2.1からさいたま本局・成田・匝瑳・いすみ・竜野・松阪の6登記所で図面交換開始。
3.1に図面交換完了しないね。2.1残22登記所だから。
○信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定による事務の指定に関する件(法務一九) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20130117/20130117h05966/20130117h059660000f.html
1.22東京地方雪かもという天気予報。
外務省国際家事調停掲載。国土交通省長期優良認定掲載。
夫婦財産契約登記申請代理最初の1件特別価格で3万・費用別は高いよね。
3.1に図面交換完了しないね。2.1残22登記所だから。
2.1からさいたま本局・成田・匝瑳・いすみ・竜野・松阪の6登記所で図面交換開始。
1.23産業競争力会議開催・
1.25拉致対策本部開催。
医療同意権というより自己決定権ですよね。がんだけど手術するかとか。他人は難しい。
メイドカフェは接待になるかも。
居所指定権がないがいかなる場合も施設入所がダメと言うなら費用がないときはどうしますか。
身分行為
成年被後見人は、成年後見人の同意なくして身分上の法律行為をすることができる。身分行為とは、婚姻・離婚・養子縁組・離縁など、身分の取得・変動を生ずる法律行為のことをいうとされている。例えば、婚姻について、民法は次のように規定している。
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
身分行為は、本人の自由な意思に委ねるべきであり代理に親しまないから、成年後見人が本人を代理して婚姻の合意等をすることはできないとされている。逆に言えば、婚姻の合意等の身分行為は成年後見人の職務ではない。
そして、成年後見人の同意を得ないでした身分行為の届出も本人がしなければならないことになっている。
戸籍法第三十二条 未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-1f60.html
夫婦財産契約って使い道ある?こんな場合はどうでしょう?その2
テーマ:夫婦財産契約
皆様、こんにちは。
今回も、夫婦財産契約の使い道があるかです。
では、早速
お互いに十分な収入があり、金銭的に独立していたい(金銭的な面では干渉されたくない)人同士が結婚する場合はどうでしょうか。
上記を前提に
①老後の人生を楽しむためにパートナーが欲しい
②最後を一人でむかえるのが嫌だ
③生きているうちは金銭面は干渉されたくないが遺産を継いで欲しい
④やっぱり一人より二人でしょ
といった目的で結婚する場合です。
普段は金銭的に独立していても、療養や、介護が必要な場合は互いに金銭面でも助け合うことができれば最高じゃないですか
①②④はほとんど同じような気もしますが深く突っ込まないでください
③は養子縁組や、遺贈でいいんじゃない?と思われるかもしれませんが夫婦のほうが税制面で優遇されます。
ただし、税務署からスーツを着た人が何人も来るかもしれませんので夫婦生活を送る意思がないと駄目ですよ
もし夫婦財産契約登記を利用したいという方がおられましたら
ブログを見たと言って頂ければ
先着1組様、契約書作成及び登記申請を3万円でお受けします
ほとんど例のない業務なので調べるのにかなり労力を使いそうですが、まぁ、たぶん依頼は来ないと思いますので大盤振る舞いで3万円にしてみました
でも、もしご依頼いただいた場合は書いた以上3万円でやらせていただきますただし、実費は貰います。そこは勘弁してください
http://ameblo.jp/ho-u-mu/entry-11450999521.html
手元にあるハンガーに75円00銭の値札がついていた。昭和20年代のものなんですね。
政党助成法に基づく政党の届出の状況
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei18_02000023.html
生活資源対策会議(第3回会合)開催案内
日時
平成25年1月24日(木)13:00~15:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議題(予定)
1.第1回及び第2回会合における議論
2.構成員等からのプレゼンテーション
3.意見交換 等
傍聴の申し込みについて
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_resource/02tsushin01_03000135.html
スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG(第2回)
日時
平成25年1月22日(火) 15:30~
場所
総務省8階 総務省第1特別会議室
議題(予定)
(1) スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応
(2) スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応
傍聴をご希望の方は以下の点にご留意ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000112.html
ハーグ条約シンポジウム‐国際家事調停の在り方を巡って‐
(概要)
平成25年1月16日
16日,三田共用会議所において,「ハーグ条約シンポジウム-国際家事調停の在り方を巡って-」が外務省主催,日本仲裁人協会協力,日本弁護士連合会後援により開催されました。同シンポジウムは,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の適用を受ける子の連れ去り等の問題における調停について豊富な経験を有する英国及びドイツの専門家による各国の経験と知見の共有,そしてハーグ条約の発効後に我が国においてどのような国際調停の仕組みを有することが望ましいか等についての意見交換等を通じ,我が国における国際家事調停の在り方を議論することを目的として開催し,国内外から豊富な経験を有するパネリストを招き,約180名の聴衆が参加して,活発な議論が行われました。
1.開会挨拶
冒頭,鈴木俊一外務副大臣による開会挨拶が行われました。
鈴木副大臣開会の辞(PDF)
2.基調講演
続いて,英国のアン・マリー・ハチンソン弁護士(Dawson Cornwell法律事務所パートナー,reunite理事長)より,「国境を越えた子の監護紛争とハーグ条約・調停の在り方」についての講演が行われ,その後,鈴木五十三弁護士(日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会座長)が「ハーグ条約事案への対応に当たっての日本における国際家事調停の課題」と題して講演を行いました。
3.パネルディスカッション
引き続き,モデレーターに大谷美紀子弁護士(日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会会員・日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ副座長)及び佐野みゆき弁護士(日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ委員)を迎え,「ハーグ条約の枠組みにおける調停~イギリス・ドイツの経験に学ぶ」をテーマとしてパネルディスカッションが行われました。ドイツのクリストフ・コルネリウス・パウル弁護士(Mikk理事長),イギリスのサンドラ・フェン・ハーグ条約調停専門家(reunite),棚村政行早稲田大学法学学術院教授,相原佳子弁護士(日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ委員),鈴木五十三弁護士,宮島昭夫外務省総合外交政策局長補佐官の6名によるパネリストが調停のメリット,各国の調停における経験,言語問題や必要な支援などの日本における調停に関する課題等について意見交換を行い,最後に会場からの質問に答えてシンポジウムを終了しました。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/symp_jp_130116_gai.html
中小企業再生ファンド「千葉中小企業再生ファンド2号」が組成されました
本件の概要
本日、千葉県を中心とした地域の中小企業の再生を支援することを目的に、中小企業再生ファンド「千葉中小企業再生ファンド2号」が組成されました。「千葉中小企業再生ファンド2号」は、千葉県における官民一体型の中小企業再生ファンドになります。
担当
中小企業庁 事業環境部 金融課
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド審査第二課
公表日
平成25年1月17日(木)
発表資料名
中小企業再生ファンド「千葉中小企業再生ファンド2号」が組成されました(PDF形式:163KB)
別紙 (PDF形式:166KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/01/20130117001/20130117001.html
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定状況について(平成24年12月末時点)平成25年1月17日
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度については、平成21年6月4日より制度運用を開始しています。
この度、全国の所管行政庁の平成24年12月の認定状況について、調査した結果がとりまとまりましたので、お知らせします。
1.平成24年12月の実績
(1) 一戸建ての住宅 9,517戸
(2) 共同住宅等 75戸
(3) 総戸数 9,592戸
2.制度運用開始からの累計
(1) 一戸建ての住宅 338,961戸
(2) 共同住宅等 8,691戸
(3) 総戸数 347,652戸
添付資料
別添1:長期優良住宅建築等計画の認定実績(平成24年12月)(PDF ファイル61KB)
別添2:都道府県別認定実績(平成24年12月)(PDF ファイル60KB)
お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000434.html
3.1に図面交換完了しないね。2.1残22登記所だから。
○信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定による事務の指定に関する件(法務一九) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20130117/20130117h05966/20130117h059660000f.html
1.22東京地方雪かもという天気予報。
外務省国際家事調停掲載。国土交通省長期優良認定掲載。
夫婦財産契約登記申請代理最初の1件特別価格で3万・費用別は高いよね。
3.1に図面交換完了しないね。2.1残22登記所だから。
2.1からさいたま本局・成田・匝瑳・いすみ・竜野・松阪の6登記所で図面交換開始。
1.23産業競争力会議開催・
1.25拉致対策本部開催。
医療同意権というより自己決定権ですよね。がんだけど手術するかとか。他人は難しい。
メイドカフェは接待になるかも。
居所指定権がないがいかなる場合も施設入所がダメと言うなら費用がないときはどうしますか。
身分行為
成年被後見人は、成年後見人の同意なくして身分上の法律行為をすることができる。身分行為とは、婚姻・離婚・養子縁組・離縁など、身分の取得・変動を生ずる法律行為のことをいうとされている。例えば、婚姻について、民法は次のように規定している。
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
身分行為は、本人の自由な意思に委ねるべきであり代理に親しまないから、成年後見人が本人を代理して婚姻の合意等をすることはできないとされている。逆に言えば、婚姻の合意等の身分行為は成年後見人の職務ではない。
そして、成年後見人の同意を得ないでした身分行為の届出も本人がしなければならないことになっている。
戸籍法第三十二条 未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-1f60.html
夫婦財産契約って使い道ある?こんな場合はどうでしょう?その2
テーマ:夫婦財産契約
皆様、こんにちは。
今回も、夫婦財産契約の使い道があるかです。
では、早速
お互いに十分な収入があり、金銭的に独立していたい(金銭的な面では干渉されたくない)人同士が結婚する場合はどうでしょうか。
上記を前提に
①老後の人生を楽しむためにパートナーが欲しい
②最後を一人でむかえるのが嫌だ
③生きているうちは金銭面は干渉されたくないが遺産を継いで欲しい
④やっぱり一人より二人でしょ
といった目的で結婚する場合です。
普段は金銭的に独立していても、療養や、介護が必要な場合は互いに金銭面でも助け合うことができれば最高じゃないですか
①②④はほとんど同じような気もしますが深く突っ込まないでください
③は養子縁組や、遺贈でいいんじゃない?と思われるかもしれませんが夫婦のほうが税制面で優遇されます。
ただし、税務署からスーツを着た人が何人も来るかもしれませんので夫婦生活を送る意思がないと駄目ですよ
もし夫婦財産契約登記を利用したいという方がおられましたら
ブログを見たと言って頂ければ
先着1組様、契約書作成及び登記申請を3万円でお受けします
ほとんど例のない業務なので調べるのにかなり労力を使いそうですが、まぁ、たぶん依頼は来ないと思いますので大盤振る舞いで3万円にしてみました
でも、もしご依頼いただいた場合は書いた以上3万円でやらせていただきますただし、実費は貰います。そこは勘弁してください
http://ameblo.jp/ho-u-mu/entry-11450999521.html
手元にあるハンガーに75円00銭の値札がついていた。昭和20年代のものなんですね。
政党助成法に基づく政党の届出の状況
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei18_02000023.html
生活資源対策会議(第3回会合)開催案内
日時
平成25年1月24日(木)13:00~15:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議題(予定)
1.第1回及び第2回会合における議論
2.構成員等からのプレゼンテーション
3.意見交換 等
傍聴の申し込みについて
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_resource/02tsushin01_03000135.html
スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG(第2回)
日時
平成25年1月22日(火) 15:30~
場所
総務省8階 総務省第1特別会議室
議題(予定)
(1) スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応
(2) スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応
傍聴をご希望の方は以下の点にご留意ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000112.html
ハーグ条約シンポジウム‐国際家事調停の在り方を巡って‐
(概要)
平成25年1月16日
16日,三田共用会議所において,「ハーグ条約シンポジウム-国際家事調停の在り方を巡って-」が外務省主催,日本仲裁人協会協力,日本弁護士連合会後援により開催されました。同シンポジウムは,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の適用を受ける子の連れ去り等の問題における調停について豊富な経験を有する英国及びドイツの専門家による各国の経験と知見の共有,そしてハーグ条約の発効後に我が国においてどのような国際調停の仕組みを有することが望ましいか等についての意見交換等を通じ,我が国における国際家事調停の在り方を議論することを目的として開催し,国内外から豊富な経験を有するパネリストを招き,約180名の聴衆が参加して,活発な議論が行われました。
1.開会挨拶
冒頭,鈴木俊一外務副大臣による開会挨拶が行われました。
鈴木副大臣開会の辞(PDF)
2.基調講演
続いて,英国のアン・マリー・ハチンソン弁護士(Dawson Cornwell法律事務所パートナー,reunite理事長)より,「国境を越えた子の監護紛争とハーグ条約・調停の在り方」についての講演が行われ,その後,鈴木五十三弁護士(日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会座長)が「ハーグ条約事案への対応に当たっての日本における国際家事調停の課題」と題して講演を行いました。
3.パネルディスカッション
引き続き,モデレーターに大谷美紀子弁護士(日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会会員・日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ副座長)及び佐野みゆき弁護士(日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ委員)を迎え,「ハーグ条約の枠組みにおける調停~イギリス・ドイツの経験に学ぶ」をテーマとしてパネルディスカッションが行われました。ドイツのクリストフ・コルネリウス・パウル弁護士(Mikk理事長),イギリスのサンドラ・フェン・ハーグ条約調停専門家(reunite),棚村政行早稲田大学法学学術院教授,相原佳子弁護士(日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ委員),鈴木五十三弁護士,宮島昭夫外務省総合外交政策局長補佐官の6名によるパネリストが調停のメリット,各国の調停における経験,言語問題や必要な支援などの日本における調停に関する課題等について意見交換を行い,最後に会場からの質問に答えてシンポジウムを終了しました。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/symp_jp_130116_gai.html
中小企業再生ファンド「千葉中小企業再生ファンド2号」が組成されました
本件の概要
本日、千葉県を中心とした地域の中小企業の再生を支援することを目的に、中小企業再生ファンド「千葉中小企業再生ファンド2号」が組成されました。「千葉中小企業再生ファンド2号」は、千葉県における官民一体型の中小企業再生ファンドになります。
担当
中小企業庁 事業環境部 金融課
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド審査第二課
公表日
平成25年1月17日(木)
発表資料名
中小企業再生ファンド「千葉中小企業再生ファンド2号」が組成されました(PDF形式:163KB)
別紙 (PDF形式:166KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/01/20130117001/20130117001.html
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定状況について(平成24年12月末時点)平成25年1月17日
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度については、平成21年6月4日より制度運用を開始しています。
この度、全国の所管行政庁の平成24年12月の認定状況について、調査した結果がとりまとまりましたので、お知らせします。
1.平成24年12月の実績
(1) 一戸建ての住宅 9,517戸
(2) 共同住宅等 75戸
(3) 総戸数 9,592戸
2.制度運用開始からの累計
(1) 一戸建ての住宅 338,961戸
(2) 共同住宅等 8,691戸
(3) 総戸数 347,652戸
添付資料
別添1:長期優良住宅建築等計画の認定実績(平成24年12月)(PDF ファイル61KB)
別添2:都道府県別認定実績(平成24年12月)(PDF ファイル60KB)
お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000434.html