参法6 民法の一部を改正する法律

2013-05-14 21:07:54 | Weblog
参法6 民法の一部を改正する法律
民法(明治29年法律第89号)の一部を次のように改正する。
目次の改正規定省略
第3編第1章第3節第4款に次の1目を加える。
第3目特定貸金等保証契約
(特定貸金等保証契約の制限)
第465条の6 保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該資金等債務の含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じない。
1 保証人が法人である場合
2 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合
(特定貸金等保証契約の求償権)
第465条の7 前条各号に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人に対する主たる債務者の求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じない。
1 前条第1号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人または当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者
2 前条第2号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の民法(次項において「新法」という。)第465条の6の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する特定貸金等保証契約には、適用しない。
3 新法第465条の7の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する保証契約については、適用しない。
理由
事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業により負担する債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

参法6 民法の一部を改正する法律

2013-05-14 21:00:09 | Weblog
参法6 民法の一部を改正する法律
民法(明治29年法律第89号)の一部を次のように改正する。
目次の改正規定省略
第3編第1章第3節第4款に次の1目を加える。
第3目特定貸金等保証契約
(特定貸金等保証契約の制限)
第465条の6 保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該資金等債務の含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じない。
1 保証人が法人である場合
2 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合
(特定貸金等保証契約の求償権)
第465条の7 前条各号に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人に対する主たる債務者の求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じない。
1 前条第1号に掲げる場合における特定貸金等保証契約である場合にあっては、法人または当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者
2 前条第2号に掲げる場合における特定貸金等保証契約係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の民法(次項において「新法」という。)第465条の6の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する特定貸金等保証契約には、適用しない。
3 新法第465条の7の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する保証契約については、適用しない。
理由
事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業により負担する債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

5.18生活保護法改正・生活困窮者支援法閣議決定へ。

2013-05-14 19:17:57 | Weblog
5.18生活保護法改正・生活困窮者支援法閣議決定へ。
5.10脱法ドラック規制法成立。
東京の交通安全25.4月版36ページ外国人登録証明書になっているね。
破産手続開始の申立てについての裁判に対する抗告
破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(法33①)。なお、株式会社の株主は、当該株式会社の破産宣告・破産終結によって会社の法人格が消滅するのに伴いその地位を喪失することになるけれども、破産宣告によって直ちに株主権が消滅したり、株主権の内容をなす自益権や共益権に変更が生じたりすることになるものでもないから直ちに権利を害されるべき利害関係人にはあたらず、即時抗告の申立権はないとした決定がある(大阪高決平成6年12月26日判例時報1535号90頁)。
そして、破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,旧破産法112条後段の規定の趣旨,多数の利害関係人について集団的処理が要請される破産法上の手続においては不服申立期間も画一的に定まる方が望ましいこと等に照らすと,上記決定の公告のあった日から起算して2週間であると解するのが相当である。また、上記決定の送達を受けた者が上記期間前にした即時抗告の効力は妨げられないとしている(最高裁平成13年3月23日決定(裁判所時報1288号16頁、判例時報1748号117頁、判例タイムズ1060号170頁他))。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-481f.html
商業・法人登記申請 by 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#08

 取下げに係る「再使用申出書」「還付通知請求・申出書」「申請代理人が還付金を受領する場合に必要となる委任状」の記載例が追加されたほか,諸々更新されている。
の後任者としてDが選任されていて、Cの後任者としてEが選任されたいた。。。というような場合。

相変わらず、全体でみれば取締役が1名欠けた状態ですが、上記のようなケースでは、BとCは権利義務取締役でなくなるのでは。。。?
というハナシでございます。

そうだとしますと、現在の取締役は5名でなく3名(ADE)というコトですよねぇ~。。。
ってコトは、DEの選任決議を確認しないといけません。

。。。で、そのBCだけが退任する場合の根拠はコレ↓

登記研究(453号126P)の質疑応答
取締役全員の任期満了による改選について、一部の取締役の後任者が選任された場合は、後任者の選任された取
締役にかかる退任の登記および後任取締役の就任の登記の申請のみ受理される。

こういう先例もございます。
取締役の全員の任期が満了している場合、そのうちの1人についての任期満了による退任の登記申請はできない。
(S37.8.18 民甲2350)

前述の質疑応答は、受験の時に勉強した記憶がありましたが、これね。。。今も有効なんでしょうか?
実は以前、前提は少し異なるのですけれども同じようなハナシがございましてね。
そのケースは、辞任でしたけれども、辞任する取締役の後任者が選任されておりました。

具体的にはこんな感じ

取締役:ABC⇒BC辞任
取締役:D選任(Bの補欠)

この状況で、Bの辞任登記ができるか。。。というハナシなのですが、その時の管轄法務局は消極意見でした。
ただし、実際にはその会社も役員変更登記は懈怠していたし、Cの後任者も間もなく選任される状況でしたし、登記を分けても分けなくても退任年月日は変わりませんから、結局はすべての権利義務状態が解消されてから登記申請をしたんです。

でもね。。。その時は、あまり突き詰めなくて良いか。。。と思っていたものの、今になったら気になっています。

つまり、質疑応答でいうとおり、一部の取締役の権利義務状態が解消していたとすれば。。。。
例えば、Bの後任者としてDが選任され、Cの後任者としてEが選任されていたとすれば、BとCはその時点で権利義務取締役ではなくなっている。。。つまり、現在の取締役は5名でなく3名ってことになります。

ぃや。。。まぁ。。。そんなコトを気にするくらいなら、全員改選してますよね。。。たぶん。。。^_^;

それにしても、取締役が3名まとめて選任されていたとしたら、改選議案かどうかにかかわらず、ABCの権利義務状態は解消されていたハズなのですが、増員した取締役はギリギリ2人、それに、特に意図したわけでもないのに5人の取締役全員が権利義務状態になる。。。とは。。。

珍しくないですか!?

一応、確認したところ、DEの選任決議は普通の増員決議でして、特に変わったコトもございませんでしたけれどもね。。。

実務に入って間もない頃は、「複雑な役員変更ってのは、受験の時だけなのね~。  実務上は、取締役全員が一緒に任期満了するやつばっかしだわ。。。」と思っておりましたが、そうじゃないのもありました ^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/044b255df02c80b6f3f27f455c932da5
第8回 産業競争力会議 配布資料
平成25年5月14日


資料1 これまでの検討事項の整理
資料2 稲田再チャレンジ担当大臣提出資料
資料3 森女性活力・子育て支援担当大臣兼内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)提出資料
資料4 山本知財戦略担当大臣提出資料
資料5 山本情報通信技術(IT)政策担当大臣提出資料
資料6 谷垣法務大臣提出資料
資料7 稲田内閣府特命担当大臣(規制改革)提出資料
資料8 規制改革会議の活動報告(5月-①)



http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai8/siryou.html
行政不服審査制度の見直しについて(案)」に関する意見募集

案件番号 145208168
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省行政管理局行政手続室(Tel:03-5253-5353 FAX:03-5253-5350)

案の公示日 2013年05月14日 意見・情報受付開始日 2013年05月14日 意見・情報受付締切日 2013年05月31日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   行政不服審査制度の見直しについて(案)   参考1   参考2   関連資料、その他
現行の行政不服審査法(昭和37年制定)について   行政不服審査法案要綱(平成20年提出法案)   行政手続法の一部を改正する法律案要綱(平成20年提出法案)   報道資料   資料の入手方法
総務省行政管理局行政手続室にて閲覧に供する。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208168&Mode=0
事件番号 平成24(行コ)42 事件名 指定取消処分取消請求控訴事件
裁判年月日 平成25年04月26日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 破棄自判
原審裁判所名 津地方裁判所 原審事件番号 平成22(行ウ)20 原審結果 棄却
判示事項の要旨 県知事のした介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を取り消す処分が,処分通知書記載の理由提示が極めて抽象的で,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数等が特定されていないなどのため,行政手続法14条1項本文の要求する理由提示要件を欠く違法があるとして,取り消された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83256&hanreiKbn=04
閣議の概要について
 閣議の概要でありますけども、一般案件等5件と条約及び法律の公布、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、古屋大臣及び外務大臣から、「第3回国連防災世界会議の開催都市及び開催時期について」、それぞれ御発言がありました。

国連防災世界会議の開催について
 本日の閣議において、第3回国連防災世界会議を2015年3月に仙台市において開催することとし、政府が一体となって取り組むことが了解をされました。東日本大震災の被災地においてこの会議が開催されることは、我が国の教訓と経験を国際社会と共有するとの観点から、極めて有意義であると考えています。政府としては、国際連合、仙台市などと緊密に連携をし、会議の成功に向け万全を尽くしていく考え方であります。

インド首相及び同令夫人の訪問について
 本日の閣議において、マンモハン・シン・インド首相及び同令夫人を、5月27日から30日まで、公式実務訪問賓客として招待することが了解をされました。インドは、我が国と自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する南アジアの大国であり、近年、アジア太平洋への関心を大いに高めています。また、中東から東アジアへのシーレーン上に位置し、我が国にとり戦略的にも重要な存在であります。 日本とインドとの間では、2005年以降ほぼ毎年、両国首脳による相互訪問を行っておりますけれども、今回は、シン首相を日本にお招きし、政治・安全保障、経済を含む幅広い分野での両国間の「戦略的グローバル・パートナーシップ」を一段と深化・拡大させることを目指したいと考えております。

関連リンク第3回国連防災世界会議の開催都市及び開催時期について(外務省HP)
シン・インド首相の来日(外務省HP)

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201305/14_a.html
平成25年5月14日(火)定例閣議案件
一般案件

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約の承認について

(外務省)

公布(条約)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約

(外務省)


公布(法律)

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律


政 令

防衛省組織令及び統計法施行令の一部を改正する政令

(防衛・総務省)

金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、個人向け店頭バイナリーオプション取引の状況等を踏まえ、「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙1及び2)を御参照ください。

(参考)個人向け店頭バイナリーオプション取引に関しては、一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨を原資産とする取引について、本年4月24日に、通貨(通貨指標)を原資産とする個人向け店頭バイナリーオプション取引にかかる自主規制の在り方(最終報告)を公表しており、この中で、個人向け店頭バイナリーオプション取引の取引期間その他取引の内容(商品性)について自主規制を設けることに関し、「こうした商品性にかかる自主規制については、金融商品取引法令の枠組みの下で、具体的な取扱方法を規定するものとなるよう、金融商品取引法令の手当てを含めた整備をすることを要望する」とされています。

この案について御意見がありましたら、平成25年6月13日(木)17時00分(必着)までに、
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130514-2.html
「金融商品取引業者等に関する内閣府令第130条第4項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業者等に関する内閣府令第130条第4項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

概要

平成24年12月13日に、AIJ投資顧問株式会社の事案を踏まえた資産運用に係る規制の見直しとして、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成24年内閣府令第77号)が公布されました。

そこで、当該内閣府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第4項の規定に基づき、ファンド監査に関する金融商品取引業協会の規則を指定するための告示を制定します。

具体的な内容については(別紙)(PDF:25KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年6月14日(金)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130514-1.html
ICTコトづくり検討会議(第5回会合)配付資料
日時
平成25年5月9日(木) 10:00~12:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
 (1)これまでの検討状況について
 (2)意見交換
 (3)ゲストスピーカーのプレゼンテーション
 (4)その他
3.閉会
配付資料(PDF)
•資料5-1 ICTコトづくり検討会議の検討状況について
•資料5-2 谷川座長代理提出資料
•資料5-3 慶應義塾大学 田中准教授発表資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_kotodukuri/02tsushin01_03000174.html
MEMSを導入するスマートマンションに補助金を交付します
本件の概要
 経済産業省は、このたび、MEMS(マンション・エネルギー・マネジメント・システム)を導入するため補助金交付申請のあった 12棟のスマートマンションに対して補助金交付決定を行いました。今回の決定は、スマートマンション導入加速化推進事業費補助金に基づくもので、MEMSの導入を支援するために補助金を導入するのは今回が初めての取組です。

担当
商務情報政策局 情報経済課

公表日
平成25年5月14日(火)

発表資料名
MEMSを導入するスマートマンションに補助金を交付します(PDF形式:81KB)
(別紙)交付決定案件(PDF形式:43KB)
(参考資料)スマートマンション導入加速化推進事業(PDF形式:516KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130514001/20130514001.html
第4回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年5月14日(火)16:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:41KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設における重大事故対策の考え方(第3回資料3の一部修正)【PDF:657KB】
資料2廃棄物埋設施設の新規制基準策定の基本方針【PDF:593KB】
参考資料1再処理施設における重大事故の考え方(第3回資料1の再配布)【PDF:456KB】
参考資料2核燃料施設でのリスク評価の現状(MOX燃料加工施設及び再処理施設)(第3回資料2の再配布)【PDF:589KB】
最終更新日:2013年5月14日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130514.html

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2013-05-14 18:51:03 | Weblog
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