個人情報の保護に関する基本方針 (PDF:391KB) 新着

2016-03-02 18:52:38 | Weblog
個人情報の保護に関する基本方針 (PDF:391KB) 新着
・ 平成28年2月19日一部変更 新旧対照表 (PDF:411KB) 新着

http://www.ppc.go.jp/personal/legal/
ティーアンドエーマスター11.9号25ページ医療法人設立際して1000万未満として消費税を逃れる指導をすべきとあるが土地建物などが多く調整困難だけどね。

「そうだ 京都,住もう。」

2016-03-02 17:42:15 | Weblog
「そうだ 京都,住もう。」

2016-02-17 10:30:46 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160217000022

 京都府が,移住者を増やそうと取り組んでいるようだが,出遅れの感。

「そうだ 京都,住もう。」とは,なかなか行かないようです。

 あちらの自治体も,こちらの自治体もやっていることですからね。


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「各種法人登記とその議事録等」

2016-02-17 01:09:28 | 法人制度


 昨日(16日)は,大阪司法書士会会員研修会で,「各種法人登記とその議事録等」をお話ししました。大阪会ではこれまで何度もお話させていただいていますが,いつにも増して参加者が多かったらしく,会場を変更したとのことです。年度末で,単位目当て(?)の線もあったろうとは思いますが,この分野は存外にニーズがあるのかもしれません。


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消費者庁がアディーレ法律事務所に措置命令

2016-02-16 16:51:22 | 消費者問題


時事通信
http://m.jp.wsj.com/articles/JJ11321577211100323648517215338023049485235?mobile=y

 消費者庁がアディーレ法律事務所に対して,「有利誤認」で景品表示法に基づく措置命令を出したとのこと。

cf. 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#public_information


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商業登記における登記記録の閉鎖作業

2016-02-16 15:29:14 | 会社法(改正商法等)


 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」(平成27年9月7日付け法務省民省第104号民事局長通達)によると,平成26年度において,最低資本金未達成会社の整理及び第5回休眠会社の整理(平成14年度実施)により解散の登記をした登記用紙等について商業登記規則第81条第1項の規定による閉鎖作業が実施されており,この10年経過による閉鎖作業は,今後毎年実施することとされたようである。

 登記情報提供サービスからも「閉鎖」により除かれることになるわけである。


〇 商業登記規則
第81条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。


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未来につなぐ相続登記

2016-02-16 14:55:30 | 不動産登記法その他


未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 民事月報2015年10月号に,千葉和信広島法務局民事行政部長「未来につなぐ相続登記」があり,広島法務局において「未来につなぐ相続登記」推進プロジェクトチームが設置され,広島司法書士会と連携を図りながら,相続登記に関するキャンペーンが実施されている旨が紹介されている。

 法務局が進めている「登記所備付地図作成作業」の実施過程において,所有権登記名義人に案内文書を送付したところ,宛所不明で戻ってきたり,相続人等が立会いをするケースが相当数あるようである。権利関係の公示の観点から,相続登記が促進され,「未登記物件だらけの状態」が速やかに解消されることが望ましいことは言うまでもない。

 このような取組が全国50の法務局又は地方法務局及び司法書士会に拡がるといいですね。


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総会の延期又は続行

2016-02-15 10:29:08 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2011年4月15日号に,島田邦雄「今次震災を踏まえた株主総会の対応と運営」があり,「総会の延期または続行」についても紙幅が割かれている。
http://www.shimada-law.jp/upfile/pdf_1305009955.pdf?nocache=1305010098

 延会と継続会の差異も含めて,不測の事態が生じた場合の株主総会の対応と運営については,一度整理しておくとよいですね。


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法人情報へ法人番号の付与を支援するツールを公開しました(METI/経済産業省)

2016-02-15 09:45:47 | 会社法(改正商法等)


法人情報へ法人番号の付与を支援するツールを公開しました(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160210004/20160210004.html

 未だ試していませんが,便利かもです。


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熊本にて

2016-02-14 16:55:17 | 会社法(改正商法等)


「火事です。火事です。4階で火災が発生しました!」

 研修会の最中に突然アナウンスが流れて,会場騒然!

 何かの誤作動のようでしたが,その後マイクが一時使えなくなり,研修会が暫らく中断するハプニングがありました。

 昨日(13日)の熊本県司法書士会会員研修会「事業承継」での出来事でした。


 ところで,研修会前の昼食で,知る人ぞ知る熊本ラーメンの老舗「味乃文化城(文化ラーメン)」へ。高校時代に通った店です。思い出せないぐらいに久しぶりですが,往時のまま。水前寺駅前です。

 創業50年近い老舗(現在地は,昭和52年から)ですが,2代目の経営者も高齢で,後継者もいないとのことで,「そのうち廃業」とのこと。

 正に,「事業承継」が何とかならないものか。


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公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの臨時社員総会

2016-02-14 10:12:19 | 法人制度


 昨日開催された公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの臨時社員総会において,審議を終結した後の議決の際に,電子投票システムが正常に作動せず,全議案を取り下げて閉会するというハプニングがあったそうである。

 大株主が圧倒的多数の議決権を所有している株主総会とは異なり,一般社団法人の社員総会においては,社員1人につき1議決権で,社員の数が多いと,それこそ「ふたを開けて見るまでわからない」という面がある。

 また,出席した社員の多くが,複数名からの委任を受けており,会場での集計が煩雑を極めること等から電子投票システムを採用したらしいが,なぜかシステムが集計ミスを連発し,議決を断念せざるを得なかったそうだ。

 私は,現場でその事態に直面していないので,詳細は不明であるが,総会の運営の在り方を考えさせられる話である。

 せめて第1号議案の定款変更の件だけでも,何らかの採決の方法で可決しておけばよかったのではないかと思われるが。


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「不適切な会計・経理を開示した上場企業」調査

2016-02-13 10:19:11 | 会社法(改正商法等)


「不適切な会計・経理を開示した上場企業」調査 by 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160210_01.html

 上場企業で「不適切な会計・経理」を開示した企業が2015年度は過去最多を更新したそうだ。

 そういうことをしないコンプライアンス意識の徹底が上場企業の信用力であるはずなのであるが。









商業登記規則第61条第5項ただし書の適用を受ける場合の就任承諾書の住所の記載

2016-02-13 05:37:53 | 会社法(改正商法等)


(再掲はじめ)
 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により新設された第61条第5項の適用について,いろいろと疑問が生じているようである。

 以下,私見を述べると,

Q.同項ただし書の印鑑証明書を添付する場合に,就任承諾書には住所を記載する必要があるか。
A.従来は,住所の記載は必ずしも要求されていなかったが,改正後は,必要であるとして取り扱われているようである。
 なお,必要説に立てば,代表取締役を選定した取締役会議事録に住所の記載がある場合であっても,取締役としての「就任を承諾したことを証する書面」に住所の記載が必要である。
(再掲おわり)

cf. 平成27年4月16日付け「商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A」


 研修会の際にもこのようにお話してきたのであるが,登記所においては必ずしも統一した取扱いがされていなかったようで,最近,東京法務局が上記に関して次のような内容の事務連絡文書を東京司法書士会宛に発出しているそうだ。


1 就任承諾書の住所の記載について
 規則第61条第2項(第3項において読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)又は第4項の規定による取締役等の印鑑証明書を添付することにより,同条第5項ただし書の適用を受ける場合でも,当該取締役等の就任承諾書(株主総会議事録等の記載を援用する場合を含む。以下同じ。)には,当該取締役等の氏名のほか,住所の記載をも要する。

2 本人確認証明書の添付について
 取締役等に就任した外国在住の日本人の就任承諾書の署名について,当該取締役等の居住地を管轄する日本の領事が発行する署名証明書を添付する場合,当該署名証明書に当該取締役等の住所の記載がないときは,原則として,別途,取締役等の本人確認証明書の添付を要する。
 なお,取締役等に就任した外国人の就任承諾書の署名について,当該取締役等の署名証明書を添付する場合も同様である。


 基本的に,印鑑証明書の添付が求められる場合というのは,「氏名」及び「住所」等で特定される人が署名押印等をしていることを証明することが必要であるからであり,そういった意味では,実印の押印が要求される文書においては,たとえ就任承諾書であろうと,「住所」の記載が必要と考えるのが本来である。「これまではなくても通用した」という論はさておき,「住所」の記載をするようにしましょう。


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「各種法人の特色と設立」

2016-02-12 16:02:57 | 会社法(改正商法等)


 昨日(11日)は,三重県津市へ。三重県司法書士会会員研修会で,「各種法人の特色と設立」をお話しました。設立の際の事業体の選択の観点等から各種会社や法人を比較検討するものです。


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「各種法人関係議事録モデル文例集」

2016-02-12 08:19:30 | 法人制度


内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「各種法人関係議事録モデル文例集」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50919.html


 地味系ですが,初版が2か月でほぼ完売。増刷となりました。存外に,ニーズがあったようです。


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信販会社が大手司法書士法人を弁護士法違反で懲戒申立て

2016-02-12 08:04:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12206067.html?platform=hootsuite

 信販会社が大手司法書士法人を弁護士法違反で懲戒申立て。超大手だけに混乱は必至。

 裁判所に代理権を否認されるという委任状捏造疑惑もあるらしいだけに,どうなることやら。
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132.html


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官報公告掲載料金の値上げ

2016-02-10 17:39:22 | 会社法(改正商法等)


官報公告掲載料金
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoPrice/?op=1#new_price

 平成28年4月1日から,20%も値上げとなるようである。


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「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」

2016-02-10 10:41:31 | 不動産登記法その他


「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080146&Mode=0

 細々とした改正が数点。意見募集は,平成28年3月9日(水)まで。


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所得税法等の一部を改正する法律案

2016-02-10 10:36:53 | 税務関係


所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

 法律案がアップされたが,量が膨大であるだけに,もう少しわかりやすくする工夫ができないものか。


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朝鮮総連京都府本部の不動産の競売

2016-02-10 01:07:20 | 民事訴訟等


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150806000207

 京都地裁は,平成27年8月,朝鮮総連京都府本部の土地及び建物について,「所有権は構成員全員」とする判決をした。

 「RCCは、同本部から債権を回収するため会館に対して強制執行する場合、同本部の構成員全員が会館の土地と建物を所有すると認めた確定判決が必要としていた」というのは,下記最高裁判決の故か。

cf. 最高裁平成22年6月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80363

「権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきものと解するのが相当であって,法23条3項の規定を拡張解釈して,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする法27条2項の執行文の付与を求めることはできないというべきである」


 そして,競売開始決定がされた。

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160209000052


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特定空き家を別府市が行政代執行で解体

2016-02-09 22:15:12 | 空き家問題


西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/oita/article/223421

 全国で3例目。

 ちなみに,京都市のケースは,含まれていない。



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特定商取引法及び消費者契約法等の改正

2016-02-09 05:43:49 | 消費者問題


第210回消費者委員会本会議議事録
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/210/gijiroku/index.html

消費者委員長記者会見
http://www.cao.go.jp/consumer/kouhyou/2016/160107_kaikenroku.html

 上記の「特定商取引法専門調査報告書」等には記述がないようであるが,

共同通信記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016020801001016.html

 訪問販売などの被害者について,国や自治体が「購入者らの利益の保護や回復のための措置」を指示することができる制度が新設されるようだ。


「会社法研究会」~またまた会社法改正の検討が始まった~

2016-02-08 21:45:14 | 会社法(改正商法等)


「会社法研究会」の審議状況 by 公益社団法人商事法務研究会
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

 またまた会社法改正の検討が始まった。

 旬刊商事法務2016年1月5日/15日合併号では,「法務省としては・・・会社法の開示制度および金融商品取引法の開示制度の一元化および合理化や招集通知添付書類の原則電子化について検討を進めていくことになる・・・本年一月から,商事法務研究会の行う会社法研究会に参加して,将来の見直しに向けた検討に着手する予定である。なお,見直しの要否の検討対象としては,前記以外にも,実務上,要望が挙げられているものとして,たとえば,取締役の報酬,取締役会の決議事項,株主提案権,株主代表訴訟および社債管理者のあり方などが考えられる」と述べられていたものである。

 フォローして行きましょう。


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社外取締役及び社外監査役の要件等

2016-02-08 10:24:36 | 会社法(改正商法等)


社外取締役及び社外監査役の要件等が改正されました by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000077.pdf

 いまごろ感であるが,誤解が多いということであろうか。

 なお,4の「役員欄に社外取締役である旨の登記が必要となる場合」等については,「改正前」の記述に不足がある。


〇 役員欄に社外取締役である旨の登記が必要となる場合
【改正前】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)
【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)

〇 役員欄に社外監査役である旨の登記が必要となる場合
【改正前】
・監査役会設置会社である場合(同項第18号)
・会社法第427条第1項の規定による社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外監査役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第26号)
【改正後】
・監査役会設置会社である場合(同項第18号)


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会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

2016-02-08 10:04:29 | 会社法(改正商法等)


会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00090.html

「会社・法人の設立,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合,法務省から国税庁に対して当該登記に関する情報を自動的に連絡する仕組みになっています。
 この連絡に基づき,設立の登記をされた会社・法人の皆さまには,登記が完了して一週間程度で,国税庁から法人番号指定通知書が届けられます。
 また,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合に,法人番号の関係で国税局・税務署に書類を提出する必要はありません(ただし,税務署へ提出する異動届出書は,従来どおり提出する必要があります。)。」


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「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否(その2)

2016-02-07 16:03:06 | 法人制度


<解説> 理事会の決議について by 公益法人協会
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/docs/20150821kaisetsurijikaiketsugi.pdf

 「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否の問題について,丁寧に論じられている。

cf. 平成26年9月16日付け「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否


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京都迎賓館,通年公開へ

2016-02-07 00:40:47 | 私の京都


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160205-OYT1T50084.html?from=ytop_ylist

 京都迎賓館も,東京・元赤坂の迎賓館も拝観したことがありますが,いずれもよいですよ。お薦めです。


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成年後見制度利用促進法案

2016-02-07 00:00:14 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ26266QJ26UBQU006.html

 今国会に上程される見込みだが,成立は・・・債権法の改正が危ぶまれている中,どうでしょうね。


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平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱

2016-02-06 23:50:14 | 税務関係


「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱 by 財務省
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

 概要&法律案要綱が公開された。

cf. 「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian16.htm

 登記実務的には,それほど重要なものはない感。

cf. 平成27年12月17日付け「平成28年度税制改正大綱と登記実務への影響」

【ポイント】
(3)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(案)
 空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

※ 主な適用要件
 ① 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
 ② 譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
 ③ 譲渡価額が1億円を超えないこと。


 以下は,奨学金対応か。

【要綱案】37頁
(8)高等学校、大学等の一定の生徒又は学生に対して無利息その他一定の条件で行われる学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さないこととする。(租税特別措置法第91条の2関係)


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春の親子法律教室「解釈のちから ~紙芝居で学ぶ法教育~」

2016-02-06 15:21:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)


◇◆◇ 親子法律教室 参加者募集のお知らせ ◇◆◇
春の親子法律教室「解釈のちから ~紙芝居で学ぶ法教育~」
日時:平成28年3月6日(日)14:00~16:00
会場:ハートピア京都 第4・第5会議室
対象:小学校4年~5年生とその保護者40組(応募多数の場合は抽選)
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/education/index.htm?ver=160125

 御応募お待ちしています。


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過払金請求の報酬と日司連債務整理指針

2016-02-06 09:47:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)


朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160206-00000009-asahi-soci

 日司連債務整理指針の基準を超える報酬を請求しているとされる司法書士法人について,問題になっているようである。



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越境消費者センター

2016-02-05 21:18:53 | 消費者問題


国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/

 海外ショッピング等でトラブルにあった消費者のための相談窓口です。


日司連「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明」

2016-02-05 12:27:18 | 消費者問題


消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/40800/

 ただ地方に移転させればよいというものではないであろう。


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日司連「高齢者の消費者被害に関するシンポジウム」

2016-02-05 10:50:33 | 消費者問題


高齢者の消費者被害に関するシンポジウム by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/40788/

日時 平成28年2月27日(土)午後1時から午後5時まで
会場 司法書士会館地下1階 日司連ホール
主催 日本司法書士会連合会
プログラム
 第1部 『高齢者の消費者被害の現状と課題』(30分)
     『高齢者・障がい者消費者トラブルなんでも110番実施報告』(20分)
 第2部 (委員会報告)『裁判例の報告と問題点』(100分)
 第3部 『総括講義(仮題)』(60分)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/8

会社法第796条第2項に該当する旨の証明書

2016-03-02 17:39:17 | Weblog
会社法第796条第2項に該当する旨の証明書

2016-03-02 14:29:41 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 昨日(3月1日),「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第61号)が施行されたことに伴い,「商業・法人登記申請」がアップ・トゥー・デートされた。

 商業登記規則の改正は,

・ 商業登記に基づく電子認証制度において,印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVD及びUSBメモリを追加する。

・ 登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電磁的記録の提出の際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVDを追加する。

等の改正であり,「商業・法人登記申請」の改訂もおそらく小幅なものであろう。

 便乗で改訂された部分もあるのかも。

 なお,「簡易合併の要件を満たすことを証する書面」は,「会社法第796条第2項に該当する旨の証明書」として,いつの間にか,詳細なものになっている。
http://www.moj.go.jp/content/001175354.pdf

 平成27年5月1日の改正会社法施行後は,さらに重要性を増しているので,当然とも言えるが。

cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」


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「削る」と「削除」の違い

2016-03-02 12:08:52 | 会社法(改正商法等)


条の枝番号と削除 by 法制執務コラム集
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column043.htm

 「削る」と「削除」の違いなど,わかりやすい解説。

 株式会社の定款変更等で,新旧対照表形式を採る場合には,「削る」に拘ることもないとは思うが。

 ところで,定款変更等の新旧対照表の作成について,下記が丁寧に範例を示している。参考になると思われる。

cf. 一部改正(新旧対照型)のスタイル by 広島大学
http://home.hiroshima-u.ac.jp/houki/kisoku-rule/sinkyu.pdf


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司法書士会の会則変更の施行日(再々)

2016-03-02 10:02:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)


 司法書士会の会則変更の効力発生日に関する附則の規定「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる」における「認可の日」の解釈としては,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」ではなく,「認可の意思表示を受領した日」であり,通常の場合,「認可書到達の日」であると理解すべきである。


(以下,再々掲)
 司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。

 会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。
※ 正しくは,「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる。」とすべきであるが。

 このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。

 ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」として取り扱われてきたようである。

 もちろん,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり(法務省→法務局又は地方法務局→司法書士会,と伝送される。),会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。
※ 京都会でも,16日間のタイムラグがあったこともある。

 これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可の日」=「認可書到達の日」という理解で,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
※ 書面の到達がなくても,認可の意思が到達すればよいとは言えるが。

cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」


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認知症JR事故訴訟~家族に責任なし(最高裁判決)

2016-03-01 17:48:48 | 民事訴訟等


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html?iref=comtop_6_01

 最高裁で逆転。認知症者が起こしたJR事故に関して,同人の妻や子は,監督義務者にあたらず,損害賠償責任はないとされた。


最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714

【裁判要旨】
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例

「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない」

「法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)」

cf. 原審 名古屋高裁平成26年4月24日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84175


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テレビ会議をご存じですか

2016-03-01 13:26:09 | 民事訴訟等


テレビ会議をご存じですか by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H2803kouhou.pdf

 裁判所におけるテレビ会議システムの活用例の紹介。


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月刊登記情報「『株主リスト』を添付書面とする商業登記規則の改正案等について」

2016-03-01 13:15:45 | 会社法(改正商法等)


 「月刊登記情報」2016年3月号(金融財政事情研究会)に,拙稿「『株主リスト』を添付書面とする商業登記規則の改正案等について」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html

 パブコメがスタートしてわずか3日後に入稿したものであり,浅い議論に留まっている感はあるが,「株主リスト」の証明書例を紹介する等,検討を加えたものである。また,登記所における「不正な登記との闘いの歴史」も紹介している。ぜひ御覧ください。


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組織再編における「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等(2)

2016-03-01 10:28:26 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成28年2月29日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709

 こちらも,ヤフー事件。

【裁判要旨】
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義

「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」

「本件計画を前提とする本件分割は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」

「同条にいう「その法人の行為又は計算」とは,更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限られるものではなく,「次に掲げる法人」の行為又は計算,すなわち,同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味するものと解するのが相当である。
 したがって,本件計画を前提とする本件分割が,本件各更正処分等を受けた上告人の行為ではなく,本件分割の分割会社(同条1号)であるb社の行為であるからといって,同条による否認の対象とならないとはいえない。」


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組織再編における「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等(1)

2016-03-01 10:10:56 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成28年2月29日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85710

 ヤフー事件である。

【裁判要旨】
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義

「組織再編成は,その形態や方法が複雑かつ多様であるため,これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく,租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから,法132条の2は,税負担の公平を維持するため,組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に,それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものと解され,組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものである。」

「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」

「本件副社長就任は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」


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2月28日発行の印鑑証明書の有効期限は?

2016-03-01 10:00:02 | 不動産登記法その他


 今年は,閏年である。さて,2月28日発行の印鑑証明書について,3か月の有効期限が問題となる場合,それはいつまでか?

民法
 (暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 場合分けが必要である。

(1)うるう年の場合 → 同年5月28日まで
(2)うるう年以外の年の場合 → 同年5月31日まで

 4年前にも取り上げました。

cf. 平成24年2月28日付け「2月28日発行の印鑑証明書の有効期限は?」

 今年は,2月28日が日曜日だったので,官報公告等が問題になることはないが,債権者保護手続等で「1か月」が問題となる場合は,

(1)うるう年の場合 → 同年3月28日まで
(2)うるう年以外の年の場合 → 同年3月31日まで

である。


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国土交通省「住生活基本計画」の最終案

2016-02-29 13:07:21 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4O_T20C16A2EE8000/

 今後10年間の「住生活基本計画」が3月に閣議決定の予定。

cf. 国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第46回)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000121.html


忘れられる権利(さいたま地裁決定)

2016-02-27 19:01:01 | 民事訴訟等


共同通信記事
http://news.livedoor.com/article/detail/11231664/

 さいたま地裁は,「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し,グーグルの検索結果から削除を認める決定をした。


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京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人

2016-02-27 00:41:36 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160226000141

 2015年における京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人の方だったそうだ。

 しかも,そのうち約半数が中華圏(台湾,中国,香港等)だったとのこと。

 確かに,道を歩けば,中国語が聞こえます。


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再婚禁止期間の例外に関する民法改正案

2016-02-26 21:33:05 | 民法改正


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160226-OYT1T50168.html?from=ytop_main2

〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない

などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。

「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)

 えっ,67歳以上!?


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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会

2016-02-26 19:01:31 | 消費者問題


消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html

 第4回検討会資料等が掲載されている。


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シンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」

2016-02-26 18:49:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)


 司法書士養成制度に関するシンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」が下記のとおり開催される。

実施要項
〔日時〕2016年3月18日(金)13:00~17:00
〔場所〕キャンパスプラザ京都5階第1講義室
〔対象者〕法科大学院・大学院関係者・近隣の司法書士会会員 200名
〔参加費〕無料
〔主催〕日本司法書士会連合会

cf. 法科大学院協会HP
http://lskyokai.jp/event/20160201.pdf


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会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱い

2016-02-26 18:15:16 | 会社法(改正商法等)


経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html

国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm

「会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はない」


 この問題については,「会社法研究会」第2回においても,議論されているようである。
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html


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相続の開始後認知によって相続人となった者からの価額支払請求と価額算定の基準時(最高裁判決)

2016-02-26 18:07:24 | 家事事件(成年後見等)


最高裁平成28年2月26日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705

【裁判要旨】
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る

1について
「なぜならば,民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものであるところ,認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが,当事者間の衡平の観点から相当であるといえるからである。」


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「空き家の権利調整について」

2016-02-26 17:58:36 | 空き家問題


 本日は,某市の空き家相談員向け研修会で,「空き家の権利調整について」。司法書士の視点から,権利調整の在り様についてお話しました。

 不覚にも直前に風邪を引いてしまい,正直登壇が危ぶまれましたが,昨日は終日自宅謹慎をしていたおかげでかろうじて回復,なんとか対応することができました。やれやれ。


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日司連「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見」

2016-02-26 13:53:21 | 会社法(改正商法等)


日司連HP
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/40914/

 「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正に関する意見書です。


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認知症の人が当事者として死亡した鉄道事故が22件

2016-02-26 09:21:00 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2T4TH5J2TUTIL01X.html?ref=nmail

 近々の最高裁判決が注目を集めていますが,結構多いですね。保険でカバーすることはできないものでしょうか(既にあるのかもしれませんが。)。


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「私道」の相続税評価

2016-02-25 22:43:02 | 税務関係


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/

 固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。

 東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf

https://t-ap.jp/blog/column/page92/

 なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。


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「会社経営者のための商業登記セミナー」

2016-02-24 13:32:56 | 会社法(改正商法等)


「会社経営者のための商業登記セミナー」
http://www.ai-shiho.or.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=0&NCODE=76

 平成28年2月17日に既に実施済みであるが,名古屋法務局と愛知県司法書士会の共催です。


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「株主リスト」の添付書面としての適格性

2016-02-24 08:30:17 | 会社法(改正商法等)


 商業登記の申請があった場合,登記官は,原則として,登記申請書,添付書面及び登記記録以外の書面を審査の対象とすることができない(商業登記法第23条の2第1項に該当する場合を除く。)。

 商業登記法が添付書面を要求するのは,「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を証するためであり,登記官は,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」につき,これらの書面から「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を判断するのみである。

 ところが,今般の「株主リスト」は,商業登記法が「証する書面」の添付を要求している趣旨に鑑みて,「登記すべき事項の内容」を証するものではなく,また「実体上の手続が適正か否か」を判断するためのものであるとも言えない。

 もちろん,株主総会議事録と「株主リスト」を照らし合わせることによって,株主総会の決議が法定の要件を充足しているか否かを確認することができる補足資料という一面もないではないが,登記官が,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」を審査するにあたり,「株主リスト」によってする必要があるとは考えられない。

 したがって,「株主リスト」は,商業登記法が要求する添付書面として適格性を有するものとは言えないであろう。

 今般の改正により中小企業において株主名簿の整備が促進される効果が期待される反面,上記のとおり,添付書面の適格性の観点からは,疑問の余地が残るところである。


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子会社旧経営陣による親会社日立造船等に対する損害賠償請求訴訟

2016-02-23 18:23:15 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160219/wst1602190086-n1.html

 記事中には言及がないが,新経営陣が実行した新設分割が詐害的であるとして争われたもののようである。請求棄却。


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JALに女性の代表取締役

2016-02-23 16:54:54 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2L6FT7J2LULFA03V.html

 今日日,女性が代表取締役に就任するからどうこうという時代ではないが,プロパーの社員からというのは,やはり珍しいであろう。


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悪質商法の罰則を大幅強化

2016-02-23 16:17:37 | 消費者問題


時事通信記事
http://this.kiji.is/74619328205080057?c=39550187727945729&s=f

 特定商取引法の改正で,300万円以下の罰金→1億円以下の罰金,となるようです。


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京都府,高齢者宅に若者下宿のすすめ

2016-02-23 02:25:53 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160222000017

 いい試みだとは思うが,「16年度当初予算案に1400万円を計上し,年度内に10組のマッチングを目指す」(上掲記事)は,コスト高過ぎでは?


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東京司法書士会「空き家問題(相続登記未了問題)110番」

2016-02-23 01:44:05 | 空き家問題


東京司法書士会「空き家問題(相続登記未了問題)110番」
http://www.tokyokai.jp/news/2016/news1602191430.html


≪東京司法書士会・東京法務局 共同開催≫

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「株主リスト」と司法書士の役割

2016-02-23 00:00:45 | 会社法(改正商法等)


 月報司法書士2016年2月号に,巻頭言「商業・法人登記制度と司法書士の役割」がある。神満治郎先生の御提言である。

 曰く,司法書士は,「中小企業の株主名簿の整備に関わるべし」「中小企業の株主名簿管理人になるべし」である。

 今般の商業登記規則の改正で登場した「株主リスト」の問題は,いみじくも,これらを司法書士に重要な使命として,突き付けて来た感がある。

 前者については,登記申請の前提として,当然の課題となるわけであり,後者については,会社法上の「株主名簿管理人」でなくても,事実上の「株主名簿管理人」の役割を担うことは,もちろん可能であるからである(司法書士が会社法上の「株主名簿管理人」たることも,上場企業等を除けば,可能である。念のため。)。

 日司連の相談役でもある神先生の叱咤激励に応えて行かねば,ね。


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再婚禁止期間に関する最高裁違憲判決の影響

2016-02-22 09:10:11 | 民法改正


讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160221-00050060-yom-soci

 法務省が,最高裁判決後,法改正前でも離婚後100日を超える女性が婚姻届を提出した場合は受理するよう全国の自治体に通知したことから,202件が受理されているそうだ。


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バブル期を超えた不動産業向け融資

2016-02-21 06:29:26 | 不動産登記法その他


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC20H0B_Q6A220C1MM8000/?dg=1

「銀行による不動産業向けの新規貸し出しが2015年にバブル期を超え,26年ぶりに過去最高」「地価の急騰や取引量の急拡大という過熱感はまだないが,マイナス金利政策などの刺激策が長引けば局所的にバブルを生み出す懸念もある」(上掲記事)

 住宅ローンも超低金利であるが・・。


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佐賀県司法書士会調停センター

2016-02-20 16:55:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)


「かいけつサポート」として,佐賀県司法書士会調停センターが法務大臣の認証を受けました。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0142.html

 司法書士会では,28番目です。


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公益信託制度の見直し

2016-02-20 16:17:02 | 空き家問題


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160220-OYT1T50068.html?from=ytop_top

「趣のある家屋を信託し、一般に開放するといったケースも想定されている。事業により収益が生じても課税されることはなく、信託した財産は相続税の算出からも除外される。」(上掲記事)

 京町家の保存,再生にも効果を発揮しそうである。


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監査等委員会設置会社への移行は,上場企業の10%

2016-02-20 01:32:08 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD19HA9_Z10C16A2DTA000/

「『監査等委員会設置会社』に移行する上場企業が380社を超え,上場企業全体の約1割に上った」(上掲記事)

cf. 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7846387.html


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企業内弁護士とは

2016-02-20 01:02:26 | 会社法(改正商法等)


企業内弁護士とは by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/inhouse/about.html

「2005年の123人・採用企業数68社から、10年後、2015年では1442人、採用企業数は742社となっています。」(上掲記事)


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合併による労働条件の変更で退職金を大幅に減額の可否(最高裁判決)

2016-02-20 00:59:20 | 労働問題


最高裁平成28年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681

【裁判要旨】
1 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方法
2 合併により消滅する信用協同組合の職員が,合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において,上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁,最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」

「したがって,本件基準変更に対する管理職上告人らの同意の有無につき,上記(ア)のような事情に照らして,本件同意書への同人らの署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく,同人らが本件退職金一覧表の提示を受けていたことなどから直ちに,上記署名押印をもって同人らの同意があるものとした原審の判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法がある。」

cf. 毎日新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160220k0000m040084000c.html


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日司連「全国空き家問題110番」実施報告

2016-02-19 17:18:21 | 空き家問題


日司連「全国空き家問題110番」実施報告
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/kikan/39811/

 平成27年8月23日に実施された110番の実施報告である。



待婚期間に関する民法改正法案

2016-02-19 08:34:31 | 民法改正


讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00050160-yom-pol

 法務省によると,「現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める」ということらしい。

cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html


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空き部屋を悪用した通販詐欺

2016-02-19 07:32:30 | 空き家問題


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2C44FPJ2CULFA001.html?ref=nmail

 「空き家」には,こういう問題も。
 


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パナソニック,同性婚に対応して社内規程を整備する方針

2016-02-19 07:30:43 | 会社法(改正商法等)


毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000003-mai-soci

「就業規則上の「結婚」や「配偶者」の定義変更や、同性パートナーを持つ社員を慶弔休暇など福利厚生の対象とすることを検討している。国内外のグループ企業の社員約25万人を対象にした行動指針には「性的指向や性別の認識で差別しない」との表記を加える方針」(上掲記事)


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成年後見利用促進法案&民法改正法案,国会上程へ

2016-02-19 07:16:26 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ26266QJ26UBQU006.html

 議員立法ではあるが,「超党派で今国会中に成立させ,年度内の施行を目指す。」方向であるそうだ。


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若者のマルチ商法に関する情報・相談をお寄せください!

2016-02-18 18:30:13 | 消費者問題


若者のマルチ商法に関する情報・相談をお寄せください! by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1344413552712.html

 気をつけて!それってマルチかも!


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司法書士法違反の行政書士に罰金刑

2016-02-18 13:03:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)


京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000010-kyt-soci

 京都簡裁は,司法書士法違反行為を重ねた行政書士に対し,罰金50万円の略式命令。

 法定刑は,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(司法書士法第78条第1項)であるとはいえ,違反行為は,「1000件以上」と報じられているだけに,軽過ぎの感。


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訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について

2016-02-18 12:21:36 | 民事訴訟等


訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/mynunber_ryuuiten/index.html

1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。

※ 住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。

2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。

※ 社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。


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消費者庁,永田町から霞が関へ引っ越し

2016-02-18 11:29:46 | 消費者問題


東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016021602000258.html

 引越し費用は,約11億円とのことである。

 徳島県への移転で,再度11億円?


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偽造した収入印紙による交換詐欺

2016-02-18 11:25:44 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2J67CZJ2JOIPE02Z.html

 収入印紙を偽造し,交換制度を利用して,本物を入手するという詐欺事件が発生。

cf. 収入印紙の交換制度 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/07/01.htm

「未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。

(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。」


 金券ショップで収入印紙を購入するような方々は,うっかり掴まされて,登記申請の際に利用してしまうことがないように,御注意を。


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札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」

2016-02-17 14:32:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)


札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000079.html

 平成28年2月22日(月)から,連携して,相談事業を実施するそうです。

「同相談所では,登記申請書類の審査を行いませんので,ご了承願います。」

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三浦尚久 様

2016-03-02 17:34:23 | Weblog
三浦尚久 様

この度は,奈良地方法務局ホームページをご利用いただきありがとうございます。

お問合せの件名の「12.15奈良地裁判決」は,裁判所ホームページの裁判例情報に掲載された「奈良地方裁判所平成26年(行ウ)第18号 不動産登記申請却下処分取消請求事件」の判決であるものとして回答せていただきます。
・当該判決について,控訴はされておりません。
・他の登記申請については,各事案ごとの判断となりますので,仮に類似の事案の登記申請を考えておられる場合は,不動産を管轄する法務局へお問合せいただきますよう,よろしくお願いいたします。


 奈良地方法務局登記部門
三浦 尚久様

お世話になっております。
ぎょうせい企画課の関と申します。

この度は、「地方自治」803号につきまして、
ご指摘いただきありがとうございました。

P.120につきましては、警察と消防の網かけ部分が間違っておりました。
大変失礼いたしました。

僭越ではございますが、資料を添付させていただきましたので、
よろしければご参照ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
株式会社 ぎょうせい 
出版企画部 企画課
関 悠一郎
TEL:03-6892-6543
FAX:03-6892-6924
第七十一条の十六第一項中「(放送法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を加える。

  第七十四条から第七十四条の三までの規定、第七十六条及び第七十七条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十条第一項中「認定、」を「認定又は」に改め、「又は同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に係る同法第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の認定」を削り、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「株式会社の設立」を「会社の設立」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、七万五千円)」を「次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)

  二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円

  三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)

  第八十条第三項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  第八十一条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十二条の見出し中「特定空港運営事業等」を「認定公社管理道路運営事業」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二条第七項」を「(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項」に改め、同項を同条とする。

  第八十二条の二の見出し中「国際船舶」を「特定国際船舶」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「国際船舶(」を「国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(」に、「「国際船舶」を「「特定国際船舶」に、「国際船舶を」を「特定国際船舶を」に、「建造した国際船舶」を「建造した特定国際船舶」に、「国際船舶で建造された日から五年を経過していない」を「特定国際船舶で航行の安全が確保されているものとして政令で定める」に、「国際船舶の」を「特定国際船舶の」に改め、同条第二項中「国際船舶」を「特定国際船舶」に改める。

  第八十三条第二項中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。

  第八十三条の四中「)が、」の下に「当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に」を加え、「を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻した」を「の買戻しをした」に改め、同条第二号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第八十四条中「全国新幹線鉄道整備法」の下に「(昭和四十五年法律第七十一号)」を加える。

  第八十四条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に、「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。
将来発生する債権を現物出資の対象とすることはできるか




ブログの更新が滞っておりまして、すみません。レジメ等の作成債務がたまっておりまして…

さて、現物出資について備忘的に記載します。


過去に、ある債権者が会社と継続的供給契約を締結している場合、毎月確実に金百万円の債権が発生するとします(確実といっても100%ではないのですが)。ここで会社は、債務者としての立場です。

この契約に基づく債権は、ある月の履行期が平成28年3月10日となっている場合に、当該債権を3月1日設立とする会社に出資することは可能でしょうか。

判例上、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡は公序良俗に反するなどして、その効力の全部又は一部が否定されることがあるのは各別、原則として有効との立場をとっています(最判平成11年1月29日民集53巻1号151頁)。そして、その解釈として、債権の発生可能性が低かったことは、譲渡契約の効力を当然に左右するものではないとしています。

この判例からは、将来発生する債権を譲渡行為たる現物出資をすることはあながち無理ではなそうなイメージをいだきます。

将来発生する債権として、敷金返還請求権については、いまだ賃貸借契約が継続中であり、具体的に敷金返還請求権の額が確定していないことから、将来債権一般として一律に論じることは乱暴でしょう。

会社法施行前の論考ですが、旬刊商事法務第1439号では、「株式会社においては、資本の額に相当する財産が会社に拠出されていなければならないとする資本充実の原則が採られているため、未発生の敷金返還請求権を現物出資の対象とすることはできないものと解するのが相当です」とされています。この立場は、会社法になってからも変更がないのが実務です。

貸借対照表上に、資産として具体的に記載できないので、現物出資の対象にすることができないという趣旨です。

一方で、不動産登記に目を転じますと、「平成年月日賃貸借契約の保証金返還債権の平成年月日設定」とするのが相当である」(昭和51年10月15日民三第5414号民事局長回答)とされ、将来債権を目的とする抵当権の担保設定が認められています。

資産に計上できないという技術的な問題で現物出資ができないのであれば致し方ないと諦めるか、まだまだ検討する余地があるのではないかと考えています。

では、また。

追伸:東北のT先生、中国のK先生、弊ブログにつきご笑覧いただき、またいろいろとご意見いただけるとうれしいです。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
1.29港区告示23高輪南町会地方自治法260の38公告
2016年2月17日 (水)



第1章 戸籍制度のあらまし Ⅱ 戸籍制度の変遷 1 戸籍の起源 4 明治31年式戸籍






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 明治31年に新しい戸籍法が施行されたが、これは同年に施行された明治民法の規定を戸籍にも反映するものであり、この戸籍法にもとづいて調製された戸籍は「明治31年式戸籍」と呼ばれている。
 欧米諸国では身分上の事項を記録する身分証書は存在していたようであるが、明治民法では「家制度」が制定され、家族制度を社会制度の基盤としたため、当時の戸籍法では身分関係を登録する身分登記簿と「家」を単位とする家族の組織を明らかにする戸籍簿の2種類を設けることとした。
 もっとも、身分登記簿に登録された事項の多くは戸籍簿に書き写すことになるため、手間暇をかけて2つの帳簿を管理することになったのである。
 ともあれ、明治31年式戸籍及び後述の大正4年式戸籍を読み解くためには明治民法の知識、とりわけ、「家」の概念を理解しておくことが肝要であるため、若干の解説をしておく。

第1章 戸籍制度のあらまし Ⅱ 戸籍制度の変遷 1 戸籍の起源 4 明治31年式戸籍 のつづきを見る




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第1章 戸籍制度のあらまし Ⅱ 戸籍制度の変遷 1 戸籍の起源 3 明治19年式戸籍




 3 明治19年式戸籍

 戸籍の届出義務を定めた「出生死去出入寄留者届方」(内務省令第19号)が明治19年に制定され、出生、死亡、失踪者復帰、廃戸主、廃嫡、改名、復姓、身分変換、その他戸籍に関する事項について届出義務の規定が定められた。届出を怠った者には行政処分を課すこととなった。

 また、同年10月内務省令第22号をもって、「戸籍取扱手続」が定められ、戸籍簿の調整、記載の方法及び戸籍簿の永久保存の原則が定められた。

 さらに、「戸籍登記書式」(内務省訓令第20号)により、本籍の表示方法も改正され、明治5年式戸籍では「屋敷番」を用いていたものを「地番」で表示することとした。

 これらの改革により作成された戸籍を総称して明治19年式戸籍と呼んでおり、現在、閲覧・謄本交付請求することができる最も古い戸籍である。

 明治19年戸籍は、前戸主という項目が新設され、全員につき生年月日が記載されるようになった一方、職業や氏神等の記載が廃止された。


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2016年2月14日 (日)



「ある若手司法書士の活躍」のビデオから本人訴訟を学ぶ in 長野




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 13日(土曜日)、長野市に招かれ、長野県司法書士会北信地区の研修会で「「ある若手司法書士の活躍」のビデオから本人訴訟を学ぶ」と題してお話をしてきました。

 「ある若手司法書士の活躍」のビデオというのは、昔、私が扱った事件を題材にして15年以上も前に日本司法書士会連合会が作成したビデオです。5年ほど司法書士中央新人研修で見てもらっていましたが、平成14年の司法書士法改正により簡裁代理権が付与されたため、本人訴訟をテーマにしたこのビデオが利用されなくなっていました。
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 ところが、昨今、本人訴訟についていろいろと検討すべきことが発生してきているため、本人訴訟のあり方をきちんと学ぶ必要性がでてきています。
 そこで、埃をかぶっていたこのビデオを利用して本人訴訟のあり方を解説する機会が少しずつ出てきたわけです。

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 このビデオは、相談から手続選択、訴訟提起、口頭弁論期日、尋問、判決という時系列で40分ぐらいの物語になっていますが、これを8つ程度に分割して、ビデオを見て、考え、議論をし、解説をするというような流れで研修会を進めています。今回4時間という研修時間でしたが、それでも時間が足りませんでした。欲を言えば、あと2時間ぐらい欲しかったところですが、そんなに長時間になると、話す方も聞く方も疲れてしまいますので、何回かのシリーズものにすることも考えようかと思います。

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 さて、研修会場は長野オリンピックの表彰式が行われたオリンピック・メモリアルパークや善光寺も近く、たまたまその日は善光寺の灯明まつりが行われており、楽しい夜を過ごさせていただきました。長野のみなさん、ありがとうございました。


2016年2月14日 (日) 司法書士会等 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年2月 7日 (日)



第1章 戸籍制度のあらまし Ⅱ 戸籍制度の変遷 1 戸籍の起源 2 明治5年式戸籍




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1 戸籍の起源

 わが国における戸籍発祥の契機は、西暦645年の「大化の改新」にあると言われている。大化の改新の際に発せられた「改新の詔」(みことのり)は、4カ条の主文からなり、その第3条で戸籍、計帳を作成して人民を管理し、田の貸付管理を行う班田収授法という土地管理制度を作って田の貸付管理を行う制度が策定されたようである。

 これにもとづいて、670年に、全国的な戸籍として庚午年籍が作成されたと言われている。

 以降、平安時代初期まで全国単位の戸籍制度は存在していたようであるが、その後は各地で戸籍類似のものが作られるようになり、全国の統一的なものはなかったようである。

2 明治5年式戸籍

つづきを見る
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/
三浦 尚久 様

平素は横浜銀行をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

また、横浜銀行のホームページ「お客さまの声」に
お問い合わせくださいまして、ありがとうございます。

今回三浦様よりご要望いただいた件でございますが、
お振込みに関する事項は、お振込みの可否やその理由も含め、
あくまで当事者同士でお話しいただきお決めいただくものでございます。

つきましては、ご要望いただいた「横浜ベイクリニック 石川修一」様へ
お振り込みができかねる旨のご連絡は、大変恐れ入りますが、
横浜ベイクリニック様へ直接ご連絡くださいますようお願い申しあげます。

なお、個人のお客さまが法人成りした場合、一般的には口座名義を法人へ
変更することが考えられますが、口座名義の変更は、ご本人様からの
お申し出に基づき、公的書類などを確認のうえ承っております。
このため、ご指摘のケースが法人名義に変更すべきかどうかは、
当行は現時点で判断できかねることを念のため申し添えます。

お手数をおかけいたしますとともに、返信が遅くなりましたことを
重ねてお詫び申しあげます。

何卒、よろしくお願い申しあげます。

****************************************
Afresh あなたに、あたらしく。
横浜銀行 営業企画部 お客さまの声担当
E-mail : customersvoice@hamagin.co.jp

工場財団の消滅










先日、バブル期の不動産投機の失敗の結果債務超過に陥った、とある機械メーカーの工場財団に設定された(根)抵当権登記55件(登録免許税節約のために担保権者かつ担保権の種類ごとに括って申請(不登規則35条9号参照)したので、申請件数は10件)を、支援企業の依頼により全部抹消しました。


本件のように(根)抵当権登記の全部が抹消されると、その日から6ヵ月以内に改めて(根)抵当権設定の登記が行われないときは、当該財団は自動的に消滅します(工場抵当8条3項)。しかし、本件においては、当該財団による資金調達の必要性がなくなったこと、差押・仮差押・仮処分等の保全処分の登記(=「所有権ノ登記以外ノ登記」)が存しないこと及び(根)抵当権登記の全部が抹消されたことが謄本上明確になることから、(根)抵当権登記抹消の後件で財団消滅の登記を申請しました(工場抵当44条ノ2参照)。

工場財団消滅の登記(工場抵当44条ノ2)がされると工場財団は消滅し(工場抵当8条3項)、工場財団組成物件の登記記録から、『当該物件が工場財団に属したる旨』の記録が抹消され(工場抵当48条2項、44条:▼画像の青丸で囲んだ部分)、当該工場財団の登記記録(本件では「登記簿」)は閉鎖されます(工場抵当登記規則35条:▲画像参照)。
http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/50705611.html
もう1つ登記が必要なのにもれていますね。

秋田地方法務局湯沢支局は、平成28年5月13 日( 金)をもちまして閉庁し、平成28 年5 月16 日( 月)から大曲支局へ統合いたします。
.

湯沢支局統合のお知らせ (PDF形式 : 717KB)
http://houmukyoku.moj.go.jp/akita/page000064.html

2016.03.02(水)【清算人は独立の登記?】(金子登志雄)

2016-03-02 17:16:40 | Weblog
2016.03.02(水)【清算人は独立の登記?】(金子登志雄)

 会社が解散し、株主総会で清算人としてAを選任すると、登記記録にAの就
任年月日が記録されません。

 これにつき、松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第3版〕』703頁には
「最初の清算人に関する登記は、独立の登記であり、その就任の登記………に
おいて、就任年月日………は公示されない(昭41・8・24民甲2441号
回答)」とありました。

 最初の清算人の登記は独立の登記だからという理由ですが、これでは何のこ
とか分かりません。私の推測は、清算株式会社の「設立」に準じるから、設立
後最初の取締役と同様に就任年月日を書く意味がないというものです。

 ここで疑問が生じました。解散と同時に、監査役を選任した時、就任年月日
は記載されるのでしょうか。

 独立登記説では、監査役の登記は独立の登記とはいえないので、就任年月日
が登記されるということになりそうですが、会社設立登記に準じるからという
私見によると登記不要説になりそうです。

 そこで、会社法477条6項に指名委員会等設置会社が解散したら監査委員
が自動的に監査役になるとあったので、その登記記録例をみましたら、案の定、
就任年月日が記載されていませんでした。

 やはり登記不要が正しそうです。


2016.03.01(火)【マイナンバーカード】(島根・根来川弘充)

 マイナンバー制度がはじまって、マイナンバーカードを申請されている方も
おられると思います。

 先日、「マイナンバーカード申請をした。」という方のお話をお聞きしまし
た。その方のお話では、書類を2、3枚書いて、運転免許証の写しをつけてマ
イナンバーカードの交付を受けたそうです。

 一人につき、3枚程度の書類ですが、わが島根県の人口が約70万人ですの
で、県民全員が登録するとなると210万枚の書類になります。

 別なところで、知り合いの税理士さんから、マイナンバー制度のために、金
庫や部屋を増やしたというお話も聞きました。

 改めて、各市町村役場によるこれらの書類の管理は、大変なものだろうと思
いました。

 マイナンバーカードの申請をすると、いろいろ特典もあるようですが、私自
身は、もう少し見守りたいと思います。


2016.02.29(月)【清算結了の申請人】(金子登志雄)

 あれ、今年は閏年なんですね。今、はじめて気づきました。いかに、会社法
及び商業登記オタクの生活を送っているかの証左ですね。いや、書き物に忙し
く精神的ゆとりがないのかな。気の毒な私です。本徒然を書くときだけ我に返
ります。

 さて、金曜日に、退任した取締役は、もう取締役ではないのだから、株主総
会議事録の作成者になるのはおかしいともいえると話しましたが、次の点は、
どう思いますか。

1.設立登記の申請人
 会社が設立されていないのだから、代表取締役もいないのに、設立登記の申
請人を代表取締役とするのはおかしいじゃないか。

 おかしいですよね。しかし、商業登記法は、そういわれることを予測してい
たのか47条1項で、「設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によってす
る。」と手当てしています。

2.合併解散会社の申請人
 合併解散で会社が消滅したら、誰が登記するのか。

 これも商業登記法は予測しており、82条1項で、吸収合併後存続又は新設
する会社を代表すべき者が吸収合併消滅会社を代表すると定めています。

3.清算結了の申請人
 清算結了して会社がなくなったのだから清算人もいないのに、清算結了の登
記申請は誰がするのか。

 これ、明確な規定がないのですが、清算結了後も清算人はいるらしいのです。
会社法508条1項に「清算人は、清算結了の登記の時から十年間、清算株式
会社の帳簿資料を保存しなければならない。」とあるのです。

 どう考えても「元」清算人ですよね。どうも会社法では、元清算人も清算人
というようですから、清算結了登記も(元)清算人の申請でよいのでしょう。

 こんなことを考えていると、今日が閏年であることになかなか気づかないの
も無理ありませんね。


2016.02.26(金)【株主総会議事録作成者】(金子登志雄)

 昨日はお客様から「子会社の定時株主総会で代表取締役が任期満了退任する
のだが、いままでのように株主総会議事録の作成者として、この者を記載する
ことは無理だと思うので、その際に株主総会終結後に後任として就任する新取
締役でもよいか」という電話質問を受けました。

 例えば、本日に定時株主総会が開催されたとしても、議事録の作成は月曜日
以降になるので、その時には前社長は退任しており、議事録作成者にはなれな
いはずだという自然な疑問からの質問です。

 極めて、正常な感覚です。これが世間常識です。

 にもかかわらず、旧商法に株主総会に出席した取締役は株主総会議事録に署
名する義務があると規定されていたためか、会社法になってからも、株主総会
に出席した取締役が議事録作成者だという主張が当業界では支配的です(松井
信憲著『商業登記ハンドブック〔第3版〕149頁)。

 退任してしまった人に「議事録を作成してよ」と頼んでも、「いや、もう退
任したので、他にあたってください」といわれたら、どうするのでしょうか。
また報酬でも支払って、無理にお願いするのでしょうか。

 ということで、最近は、後任として選ばれた人でもよいとされています。そ
のことは一般の登記の本には書いてないようですが、拙著『事例で学ぶ会社法
実務〔設立から再編まで〕』182頁には詳細に書いてあります。当然ながら、
東京法務局も後任新取締役でもよいとしています。

 こういうことを知らない司法書士が多いようですが、松井本などを読んだと
きに自然な疑問がわきませんでしたか。わかないとすると、司法書士以外の世
界との交流が薄いのかもしれませんよ。

 もし、最初の質問に私が「前任者に限られます」と答えたら、きっと「なぜ
だ、おかしいじゃないか」と追及を受け、「変なことをいう司法書士」と思わ
れて次回から仕事が来なくなるでしょう。企業法務に従事していますと、こう
いう一般人の正常な感覚に敏感でなければなりませんが、幸い、私は非司法書
士との付き合いが多いので、大丈夫のようです。最初に質問にも、理由付で回
答したため、納得してもらえたようです。


2016.02.25(木)【債務超過と時価と企業価値】(金子登志雄)

 旧商法時代は合併消滅会社が債務超過だと合併が認められていませんでした。
マイナスの出資になり合併会社の資本充実にならないからという理由です。

 そこで、債務超過の100%子会社を吸収合併する場合は、子会社に増資し
て債務超過を解消するか、子会社の財産を時価換算すれば債務超過でないとい
う上申書を添付して合併していました。

 しかし、昨日の本欄のように、債務超過でも企業価値はあります。そもそも
債務超過は簿価基準か時価基準かも旧商法時代は不明確でした。そこで、会社
法はいかなる意味で債務超過でも合併や吸収分割が可能だとしました。

 3つに分けて考えるべきです。

 ① 簿価で債務超過
 ② 時価で債務超過
 ③ 企業価値

 ③がマイナスということは、ありません。シャブ中の清原株式会社も企業価
値はあります。そうでないと、合併比率も出せません。

 ①と②は合併の際の財産受入れ方法の問題であり、合併できるかどうかとは
無関係です。

 ①は同一企業グループ内の合併(親子兄弟会社の合併など)での財産の受入
れ法であり、②は第三者間合併での財産受入れ方法です。

 ①の方法で合併すると、合併会社の財産が減少しますが、合併株式を発行す
ることができます。マイナス財産を受け入れて株式を発行することができるの
かと会社法制定時は驚かれたものですが、この発想こそ「債務超過=株式価値
ゼロ」の禁句です。合併は企業価値を取得することですから、会計処理と区別
して考えるべきです。

 詳細は拙著『親子兄弟会社の組織再編の実務』に記載してあります。


2016.02.24(水)【債務超過と株式価値】(金子登志雄)

 司法書士や税理士から、合併消滅会社は債務超過なので株式の価値がないか
ら無対価合併にしたいという相談がよくあります。

 さて、次の債務超過会社の価値はいくらでしょうか(自己資本のところをみ
れば債務超過かどうかが分かります)。直近の四半期報告書では増資したのか
少し改善され1億7000万円の債務超過でした。

  http://profile.yahoo.co.jp/independent/3318

 価値がないどころか、時価総額(株価×株数)は50億円です。

 http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=3318.T

 このように、「債務超過=株式価値ゼロ」というのは大間違いです。数字に疎い司法書士では許されても、税理士などがこれを言い出したら、恥ずかしい
ことです。

 上記の会社は上場廃止の可能性があるようですが、それでも、従業員800
人以上もいるりっぱな会社です。

 企業法務に従事する司法書士の皆さんは、「債務超過=株式価値ゼロ」は禁
句にしてください。債務超過でも、将来の投資のために債務超過になっており、
そのうち急成長するベンチャー企業はたくさんありますので。

 全く比喩にもなりませんが、仙台の立花司法書士は、もっか急成長中のベン
チャー司法書士です。己に投資してきた知識や技量が徐々に花開いてきたとこ
ろでしょうか。努力は実るというよいお手本だと思っています。


2016.02.23(火)【立花論文拝読】(金子登志雄)

 立花さん、月報司法書士No.528の「株主総会の実務」、拝読いたしま
した。筆頭論文で写真入り、すごいじゃないですか。

 たいへんな労作ですね。どこかで読んだような内容が全くなく、自分の頭で
考えて調べた内容ですから、相当時間がかかったでしょう。

 たぶん、読んだ司法書士は永久保存版として保管したことでしょう。松井本
や江頭本にも書いてない内容ですから、貴重です。私もパソコンに永久保存し
ました。

 昨日の徒然に登場した中西敏和さんを特別講師に呼んで、私が東京司法書士
会で研究発表したのは平成12年でしたが、当時の論文をみましたら、写真付
きであり、私の髪も黒々としていました。いまは白髪7分咲きといったところ
です。

 中西さんもトレードマークの太った体形でしたが、その後、だいぶほっそり
なさいました。なつかしい思い出です。

 中西さんは日本を代表する株式問題の権威ですから、「さん」付けで呼ぶの
は失礼だといわれそうですが、実は、私は東洋信託銀行で数年先輩になります
ので、ご了承ください(私は入社数年早々に脱落したので、銀行員時代は当然
に面識はありません)。

 立花さんのますますのご活躍を願っています。そのうち、機会がありました
ら、ぜひ、東京会でも講演してください。


2016.02.22(月)【議題の修正について】(仙台・立花宏)

 先日、ある雑誌(月報司法書士No.528)に記事を掲載していただきま
した。

 ボリュームのある原稿で、ずいぶん苦労しましたが、日本司法書士会連合会
の担当者の皆さまのご指導・ご協力のおかげで、なんとか無事、掲載にこぎつ
けることができました。担当者の皆さまに心より感謝を申し上げたいと思いま
す。

 せっかくの機会ですので、掲載された記事の内容の中で、もう少し掘り下げ
てみたい点があり、この場をお借りして、記述させていただきます。

 記事の中に、株主総会で動議がでた場合の対応について記載した部分があり
ました。「取締役1名選任の件」という議題の場合に、追加でもう1名、合計
2名の取締役を選任することが可能か、という点です。

 この問題に対し、私は、招集通知に記載された議題の範囲を超えることにな
り許されないと記載しました。

 これは、記事を執筆する上での参考にさせていただいた文献の見解に基づい
たもので、文献の見解は東京高裁平成3年3月6日判決に沿うものです。おそ
らく、実務上も、この考えに基づいて対応しているケースが多いと思われます。

 では、議題に記載された員数を超えた役員が選任され、その旨が記載された
株主総会議事録が添付された登記申請は受理されないのでしょうか。

 実は、これについては先例(昭和37年5月25日民四89号)があります。
「監査役2名選任の件」という議案に対して、監査役3名を選任した総会決議
を有効としたものです。

 この先例の解説(登記研究176号)では、もともと、総会の招集通知には
選任する監査役の員数を記載する必要がなく(前記判例の見解とは異なる)、
たまたま員数が記載されていても、その記載は特に主要なものではないし、株
主が不利益を受けることも考えられず、許された範囲内の修正に該当するとし
ています(注:内容を要約しております)。

 また、これが監査役の選任ではなく、取締役の選任でも同じ解釈が可能とい
う見解(別冊ジュリスト124号平成5年刊)もあるようです。

 もっとも、上記先例があるからといって、たとえば、議題が「取締役1名選
任の件」となっているところ、取締役が2名選任された内容が記載された株主
総会議事録を添付した登記申請が受理されるでしょうか(取締役会設置会社で
あることを前提とする)。とても難しい問題だと思います。

 個人的には、株主全員が出席し、満場一致で承認しているなど、株主に不利
益にならないことが明らかなケースであれば、有効と認める余地はありえると
しても、一般論としては、議題として員数を記載した以上、それはそれなりに
重要な意味をもつのではないだろうかと考えております。

 実は、以前(平成12年)、金子先生がこの問題について詳細に分析され、
東京司法書士会の研究会で、発表をされていらっしゃいます。その研究内容を
拝見させていただく機会があったのですが、その研究の深さに感動するととも
に、自分の勉強の浅さを思い知らされることとなりました。

(前記の個人的見解は、この研究会において、金子先生とともに講演された中
西敏和先生(当時は東洋信託銀行。のちに同志社大学教授等を務められた)の
見解を参考にさせていただきました。)

 実務上の対応方法については、金子先生の著書「事例で学ぶ 会社法実務」
東京司法書士協同組合編(中央経済社)166頁にも記載がありますので、ご
参考にしていただければさいわいです。

 今回の記事を執筆させていただき、あらためて法務の難しさ、深さを知るこ
とができました。日本司法書士会の担当者の皆さま、そして、金子先生に感謝
申し上げたいと思います
 ありがとうございました。


2016.02.19(金)【住所問題の締め】(金子登志雄)

 金曜日です。先週から2週間にわたり規則61条5項問題を取り上げてきま
したが、虚しいものです。当局の方は本欄をみていないでしょうし………。こ
こで何を書いても、犬の遠吠えほどの効果もないでしょう。しかし、民間側の
意見として、主張だけはしておく必要があります。

 今日は2週間の締めとして、もし「生年月日」で本人の実在性を証明するこ
とになったとしたら………、と考えてみました。きっと、次のような条文にな
っていたことでしょう。

 「取締役等の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証
する書面に記載した氏名及び生年月日と同一の氏名及び生年月日が記載されて
いる本人確認証明書を添付しなければならない。」

 もし、こうなった場合に、いくら東京法務局でも「規則61条第5項は就任
承諾書に取締役等の氏名及び生年月日が記載されていることを前提とした上で、
………本人確認証明書の添付を要することを規定しています。したがって、規
則第61条第2項………の場合であっても、当該取締役等の就任承諾書には、
当該取締役等の氏名のほか、生年月日の記載をも要することとなります。」と
は言い出さないでしょう。

 本人確認のため(実在性の判定)には、住所である必要はないし、就任承諾
書記載の住所と本人確認証明書の住所が必ずしも一致する必要はありませんが、
規則61条5項に「同一の氏名及び住所」と、あえて「同一」が挿入されてい
るのは、「照合」のためです。

 同2項は「書面の印鑑につき印鑑証明書を添付しなければならない」とする
だけで「書面の印鑑につき【同一の印影が記載されている】印鑑証明書」とは
なっていませんが、当然の前提です。住所の場合は、そう受け止められないこ
ともあるので、5項に、あえて「同一」を挿入したわけです。

 2項につき、印鑑証明書の添付が必要だから実印を押さねばならないと解釈
するのと同様に、5項も本人確認証明書を添付するから就任承諾書に【照合の
ために】住所の記載が必要になるのであって、2項のときは住所の照合が不要
であることは明らかです。

 条文規定からしても、立法経緯からしても、結果の妥当性からしても、従来
の見解が新見解に勝っています。早期に従来の解釈に戻っていただくことを切
望し、まとめとします。


2016.02.18(木)【住所記載が求められた理由】(金子登志雄)

 なぜ、規則61条5項における就任承諾書に住所の記載が必要なのかにつき、
当時のパブコメにあります。

 下記の「意見募集の結果」にある2番意見ですが、実は、これ私が一昨年の
11月15日に提出したものです。4番意見も私です。

 http://is.gd/kyzEgX

(意見) 
 「就任を承諾したことを証する書面に【記載した住所につき】市区町村長そ
の他の…」とあるのは、住所を記載しない場合は住民票等の添付が不要である
と勘違いされかねず、また、住所の記載のない就任承諾書は認められないとい
う運用がなされる可能性があるため、「就任を承諾したことを証する書面に市
区町村長その他の…」とし、「記載した住所につき」を削除するのがよい。
(注)省略されていますが、同11月23日には「 すでに意見提出済みですが、
5項につき、就任承諾書や議事録での席上就任の場合に、取締役等の住所記載
が必須になるのかという不安が実務界で少なくありません(証券代行である信
託銀行等からも問い合わせを受けました。企業が証券代行部に問い合わせてい
るようです)。5項から「記載した住所につき」の削除をよろしくお願いしま
す。」とも、お願いの意見を出しています。

(回答)
 個人を特定するには、氏名のほか住所の情報によって行う必要があるところ、
「記載した住所につき」を削除すると、【誰についての証明書を添付すること
となるかが不明確となることから】、「記載した住所につき」を削除すること
はできないと考えます。
 なお、【御指摘の部分については、就任を承諾したことを証する書面に記載
した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の
公務員が職務上作成した証明書」と修正することとしました】。

 上記の【 】部分は、ここで追加したものですが、要するに、「記載した住
所につき」という当初原案では、「住所の記載のない就任承諾書は認められな
いという運用がなされる可能性がある」から、削除してほしいという私の意見
に対し、商事課は「そういう誤解を招くとの指摘があったので、これを受け入
れ、その表現をやめて、こう変えた」と説明しているわけです。
 また、住所の記載は証明書を添付するにあたり、誰のための証明書かを明ら
かにするためだと答えています。同姓同名者の存在を想定したものでしょう。

 つまり、就任承諾書に住所を記載する必要はないが、印鑑照合で登記の真実
性を担保することができる場合を除き、本人確認証明書と「氏名・住所と同一
性を照合」する必要があるから、就任承諾書には結果的に住所の記載が必要と
なるという意味です(印鑑証明書の添付が必要になるときは結果的に実印の押
印が強制されるというのと同じです)。

 東京法務局見解の「就任承諾書に取締役等の氏名及び住所が記載されている
ことを前提とした上で、取締役等が就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一
の氏名及び住所が記載されている本人確認証明書の添付を要することを規定し
ています。」は、順序が逆です。「氏名と住所の同一性を判断するために」と
いう目的のために住所の記載が求められたものです。

 この前提が相違するため、「したがって、規則第61条第2項………による
取締役等の印鑑証明書を添付することにより、同条第5項ただし書の適用を受
ける場合であっても、当該取締役等の就任承諾書には、当該取締役等の氏名の
ほか、住所の記載をも要することとなります。」と東京法務局見解は飛躍して
しまうわけです。

 それにしても、私の意見(心配)のとおりの結果になってしまいました。


2016.02.17(水)【実印か認印か】(金子登志雄)

 この仕事に携わっておりますと、お客様から、この書類への押印は実印か、
認印かと聞かれることが頻繁にあります。他の司法書士も同じでしょう。

 その時は、私は「印鑑証明書を添付せよと言われない場合は認印でかまいま
せん」とお答えしています。

 そもそも実印か、認印かは、印影をみても分かりません。印鑑登録している
かどうかだけの差ですから。

 私の世代では、実印はフルネームの重厚なもの多かったのですが、最近は、
まるで三文判と大差のない実印が多くなりました。上場会社の社長でも同じで
す。おそらく、こういう無意味なことに神経を使わなくなったのでしょう。

 何をいいたいかといいますと、社会では、実印を押すから、それが実印であ
ることを証明するために印鑑証明書を添付するのではなく、逆に、印鑑証明書
の添付を求められているから実印を押すのです。

 商業登記規則61条2項には実印を押せとはどこにも書いてありません。印
鑑証明書をつけよとあるだけです。

 これをもって、印鑑証明書を添付したのだから、認印でもいいじゃないかと
いう論は成り立ちません。立法趣旨からして、印鑑照合することが前提になっ
ているからです。

 同様に、本人確認証明書として住民票等の添付を求められているから、就任
承諾書に住所を書くのです。

 東京法務局の文書には「就任承諾書に取締役等の氏名及び住所が記載されて
いることを前提とした上で」とありますから、就任承諾書というものは、そも
そも本人確認証明書を添付するかどうかとは無関係に住所を書くものだという
思考が読み取れます。

 これでは議論になりません。社会の実態と相違しすぎませんか。また、そも
そも就任承諾書は登記所に提出するためだけの書面ではありません。会社に提
出するものです。そのあたりをも考慮した法解釈を願いたいものです。


2016.02.16(火)【住所問題シミュレーション】(金子登志雄)

 昨日の続きです。しつこいようですが、商業登記を深く愛するゆえですから、
大目にみてください。

 決して、当局に逆らっているわけではありません。登記所には拙著を愛読し
てくださっている方々も大勢いますし、私が会社法・商業登記オタクであるこ
とは十分に知れ渡っています。

 今度の新著でも、私は当局の見解の代弁者、通達の啓蒙家のつもりで新規則
を説明したつもりでしたが、今になって急に違う見解を出され困惑中といった
ところです。著者として新著の名誉・信用も守らねばなりません。

 さて、本欄閲覧の皆様、次の3つのうちで、取締役就任承諾書(又はその援
用)として認められるものはどれでしょうか。

Q1.非取締役会設置会社の株主総会でAを取締役に選任した。総会議事録に
 は候補者として住所付で「東京都……A」とあったが、Aは、総会に出席し
 ていなかった。就任承諾書には、「取締役に就任を承諾します。A/実印」
 とあり、印鑑証明書が添付されていた。

Q2.取締役会設置会社の株主総会でAを取締役に選任した。総会議事録には
 候補者として住所なしで「A」とあり、Aは、総会に出席して席上で就任承
 諾した。直後の取締役会でAは代表取締役に選定された。Aの代表取締役の
 就任承諾書には、「代表取締役に就任を承諾します。東京都……A/実印」
 とあり、印鑑証明書が添付されていた。

Q3.取締役会設置会社の株主総会でAを取締役に選任した。総会議事録には
 候補者として住所付で「東京都……A」とあったが、Aは、総会に欠席して
 いた。直後の取締役会でA以外を新代表取締役に選定したので、Aは出席し
 取締役会議事録に実印を押し、印鑑証明書をつけた。Aの取締役就任承諾書
 には「取締役に就任を承諾します。A/実印」とあったが住所の記載はなか
 った。

 以上につき、つい先日までは全部が肯定されていましたが、先般の東京法務
局見解では、Q1・2・3の全部が取締役就任承諾書に住所が記載されていな
いことをもって否定されることでしょう。

 規則61条5項は就任承諾書に常に住所の記載を求めたものか、本人確認証
明書が必要なときだけ、照合用に住所の記載を求めたものかの見解の差です。
本欄閲覧の非司法書士の方は、どんな感想を持ったでしょうか。


2016.02.15(月)【法律論をしようよ】(金子登志雄)

 13日土曜日は、富山県司法書士会で改正会社法の講義でした(M会長ほか
皆様お世話になりました)。

 富山はこれで3度目です。1回目は越後湯沢経由で長い列車の旅。日本海側
からの強風であやうく遅刻するところでした。これに懲りて2回目は飛行機。
今回は北陸新幹線でした。東京から2時間ちょっとです。実に便利になり快適
でした。故郷の上州経由でした。

 さて、講義で非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書に住所の記載が必要
かと尋ねてみたところ、賛否ほぼ同数でした。

 ただ、これは感覚での賛否に過ぎません。住所を記載するのが望ましい、あ
るいは安全だという論と、記載しないと違法か(却下事由か)の論は別の問題
ですが、法律家を自負する司法書士にあっても、何の限定もなく質問されれば、
前者で答えてしまうことがよくあることだからです。

 住所記載問題では、何のための住所か、誰のための住所の記載かも考えない
と正しい判断ができないと思っています。

 まず、「山本太郎」を取締役に選任する場合に、選任側では山本太郎の住所
など、重要ではありません。選任側が想定している、あの山本で十分です。だ
から、新設合併契約でも新設分割計画でも、設立時取締役として山本太郎の氏
名の明記を求めても住所の記載を求めておりません(753条、763条)。
そもそも選任側では、山本太郎の正確な住所を知らないのが通常です。

 これに対して、指定された山本太郎が「了解した。取締役になります」と就
任承諾すれば、これで契約は成立します。口頭でもかまいません。口頭でもよ
いわけですから、ここでは、住所は必要ありません。就任後に事務処理の必要
から細かい住所を連絡すれば十分です。

 就任承諾書の住所記載が必要だとされたのは、当事者間や会社法の要請では
なく、架空人が登記されたりすることもあるので、その実在性を証明するため
に、言い換えれば登記の真実性を担保するための商業登記規則の要請です。

 印鑑証明書を添付する場合は、印影の照合をもって、登記の真実性を担保し
ているのであり、商業登記規則は、そこに住所を求めていません。

 住所記載が必要な場合は法令で明文を設けます。定款作成の発起人の氏名及
び住所、印鑑届提出者の氏名及び住所が典型例です。

 したがって、今回の商業登記規則61条2項で印鑑証明書を添付する場合に
も住所を記載せよ(二重で無駄でも書き写せ?)という東京法務局見解は法令
に根拠のないことを求めているのか(私見)、新設された同規則61条5項が
根拠規定になるのかを議論すべきであり、単純な就任承諾には住所を記載すべ
きだ論は、よく言えば立法論、悪く言えば井戸端論議に過ぎません。

 東京法務局内の議論の過程は、どうだったのでしょうか。


2016.02.12(金)【物書き屋の法案作成】(金子登志雄)

 昨日の休日も物書き業に精を出していました。仙台の立花、広島の幸先両司
法書士にも手伝ってもらっていますが、「この部分、分かりにくい。伝わりに
くい」などの厳しい評を受け、さらに分かりやすく書くようにしています。

 さて、監査役を退任し取締役に就任する場合に、なぜ本人確認証明書が必要
なのか、規則61条5項の立法趣旨からすれば不要ではないかという疑問が日
司連の掲示板にも、先般の東京法務局講師のセミナーでも登場していました。

 私も立法趣旨及び申請人の負担の軽減からすれば再任概念に含めるべきだっ
たと思います。そこで、もし、私が規則の立案担当者だったら、どういう条文
にするかと、暇に任せて挑戦してみました(これ、実に失礼なことですよね。
しかし、僭越ながら、あえて書いてみます)。

(原文)
 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)によ
る変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取
締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任
を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が
記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締
役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならな
い。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場
合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作
成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

(金子案)
 前3項の場合を除き、設立の登記又は取締役等(取締役、監査役及び執行役
のことをいう。以下この項において同じ。)の就任による変更の登記の申請書
に添付する設立時取締役等又は取締役等の就任を承諾したことを証する書面に
は、氏名のほか住所を記載し、その実在性を証する書面として市区町村長その
他の公務員が職務上作成した氏名及び住所に関する証明書(設立時取締役等又
は当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなけ
ればならない。ただし、その申請時の履歴事項証明書に取締役等として記録さ
れていた者が再任又は他の取締役等に就任した場合は、この限りではない。

 いかがですか。私のほうが1行短いのに、分かりやすさと誤解を招かない内
容だとは思いませんか。無報酬でよいから法務省さんで雇ってくれないかなぁ。


2016.02.10(水)【人が代われば】(金子登志雄)

 「新株予約権の払込金額の算定はブラックショールズ・モデルによる」と新
株予約権の発行要綱に記載し決議し、割当日までに、1個1000円と決まっ
た場合に、ずっと、この1000円で登記してきました。

 ところが、平成20年頃でしたが、東京法務局の担当者の交代に伴い、「登
記申請時に、その算定方法に従って具体的な価額が定まるべき場合であっても、
『価額』が算定方法に従った正しい内容のものか否かを申請書及び法定の添付
書類に基づき登記官が判断することはできないことから、あくまで『算定方法』
を登記すべきである。『価額』をもって登記の申請がされた場合には、商業登
記法第24条第9号により却下することとなる。」といった信じがたい回答が
出されました。

 結果は、多くの申請人が従わなかったためか、いつしか消えてしまいました。

 解散した時は取締役会がなくなったのだから「当会社の株式を譲渡するには、
取締役会の承認を受けなければならない」の「取締役会」も変更登記しないと
解散の登記自体も受理できないという回答も、誰も従わなかったためか、これ
も消えてしまいました。

 こうしてみると、公務員は先例主義が多いのに、登記所は従来の動きを急に
変更するところがあり、ある意味では革新的な官庁かもしれません。

 しかし、さすがに法務省回答には現場も従うのか、旧商法時代でしたが、お
かしな回答なのに、実務を支配していたのは、1に、監査役が1人の場合は、
その者の後任は補欠にならないという見解、2に、定款で定めても代表取締役
は株主総会で選任できない、3に、数か月先の期限付解散は認められないとい
うものがありました。1と2は会社法の制定と共に否定されましたが、3はい
まだに生きています。

 我々司法書士としては、この見解には仕方なく従うが、この見解には従わず
とも頑張れば登記が受理されるという見極めが必要であり、そこにベテランの
味が出るのかもしれません。


2016.02.09(火)【省エネ登記の伝統が消えるか】(金子登志雄)

 企業法務・商業登記の仕事に従事して30年、登記の世界は省エネで動き、
同じことを2度も書かずに済むように運用され、実に効率的だという感想を持
ち続けてまいりました。

 就任承諾も議事録内に記載してあれば「議事録を援用する」で済み、別途、
就任承諾書が不要です。

 新規に代表取締役として甲を選任した場合に、私は、選任した取締役会議事
録内にも、甲の就任承諾書にも甲の住所を記載しません。添付する印鑑証明書
に住所が記載されているので、それで十分だからです。

 取締役に数人が就任し、その就任承諾書が必要なときも、数人を連記し、紙
の枚数を極力少なくしています。紙が少なければ、登記所のチェック枚数も少
なくなり、審査も容易ですし、保管場所の負担も軽減することができます。

 こういう省エネ登記の伝統的な流儀作法が身に付いていますので、昨日の件
のように、印鑑証明書に住所が書いてあるのに、わざわざ、それをまた書かせ
るなどといったことを登記所が求めてきたことにも驚きました。何の意味があ
るのでしょうか。

 本人確認証明書(住所証明書)のときも、なぜ住民票等を添付するのに住所
を就任承諾書に書かせるのかという疑問も持ちましたが、これは同姓同名者も
いるので、納得できました。

 印鑑証明書をつける場合も、同じ印影の実印を持つ人もいるから、住所を書
かせて特定する必要があるとでもいうのでしょうか。

 省エネ登記の伝統に従い、「住所の記載は印鑑証明書又は本人確認証明書の
記載を援用する」というゴム版を作って、就任承諾書に押してみたい衝動に駆
られてしまいます。


2016.02.08(月)【驚きの新解釈(規則61条)】(金子登志雄)

 ビジネス社会では、会社の担当者が代われば、急に対応が代わることがよく
ありますが、登記所に、これをされては、たまったものではありません。

 5日に東京法務局を講師にお招きした地元司法書士会のセミナーがありまし
た。そこで、商業登記規則61条2項につき、5項が昨年2月に新設されたの
で従来の取扱いをしないとの説明がありました。

 2項は、再任を除き、非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書には印鑑証
明書を添付せよというものです。当然に、就任承諾書には実印を押して印影照
合しますが、それで十分であり、就任承諾書に住所の記載までは求められてい
ませんでした。過去何十年もこれで運用されてきました。

 昨年2月に新設された5項は「再任を除き、就任承諾書に記載した氏名と住
所と同一内容の住所証明書(本人確認証明書)を添付せよ。ただし、2項で印
鑑証明書を添付する場合は、この限りではない」というものでした。

 一瞬、印鑑証明書を添付する場合は住所証明は不要だが、就任承諾書には住
所の記載が必要になったのかと思われるでしょうが、改正案にも、登記の基本
通達にも、法務省の登記雑誌での解説にも、一切、そういう説明がありません
でした。

 なかったどころか、「2項で印鑑証明書を添付する場合を除き、就任承諾書
に記載した氏名と住所と同一内容の住所証明書(本人確認証明書)を添付せよ」
と、5項ただし書を文頭において説明していました。

 当然です。印鑑証明を添付する場合は問題が生じなかったが、それ以外にも
本人確認の証明を求めるために、5項が新設されたのであり、何十年も続いた
2項の解釈を変えるものではなかったはずだからです。

 東京法務局も今までは同じだったはずですが、急転回で、今後は、2項でも
住所を書けというのです。司法書士にパブコメして、一定期間を経て変更する
のであればともかく、何十年も続いた運用に急ブレーキです。激しいむち打ち
症になりそうです。

 私はこの解釈に大反対であり、納得できませんので、ぜひ、この規則を立案
した方、通達を書いた方、登記情報に解説を書いた方に質問したいものですが、
聞くところによると、法務省内の人事異動は動きが早く、その方々はもう別の
部署だとか。

 今のところ、この見解は東京法務局だけのようですが、この解釈が広まると、
そのうち就任承諾書というものは常に住所の記載が必要なものであり、再任で
も、清算人でも、みな同じということに発展しかねませんので、要警戒です。

http://www.esg-hp.com/笩

平成28年2月26日付(号外 第44号)

2016-03-02 17:07:06 | Weblog
平成28年2月26日付(号外 第44号)



〔告  示〕
○平成二十七年国勢調査の人口速報集計による平成二十七年十月一日現在の全国の人口並びに都道府県別及び市区町村別の人口に関する件(総務五六) ……… 1

○保安林の指定をする件(農林水産五四二~五六四) ……… 21
http://kanpou.npb.go.jp/20160226/20160226g00044/20160226g000440000f.html
2月23日 平成28年2月1日現在のデータに更新しました。 (詳細)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
公益信託、制度見直しへ…美術品や建物も対象に


2016年02月20日 14時32分


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「公益信託 読売新聞」の記事をお探しですか?最新関連記事が 10+ 件 あります。

 公益目的で銀行などに資産を運用させる公益信託制度について、政府が抜本見直しに着手することが分かった。




 現在は金銭の助成に限られている事業を社会貢献活動にも広げるほか、信託可能な資産を、美術品や不動産などに広げる。実現すれば、個人所蔵のまま眠る貴重な作品や文化財などの鑑賞機会が増えそうだ。

 信託した資産や運用益の使い道は、救貧や学生の支援などを目的とした助成に限られるが、新制度では、歴史的建造物の保護などの活動に広がる。美術品や工芸品などの信託も可能にして、美術館などでの公開を促す。趣のある家屋を信託し、一般に開放するといったケースも想定されている。事業により収益が生じても課税されることはなく、信託した財産は相続税の算出からも除外される。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160220-OYT1T50068.html칰ᔒ
臨時掲載・最高裁判例】


※現在,裁判例情報のページがつながりづらい状態となっておりますので,一時的にこちらでご案内しております。

【事件番号】平成26(受)1434等

【事件名】損害賠償請求事件

【裁判年月日】平成28年3月1日

【法廷名】最高裁判所第三小法廷

【全文】全文(PDF)
http://www.courts.go.jp/saikosai/sokuhou_saikosaihanrei/index.html


事件番号

 平成27(行ヒ)75



事件名

 法人税更正処分取消請求事件



裁判年月日

 平成28年2月29日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行コ)157



原審裁判年月日

 平成26年11月5日




判示事項





裁判要旨

 1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85710


事件番号

 平成27(行ヒ)177



事件名

 法人税更正処分等取消請求事件



裁判年月日

 平成28年2月29日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行コ)158



原審裁判年月日

 平成27年1月15日




判示事項





裁判要旨

 1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709


事件番号

 平成26(受)1312



事件名

 価額償還請求上告,同附帯上告事件



裁判年月日

 平成28年2月26日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)6532



原審裁判年月日

 平成26年3月19日




判示事項





裁判要旨
 1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705


事件番号

 平成25(受)2595



事件名

 退職金請求事件



裁判年月日

 平成28年2月19日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)6685



原審裁判年月日

 平成25年8月29日




判示事項





裁判要旨

 1 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方法
2 合併により消滅する信用協同組合の職員が,合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において,上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681


事件番号

 平成26(ワ)17390



事件名

 特許権侵害差止等請求事件



裁判年月日

 平成28年2月16日



裁判所名・部

 東京地方裁判所



結果

 棄却



原審裁判所名
 東京地方裁判所



原審事件番号

 平成26(ワ)17390



原審結果

 棄却




判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85702


事件番号

 平成26(わ)5311



事件名

 保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件



裁判年月日

 平成28年1月28日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第14刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が保護を要する状態であったことを認識し,認容していたか等が争点となった保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件において,養父である被告人にはそのような認識,認容があったとまでは認めがたいものの,僅かな注意を払えば,被告人がそのように認識できたと認められるとして,重過失致死罪の成立を認めた事例(裁判員裁判実施事件)



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85711


事件番号

 平成25(行ウ)3



事件名

 裁決取消等請求事件



裁判年月日

 平成28年1月28日



裁判所名・部

 札幌地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 事務所部分と住居部分からなる区分所有建物の地方税法352条1項に基づく固定資産税額の算定について,事務所部分と住居部分に区分して異なる経年減点補正率を適用してそれぞれの価格を算定することは同法の趣旨に反し,建物全体について単一の経年減点補正率を適用して一棟の建物全体を評価した上,これを共有持分の持分割合等の補正割合に応じてあん分すべきであるとして,これにより算定された登録価格を超える部分につき裁決行政庁がした固定資産課税台帳の登録価格に関する決定を取り消すとともに,過大に納付された固定資産税等相当額についての国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を認容した事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85695


事件番号

 平成26(ネ)779



事件名

 三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件



裁判年月日

 平成28年1月21日



裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第3部



結果





原審裁判所名

 岐阜地方裁判所



原審事件番号

 平成21(ワ)585



原審結果






判示事項の要旨

 1 粉じん作業に従事し又は従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,管理区分決定の際に胸部CT写真が利用されていなかった労働者について相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,胸部CT写真上,粒状影が認められる場合には反証として認められないとされた事例
2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85708


事件番号

 平成25(ワ)12789



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成28年1月15日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第11民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 死刑確定者が再審請求のため弁護人と拘置所内で面会する際,拘置所長が職員の立会いのない面会を認めなかったことには,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして,死刑確定者及びその弁護人の国家賠償請求を一部認容した事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85670


事件番号

 平成26(行コ)11



事件名

 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件



裁判年月日

 平成27年12月24日



裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第4部



結果





原審裁判所名

 名古屋地方裁判所



原審事件番号
 平成23(行ウ)68



原審結果






判示事項の要旨

 県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85664


事件番号

 平成26(ヨ)31



事件名

 大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件



裁判年月日

 平成27年12月24日



裁判所名・部

 福井地方裁判所  民事第2部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果





判示事項の要旨

 人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85567


事件番号

 平成27(モ)38



事件名

 保全異議申立事件



裁判年月日

 平成27年12月24日



裁判所名・部

 福井地方裁判所  民事第2部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 高浜発電所3号機及び4号機の運転差止めの仮処分申立てを認容した原決定に対してされた保全異議の申立てにつき,同発電所の安全性に欠ける点があるということはできず,債権者らの人格権が侵害される具体的危険は認められないとして,原決定を取り消し,債権者らの申立てをいずれも却下した事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85566


事件番号

 平成25(行ウ)196



事件名

 給与等減額処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年12月21日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第5民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱すること等を命じた大阪府立支援学校校長の職務命令に従わなかったことを理由とする同学校の教員である原告に対する1か月の減給処分について,大阪府国旗国歌条例,それに基づく通達及び同職務命令のいずれもが憲法19条,20条等に違反するものではなく,同減給処分は懲戒権者の裁量の範囲を逸脱濫用するものともいえないとして,原告の処分取消等の請求がいずれも棄却された事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85688


事件番号

 平成26(行ウ)105



事件名
 輸送施設使用停止命令及び運賃の変更命令差止請求事件



裁判年月日

 平成27年12月16日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第2民事部



結果





原審裁判所名




原審事件番号




原審結果






判示事項の要旨

 1 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例
2 近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85662
戦没者の

訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について


 平成28年1月1日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき,個人番号(以下「マイナンバー」という。)の利用,提供などの主要な規定が施行され,訴訟手続その他の裁判所の手続においてもマイナンバーを提供することが認められています(番号法第19条第12号)。

 もっとも,番号法においてマイナンバーを利用,提供する場合が厳格に限定されていること(番号法第9条,第12条等)を踏まえると,例外的に訴訟手続等においてマイナンバーを提供することが想定される場面としては,マイナンバー自体を立証する必要がある場合など,ごく限られた場合であると考えられます。

 ついては,番号法の趣旨を踏まえ,訴訟手続等において必要な範囲を超えてマイナンバーを提供することがないよう,裁判所に書類を提出する際には,下記の点に留意していただくようお願いします。

                                 記

1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。

※住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。

2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。

※社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。
http://www.courts.go.jp/saiban/mynunber_ryuuiten/index.html 耀>

3.1予算衆院可決年度内成立確定

2016-03-02 17:03:16 | Weblog
3.1予算衆院可決年度内成立確定
「医療法人会計基準案」に関する意見の募集について


案件番号 495150403
定めようとする命令等の題名 医療法人会計基準

根拠法令項 ・医療法第51条第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 厚生労働省医政局医療経営支援課
電話:03-3595-2261
   (内線:2623)


案の公示日 2016年03月01日 意見・情報受付開始日 2016年03月01日 意見・情報受付締切日 2016年03月30日

意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•・意見募集要項   PDF
•・概要   PDF


関連資料、その他
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150403&Mode=0
「旅館業法施行令の一部を改正する政令案」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案」に関するご意見の募集について


案件番号 495150362
定めようとする命令等の題名 旅館業法施行令の一部を改正する政令
旅館業法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 旅館業法第3条第2項
旅館業法施行令第2条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課
電話:03-3595-2301


案の公示日 2016年02月09日 意見・情報受付開始日 2016年02月09日 意見・情報受付締切日 2016年03月09日

意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見公募要領   PDF
•概要   PDF


関連資料、その他


資料の入手方法
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課で配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150362&Mode=0
「供託規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集


案件番号 300080147
定めようとする命令等の題名 供託規則等の一部を改正する省令

根拠法令項 地方自治法第252条の19及び第252条の20の2,商業登記法6条,第12条の2,第20条及び第148条,動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第7条,第8条及び第22条,動産・債権譲渡登記令第21条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2429)


案の公示日 2016年02月10日 意見・情報受付開始日 2016年02月10日 意見・情報受付締切日 2016年03月10日

意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見募集要領   PDF
•新旧対照条文   PDF


関連資料、その他
•改正の概要   PDF


資料の入手方法
法務省民事局商事課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080147&Mode=0

「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」に関する意見募集


案件番号 300080146
定めようとする命令等の題名 不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部を改正する省令

根拠法令項 不動産登記法第15条,第18条第2号,第150条
不動産登記令第24条
鉱害賠償登録令第15条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111
(内線 2433)


案の公示日 2016年02月09日 意見・情報受付開始日 2016年02月09日 意見・情報受付締切日 2016年03月09日

意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見募集要領   PDF
•省令案の概要   PDF


関連資料、その他


資料の入手方法
法務省民事局民事第二課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080146&Mode=0
戸籍法施行規則等の一部改正に対する意見公募


案件番号 300080148
定めようとする命令等の題名 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令

根拠法令項 戸籍法第131条,国籍法第19条,後見登記等に関する法律第17条,後見登記等に関する政令第15条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省民事局民事第一課
 電話:03-3580―4111(内5996)


案の公示日 2016年02月10日 意見・情報受付開始日 2016年02月10日 意見・情報受付締切日 2016年03月10日

意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案•意見公募要領   PDF
•新旧対照条文   PDF


関連資料、その他•戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案の概要   PDF


資料の入手方法
法務省民事局民事第一課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080148&Mode=0
190 3 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 4 領域等の警備に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 5 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 6 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 7 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 8 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 9 消費税の逆進性を緩和するための給付付き税額控除の導入等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 10 格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 11 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 1 自殺対策基本法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 8 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 9 雇用保険法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 10 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 11 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 12 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 13 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 14 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 15 地域再生法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 16 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
190 17 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 18 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 19 港湾法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 20 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 21 地方税法等の一部を改正する等の法律案 参議院で審議中 経過 本文
190 22 地方交付税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
190 23 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 24 関税定率法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 25 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 26 児童扶養手当法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 27 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 28 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 29 独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 30 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 31 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 32 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過

190 33 人事訴訟法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
190 34 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
190 35 国立大学法人法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過

190 36 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案 参議院で審議中 経過

190 37 海上交通安全法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過

190 38 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案 衆議院で審議中 経過

190 39 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 40 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
190 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
190 2 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
190 3 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
190 4 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
190 5 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
190 6 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
190 7 社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
第190回国会 参法・修正案 一覧



それぞれの内容は、法案[PDF]、修正案[PDF]又は関係資料[PDF]等をクリックして御覧ください。

※ 表中のリンク先について
  「審議情報」は、参議院ホームページの議案情報内の議案審議情報にリンクしています。その法案の審議経過等が別ウィンドウで表示されます。なお、継続審査された場合は、
   後会の国会回次を( )付き数字で示し、その国会回次の議案審議情報にリンクしています。 
  「修正対象」は、参議院ホームページの議案情報内の提出法律案にリンクしています。その修正案で修正の対象となっている元の法律案の条文が別ウィンドウで表示されます。


参法



法案
番号
法案名
法案
[PDF]

関係資料
[PDF]

提出者

提出年月日
審議情報
成立



自殺対策基本法の一部を改正する法律案 法案
要綱
新旧
厚生労働委員長 平28.2.18 審議情報

修正案


修正案名
修正対象
修正案
[PDF]

関係資料
[PDF]

提出者

提出年月日
審議情報
可決


一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
第190回国会
閣法第2号 修正案
要綱
新旧
山本太郎議員 平28.1.18 審議情報

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する修正案
第189回国会
衆法第40号 修正案
要綱
新旧
島村大議員 平28.2.18 審議情報 可決
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-190.htm#190-s0023 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案 前原 誠司議員
外3名
(民維ク) 平成28年
2月9日 法案 概要
要綱 経過
4 領域等の警備に関する法律案 大島 敦議員
外11名
(民維ク) 平成28年
2月18日 法案 要綱
新旧 経過
5 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案 大島 敦議員
外11名
(民維ク) 平成28年
2月18日 法案 要綱
新旧 経過
6 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案 大島 敦議員
外11名
(民維ク) 平成28年2月18日 法案 要綱
新旧 経過
7 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案 高木 義明議員
外16名
(民維ク、共産、生活、社民) 平成28年
2月19日 法案 経過
8 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する法律案 高木 義明議員
外16名
(民維ク、共産、生活、社民) 平成28年
2月19日 法案 経過
9 消費税の逆進性を緩和するための給付付き税額控除の導入等に関する法律案 古川 元久議員
外3名
(民維ク) 平成28年
2月24日 法案 要綱 経過
10 格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案 古川 元久議員
外3名
(民維ク) 平成28年
2月24日 法案 要綱
新旧 経過
11 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案 中根 康浩議員
外6名
(民維ク) 平成28年
2月25日 法案 概要
要綱
新旧 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou190.html#hou11

第190回 通常国会



内閣府から国会に提出した法案を掲載しております。


法律案名

提出日

所管部局

資料(PDF版)

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案 平成28年2月9日 子ども・子育て本部 概要別ウインドウで開きます
要綱別ウインドウで開きます
法律案及び理由別ウインドウで開きます
新旧対照表別ウインドウで開きます
参照条文別ウインドウで開きます
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案 平成28年2月26日 政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当) 概要別ウインドウで開きます
要綱別ウインドウで開きます
法律案及び理由別ウインドウで開きます
新旧対照表別ウインドウで開きます
参照条文別ウイン
http://www.cao.go.jp/houan/190/index.html
第190回国会(常会)提出法案


国会提出日

法律案名

資料

平成28年3月1日 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案 概要PDF【468 KB】
要綱PDF【80 KB】
法律案・理由PDF【109 KB】
新旧対照条文PDF【214 KB】
参照条文PDF【566 KB】
 (所管課室名)
情報流通行政局情報流通振興課

平成28年2月12日 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案 概要PDF【102 KB】
要綱PDF【84 KB】
法律案・理由PDF【359 KB】
新旧対照条文PDF【5426 KB】
参照条文PDF【268 KB】
 (所管課室名)
自治行政局選挙部選挙課・管理課

平成28年2月9日 地方交付税法等の一部を改正する法律案 概要PDF【368 KB】
要綱PDF【87 KB】
法律案・理由PDF【185 KB】
新旧対照条文PDF【454 KB】
参照条文PDF【286 KB】
 (所管課室名)
自治財政局交付税課

平成28年2月9日 地方税法等の一部を改正する等の法律案 概要PDF【246 KB】
要綱PDF【289 KB】
法律案・理由PDF【849 KB】
新旧対照条文PDF【2172 KB】
参照条文PDF【335 KB】
 (所管課室名)
自治税務局企画課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
第190回国会提出法律案一覧


国会提出日

法律名

資料

備考


平成28年2月9日 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 概要(PDF)
法律案要綱(PDF)
本文・理由(PDF)
新旧対照表(PDF)
参照条文(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/m_c/page25_000323.html
第190回国会における財務省関連法律


提出した法律一覧


国会提出日

法律名

資料(PDF版)

資料(HTML版)


平成28年2月9日 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案 •法律[137KB]
•概要[35KB](関係資料) •法律案要綱[51KB]
•新旧対照表[188KB]
•理由[47KB]
•参照条文[168KB]
•概要
(関係資料) •法律案要綱

平成28年
2月9日 関税定率法等の一部を改正する法律案 •法律[588KB]
•概要[151KB]
(関係資料) •法律案要綱[132KB]
•新旧対照表[2,853KB]
•理由[290KB]
•参照条文[348KB]
•概要
(関係資料) •法律案要綱

平成28年
2月5日 所得税法等の一部を改正する法律案 •法律
•概要[108KB]
(関係資料) •法律案要綱[310KB]
•新旧対照表
•理由[79KB]
•参照条文[523KB]
•概要
(関係資料) •法律案要綱
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

第190回国会における文部科学省提出法律案(平成28年1月4日~)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案 国立大学法人法の一部を改正する法律案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/1367248.htm
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(平成28年2月9日提出) 概要 [305KB] 法律案要綱 [33KB] 法律案案文・理由 [45KB] 法律案新旧対照条文 [90KB] 参照条文 [95KB] 照会先:
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課(内線7885)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(平成28年2月9日提出) 概要 [20KB] 法律案要綱 [8KB] 法律案案文・理由 [18KB] 法律案新旧対照条文 [27KB] 参照条文 [27KB] 照会先:
健康局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対策室(内線2066)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(平成28年3月1日提出) 3月1日概要 [349KB] 法律案要綱 [80KB] 法律案案文・理由 [194KB] 法律案新旧対照条文 [416KB] 参照条文 [290KB] 照会先:
社会・援護局障害保健福祉部企画課(内線3017)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html
第190回国会(常会)提出法律案


国会提出日

法律案名

資料

備考

平成28年2月26日
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案

(お問い合わせ先)

水産庁漁業保険管理官

ダイヤルイン:03-6744-2355
概要(PDF:130KB)
法律案要綱(PDF:102KB)
法律案(PDF:241KB)
理由(PDF:31KB)
新旧対照条文(PDF:704KB)
参照条文(PDF:680KB)

http://www.maff.go.jp/j/law/bill/190/index.html
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が早期に確実かつ適正に処理されるよう、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者が一定期間内にその処分を行うことを義務付ける等の措置を講ずるものであり、第190回国会に提出する予定です。 .

1.背景.

 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。難分解性で慢性毒性を有する化学物質)は、カネミ油症事件(昭和43年)を契機にその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造中止となりました。その後、民間主導で全国39カ所にて処理施設の設置が試みられましたが、いずれも住民同意が得られず、30年間以上、処理されない状態が続きました。.

 平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)を制定し、国が中心となって、立地地域の関係者の理解と協力の下、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国5か所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物の処理を実施してきました。.

 事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっています。しかしながら、処分委託しない事業者や使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況となっています。.

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的な措置を講じようとするものです。.

.

.

2.法律案の概要.

(1)PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定.

 政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定める。.

.

(2)高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け.

 保管事業者に、計画的処理完了期限より前の処分を義務付け、義務違反に対しては、改善命令ができることとする。命令違反には罰則を科す(使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により措置。)。.

.

(3)報告徴収・立入検査権限の強化.

 PCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化する。.

.

(4)高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行.

 保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとする。.

.

.

3.施行期日.

 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日.

添付資料
【概要】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 192 KB]
【要綱】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 82 KB]
【案文・理由】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 155 KB]
【新旧対照条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 173 KB]
【参照条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 136 KB]
http://www.env.go.jp/press/102108.html
第190回国会(常会)提出法律案(平成28年2月26日現在)







国会提出日

法律案名

担当課

資料
(PDF形式)

平成28年2月26日 海上交通安全法等の一部を改正する法律案 海上保安庁交通部企画課 概要(PDF形式)PDF形式
要綱(PDF形式)PDF形式
法律案・理由(PDF形式)PDF形式
新旧対照条文(PDF形式)PDF形式
参照条文(PDF形式)PDF形式
平成28年2月26日 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 土地・建設産業局不動産業課 概要(PDF形式)PDF形式
要綱(PDF形式)PDF形式
法律案・理由(PDF形式)PDF形式
新旧対照条文(PDF形式)PDF形式
参照条文(PDF形式)PDF形式
http://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html


「再エネ特措法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました




本件の概要

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第190回通常国会に提出されます。
本法律案は、再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担の抑制の両立を図るため、固定価格買取制度の見直し等を行うものです。

1.本法律案の趣旨

平成24年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、再エネ特措法)」に基づいて固定価格買取制度が開始されて以来、同制度の対象となる再生可能エネルギーの導入量が概ね倍増しています。
今後も、平成27年7月に策定されたエネルギーミックスにおいて示された2030年度の再生可能エネルギーの導入見通し(電源構成比で22-24%)を実現するため、固定価格買取制度を適切に運用し、引き続き再生可能エネルギーの導入を進めることが必要です。
一方で、固定価格買取制度については、
(1)FIT認定量の約9割を事業用太陽光が占めているため、電源間でのバランスのとれた導入を促進すること
(2)また、買取費用が約1.8兆円に到達しており、国民負担抑制のため、コスト効率的に導入を促進すること
(3)さらに、一昨年の九州電力等での接続保留問題が発生したことを踏まえ、電力システム改革の成果を活かした効率的な電力の取引・流通を実現すること
等の課題が指摘されています。
本法律案は、これらの現行制度の課題に対応し、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るための措置を講ずるものです。

2.法律案の概要

(1)新認定制度の創設について
再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設します。
(2)買取価格の決定方法の見直しについて
調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入します。
また、開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることを可能とします。
(3)買取義務者の見直し等について
広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更します。
また、買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を講じます。
(4)賦課金減免制度の見直しについて
電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度について、我が国の国際競争力を強化するという制度趣旨を明確化するとともに、この制度の対象となる事業者の省エネルギーに向けた取組を確認することができるように制度を見直します。

3.施行期日

平成29年4月1日(ただし、賦課金減免制度の見直しに関する事項(上記(4))は、平成28年10月1日です。)



担当

資源エネルギー庁新エネルギー対策課



公表日

平成28年2月9日(火)



発表資料
「再エネ特措法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:205KB)PDFファイル
法律案概要(PDF形式:291KB)PDFファイル
法律案概要(参考資料)(PDF形式:60KB)PDFファイル
法律案要綱(PDF形式:108KB)PDFファイル
法律案・理由(PDF形式:228KB)PDFファイル
新旧対照条文(PDF形式:343KB)PDFファイル
参照条文(PDF形式:727KB)PDFファイルhttp://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160209002/20160209002.html
平成28年3月1日(火)定例閣議案件
法律案


国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案(決定)

(総務・財務省)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・財務省)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(決定)

(環境省)




政 令


公認心理師法の一部の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働・文部科学省)

公認心理師法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(同上)

日本中央競馬会の平成28事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令(決定)

(農林水産省)
平成28年2月26日(金)定例閣議案件
印刷
一般案件


投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(外務省)

投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)法律案


特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案(決定)

(内閣府本府・総務・文部科学・経済産業省)

人事訴訟法等の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

国立大学法人法の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学・財務省)

漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案(決定)

(農林水産・財務省)

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通省・消費者庁)

海上交通安全法等の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通省)


政 令


国民年金法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業・厚生労働・環境省)

平成28年2月19日(金)定例閣議案件
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一般案件


個人情報の保護に関する基本方針の一部変更について(決定)

(個人情報保護委員会)公布(条約)


理事会の改革に関する国際通貨基金協定の改正(決定)

(外務省)


法律案


独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学・財務省)


政 令


非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(総務・国土交通省)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(同上)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(決定)

(同上)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境・農林水産省)
平成28年2月12日(金)定例閣議案件
法律案


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(決定)

(総務・財務省)


政 令


電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(決定)

(経済産業省)
平成28年2月9日(火)定例閣議案件
法律案


子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府・財務省)

地方税法等の一部を改正する等の法律案(決定)

(総務・財務省)

地方交付税法等の一部を改正する法律案(決定)

(同上)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(外務省)

関税定率法等の一部を改正する法律案(決定)

(財務省)

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(決定)

(同上)

児童扶養手当法の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・財務省)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(決定)

(同上)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務省)

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案(決定)

(環境・財務省)




政 令


南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)>
個人情報の保護に関する基本方針 (PDF:391KB) 新着
・ 平成28年2月19日一部変更 新旧対照表 (PDF:411KB) 新着

http://www.ppc.go.jp/personal/legal/
道州制特別区域基本方針/別表1/別表2/別表3(平成28年2月 5日道州制特別区域基本方針の一部変更について閣議決定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/doushuu/
平成28年第2回経済財政諮問会議
•開催日時:平成28年2月18日(木曜日)17時15分~18時15分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1) 金融政策、物価等に関する集中審議
(2) 「成長と分配の好循環」に向けた潜在需要の顕在化について

議事次第(PDF形式:144KB)別ウインドウで開きます

説明資料
資料1 黒田議員提出資料(PDF形式:392KB)別ウインドウで開きます
資料2 最近の経済動向とデフレ脱却に向けた進捗(内閣府)(PDF形式:562KB)別ウインドウで開きます
資料3 アベノミクスの下での経済成長と今後の取組について(有識者議員提出資料)(PDF形式:419KB)別ウインドウで開きます
資料4 600兆円経済の実現に向けて~潜在需要の顕在化~(有識者議員提出資料)(PDF形式:670KB)別ウインドウで開きます

配付資料
配付資料1 平成28年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成28年1月22日閣議決定)(PDF形式:391KB)別ウインドウで開きます
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0218/agenda.html
閣議決定
  平成28年2月5日 平成27年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報告書
  ・概要 【日本語】
  ・本文 【日本語】
  平成28年2月5日 「産業競争力の強化に関する実行計画」(2016年版)
  ・概要 【日本語】
  ・本文 【日本語】
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書


  総務省では、地方税法(昭和25年法律第226号)第758条第2項の規定に基づき、平成26年度の地方税における税負担軽減措置等の適用状況等について取りまとめ、国会に提出しましたので公表します。





地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書PDF
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000132.html

法制審議会第176回会議(平成28年2月12日開催)


○ 議題

商法(運送・海商関係)等の改正に関する諮問第99号について


○ 議事概要

 商法(運送・海商関係)部会長から,諮問第99号について,同部会において決定された,「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」に関する審議結果等の報告がされた。
  審議・採決の結果,同案は,全会一致で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。

     商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱【PDF】



○ 議事録等

議事録(準備中)
資  料
 配布資料1   商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案【PDF】
会議用資料 法制審議会委員等名簿【PDF】 
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500026.html
若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 > 第6回ヒアリング及び意見交換(平成28年2月10日)



第6回ヒアリング及び意見交換(平成28年2月10日)


ヒアリング出席者

⑴ 国立武蔵野学院院長
 ○ 相 澤   仁 氏
⑵ 埼玉県立大学教授,元家庭裁判所調査官
 ○ 市 村 彰 英 氏
⑶ 読売新聞東京本社論説委員  
 ○ 大 沢 陽一郎 氏
⑷ 毎日新聞社論説委員
 ○ 野 沢 和 弘 氏


資料

議事次第〔PDF〕

若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する意見募集結果〔PDF〕

相澤氏提出資料
 若年者に対する刑事法制のあり方に関する勉強会-児童自立支援施設の実践を踏まえて-〔PDF〕

市村氏提出資料
 「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」におけるレジュメ〔PDF〕

大沢氏提出資料
 少年法の適用年齢に関する論点について〔PDF〕
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00130.html
平成28年2月23日
【お知らせ】指定公証人の変更について
.平成28年2月22日
【重要】次期システムのホームページの事前公開について
.平成28年2月19日
【お知らせ】メンテナンス作業に伴う法務省ホームページ等の停止のお知らせ
.平成28年2月12日
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ
.平成28年2月10日
【お知らせ】確定申告や住宅ローン控除に伴う不動産登記事項証明書の請求について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
2016年2月17日

会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を2件行いました。
・社会資本整備総合交付金等による事業等の実施状況について
・北海道、四国、九州各旅客鉄道株式会社の経営状況等について
http://www.jbaudit.go.jp/

2.16税制法案審議入り。

2016-03-02 16:46:12 | Weblog
2.16税制法案審議入り。
秋国会にパートなども習熟度賃金制度義務化へ。今もやっているところが多いから効果ないと思うが。
2.9地方税法改正など閣議決定だろう。
2.8追記
2.8道州制基本方針変更本文掲載あり。
2.8とうきねっとに2.22新システム事前公開掲載。
所得税法等改正概要で納著組合法に農協連追加ということは漁協連はだめなんですね。信漁連へ集約続くけれど。農協は信農連へはほとんど集約していない。
措置法41の14で一部の店頭ディバリブの損失繰越禁止。
2.8所得税法等条文掲載されました。
2.8アドバンスニュースで児童福祉法・国民年金法・障碍者自立支援法改正掲載。
中小団体の精算人は2人以上なら清算人会で代表清算人を決定する必要があります。全員を代表清算人とすることは可能ですが。地裁が清算人を選任した場合は別としてね。
漁船損害組合は全国1つだけとし漁船加入範囲を拡大し加入義務廃止・漁業損害組合も強制加入廃止。水産庁掲載。
2.9追記
2.9旅館業法施行令・施行規則・民伯ぱぷこめ開始。
2.8増改築優良住宅認定ぱぷこめ結果掲載。
2.9総務省サイトに地方税租税特別措置報告書掲載。
2.9閣議・子育て支援法・地方税法・交付税法・在外公館法・関税法・国際協力銀行法・自動扶養手当法・B型肝炎法・再生エネ法・環境保全気功法・南スーダンピーケーオー政令閣議決定。
地方税法・交付税法は総務省・在外公館法は外務省・関税法・国際協力銀行法は財務省・再生エネ法は経済産業省に条文掲載あり・環境省は概要のみ・内閣府は掲載なし。
日本経済再生本部サイトに産業競争力実行計画2016本文掲載あり。
商事法務研究会が会社法改正軽減へ向けて審議開始。
2.13追記
民事月報9つ記号37ページ27.3.30民総249登記所外地図交付は新入札後実施
72ページ27.2.25民1-236戸籍謄本発行
96ページ27.6.1民1-707外国人複合氏への変更不可
100ページ27.9.7民商104休眠整理
115ページ27.9.7民商105同
10月号61ページ27.6.9民1-751ツバル人結婚
102ページ27.9.30民商121商業準則改正
111ページ27.9.30民商122マイナンバー
3月中宇宙活動法・衛星リモート法閣議決定へ。
12.16大阪地裁判決タクシー運賃変更乱用
衆法3財政健全化法・衆院法制局に条文掲載。
2.12閣議・閣法30選挙経費法・電気事業法政令閣議決定。
とうきねっと2.19.2.26.3.4メンテナンス停止。
2.10経済産業省サイトに銀行口座開設補助は代理行ではない。
環境保全機構法提出留保。条文掲載なし。ーー2.9閣法29で提出済みでした。条文掲載なし。2.26現在衆院サイトには条文掲載あり。
子育て支援法も条文掲載なし。提出済み。
衆院サイトに裁判所定員法条文掲載。
2.9不動産登記規則・鉱害賠償登録規則改正ぱぷこめ・フロッピー廃止・地役権合筆・高山経営者が法人である場合も個人の印鑑証明書だったが会社の印鑑証明書へ変更。
4.1から官報掲載料金2割アップ。
自民党サイトに温暖化対策法改正・銀行法改正・再婚期間改正・議員立法で地震防災法改正。
2.10供託規則等・戸籍法施行規則等ぱぷこめ開始・総合区長等。
2.19追記
冬季研究1つ記号171ページ不在財産管理人・相続財産管理人・後年後見人の家裁発行の印鑑証明書は不動産登記規則48条1項3号書面該当・3ヶ月以内である必要はない。
74ページ不在財産管理人が売却したが後日すでに死亡していることが判明したような場合は売買を相続に更正できるという趣旨だろうか。
参法1自殺対策法改正・委員長提案・条文掲載なし。
裁判所サイトにマイナンバーマスキング提出可能掲載。
2.18経済財政諮問会議開催。
2.19閣議で個人情報保護基本方針・保護委サイトに本文掲載あり・トト法改正・文部省サイトに掲載なし・消防団・安衛・電気事業法・種保存法政令閣議決定。
2.16閣議で医療介護政令閣議決定のみ
2.19登記統計12月掲載・2.26法務省サイトメンテナンス停止・2.12答申掲載なし。
経済産業省サイトに電子帳簿保存法規則グレーゾーン掲載。
2.17検査院がJR基金・総合交付金指摘掲載。
2.19官報号外23-47佐賀県農協等解散命令。
救急車過疎地は1人は隊員以外も可能へ。消防団とかない島は法制上救急車を置けないわけね。予算で措置できずだと思っていたけれどそれなら古いのをもらえばいいよね。消防車は大都市のをもらっている。
esg金子さんへ
印鑑証明書と就任承諾書が住所が違っていても住民票などで変更を立証すればよいと考えますがいかがでしょうか。大阪局のアパート名を登記するなら住民票をというのと同じですから。
内藤様へ
永田町から霞ヶ関が11億円なら徳島へはもっとかかりますよ。国土交通省要請で東京ターミナル駅から貨車ですから。
古橋様へ
明治19年式では北関東の某村では印鑑登録印を戸籍に押印していますね。
同村では明治19年式も戸番ですね。
ホームレスやその荷物が公園にあると汚いから排除するという人権侵害なんですよね。
東京本局で登記している一番古い自動車交通事業財団が大和タクシーでしたが、持ち株会社になり江東区へ移転しハイヤー会社が以前の銀座で、タクシーは地域分社化。
民主党などが安保廃止法案5本提出。
内藤様へ
日本年金気功法11条などは議長が2度議決権を行使できるのでしょうか。
衆法4領域警備法・5週変じたいほう・船舶検査法・6ピーケーオー法・7安保廃止法・8安保新法廃止法・条文掲載なし。
子育て支援法条文衆院サイトに掲載あり・内閣府にはない。
2.20追記
閣法31トト法改正文部省サイトに条文掲載。
最高裁2.19判決退職金減額無効・火急審12.24判決政調費返還。
2.19臨時閣議で北制裁。
2.19経済産業省サイトに電気事業法政令閣議決定掲載
2.19環境省サイトに種保存法政令閣議決定掲載。
2.20読売新聞報道で公益信託改革再開へ・美術品・土地建物信託や歴史的建物保護助成なども可能へ。
2.26追記
地方自治803号120ページだと東京都と大阪府以外に警察官がいないことになっているけれどなぜ。
親和銀行と十八銀行合併へ。
普通車新車時と廃車時の月割課税廃止へ。
ビットコイン通貨扱い規制へ。
2.29予算衆院通過へ。
衆法4.5.6.7.8衆院サイトと衆院法制局サイトに条文掲載あり。
参法1参院サイトと参院法制局サイトに条文掲載あり。
遺骨収集法修正可決参院法制局サイトに掲載。28年施行へ修正。
衆法9給付付税額控除・10格差是正・11正社員雇用助成金・民主党サイトに条文掲載あり。
2.22法制審議会運送答申掲載。
2.22官報10面意思表示公示送達高松簡裁。
1.15大阪地裁死刑囚との無立会せっけん権利あり・2.16東京地裁特許侵害せず・1.28札幌地裁固定資産税評価ミス判決掲載。
2.23閣議恩赦等
2.26閣議オマーン投資・イラン投資・ドイツ租税・チリ租税・インド租税・比国社会保障の各条約・特定研究開発法・人事訴訟法・国立大学法人法・漁業・漁船災害補償法・宅建業法・海上交通安全法・政令2件閣議決定・宅建は国土交通省・海上交通安全法は海保に条文掲載あり。航路標識法の1万円5000円罰金引き上げ。
2.26国勢調査速報掲載・那珂川町2018市制道外唯一の町村立高校消える・宮城県富谷町2016市制・5万人達成・東浦町5万人未達成
2.25若年刑事6回目掲載。
2.23とうきねっと公証人変更掲載。
2.24経済産業省に役員賠償保険給与課税せず掲載。
esg研究会・定款2条改正の件であっても10条改正動機が可能ですから役員の人数も問題ないことになりますよね。
司法書士が株主名簿管理人はおかしくないですかね。
山林の固定資産税評価は農地や鉄道用地のように政策的に下げていないので市街地なら近いし辺鄙だから安いわけです。宅地になっても辺鄙だからそんなに高くなりません。広い道路に面すとかになればあがることもあるけれど。
2.23法令データ更新。
2.26文部省サイトに国立大学法人法改正条文掲載。
安達司法書士ぶろぐ2007.2.8記事によると昭和53工場財団保存申請があった旨の登記しかなく属した旨の登記が遺漏しているね。
2.26農林省サイトに漁船・漁業共済法改正条文掲載。
2.27追記
2.9条約1安保関連協定が出てました。昨日の分が閣法32から37と条約2から7です。
2.26歳高裁判決認知者の価額請求時の遺産価格により定める。
同じ農林省でも漁業共済改革は登記が法律事項のままですね。漁船共済は組合等登記令ですが。農業共済も県単位化などはしないのでしょうか。
3.1追記
3.1医療法人会計基準ぱぷこめ開始
衆法9.10条文が衆院サイトに9.10.11条文が衆院法制局サイトに掲載。
最高裁サイトエラー・復活してました。認知症事故判決掲載。
2.29法人税不当減少再編行為判決2件掲載。
3.1閣議通信機構法・障害者支援法・児童福祉法・ピーシーピー処理法・心理士・日本競馬会政令閣議決定。ピーシービーは環境省サイトに条文掲載あり。通信機広報は総務省・障碍者支援法等は厚生省サイトに条文掲載あり。
子育て支援法・特定研究開発法人法条文が内閣府サイトに掲載。
日高さまへ
開業前の営業権とかの現物出資は可能です。開業前の鉄道路線とか。現在価値の算定の困難さだと思います。他に十分に売却できるような価値は0円に近くなってしまうでしょうから。検査役選任事件で判例集に載っている。
新保さまへ
取締役である旨・清算人である旨を記載すれば人物が特定できるから住所はいらないが平取締役・平清算人ならそういう特定ができないから住所の記載が必須だということですよ。

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