自民、公明の与党両党は17日午後、

2013-05-18 18:53:23 | Weblog
自民、公明の与党両党は17日午後、
ぜんそくやアトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー疾患対策を総合的に推進する「アレルギー疾患対策基本法案」を衆院に提出した。公明党からはアレルギー疾患対策プロジェクトチームの江田康幸座長と古屋範子女性委員長(いずれも衆院議員)が出席した。
http://www.komei.or.jp/news/detail/20130518_11201

司法書士無資格の「みうら」こと12はでたらめなこと、意味不明な邪魔なことを書かないように。

2013-05-18 18:40:16 | Weblog
司法書士無資格の「みうら」こと12はでたらめなこと、意味不明な邪魔なことを書かないように。
法務局取り扱いの登記申請書に国税局が何を言うことも原則的に関係ありませんが、なんかの関係で言ったところで従う義務もありません。必要があれば他の証明書を見て下さいと言うだけです。
 管理人さんは「12」をいつまで放置しておく気ですか。

2013/05/18(Sat) 11:09:17 [ No.20602 ]
◇ Re: 数次合併による抵当権移転登記 投稿者:12 引用する New!

登記所も両方記載してあるほうがいいといっていますけれど。
ーー
国税局が税務署が嘱託書をかくことの指導です。法務局側とも協議した上でしているそうです。

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案

2013-05-18 18:02:19 | Weblog
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案



種別

法律案(衆法)



提出回次

183回

提出番号

16






提出日

平成25年5月17日



衆議院から受領/提出日





衆議院へ送付/提出日





先議区分

衆先議



継続区分





発議者

逢沢一郎君 外10名



提出者区分

議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18305183016.htm


件名

衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法の一部を改正する等の法律案



種別

法律案(参法)



提出回次

183回

提出番号

7






提出日

平成25年5月17日



衆議院から受領/提出日





衆議院へ送付/提出日





先議区分

本院先議



継続区分





発議者

中西健治君 外1名



提出者区分

議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183007.htm

183

70

生活保護法の一部を改正する法律案







183

71

生活困窮者自立支援法案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm
2013年5月17日、みんなの党が提出した18増23減法案の記者会見が行われました。
http://www.your-party.jp/activity/press/002043/
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第四十八条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項中「聴
いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。
第四十八条の二第二項の表第四十六条第一項から第三項までの項中「まで」の下に「及び前条第二項」
を加える。
第四十九条に次の一項を加える。
9 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法
により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関
する法律の一部改正)
第二条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例
に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項及び第四項
中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第三条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条削除
第二十二条第一項中「(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。)」を削る。
第二十八条の見出し中「表示及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第三十五条中「(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。次条第一項において同じ。)」を削
る。
第四十一条の見出し中「表示及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第五十九条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項中「聴
いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。
第六十条第二項の表第五十七条第一項の項中「第五十七条第一項」の下に「及び前条第二項」を加える。
第六十一条に次の一項を加える。
9 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法
により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
附則第二条第二項中「第五条中「市町村長」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措
置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定に
より法務大臣が指名した者」と、「その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第
一項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十六条第一項及び」を「第三十六条第一項中「申
請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進の
ための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第
一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会
の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附
則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百
七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示
される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施
行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五
条の規定による投票については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第三条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第八項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改める。
第七十四条の四第三項中「身体の故障若しくは文盲」を「心身の故障その他の事由」に、「禁錮

」を「禁
錮」に改め、同条第四項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に、「禁錮

」を「禁錮」
に改める。
( 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第 四条国 会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第 十三条の二第一項中「第十八条」を「次項及び第十八条」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同
条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前 項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管
理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万七百円とする。
第 十六条及び第十七条第一項中「及び第十三条の二第一項」を「並びに第十三条の二第一項及び第二項」
に改める。
( 農業委員会等に関する法律の一部改正)
第 五条農 業委員会等に関する法律( 昭和二十六年法律第八十八号) の一部を次のように改正する。
第 四十一条第三項第一号を次のように改める。
一 削 除
( 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第 六条市 町村の合併の特例に関する法律( 平成十六年法律第五十九号) の一部を次のように改正する。
第 六十条第三項中「身体の故障若しくは文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第四項中「身
体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改める。
( 罰則に関する経過措置)
第 七条こ の法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
理 由
成 年被後見人の選挙権等を回復するとともに、あわせて、選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票
における補助者の要件の適正化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
案施行に要する経費
本 案施行に要する経費としては、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について約二億二千百万
円の見込みである。

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2013-05-18 17:48:34 | Weblog
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