障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

2013-05-01 21:32:03 | Weblog
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
目次
第一章総則(第一条第五条) ―
第二章障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
第三章行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第七条第十三条) ―
第四章障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条第二十条) ―
第五章雑則(第二十一条) ―第二十四条
罰則(第二十五条・第二十六条) 第六章
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障
害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳に
ふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基
本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めること
により、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障
害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相
当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二社会的障壁障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における
事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(昭和二十七年法律第三行政機関等国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法
二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び
附則第四条第一項において同じ。)
及び地方独立行政法人をいう。
四国の行政機関次に掲げる機関をいう。
イ法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
ロ内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に
規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定
める機関を除く。)
ハ国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める
機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ニ内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第
二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する
場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
ホ国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
ヘ会計検査院
独立行政法人等次に掲げる法人をいう。
イ独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政
法人をいう。ロにおいて同じ。)
ロ法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独
立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する
法人のうち、政令で定めるもの
六地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方
独立行政法人をいう。(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)
七事業者商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除
く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して
必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない
(国民の責務)
第四条国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑
み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行う
ため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備
に努めなければならない。
第二章障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第六条政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障
害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならな
い。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
二行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
三事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
四その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ
ばならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別
的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている
旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵
害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施
について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをす
ることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表
明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することと
ならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要
かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第九条国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該
国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条
において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障
害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表し
なければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、
当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及
び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、
あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく
、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しな
ければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために
必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事
項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(事業主による措置に関する特例)
第十三条行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消
するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定
めるところによる。
第四章障害を理由とする差別を解消するための支援措置
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関す
る相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができる
よう必要な体制の整備を図るものとする。
(啓発活動)
第十五条国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるととも
に、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うも
のとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第十六条国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由と
する差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連
する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地
方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を
踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成
される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会
に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の
団体
二学識経験者
三その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第十八条協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談
及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うもの
とする。
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基
づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等
が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構
成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障
害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな
ければならない。
(秘密保持義務)
第十九条協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事
務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十条前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五章雑則
(主務大臣)
第二十一条この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公
安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団
体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第二十三条この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属
の職員に委任することができる。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。第二十四条
第六章罰則
第二十五条第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公
布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる
。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公
表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められた
ものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条国のこの法律の施行前においても、第九条の規定の例により行政機関の長及び独立行政法人等は、
、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定
められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例に
より、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規
定により定められたものとみなす。
(対応指針に関する経過措置)
第五条この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを主務大臣は、
公表することができる。
2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められ
たものとみなす。
(政令への委任)
第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除
去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必
要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(障害者基本法の一部改正)
第八条障害者基本法の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項に次の一号を加える。
四(平成二十五年法律第号)の規定によりそ障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
の権限に属させられた事項を処理すること。
(内閣府設置法の一部改正)
第九条内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律(平成二十五年法律第号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び
推進に関すること。

民事法研究会 会社分割の理論・実務と書式 5600円

2013-05-01 20:20:12 | Weblog
民事法研究会 会社分割の理論・実務と書式 5600円
250ページ 弁護士さん記述 軌道法22条は認可がないと効力は生じないとは規定していないので嘘ですね。
565ページ 内藤司法書士さん 登記研究665-161で分割計画書に記載すれば登記義務者の地位も移転できる。売却した土地の売主としての登記など。この場合の申請書はどうなりますか。
565ページ 農地法の許可書は必要。

民事月報3月号127ページ25.1.7民1-9偽装認知

2013-05-01 20:13:19 | Weblog
民事月報3月号127ページ25.1.7民1-9偽装認知
138ページ25.1.7民1-10アイダホ州認知
164ページ25.1.7民1-29ウクライナ縁組
178ページ25.2.14民1-121戸籍コンピュータ
184ページ25.2.14民1-122同
541ページ25.2.14民1-123同
544ページ25.2.14民1-125戸籍副本
545ページ24.12.14民1-3500後見登記
616ページ24.11.15民2-3111国土調査法20条1項
619ページ25.1.31民2-59官民基本調査
626ページ25.1.31民2-61都市再生街区調査
富士山が世界遺産へ勧告。
サウジ投資協定合意。
債権者破産国庫初仮支弁。
日本版アイエスエー愛称決定。
登記情報5月号4ページ遺産分割調書のその他の財産でした仮差押取り消し・・・他の相続人が認識していない太古の債権でありその遺産分割は無効ですよね。少額過ぎて無効の主張がないかもしれないが。.
費用の予納

 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならず(法22①)、その金額は、破産財団となるべき財産及び債務者の負債(債権者の数を含む。)の状況その他の事情を考慮して定める(規則18①)。 また、破産手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる(規則18②)。費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる(法22②)。
 管財事件において予納金の分納を認めるか否かも、裁判所により扱いが異なる。東京地裁は、 集会の1週間前までに予納金を引き継げばよく、大阪地裁でも免責観察型は分納が認められているが、札幌地裁では予納金の分納は原則として認めていない(150問13頁)。管財事件の予納金が準備できていない場合に、新得財産で予納金を積み立てる方法もある(法律相談26頁)。


http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-a63a.html
「乾杯は日本酒で」:京都市の条例 酒所の自治体で追随へ
毎日新聞 2013年04月30日 15時00分(最終更新 04月30日 15時13分)

 最初の乾杯は日本酒で−−。京都市議会が昨年12月、日本酒の普及を促す全国初めての条例を成立させてから、各地の酒所などの地方議会に同様の動きが広がっている。目指すは日本酒の復権だ。出荷量は最盛期の3分の1に落ち込んでいるが、「乾杯条例」が後押しとなるか。

 日本酒の出荷量は70年代に全酒類の3割超を占めたが、ワインなど洋酒の人気が広まったり食文化が多様化した影響で、消費が低迷している。

 日本酒の不振を脱却しようと、京都市議会は昨年12月、「清酒による乾杯の習慣を広め、清酒の普及を通して日本文化の理解を促す」という異色の条例を全会一致で可決した。ビールやシャンパンではなく、日本酒での乾杯を習慣にしてもらうことで、消費拡大を狙う内容だ。日本酒で乾杯しないからといって、罰則などはない。

 条例の影響もあり、京都市内の行政・商工関係者が集まる今年の新年会などでは、日本酒で乾杯したという。

 条例制定の運動をしてきたのは同市伏見区の蔵元、増田徳兵衛さん(58)ら。2003年ごろから「お酒は最も身近な伝統文化。京都の食や歴史にも親しんでもらえる」とアピールしてきた。増田さんは条例について「うたげを楽しむきっかけにしてほしい」と語る。

 京都の条例成立を受け、酒所として知られる佐賀県鹿島市でも同様の条例が今年3月に制定された。酒蔵が多い兵庫県西宮市も6月定例議会に条例案を提出する予定だ。

 地方議会だけでなく、国も日本酒の振興に力を入れている。観光庁は3月、酒蔵巡りで海外観光客の誘致を目指す協議会を発足させた。大阪国税局も2月、来日中の若手外交官に酒造りの工程や飲み方を紹介した。世界各地の日本大使館が天皇誕生日に合わせて開くレセプションでも、11年から乾杯には原則として日本酒を使っている。【林田七恵】

押し付けはやめようね。
予納金:国が立て替え初適用 債権者破産、円滑に
毎日新聞 2013年04月30日 20時40分(最終更新 05月01日 01時22分)

 年金などを担保に高齢者らに違法な高金利で貸し付ける「偽装質屋」事件で、福岡地裁に業者2社の債権者破産を申し立てていた福岡県の被害弁護団は30日記者会見し、申し立てに必要な予納金を国が立て替える「国庫仮支弁(かりしべん)制度」が国内で初めて適用されたと明らかにした。九州地方を中心に約1万人が約80億円の貸し付けを受けたとされ、「破産手続きが進むことで被害者のスムーズな救済につながる」と評価している。

 弁護団によれば、破産手続きが始まるとみられるのは、いずれも福岡市博多区の「恵比寿」「ダイギンエステート」。福岡地裁は4月26日付で破産法23条に基づく国の立て替えを認め、2社の保全管理命令を出した。今年2月に被害者の21人が申し立てていた。

 偽装質屋は都道府県公安委員会の許可を受けた質屋なのに、実態は無登録で貸金業を営む。ほとんど価値のない物品を質入れさせて金を渡し、貸金業法の上限(年20%)を超える高利息を要求する。

 2010年の改正法完全施行で上限金利が引き下げられたことなどを背景に被害が拡大。返済金が年金口座から自動引き落としされるように契約するケースもあり、2社も客の年金口座から元本と利息分を回収したとして福岡県警が昨年10月、貸金業法違反容疑で家宅捜索に入っていた。

 債権者破産の予納金を巡っては、元本保証をうたい会員制美容サロン事業への出資を名目に理美容店経営者らから約6億円を集めた山梨県大月市の「ハートサービス」社が昨年末に全国の5店舗を突然閉鎖。出資者らが甲府地裁に破産を申し立てたが、予納金の350万円を集められず3月に手続きを断念していた。

 弁護団によると、国庫仮支弁制度の申請例は過去に数件あるものの、いずれも却下されたという。今回は被害者の大半が年金や生活保護を受けている高齢者で予納金支払いが難しい上、予納金を業者から回収できる見込みがあると裁判所が判断したとみられる。【山本太一、藤沢美由紀】

.米国の外国銀行に対する健全性規制案へのコメントの発出について
金融庁は、4月30日、米国の外国銀行に対する健全性規制案について、米国連邦準備制度理事会(FRB)宛にコメントを発出しました。

内容につきましては、以下をご覧ください。

FRB宛のコメント(PDF:971KB)

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130501-1.html
「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について
最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について、電話やチラシ等による勧誘が多く見られます。

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

具体的には、以下のような名称が挙がっており、「○○機構」等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております。

独立行政法人 組織犯罪対策機構
独立行政法人 組織犯罪対策推進機構
独立行政法人 消費生活センター
犯罪被害回復機構
消費者保護センター
日本企業保証支援機構
振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度と前述の団体は一切関係ございませんので、勧誘等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、預金保険機構、最寄の警察署にご相談ください。

【照会先】

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

電話(ナビダイヤル):0570-016811

※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。

FAX:03-3506-6699

預金保険機構 財務部・振込詐欺被害回復業務課

電話:03-3212-6076

(ご参考)振り込め詐欺にご注意!

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html
「日本版ISA」の愛称決定について
日本版ISA推進・連絡協議会(事務局:日本証券業協会)において、日本版ISAの愛称の募集を行っておりましたが、4月30日に開催された「日本版ISA愛称選定委員会」で審査された結果、愛称が「NISA(ニーサ)」と決定・公表されました。

日本版ISAの愛称の詳細につきましては、本取組みの事務局である日本証券業協会までお問合せください。

○「NISA(ニーサ)」愛称決定の詳細はこちら

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130501-1.html
ICPEN詐欺防止月間


-ICPEN詐欺防止月間-

(平成25年5月1日~31日)

 政府では、従来から、詐欺・詐欺的取引による消費者の被害を未然に防止するため、様々な注意喚起及び情報提供等の消費者取引の適正化に向けた取組を行ってきておりますが、新しい手口の詐欺・詐欺的取引に関する相談も全国の消費生活センターに寄せられています。

 消費者の皆様におかれましては、以下のような事例も踏まえて、契約を結ぶ前に、ご家族、消費生活センターに相談するなど十分ご注意いただきますようお願いいたします。特にご高齢の方につきましては、周りの方の配慮が必要になりますので、このサイトを、詐欺・被害の未然防止に役立てて下さい。

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_14.html#
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について(再周知)[平成25年5月1日]
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について(再周知)[平成25年5月1日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2551_1.html
行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上の
ためのアクションプラン(平成25年4月改定)
○ 今回、当局の中期的な業務運営方針である「行政評価等プログラム」に  おける行政相談機能の一層の発揮のための具体的行動指針として、平成22年5月に制定した「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上の ためのアクションプラン」を改定したもの。
○ (1)日常の行政相談業務の一層の充実、(2)行政相談委員との協働の推進、 (3)「国民の視点」からの行政の制度・運営の改善、(4)中央及び地域の行政  機関・団体、相談機関・各種委員等との連携推進、(5)災害発生時の迅速かつ的確な対応及び(6)国際協力の推進、の基本的方針に基づき、行政相談活動を積極的に展開。
○ これにより、行政相談事案を端緒とした行政の制度・運営の一層の改善、行政相談委員の活動の一層の活性化等が期待。


(参 考)

•行政相談委員は、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、総務大臣が委嘱する民間有識者(ボランティア)
•業務:行政機関等の業務に関する苦情等の相談に応じ、助言をし、総務省又は当該行政機関等に通知して解決を促進すること。
•全国に約5000人、年間9万件以上の苦情等を受付け。


【添付資料】

1.行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン(平成25年4月26日総務省行政評価局長決定)
2.行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン改定のポイント
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/73774.html
情報通信審議会 情報通信政策部会 イノベーション創出委員会(第6回)
日時
平成25年4月26日(金)10:00~
場所
第1特別会議室 (8階)
議事次第
1.開会
2.議事  
(1) 論点整理  
(2) その他
3.閉会
配布資料
資料6-1 情報通信審議会イノベーション創出委員会 論点整理(案)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/innovation/02tsushin03_03000098.html
サウジアラビアとの投資協定の署名平成25年5月1日


1. 4月30日(現地時間),サウジアラビアのジッダにおいて,安倍晋三内閣総理大臣及びサルマン・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード皇太子兼副首相兼国防相(H.R. H. Salman Bin Abudlaziz Al-Saud, Crown Prince, First Deputy Prime Minister and Minister of Defense)の立会の下,我が方小寺次郎駐サウジアラビア大使と先方アブドゥルラティーフ・アル・オスマン・サウジアラビア総合投資院総裁(H.E. Mr. Abdullatif A. Al-Othman, Governor, Saudi Arabian General Investment Authority)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定」の署名が行われました。
2. この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇等(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)について定めるものです。
3. サウジアラビアは,世界最大の石油生産量及び輸出量を誇るエネルギー大国であるとともに我が国にとって最大の原油供給国です(2012年)。この協定により,法的安定性が向上する等投資環境が一層整備され,日・サウジアラビア経済関係の促進が期待されます。
4. この協定は,効力発生のために必要な国内法上の手続(我が国の場合は国会の承認が必要)の完了を相手国に通告した日の後30日目の日に効力を生じます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000163.html
「富士山」の世界遺産一覧表への記載推薦に関するイコモスの評価結果及び勧告について(第二報)
我が国が世界遺産一覧表への記載を推薦している「富士山」について、文化遺産の評価を行うイコモスにより、「記載」が適当と勧告されました。

イコモスの評価結果及び勧告の概要を取りまとめました。

本件は、文化庁、環境省、山梨県、静岡県においても、同時に発表しています。


1.イコモスの評価結果及び勧告の内容
イコモス(ICOMOS)の評価結果及び勧告の概要は、添付資料のとおりです。

※ICOMOS(国際記念物遺跡会議):International Council on Monuments and Sites

2.今後の予定
平成25年6月16日から27日まで、プノンペンで開催される第37回世界遺産委員会において、イコモスの勧告を踏まえ、「富士山」の世界遺産一覧表への記載の可否が決定されます。

3.参考
平成24年1月25日プレスリリース「富士山」を世界遺産一覧表に記載するための推薦書(正式版)の提出について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/120125.html

林野庁ホームページ 世界遺産の森林 世界文化遺産推薦地「富士山」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sekaiisan/fujisan.html

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

(別添)イコモスの評価結果及び勧告の概要(富士山)(PDF:121KB)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sin_riyou/130501.html
木材利用ポイント事業で寄附を受けられる森林づくり・木づかい活動団体の募集について
林野庁及び木材利用ポイント事務局は、本日から木材利用ポイント事業におけるポイントの寄附対象となる森林づくり・木づかい活動団体を募集します。


1 概要
地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に大きく資するものです。

このため、林野庁は、地域材の利用に対して、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産物等との交換を行う木材利用ポイント事業を措置しました。

木材利用ポイント事業で寄附を受けられる森林づくり・木づかい活動団体(以下「森林づくり・木づかい寄附対象団体」という。)を募集します。

2 募集の対象
〇森林づくり・木づかい寄附対象団体として、森林づくり・木づかい活動を行う団体を募集します。

(注1)森林づくり活動:森林の整備及び国内緑化推進等

(注2)木づかい活動:木育等木材の良さや、その利用の意義の普及・啓発

※森林づくり・木づかい寄附対象団体の詳細要件等については、添付資料(募集要項)を御確認ください。

3 募集期間及び応募方法
平成25年5月1日(水曜日)~5月21日(火曜日)

※郵送による提出及び電子メールによる送付は、5月21日(火曜日) 必着です。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/130501.html
小型白物家電分野等に関する研究会報告をまとめました
本件の概要
 経済産業省では、近年、小型の白物家電市場においてシェアを伸ばし、存在感を高めている「中堅・中小家電メーカー」及び急速に市場が拡大しつつある「美容家電 市場」に着目し、これら市場の実態や課題を調査するとともに、これら分野における、主に中堅・中小企業の競争力強化のための施策のあり方等について検討を行 うため、有識者による研究会を設置し、調査・検討を行ってまいりました。
 この度、同研究会での調査・検討をもとに、これら中堅・中小家電メーカー等の更な る成長に向けての提言等を含む研究会報告を取りまとめましたのでお知らせいたします。

担当
商務情報政策局 情報通信機器課

公表日
平成25年5月1日(水)

発表資料名
小型白物家電分野等に関する研究会報告をまとめました(PDF形式:213KB)
別添1 小型白物家電に関する新事業戦略研究会報告(PDF形式:949KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501003/20130501003.html
サウジアラビア王国との間で投資協定に署名しました
本件の概要
 本日(日本時間5月1日、現地時間4月30日)、安倍内閣総理大臣とサルマン皇太子兼副首相兼国防相の立合の下、日本国政府とサウジアラビア王国政府が「投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定」(日・サウジアラビア投資協定)に署名しました。

担当
通商政策局 中東アフリカ課
通商政策局 経済連携課

公表日
平成25年5月1日(水)

発表資料名
サウジアラビア王国との間で投資協定に署名しました(PDF形式:175KB
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501002/20130501002.html
経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料を作成しました
本件の概要
 政府は、日本経済再生に向けた取組として、平成 25 年 1 月 11 日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」をとりまとめました。当該とりまとめに関連し、同年 1 月 29 日に税制改正大綱を閣議決定し、平成 25 年度税制改正法案が国会で了承されました。
 今般、本税制改正について、業種を問わず活用できる施策を、分かりやすく冊子にまとめましたのでご紹介します。

担当
地域経済産業グループ

公表日
平成25年5月1日(水)

発表資料名
経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料を作成しました(PDF形式:123KB)
地方の企業向け説明資料(税制改正)(PDF形式:903KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501001/20130501001.html
「環境配慮型融資利子補給基金」及び「グリーンファイナンス促進利子補給基金」に係る補助事業者(基金設置法人)の公募について(お知らせ)
 環境省では、融資における利子負担を軽減することにより、低炭素化プロジェクトにおける資金調達を円滑化するため、政府が造成する基金(「環境配慮型融資利子補給基金」及び「グリーンファイナンス促進利子補給基金」)を設置・管理し、金融機関を通じて利子補給金の交付を行う補助事業者について、以下のとおり公募いたします。
 なお、本事業の実施については、平成25年度予算の成立を前提としています。
 (以下は概要です。詳細は公募要領等を御参照願います。)

1.公募期間
平成25年4月30日(火)~平成25年5月14日(火)17時

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16604
第1回東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会
日時:平成25年5月1日(水)13:00~ 15:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:46KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会について【PDF:135KB】
資料2-1東京電力福島第一原子力発電所における事故分析の今後の進め方について(案)【PDF:162KB】
資料2-2各事故調報告書等において検討課題とされている事項【PDF:663KB】
資料31号機原子炉建屋内における出水について【PDF:860KB】
資料44号機水素爆発における水素発生源について【PDF:925KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130501.html

民事月報3月号127ページ25.1.7民1-9偽装認知

2013-05-01 20:13:19 | Weblog
民事月報3月号127ページ25.1.7民1-9偽装認知
138ページ25.1.7民1-10アイダホ州認知
164ページ25.1.7民1-29ウクライナ縁組
178ページ25.2.14民1-121戸籍コンピュータ
184ページ25.2.14民1-122同
541ページ25.2.14民1-123同
544ページ25.2.14民1-125戸籍副本
545ページ24.12.14民1-3500後見登記
616ページ24.11.15民2-3111国土調査法20条1項
619ページ25.1.31民2-59官民基本調査
626ページ25.1.31民2-61都市再生街区調査
富士山が世界遺産へ勧告。
サウジ投資協定合意。
債権者破産国庫初仮支弁。
日本版アイエスエー愛称決定。
登記情報5月号4ページ遺産分割調書のその他の財産でした仮差押取り消し・・・他の相続人が認識していない太古の債権でありその遺産分割は無効ですよね。少額過ぎて無効の主張がないかもしれないが。.
費用の予納

 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならず(法22①)、その金額は、破産財団となるべき財産及び債務者の負債(債権者の数を含む。)の状況その他の事情を考慮して定める(規則18①)。 また、破産手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる(規則18②)。費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる(法22②)。
 管財事件において予納金の分納を認めるか否かも、裁判所により扱いが異なる。東京地裁は、 集会の1週間前までに予納金を引き継げばよく、大阪地裁でも免責観察型は分納が認められているが、札幌地裁では予納金の分納は原則として認めていない(150問13頁)。管財事件の予納金が準備できていない場合に、新得財産で予納金を積み立てる方法もある(法律相談26頁)。


http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-a63a.html
「乾杯は日本酒で」:京都市の条例 酒所の自治体で追随へ
毎日新聞 2013年04月30日 15時00分(最終更新 04月30日 15時13分)

 最初の乾杯は日本酒で−−。京都市議会が昨年12月、日本酒の普及を促す全国初めての条例を成立させてから、各地の酒所などの地方議会に同様の動きが広がっている。目指すは日本酒の復権だ。出荷量は最盛期の3分の1に落ち込んでいるが、「乾杯条例」が後押しとなるか。

 日本酒の出荷量は70年代に全酒類の3割超を占めたが、ワインなど洋酒の人気が広まったり食文化が多様化した影響で、消費が低迷している。

 日本酒の不振を脱却しようと、京都市議会は昨年12月、「清酒による乾杯の習慣を広め、清酒の普及を通して日本文化の理解を促す」という異色の条例を全会一致で可決した。ビールやシャンパンではなく、日本酒での乾杯を習慣にしてもらうことで、消費拡大を狙う内容だ。日本酒で乾杯しないからといって、罰則などはない。

 条例の影響もあり、京都市内の行政・商工関係者が集まる今年の新年会などでは、日本酒で乾杯したという。

 条例制定の運動をしてきたのは同市伏見区の蔵元、増田徳兵衛さん(58)ら。2003年ごろから「お酒は最も身近な伝統文化。京都の食や歴史にも親しんでもらえる」とアピールしてきた。増田さんは条例について「うたげを楽しむきっかけにしてほしい」と語る。

 京都の条例成立を受け、酒所として知られる佐賀県鹿島市でも同様の条例が今年3月に制定された。酒蔵が多い兵庫県西宮市も6月定例議会に条例案を提出する予定だ。

 地方議会だけでなく、国も日本酒の振興に力を入れている。観光庁は3月、酒蔵巡りで海外観光客の誘致を目指す協議会を発足させた。大阪国税局も2月、来日中の若手外交官に酒造りの工程や飲み方を紹介した。世界各地の日本大使館が天皇誕生日に合わせて開くレセプションでも、11年から乾杯には原則として日本酒を使っている。【林田七恵】

押し付けはやめようね。
予納金:国が立て替え初適用 債権者破産、円滑に
毎日新聞 2013年04月30日 20時40分(最終更新 05月01日 01時22分)

 年金などを担保に高齢者らに違法な高金利で貸し付ける「偽装質屋」事件で、福岡地裁に業者2社の債権者破産を申し立てていた福岡県の被害弁護団は30日記者会見し、申し立てに必要な予納金を国が立て替える「国庫仮支弁(かりしべん)制度」が国内で初めて適用されたと明らかにした。九州地方を中心に約1万人が約80億円の貸し付けを受けたとされ、「破産手続きが進むことで被害者のスムーズな救済につながる」と評価している。

 弁護団によれば、破産手続きが始まるとみられるのは、いずれも福岡市博多区の「恵比寿」「ダイギンエステート」。福岡地裁は4月26日付で破産法23条に基づく国の立て替えを認め、2社の保全管理命令を出した。今年2月に被害者の21人が申し立てていた。

 偽装質屋は都道府県公安委員会の許可を受けた質屋なのに、実態は無登録で貸金業を営む。ほとんど価値のない物品を質入れさせて金を渡し、貸金業法の上限(年20%)を超える高利息を要求する。

 2010年の改正法完全施行で上限金利が引き下げられたことなどを背景に被害が拡大。返済金が年金口座から自動引き落としされるように契約するケースもあり、2社も客の年金口座から元本と利息分を回収したとして福岡県警が昨年10月、貸金業法違反容疑で家宅捜索に入っていた。

 債権者破産の予納金を巡っては、元本保証をうたい会員制美容サロン事業への出資を名目に理美容店経営者らから約6億円を集めた山梨県大月市の「ハートサービス」社が昨年末に全国の5店舗を突然閉鎖。出資者らが甲府地裁に破産を申し立てたが、予納金の350万円を集められず3月に手続きを断念していた。

 弁護団によると、国庫仮支弁制度の申請例は過去に数件あるものの、いずれも却下されたという。今回は被害者の大半が年金や生活保護を受けている高齢者で予納金支払いが難しい上、予納金を業者から回収できる見込みがあると裁判所が判断したとみられる。【山本太一、藤沢美由紀】

.米国の外国銀行に対する健全性規制案へのコメントの発出について
金融庁は、4月30日、米国の外国銀行に対する健全性規制案について、米国連邦準備制度理事会(FRB)宛にコメントを発出しました。

内容につきましては、以下をご覧ください。

FRB宛のコメント(PDF:971KB)

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130501-1.html
「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について
最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について、電話やチラシ等による勧誘が多く見られます。

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

具体的には、以下のような名称が挙がっており、「○○機構」等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております。

独立行政法人 組織犯罪対策機構
独立行政法人 組織犯罪対策推進機構
独立行政法人 消費生活センター
犯罪被害回復機構
消費者保護センター
日本企業保証支援機構
振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度と前述の団体は一切関係ございませんので、勧誘等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、預金保険機構、最寄の警察署にご相談ください。

【照会先】

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

電話(ナビダイヤル):0570-016811

※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。

FAX:03-3506-6699

預金保険機構 財務部・振込詐欺被害回復業務課

電話:03-3212-6076

(ご参考)振り込め詐欺にご注意!

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html
「日本版ISA」の愛称決定について
日本版ISA推進・連絡協議会(事務局:日本証券業協会)において、日本版ISAの愛称の募集を行っておりましたが、4月30日に開催された「日本版ISA愛称選定委員会」で審査された結果、愛称が「NISA(ニーサ)」と決定・公表されました。

日本版ISAの愛称の詳細につきましては、本取組みの事務局である日本証券業協会までお問合せください。

○「NISA(ニーサ)」愛称決定の詳細はこちら

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130501-1.html
ICPEN詐欺防止月間


-ICPEN詐欺防止月間-

(平成25年5月1日~31日)

 政府では、従来から、詐欺・詐欺的取引による消費者の被害を未然に防止するため、様々な注意喚起及び情報提供等の消費者取引の適正化に向けた取組を行ってきておりますが、新しい手口の詐欺・詐欺的取引に関する相談も全国の消費生活センターに寄せられています。

 消費者の皆様におかれましては、以下のような事例も踏まえて、契約を結ぶ前に、ご家族、消費生活センターに相談するなど十分ご注意いただきますようお願いいたします。特にご高齢の方につきましては、周りの方の配慮が必要になりますので、このサイトを、詐欺・被害の未然防止に役立てて下さい。

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_14.html#
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について(再周知)[平成25年5月1日]
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について(再周知)[平成25年5月1日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2551_1.html
行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上の
ためのアクションプラン(平成25年4月改定)
○ 今回、当局の中期的な業務運営方針である「行政評価等プログラム」に  おける行政相談機能の一層の発揮のための具体的行動指針として、平成22年5月に制定した「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上の ためのアクションプラン」を改定したもの。
○ (1)日常の行政相談業務の一層の充実、(2)行政相談委員との協働の推進、 (3)「国民の視点」からの行政の制度・運営の改善、(4)中央及び地域の行政  機関・団体、相談機関・各種委員等との連携推進、(5)災害発生時の迅速かつ的確な対応及び(6)国際協力の推進、の基本的方針に基づき、行政相談活動を積極的に展開。
○ これにより、行政相談事案を端緒とした行政の制度・運営の一層の改善、行政相談委員の活動の一層の活性化等が期待。


(参 考)

•行政相談委員は、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、総務大臣が委嘱する民間有識者(ボランティア)
•業務:行政機関等の業務に関する苦情等の相談に応じ、助言をし、総務省又は当該行政機関等に通知して解決を促進すること。
•全国に約5000人、年間9万件以上の苦情等を受付け。


【添付資料】

1.行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン(平成25年4月26日総務省行政評価局長決定)
2.行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン改定のポイント
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/73774.html
情報通信審議会 情報通信政策部会 イノベーション創出委員会(第6回)
日時
平成25年4月26日(金)10:00~
場所
第1特別会議室 (8階)
議事次第
1.開会
2.議事  
(1) 論点整理  
(2) その他
3.閉会
配布資料
資料6-1 情報通信審議会イノベーション創出委員会 論点整理(案)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/innovation/02tsushin03_03000098.html
サウジアラビアとの投資協定の署名平成25年5月1日


1. 4月30日(現地時間),サウジアラビアのジッダにおいて,安倍晋三内閣総理大臣及びサルマン・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード皇太子兼副首相兼国防相(H.R. H. Salman Bin Abudlaziz Al-Saud, Crown Prince, First Deputy Prime Minister and Minister of Defense)の立会の下,我が方小寺次郎駐サウジアラビア大使と先方アブドゥルラティーフ・アル・オスマン・サウジアラビア総合投資院総裁(H.E. Mr. Abdullatif A. Al-Othman, Governor, Saudi Arabian General Investment Authority)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定」の署名が行われました。
2. この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇等(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)について定めるものです。
3. サウジアラビアは,世界最大の石油生産量及び輸出量を誇るエネルギー大国であるとともに我が国にとって最大の原油供給国です(2012年)。この協定により,法的安定性が向上する等投資環境が一層整備され,日・サウジアラビア経済関係の促進が期待されます。
4. この協定は,効力発生のために必要な国内法上の手続(我が国の場合は国会の承認が必要)の完了を相手国に通告した日の後30日目の日に効力を生じます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000163.html
「富士山」の世界遺産一覧表への記載推薦に関するイコモスの評価結果及び勧告について(第二報)
我が国が世界遺産一覧表への記載を推薦している「富士山」について、文化遺産の評価を行うイコモスにより、「記載」が適当と勧告されました。

イコモスの評価結果及び勧告の概要を取りまとめました。

本件は、文化庁、環境省、山梨県、静岡県においても、同時に発表しています。


1.イコモスの評価結果及び勧告の内容
イコモス(ICOMOS)の評価結果及び勧告の概要は、添付資料のとおりです。

※ICOMOS(国際記念物遺跡会議):International Council on Monuments and Sites

2.今後の予定
平成25年6月16日から27日まで、プノンペンで開催される第37回世界遺産委員会において、イコモスの勧告を踏まえ、「富士山」の世界遺産一覧表への記載の可否が決定されます。

3.参考
平成24年1月25日プレスリリース「富士山」を世界遺産一覧表に記載するための推薦書(正式版)の提出について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/120125.html

林野庁ホームページ 世界遺産の森林 世界文化遺産推薦地「富士山」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sekaiisan/fujisan.html

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

(別添)イコモスの評価結果及び勧告の概要(富士山)(PDF:121KB)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sin_riyou/130501.html
木材利用ポイント事業で寄附を受けられる森林づくり・木づかい活動団体の募集について
林野庁及び木材利用ポイント事務局は、本日から木材利用ポイント事業におけるポイントの寄附対象となる森林づくり・木づかい活動団体を募集します。


1 概要
地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に大きく資するものです。

このため、林野庁は、地域材の利用に対して、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産物等との交換を行う木材利用ポイント事業を措置しました。

木材利用ポイント事業で寄附を受けられる森林づくり・木づかい活動団体(以下「森林づくり・木づかい寄附対象団体」という。)を募集します。

2 募集の対象
〇森林づくり・木づかい寄附対象団体として、森林づくり・木づかい活動を行う団体を募集します。

(注1)森林づくり活動:森林の整備及び国内緑化推進等

(注2)木づかい活動:木育等木材の良さや、その利用の意義の普及・啓発

※森林づくり・木づかい寄附対象団体の詳細要件等については、添付資料(募集要項)を御確認ください。

3 募集期間及び応募方法
平成25年5月1日(水曜日)~5月21日(火曜日)

※郵送による提出及び電子メールによる送付は、5月21日(火曜日) 必着です。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/130501.html
小型白物家電分野等に関する研究会報告をまとめました
本件の概要
 経済産業省では、近年、小型の白物家電市場においてシェアを伸ばし、存在感を高めている「中堅・中小家電メーカー」及び急速に市場が拡大しつつある「美容家電 市場」に着目し、これら市場の実態や課題を調査するとともに、これら分野における、主に中堅・中小企業の競争力強化のための施策のあり方等について検討を行 うため、有識者による研究会を設置し、調査・検討を行ってまいりました。
 この度、同研究会での調査・検討をもとに、これら中堅・中小家電メーカー等の更な る成長に向けての提言等を含む研究会報告を取りまとめましたのでお知らせいたします。

担当
商務情報政策局 情報通信機器課

公表日
平成25年5月1日(水)

発表資料名
小型白物家電分野等に関する研究会報告をまとめました(PDF形式:213KB)
別添1 小型白物家電に関する新事業戦略研究会報告(PDF形式:949KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501003/20130501003.html
サウジアラビア王国との間で投資協定に署名しました
本件の概要
 本日(日本時間5月1日、現地時間4月30日)、安倍内閣総理大臣とサルマン皇太子兼副首相兼国防相の立合の下、日本国政府とサウジアラビア王国政府が「投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定」(日・サウジアラビア投資協定)に署名しました。

担当
通商政策局 中東アフリカ課
通商政策局 経済連携課

公表日
平成25年5月1日(水)

発表資料名
サウジアラビア王国との間で投資協定に署名しました(PDF形式:175KB
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501002/20130501002.html
経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料を作成しました
本件の概要
 政府は、日本経済再生に向けた取組として、平成 25 年 1 月 11 日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」をとりまとめました。当該とりまとめに関連し、同年 1 月 29 日に税制改正大綱を閣議決定し、平成 25 年度税制改正法案が国会で了承されました。
 今般、本税制改正について、業種を問わず活用できる施策を、分かりやすく冊子にまとめましたのでご紹介します。

担当
地域経済産業グループ

公表日
平成25年5月1日(水)

発表資料名
経済対策に関連する平成25年度税制改正の分かりやすい資料を作成しました(PDF形式:123KB)
地方の企業向け説明資料(税制改正)(PDF形式:903KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501001/20130501001.html
「環境配慮型融資利子補給基金」及び「グリーンファイナンス促進利子補給基金」に係る補助事業者(基金設置法人)の公募について(お知らせ)
 環境省では、融資における利子負担を軽減することにより、低炭素化プロジェクトにおける資金調達を円滑化するため、政府が造成する基金(「環境配慮型融資利子補給基金」及び「グリーンファイナンス促進利子補給基金」)を設置・管理し、金融機関を通じて利子補給金の交付を行う補助事業者について、以下のとおり公募いたします。
 なお、本事業の実施については、平成25年度予算の成立を前提としています。
 (以下は概要です。詳細は公募要領等を御参照願います。)

1.公募期間
平成25年4月30日(火)~平成25年5月14日(火)17時

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16604
第1回東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会
日時:平成25年5月1日(水)13:00~ 15:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:46KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会について【PDF:135KB】
資料2-1東京電力福島第一原子力発電所における事故分析の今後の進め方について(案)【PDF:162KB】
資料2-2各事故調報告書等において検討課題とされている事項【PDF:663KB】
資料31号機原子炉建屋内における出水について【PDF:860KB】
資料44号機水素爆発における水素発生源について【PDF:925KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130501.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-01 20:11:58 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.04.30(火) 345 PV 157 IP 7474 位 / 1865033ブログ
2013.04.29(月) 216 PV 109 IP 12773 位 / 1864529ブログ
2013.04.28(日) 198 PV 70 IP 24341 位 / 1863955ブログ
2013.04.27(土) 513 PV 166 IP 6759 位 / 1863442ブログ
2013.04.26(金) 466 PV 189 IP 4747 位 / 1862880ブログ
2013.04.25(木) 409 PV 179 IP 5311 位 / 1862406ブログ
2013.04.24(水) 330 PV 149 IP 7520 位 / 1861932ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.04.21 ~ 2013.04.27 3180 PV 1106 IP 6787 位 / 1863442ブログ
2013.04.14 ~ 2013.04.20 2345 PV 907 IP 9549 位 / 1859926ブログ
2013.04.07 ~ 2013.04.13 2368 PV 1048 IP 8456 位 / 1856784ブログ

トータルアクセス数
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