附 則

2013-11-20 21:05:04 | Weblog
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第四十二条の規定 公布の日
二 第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の七―第六十一条の九)」に係る部分に限る。)及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(第七款に係る部分に限る。)並びに第二十四条中幹部国家公務員法第三条第二項の改正規定並びに附則第二十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第一号の改正規定(「第六十四条第二項」を「第六十一条の七第二項第四号、第五号及び第七号、第六十一条の八、第六十四条第二項」に改める部分及び「及び第百八条」を「並びに第百八条」に改める部分に限る。) 施行日から起算して三月を経過する日
三 第一条中国家公務員法第百六条の四第三項の改正規定及び同法第百九条第十六号の改正規定、第四条中内閣府設置法第十五条の改正規定及び同法第十六条の改正規定、第五条中復興庁設置法第十一条の改正規定、第六条中国家行政組織法第十八条の改正規定及び同法第二十五条第一項の改正規定、第七条中総務省設置法の目次の改正規定(「職及び」を削り、「第一節 特別な職(第七条)」を「第一節 削除」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定及び同章第一節の改正規定並びに同法附則第三条の改正規定、第八条の規定、第九条中財務省設置法の目次の改正規定、同法第三章の章名の改正規定及び同章第一節の改正規定、第十条から第十五条までの規定、第二十一条中外務公務員法第六条第一項の改正規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中幹部国家公務員法第二条第一項第一号の改正規定(「、同法第十八条第一項に規定する事務次官」を削る部分に限る。)並びに附則第七条第二項の規定、附則第十二条中恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条第二項第二号の改正規定、附則第十三条から第十五条までの規定、附則第二十一条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の改正規定及び附則第二十四条の規定 施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第三十三条第二項、第三十五条、第三十六条第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十九条第二項及び第六十条第一項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
2 内閣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院(会計検査院の職員の占める官職の号俸に関する同項の政令にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴くことができる。
3 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院(会計検査院の職員の職務の級の定数にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴くことができる。
(給与制度の抜本的な見直し)
第三条 政府は、新国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与制度について、能力及び実績に応じた処遇の徹底、高年齢である職員の給与の抑制等を図り、より弾力的な降給等を行うことができるよう、民間における賃金の在り方を参考としつつ、できる限り早期に抜本的な見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(民間人材登用センターの廃止)
第四条 民間人材登用センターは、前条の規定による法制上の措置により制定される法律の施行に併せて廃止するものとする。
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第二十七条の二及び第六十一条の五の規定の適用については、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類及び第六十一条の七第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の五第一項中「、第六十一条の七第二項第二号に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」とする。
2 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新国家公務員法第六十一条の四第一項及び第六十一条の五第三項の規定の適用については、新国家公務員法第六十一条の四第一項中「管理職に属する官職」とあるのは「管理職に属する官職であつて政令で定めるもの」と、新国家公務員法第六十一条の五第三項中「管理対象者」とあるのは「管理対象者であつて政令で定める者」とする。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第二十二条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)第三十一条第二項中「、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の七第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の十第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の十第一項中「、課程対象者その他」とあるのは「その他」とする。
2 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」と、新国家公務員法第六十一条の七第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(同法第二条第五項に規定する隊員にあつては、同法第三十一条第二項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。
3 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条の九第一項中「属する官職」とあるのは「属する官職(管理職に属する官職にあつては、政令で定めるものに限る。)」と、新自衛隊法第三十一条の十第三項中「管理対象者」とあるのは「管理対象者であつて政令で定める者」とする。
(恩給法等の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「旧恩給法」という。)の規定により同条の規定による改正前の恩給法第十二条に規定する局長(以下「旧恩給法第十二条に規定する局長」という。)に対してされている異議申立て又は審査請求は、附則第十二条の規定による改正後の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定により総務大臣に対してされた異議申立て又は審査請求とみなす。
2 従前の規定による事務次官については、附則第十二条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧恩給法並びに附則第三十五条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則及び附則第二十三条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により旧恩給法第十二条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てについては、第一項の場合を除き、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第九条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第十一条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
(恩給法の一部改正)
第十二条 恩給法の一部を次のように改正する。
 第十二条中「総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長」を「総務大臣」に改める。
 第十三条第一項中「ハ前条ニ規定スル局長ニ異議申立ヲ為スコトヲ得」を「ノ為ス異議申立ニ関スル行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年以内トス」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
 第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
 第十五条中「前条第一項ノ審査請求ノ裁決」を「第十三条第一項ノ異議申立ノ決定」に、「退職手当・恩給審査会(以下審査会ト称ス)」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)」に改める。
 第十五条ノ二中「審査請求」を「異議申立」に、「裁決」を「決定」に改める。
 第二十条第二項第二号中「、事務次官」を削る。
 第四十六条第三項、第四十六条ノ二第三項及び第四十八条第三号中「審査会」を「審議会等」に改める。
(皇室経済法の一部改正)
第十三条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第二項中「財務事務次官」を「財務大臣の指定する財務省の職員」に、「官吏」を「職員」に改める。
(裁判所法の一部改正)
第十四条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 第四十一条第二項中「、法務省の事務次官」を削る。
(検察庁法の一部改正)
第十五条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第十九条第一項第三号中「法務省の事務次官、」を削る。
(地方自治法の一部改正)
第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 第百五十六条第五項中「官民人材交流センター」を「民間人材登用センター」に改める。
 別表第一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。
(職業安定法の一部改正)
第十七条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
 第六十二条第二項を削る。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
 附則第十四項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。
 附則第十五項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削り、「は、同条に規定する局長に対してするもの」を「に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年以内」に改める。
 附則第十六項から第十八項までを次のように改める。
16 行政不服審査法第十四条第三項の規定は、前項に規定する審査請求については適用しない。
17 総務大臣は、第十五項に規定する審査請求の裁決を行う場合においては、恩給法第十五条に規定する審議会等に諮問しなければならない。
18 第十五項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。
 附則第十九項を削る。
(道路運送車両法の一部改正)
第十九条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条第二項中「基く人事院規則による外」を「基づく命令によるほか」に改める。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第二十条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。
 本則中「、「総務大臣」」を削り、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視・適正化委員会」に改め、「、同法第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」と」を削り、本則第一号中「第二十八条」の下に「、第三十六条第二項、第四十二条第二項、第四十四条第二項、第四十六条第二項、第五十条第二項」を、「第五十五条」の下に「、第六十条第二項、第六十条の二、第六十一条の二、第六十一条の四から第六十一条の六まで」を加え、「第六十四条第二項」を「第六十一条の七第二項第四号、第五号及び第七号、第六十一条の八、第六十四条第二項」に改め、「第七十三条第二項」の下に「、第七十三条の二」を加え、「及び第百八条」を「並びに第百八条」に改め、本則第三号中「及び」を「、第六条の二第三項及び第四項、第八条第十三項及び第十四項並びに」に改め、本則第四号中「及び第四条」を「、第四条及び第五条」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第二十一条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「事務次官、」を削る。
 第十四条第二項中「管理職員」」を「管理監督職員」」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。
 第二十六条の二第三項第二号中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
 第二十八条の二第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二十二条の二中「退職手当・恩給審査会」を「恩給法第十五条に規定する審議会等」に改める。
 附則第三十五条の二第三項中「又は恩給法第十二条に規定する局長」を削る。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律等の一部改正)
第二十三条 次に掲げる法律の規定中「恩給法第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。
一 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条
二 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十五条
三 国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法第十五条の二第三項、第二十一条第一項及び第二十七条
(防衛省設置法の一部改正)
第二十四条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
 第十九条の二第四項中「事務次官」を削る。
(最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部改正)
第二十五条 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項及び第六条第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の百二十一の項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
 附則第十三項中「及び第十九条第三項」を削り、「同法第七条の二第一項」を「同条第一項」に改める。
(国家安全保障会議設置法の一部改正)
第二十八条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中「第二十一条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第二十九条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
 第七条第六項中「第三項」を「第四項」に改める。
 第十六条の表第六条の二の項及び第二十四条の表第六条の二の項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。
一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第七条第二項
二 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第八条第二項
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第三十一条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一項中「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に改める。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第三十二条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
 第五十四条第二項及び第三項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改める。
 第五十四条の二第一項中「、第十八条の五第一項、第十八条の六」を削り、「(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四」を「から第百六条の四まで、第百六条の五第二項(第三号に係る部分に限る。)」に、「、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに」を「並びに同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)及び」に、「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに」を「採用試験、任用、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定、」に改め、「準用する前各項」と」の下に「、同法第百六条の五第二項第三号中「前三条」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前三条」と」を加え、「第百十二条第一号」を「第百十一条の二及び第百十二条第一号」に改め、同条第六項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改める。
 第五十九条第二項中「場合には、人事院」を「場合には、内閣総理大臣」に、「により人事院」を「により内閣総理大臣」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第三十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
 第十二条中「内閣府又は各省の」を「内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、」に改める。
(構造改革特別区域法等の一部改正)
第三十四条 次に掲げる法律の規定中「内閣府又は各省の」を「内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、」に改める。
一 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十八条
二 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十九条
三 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条
(国会議員互助年金法を廃止する法律の一部改正)
第三十五条 国会議員互助年金法を廃止する法律の一部を次のように改正する。
 附則第四条中「恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第三十六条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
 第十一条の表第四条第一号の項中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第二項中「この法律」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)の施行の日から起算して三年間は、この法律」に改め、「、当分の間」を削る。
(福島復興再生特別措置法の一部改正)
第三十八条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第八十五条中「所管する」の下に「内閣官房、」を、「各省の」の下に「内閣官房令(告示を含む。)、」を加える。
(自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第一条のうち自衛隊法第九十九条第一項の改正規定中「「はじめて」を「初めて」に、」及び「、「こえない」を「超えない」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に」を削る。
(安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十条 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 第二条中内閣法第二十四条を第二十五条とする改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同条を第二十四条とする改正規定並びに同法第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする改正規定を次のように改める。
 第二十六条を第二十七条とし、第二十二条から第二十五条までを一条ずつ繰り下げる。
 第二条のうち内閣法第二十条第一項の改正規定中「第二十条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
 第二条中内閣法第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする改正規定を次のように改める。
 第二十一条を第二十二条とし、第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる。
 第二条のうち内閣法第十六条の次に一条を加える改正規定のうち第十七条第二項第一号中「第二十一条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。
 第二条に次のように加える。
 附則第三項中「第二十条第二項」を「第二十一条第二項」に改める。
 附則第一項中「規定」の下に「及び附則第三項の規定」を加える。
 附則第二項中「第二十一条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。
 附則に次の一項を加える。
(総務省設置法の一部改正)
3 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条第一項及び第三項中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。
(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の一部改正)
第四十一条 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 第七条第六項中「第三項」を「第四項」に改める。
(関係法律の整理)
第四十二条 附則第十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
理 由
国家公務員制度改革基本法に基づく内閣による人事管理機能の強化、国家公務員の退職管理の一層の適正化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会に替わる民間人材登用センター及び再就職等監視・適正化委員会に関する規定の整備、他の役職員についての依頼等の規制違反に対する罰則の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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