参法6 民法の一部を改正する法律
民法(明治29年法律第89号)の一部を次のように改正する。
目次の改正規定省略
第3編第1章第3節第4款に次の1目を加える。
第3目特定貸金等保証契約
(特定貸金等保証契約の制限)
第465条の6 保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該資金等債務の含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じない。
1 保証人が法人である場合
2 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合
(特定貸金等保証契約の求償権)
第465条の7 前条各号に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人に対する主たる債務者の求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じない。
1 前条第1号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人または当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者
2 前条第2号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の民法(次項において「新法」という。)第465条の6の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する特定貸金等保証契約には、適用しない。
3 新法第465条の7の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する保証契約については、適用しない。
理由
事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業により負担する債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
民法(明治29年法律第89号)の一部を次のように改正する。
目次の改正規定省略
第3編第1章第3節第4款に次の1目を加える。
第3目特定貸金等保証契約
(特定貸金等保証契約の制限)
第465条の6 保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該資金等債務の含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じない。
1 保証人が法人である場合
2 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合
(特定貸金等保証契約の求償権)
第465条の7 前条各号に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人に対する主たる債務者の求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じない。
1 前条第1号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人または当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者
2 前条第2号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の民法(次項において「新法」という。)第465条の6の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する特定貸金等保証契約には、適用しない。
3 新法第465条の7の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する保証契約については、適用しない。
理由
事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業により負担する債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。