証委員会が作成する国民経済計算の体系における国内総生産をいう。)
 二 全国消費者物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。)
 三 市場金利
 四 完全失業率(総務省において作成する労働力統計における完全失業率をいう。)
 五 国際収支
 六 その他政令で定める事項
2 財政検証委員会は、前項の報告書を作成したときは、速やかに、これを内閣総理大臣に送付するとともに、公表しなければならない。
3 財政検証委員会は、経済社会情勢の変化その他の事情により必要があると認めるときは、第一項の報告書の内容の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
4 第二項の規定は、第一項の報告書の変更について準用する。
 (財政運営短期戦略)
第七条 政府は、毎年度、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条各項の送付に先立って、財政運営中長期戦略にのっとり、当該年度の翌年度(次項及び次条第一項において「対象年度」という。)における国の責任ある財政運営の確保に関する計画(以下「財政運営短期戦略」という。)を作成しなければならない。
2 財政運営短期戦略には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一  第五条第二項第一号の目標の達成状況及び同項第二号の基本的な方針の実施状況(当該目標の達成の見通し及び当該目標を達成するため実施しようとする施策の方針を含む。)
 二  対象年度における予算の基本方針(国の歳入歳出総額の見込額及び歳入歳出の概要、税制の改革の概要(第四号に係るものを除く。)並びに重点的に実施しようとする施策を含む。)
 三  対象年度を超えて支出することが見込まれる施策
 四 対象年度において講じようとする租税特別措置の概要
 五 前各号に掲げるもののほか、対象年度における国の責任ある財政運営の確保を図るため必要な事項
3 内閣総理大臣は、財政運営短期戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、財政運営短期戦略の案を作成しようとするときは、次条第一項の規定により財政検証委員会が作成する報告書の内容を踏まえるとともに、あらかじめ、当該財政運営短期戦略の案と財政運営中長期戦略及び当該報告書の内容との整合性に関する財政検証委員会の意見を聴かなければならない。
5 政府は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、次条第一項の報告書を添付して財政運営短期戦略を国会に提出し、その審議を受け、議決を経なければならない。
6 財政運営短期戦略は、先に衆議院に提出しなければならない。
7 政府は、第五項の規定により財政運営短期戦略を国会に提出したときは、当該財政運営短期戦略と財政運営中長期戦略及び次条第一項の報告書の内容との整合性について説明しなければならない。
8 財政運営短期戦略の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
9 政府は、第五項の議決を経たときは、速やかに、財政運営短期戦略を公表しなければならない。

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