北陸新幹線、新駅名称「上越妙高」「黒部宇奈月温泉」など決定

2013-06-07 20:43:02 | Weblog
北陸新幹線、新駅名称「上越妙高」「黒部宇奈月温泉」など決定
SankeiBiz 6月7日(金)17時1分配信



北陸新幹線の新型車両のイメージ(JR西日本提供)(写真:フジサンケイビジネスアイ)
 JR東日本は7日、2014年度の開業を目指して準備を進める北陸新幹線について、「上越」(仮称)としていた新潟県内の新駅名称を「上越妙高」(じょうえつみょうこう)に決めたことを発表した。

 また、JR西日本も同日、富山県内の新駅名称を「黒部宇奈月温泉」(くろべうなづきおんせん)、「新高岡」(しんたかおか)とすることを発表した。

 なお、飯山、糸魚川、富山、金沢の各駅は、現行のJR駅に新幹線ホームを増設して開業する


6.7日刊スポーツ15面

2013-06-07 20:25:25 | Weblog
6.7日刊スポーツ15面
ハイヒールで踏んでほしい。は足コキでは代用できないよね。
同性に踏んでもらうのはいいだろうけれど。すね毛処理してスカートはいてもらって。

前の脱毛か最初4時間が2回目2時間半になりました。後ろはまだですが1回目3時間くらいだろうということです。

すね毛そってもきれいにならないよね。
すね毛は次回1時間半くらいのようです。
細かい毛も入れてひげが次回2時間くらい。
わきが30分くらい。

まだあと100万くらいかかるのだろうか。

最初エステで100万くらいかけたけど効果がなく、美容外科でわきなどを脱毛しました。わきの初回は十万くらいだったかな。そこがやめてしまったので
近くの皮膚科の男性医師はぜんぜんダメ。
八重洲のところで陰部ができるというので行ったけれどこれもだめでした。

今のところはとてもよい。昔はインターネットとかなかったからね。
今のところはレーザーはあまりよくないというスタンス。

でも沖縄や日本橋の美容外科は陰部もレーザーのほうがよいというスタンス。
どこも自分の金儲けの都合のようです。

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

2013-06-07 19:39:28 | Weblog
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

の一部を改正する法律案

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)
の一部を
次のように改正する。題名中「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改める。第一条中「東南海・南海地震による」を「南海トラフ地震による災害、が甚大で、かっ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による」に、
「東南海・南海地震防災対策推進地域の指定、東南海・南海地震防災対策推進基本計画等の作成、地震観測施設等の整備、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等について特別の措置を」を「南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるともに、地震観測施設等の整備等について」に、
「東南海・南海地震に係る」を「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る」に改める。

第二条中第三項を第四項とし、第二項を第一項とし、同条第一項中「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に、
「遠州灘西部から熊野灘及び紀伊半島の南側の海域を経て土佐湾までの地域並びに」を「南海トラフ及び」に改め、問項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾な経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。第三条の見出し中「東南海・南海地震防災対策推進地域」を「南海トラフ地震防災対策推進地域」に改め、「東南海・南梅地震防災対策推進地域」を「南海トラフ地震防災対策推進地域」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項と詞条第一項中「東南海・南海地震が」を「南海トラフ地震が」に、し、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。内閣総理大臣は、前項の規定により推進地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に
2
想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。

第四条を削る。第五条第一項中「第三条第一項」を「前条第一項」に、
「東南海・南海地震防災対策推進基本計画」を「南
海トラフ地震防災対策推進基本計画」に改め、同条第二項中「基本計画は」
の下に「、南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項」を加え、「東南海・南海地震に」を「南海トラフ地震に」に、
「、東南海・南海地震防災対策推進計画」を「及び基本的な施策に関する事項、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針、南海トラフ地震防災対策推進計画」に改め、「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削り、
「東南海・南海地震防災対策計画」を「南海トラフ地震防災対策計画」に改め、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。3
前項の国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4
中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、南海トラフ地震の発生の形態並びに南海トラフ地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑み、あらゆるて災害の事態に対応することができるよう適切に配慮するものとする。

基本計画は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十号に規定する地震防災基本計画と整合性のとれたものでなければならない。第五条を第四条とする。第六条第一項中「規定する指定行政機関」の下に「(以下「指定行政機関」という。)」を、
「指定地方
行政機関」の下に「(以下「指定地方行政機関」という。)」を、
「規定する指定公共機関」の下に「(以
下「指定公共機関」という。)」を、
「指定地方公共機関」の下に「(以下「指定地方公共機関」という。)」を加え、問項第一号中「避難地、避難路、」を「避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の」に、
「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改め、
問項第二号中「東南海・南海地震に伴い」を「南海トラフ地震に伴い」に、
「及び円滑な避難の確保」な「、
円滑な避難の確保及び迅速な救助」に改め、
「、東南海・南海地震に係る防災訓練に関する事項その他東南海・南海地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの」を削り、同項に次の一二号を加える。
南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項


関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関その他の関係者との連携協力の確保に関する事項

前各号に掲げるものほか、南海トラフ地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの第六条第二項に後段として次のように加える。この場合において、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以下同じ。)は、第十二条第一項に規定する津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができる。第六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3
第二唄第一口ずに掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期聞を定めるものとする。第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。

(推進計画の特例)

第六条。前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。第七条第一項及び第二項中「前条第一項」を「第五条第一項」に、
「東南海・南海地震」を「南海トラフ
地震」に改め、同条第四項中「東南海・南海地震」を「南梅トラフ地震」に改める。第八条第一項中「東南海・南海地震防災規程」を「南海トラフ地震防災規程」に改め、問項中第八号を第九号とし、第一号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。大規模地震対策特別措置法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画(同法第八条第一項の規定により同号に規定する地震防災応急計固とみなされるものを含む。)第八条第二項中「東南海・南海地震防災規程を作成」を「南海トラフ地震防災規程(前項第一号に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成」に、
「その東南海・南海地震防災規程」を「その南海トラ
ブ地震防災規程」に、
「東南海・南海地震防災規程を変更」を「南海トラフ地震防災規程を変更」に改める。
第十二条を第二十二条とする。

第十一条中「東南海・南海地震」を「この法律に特別の定めのあるものほか、南海トラフ地震」に改め、同条を第二十一条とする。第十条中「避難地、避難路、」を「避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の」に、
「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改め、同条を第二
十条とする。第九条中「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改め、同条を第十九条とする。第八条の次に次の十条を加える。(南海トラフ地震防災対策推進協議会)
第九条
関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の南海トラフ地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2
前項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、南海トラフ地震に係る地震防災対策を実施すると見込まれる者その他の協議会が必要と認める者を加えることができる。
3
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)
は、同項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関並びに前項の規定により加わった協議会が必要と認める者をもって構成する。
4
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共匝体の長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなら

協議会の庶務は、内閣府において処理する。
7
前各項に定めるものほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。(南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定等)
第十条
内閣総理大臣は、推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害、が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により特別強化地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。
3
内閣総理一大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければなら
誌、、
047Eb
6
前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による特別強化地域の指定の解除をする場合に準用する。(津波からの円滑な避難のための居住者等に対する周知のための措置)第十一条
前条第一項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、居住者、滞在者その他の者の南梅トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に資するよう、内閣府令で定めるところにより、当該津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他特別強化地域における円滑な避難を確保する上で必要な事項を居住者、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、当該特別強化地域において、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十五条に規定する措置が講じられているときは、この限りでない。(津波避難対策緊急事業計画) 第十三条
第十条第一項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化

地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」といぅ。)を作成することができる。南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業前号の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をい、第十六条の規定による特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。)

集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者、が利用する施設で政令で定めるもの整備に関する事業
2
前項各号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものと

する。
3
第一項各号に掲げる事項には、関係市町村が実施する事業に係る事項を記載するほか、
必要に応じ、関
係市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4
関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計聞に関係市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しょうとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5
関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ‘内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6
関係市町村長は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ、都府県知事の意見を聴き、津波避難対策緊急事業計画にその意見を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第五項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
8
第二項から前項までの規定は、津波避難対策緊急事業計画の変更について準用する。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

関係市町村長は、前項ただし書の軽微な変更については、内閣総理大臣に届け出なければならない。(津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等) 第十三条
津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下この条において「津波避難対策緊急事業」という。)のうち、別表に掲げるもの
(当該津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。第三項において同じ。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)
は、当該津波避難対策緊急事業に関する法令の規定にかわらず、同表のとおり
とする。
2
津波避難対策緊急事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、前項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該津波避難対策緊急事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3
国は、津波避難対策緊急事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、
又は補助することなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

(移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等) 第十四条
国は、第十一条第一項第四号に規定する政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。(集団移転促進事業に係る農地法の特例) 第十五条
市町村が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地(耕作の自的に供される土地をいう。以下この条において同じ。)を農地以外のものにし、又は農地若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作文は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条において閉じ。)を農地若しくは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、都府県知事(当該市町村が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにし、
又は西ヘクタールな超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農林水産大臣)
は、当該集団移転促進事業が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)

又は第五条第二項(第一号に係る部分に限る。)
の規定にかかわらず、同法第四条第一項又は第五条第一
項の許可をすることができる。関係市町村における南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当であると認められること。関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(集団移転促進法の特例) 第十六条
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第三条第二項第三号及び第七条第一号の規定の適用については、集団移転促進法第三条第二項第三号中「住宅団地の」とあるのは「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者、が利用する施設で政令で定めるもの用に供する土地を含む。第五号並びに第七条第一号及び第三号において同じ。)の」と、集団移転促進法第七条第一号中「場合を除く」とあるのは「場合であって、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。

(集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)第十七条
閣の行政機関の長又は都府県知事は、棒波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)その他の土地利用に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律〈昭和三十年法律第百七十九号)その他の法律の規定による協議その他の行為文は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。(地方債の特例) 第十八条
地方公共団体が第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体、が出資している法人で政令で定めるものが設置する同号に規定する政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助成に要する経費を含む。)については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかわらず、地方債をもってその財源とすること、ができる。


の次に次の別表を加える。


(第十三条関係)
の路
海南難場

そ海
のト所ト
他ブのフ
のフ整ブ
避地備i也
難経路
震で震

伴方伴
のし、公し、

整発共発
備生団生
です体す
地るそる業
方津の津波
公波f也
共1J' のか
団体

ム政l' 、
らの
の。コ
そ避で避
。コ
場難
定難
他めの

の所る用
メ政寸〉3、
ま者
でカ3 供
厄で炉ム,

施実


避る
め難す避
るのる難施
者用も
カ1 の設
施実
供そ
すの
する他
る避の
も葉監避
一一分分国
ののの
割合員

(施行期日)
第一条
この法律は、
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の一施行前にこの法律による改正前の東南海・南禅地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項又は第二項の規定により定められた推進計画及び旧法第七条第一項又は第二項の規定により作成された対策計画(旧法第八条第一項の規定により対策計爾とみなされるものを含む。)は、この法律による改正後の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項各号に掲げる事項及び新法第七条第四項に規定する事項について定めた部分については、新法第五条第一項又は第二項の規定により定められた推進計画及び新法第七条第一項又は第二項の規定により作成された対策計画(新法第八条第一項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)とみなす。(消防組織法及び内閣府設置法の一部改正)
第三条
次に掲げる法律の規定中「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」を「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に改める。消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項第二十一号内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第十四号の三(調整規定)

第四条
この法律の施行の日が平成二十六年四月一目前となる場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第六項の規定の適用については、同項中「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」とあるのは、
「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第
号)による改正前の東南海・南海地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法」とする。

南海トラフ地震による災害が甚大で、かっ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図るため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

本案施行に要する経費本案施行に要する経費としては、平年度約百億円の見込みである。

www.sato-nobuaki.jp/report/2013/20130531-005.pdf

ココでちょっと横道ですけれども、清算人の登記って、

2013-06-07 19:17:00 | Weblog
ココでちょっと横道ですけれども、清算人の登記って、どうして登記原因年月日が登記事項じゃないのか?。。。というハナシ。
ワタシの感覚では、「登記が効力発生要件になるモノ」は年月日を登記しない。。。という気がしていたんですが(設立登記など)、今さら(^_^;)ヨクヨク考えてみますと、清算人の就任は別に登記が効力要件ってコトではないハズです。

あと、思いつくのは、「社外役員である旨」の登記ですね。
これも、原因年月日は登記事項じゃございませんが、登記が効力要件というワケでもないと思います。

。。。ホントに今さらこんなトコロで引っかかっているのはナンデだろ~。。。と、自分でも情けないんですけどもね。。。(~_~;)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2d7d7b59b7d343df8543c4773b229554
独立の登記事項だからですよ。

政党法人の法定清算人の登記はなぜしないのか。逆にならないひとの退任登記をなぜするのか。
183 26 農業者戸別所得補償法案 衆議院で審議中 経過

183 27 介護従事者等の人材確保に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過

183 28 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
25 教育委員会制度を廃止する等のための地方自治法等の一部を改正する法律案
中田 宏議員
外4名
(維新) 平成25年
6月5日 法案 要綱
新旧
経過
26 農業者戸別所得補償法案
大串 博志議員
外6名
(民主、生活、社民) 平成25年
6月5日 法案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou25
件名 国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 183回 提出番号 10



提出日 平成25年6月6日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 尾立源幸君 外1名
提出者区分 議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183010.htm
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、ブラジルにある在ベレン日本国総領事館を廃止する。
二、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
三、この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、在ベレン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらをクリックしてください
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
 この法律の施行期日を公布の日とするとともに、この法律による改正後の在勤基本手当の基準額に関する規定を平成二十五年四月一日から適用するものである。

秋に議連でがん登録法案提出へ。
平成25年6月7日(金)定例閣議案件
一般案件

新型インフルエンザ等対策政府行動計画について

(内閣官房)

知的財産政策に関する基本方針

(同上)

科学技術イノベーション総合戦略について

(内閣府本府)

公布(法律)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律

電波法の一部を改正する法律

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

水防法及び河川法の一部を改正する法律


法律案

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案

(内閣官房)


政 令

地方税法施行令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(国土交通省)

総合科学技術会議(第112回)議事次第

平成25年6月6日(木)
18時35分~18時45分
総理官邸3階南会議室




議事 (1) 科学技術イノベーション総合戦略 とりまとめ
(2) 環境エネルギー技術革新計画(仮称)の策定について(案)
(3) その他


資料
資料1-1 科学技術イノベーション総合戦略【概要(簡略版)】(PDF)
資料1-2 科学技術イノベーション総合戦略【概要】
1(PDF)、2(PDF:526KB)、3(PDF:444KB)、4(PDF:1062KB)、5(PDF:800KB)、6(PDF)、7(PDF:395KB)

資料1-3 諮問第14号「科学技術イノベーション総合戦略について」に対する答申(案)(PDF)1(PDF:370KB)、2(PDF:345KB)、3(PDF:994KB)、4(PDF:841KB)
資料2 環境エネルギー技術革新計画(仮称)の策定について(案)

参考資料1 諮問第14号「科学技術イノベーション総合戦略について」(PDF)
参考資料2 第111回総合科学技術会議議事録(案)(PDF)
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu112/haihu-si112.html

内容:平成25年5月 1日現在の法令データ(平成25年5月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年5月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,888 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,012 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,533 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,851  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年7月上旬
内容:平成25年6月 1日現在の法令データ(平成25年6月 1日までの官報掲載法令)

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年6月7日)

概要  政府行動計画  用語集
 
過去の新型インフルエンザ対策行動計画

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html
知的財産政策に関する基本方針
平成25 年6月7日
閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pdf/kihonhousin_130607.pdf
主要生損保の平成25年3月期決算の概要
主要生損保の平成25年3月期決算について、各社が発表した計数等を金融庁において集計しましたので、公表します。

主要生命保険会社の平成25年3月期決算の概要(PDF:79KB)

主要損害保険会社の平成25年3月期決算の概要(PDF:75KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/hoken/20130607-6.html
地域銀行の平成25年3月期決算の概要
地域銀行の平成25年3月期決算について、各行が発表した計数等を金融庁において集計しましたので、公表します。

地域銀行の平成25年3月期決算の概要(PDF:40KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130607-5.html
主要行等の平成25年3月期決算の概要
主要行等の平成25年3月期決算について、各行が発表した計数等を金融庁において集計しましたので、公表します。

主要行等の平成25年3月期決算の概要(PDF:39KB)

主要行等の平成25年3月期決算状況【単体】<速報ベース>(PDF:33KB)

主要行等の平成25年3月期決算状況【連結】<速報ベース>(PDF:33KB)

主要行等の平成25年3月期決算の補足資料<速報ベース>(PDF:485KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130607-4.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第16回)議事次第
日時:平成25年6月7日(金) 10時00分 ~ 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

報告書案について
3.閉会

以上

配付資料
報告書案(PDF:457K)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130607.html
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成25年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成25年5月15日までに)行政庁に報告したところです。

今般、金融庁は、農協・漁協を除く金融機関について、当該報告の概要(速報値)を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

※今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130607-2.html
破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告
今般、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(平成24年10月1日以降平成25年3月31日までの間を中心として取りまとめたもの。)を国会に提出しました。

本報告の内容につきましては、こちらをご参照ください
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130607-1.html
デジタル特定ラジオマイクの技術的条件等に係る無線設備規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集
―新たなデジタル特定ラジオマイクの導入に向けた技術的条件の整備―. 総務省は、情報通信審議会からの一部答申を受け、新たなデジタル特定ラジオマイクの導入に向けた技術的条件の整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令等の改正案を作成しました。
 つきましては、同改正案について、平成25年6月8日(土)から同年7月8日(月)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000149.html
日・サモア租税情報交換協定の発効平成25年6月7日

 6月6日,在サモア日本国大使館は,サモア独立国政府から,「租税に関する情報の交換のための日本国政府とサモア独立国政府との間の協定」(日・サモア租税情報交換協定)(平成25年6月4日署名)の効力発生のために必要なサモア側の内部手続の完了に関する通知を受領しました。我が国政府は,既にサモア独立国政府に対し,同様の通知を行っています。このため,この協定は,平成25年7月6日に発効することになります。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000316.html
サモア独立国との租税情報交換協定が発効します
 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とサモア独立国政府との間の協定」(平成25年6月4日署名)は、6月6日(木)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。

 これにより、本協定は本年7月6日に発効し、双方において、以下のように適用されます。

(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2013年7月6日以後に開始する各課税年度の租税

(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2013年7月6日以後に課される租税



【参考】
・「租税に関する情報の交換のための日本国政府とサモア独立国政府との間の協定」(和文(174KB)・英文(60KB) )

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ サモア独立国との租税情報交換協定が署名されました(2013.06.04)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250607ws.htm
◆政調、内閣部会・法務部会・厚生労働部会・女性活力特別委員会合同会議
  8時30分:内閣・人口減少社会特合同会議終了後、開催(約30分) 704
  議題:議員立法「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案」について
     ※前回会議での指摘事項等を踏まえて

◆政調、内閣部会
  9時:内閣・法務・厚生労働・女性活力特合同会議終了後、開催(約30分) 704
  議題:議員立法「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案」について


































農業者戸別所得補償法案

2013-06-07 18:53:30 | Weblog
農業者戸別所得補償法案
(目的)
第一条 この法律は、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、米穀、麦その他の重
要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付金を交付する等の措置を講ず
ることにより、農業経営の安定及び農業生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上に寄与し、あわせ
て多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三条に規定する多面的機能をいう。)
の維持に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 農産物の販売を目的として農業を営む者であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
二 委託を受けて農作業を行う組織であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
2 この法律において「畑作物」とは、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば、
なたねその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち政令で定めるものをいう。

一 食料自給率の向上を図る上で国民の食生活上特に重要なもの
二 前号に該当する他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているもの
三 標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるもの
3 この法律において「水田活用作物」とは、水田において生産される農産物であって主食用米(主食用と
して生産される米穀をいう。以下同じ。)以外のもののうち、水田における生産が広く行われ、かつ、食
料自給率又は飼料の自給度の向上を図る上で特に重要なものとして政令で定めるものをいう。
(畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第三条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、畑作物
の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。
一 畑作物の生産面積に応じて交付する交付金
二 畑作物の品質及び生産量に応じて交付する交付金
2 前項第一号の交付金の金額は、農業者ごとに、畑作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者
の当該年度における当該畑作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

3 第一項第二号の交付金の金額は、農業者ごとに、畑作物についての種類別及び品質の区分別の数量当た
りの単価に、その者の当該年度における当該畑作物の種類別及び品質の区分別の生産量をそれぞれ乗じて
得た金額を合算した金額とする。
4 各年度において、第一項第一号の交付金の交付を受けた農業者に対して同項第二号の交付金を交付する
場合においては、畑作物の種類ごとに、前項の規定により算出した金額から、第二項の規定により算出し
た金額を控除して交付するものとする。
5 第二項及び第三項の単価は、第一項各号の交付金の交付により畑作物の生産に要する標準的な費用の額
と当該畑作物の販売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨とし、畑作物の種類別の標準
的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
6 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項又は第三項の単価を改定することができる。
7 農林水産大臣は、第二項又は第三項の単価を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政
策審議会の意見を聴かなければならない。

8 農林水産大臣は、第二項又は第三項の単価を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するも
のとする。
(水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第四条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、
水田の有効活用を図るため、当該農業者に対し、その者の水田活用作物の生産面積に応じて交付金を交付
するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、水田活用作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者
の当該年度における当該水田活用作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とす
る。
3 前項の単価は、第一項の交付金の交付により主食用米に係る標準的な所得の額と水田活用作物に係る標
準的な所得の額との差額の補塡を図ることを旨とし、水田活用作物の種類別の標準的な収入及び費用の額
を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
4 政府は、第一項の交付金のほか、毎年度、予算の範囲内において、水田の有効活用及び地域の農業の振

興を図るため、主食用米以外の農産物のうち農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定するもの(以
下「地域作物」という。)の生産を行う農業者に対し、地域作物の生産面積に応じて交付金を交付するこ
とができる。
5 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、地域作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者の当
該年度における当該地域作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
6 前項の単価は、水田を有効活用して地域作物の生産の振興を図ることを旨とし、地域の特性を考慮しつ
つ、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて定めるものとする。
7 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項又は第五項の単価を改定することができる。
8 前条第七項の規定は、第二項又は第五項の単価を定め、又は改定しようとする場合について準用する。
9 前条第八項の規定は、第二項又は第五項の単価を定め、又は改定した場合について準用する。
(生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第五条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年

法律第百十三号)第五条第一項の認定に係る生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所
得を補償し、主食用米の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、その者の主食用米の生産面積
(主食用米の生産及び販売の状況等の農業者の農業経営に関する事情を勘案して農林水産省令で定める面
積を除く。次項において同じ。)に応じて交付金を交付するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、主食用米についての面積当たりの単価に、その者の当該年度に
おける主食用米の生産面積を乗じて得た金額とする。
3 前項の単価は、第一項の交付金の交付により主食用米の生産に要する標準的な費用の額と主食用米の販
売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨とし、主食用米の標準的な生産費、販売価格及
び単位面積当たりの収穫量を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
4 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項の単価を改定することができる。
5 第三条第七項の規定は、第二項の単価を定め、又は改定しようとする場合について準用する。
6 第三条第八項の規定は、第二項の単価を定め、又は改定した場合について準用する。

(収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付)
第六条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、当該年度の前年度における主食用米及び畑作物のうち政
令で定めるもの(以下この条において「対象農産物」という。)の種類別の収入の額として農林水産省令
で定めるところにより農業者ごとに算出した額(次項において「前年度種類別収入額」という。)が、対
象農産物の種類別の標準的な収入の額として農林水産省令で定めるところにより農業者ごとに算出した額
(次項において「標準的種類別収入額」という。)を下回った場合には、これによる農業者の農業経営に
及ぼす影響を緩和するため、当該農業者(収入の減少がその経営に及ぼす影響を緩和するための積立金で
あってその額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものを積み立てているものに限る。)
に対し、交付金を交付するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、標準的種類別収入額と前年度種類別収入額との差額、当該差額
の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して対象農産物の
種類別に農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。
3 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改正しようとするときは、食料・農業・農村政策

審議会の意見を聴かなければならない。
(加算等交付金の交付)
第七条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、農業経営基盤の強化、農地の農業上の利用の増進その他
の政令で定める取組を行う農業者に対し、農林水産省令で定めるところにより算定した加算等交付金を交
付するものとする。
(調査)
第八条 農林水産大臣は、農産物の生産及び販売の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その
結果をこの法律の適正な運用に活用するものとする。
(地域農業協議会)
第九条 地方公共団体及び農業に関する団体その他の地域の関係者は、地域作物の生産の振興その他地域に
おけるこの法律に基づく措置の円滑な実施に資する事項について協議するため、地域農業協議会を組織す
ることができる。
2 地域農業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域農業協議会が定める。

(交付金の交付の申請等)
第十条 第三条第一項各号、第四条第一項若しくは第四項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条の交付
金(以下単に「交付金」という。)の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、
農産物の生産又は農作業の受託に関する計画その他の農林水産省令で定める書類を添付して、農林水産大
臣に交付の申請をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(交付金の返還)
第十一条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、農林水産大臣は、その者に
対してその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、農林水産大臣は、期限を指定し
てこれを督促しなければならない。
3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納
付しないときは、農林水産大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる

4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(報告及び検査)
第十二条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、交付金の交付を受け、若しくは受けよ
うとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当
該農産物の売渡しを受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務
所その他の事業場に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示
しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十三条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第十四条 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為に
つき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定
を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第十六条の
規定は、公布の日から施行する。
(単価に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第五項、

第七項及び第八項、第四条第三項、第六項、第八項及び第九項並びに第五条第三項、第五項及び第六項の
規定の例により、第三条第二項若しくは第三項の単価、第四条第二項若しくは第五項の単価又は第五条第
二項の単価(次項において単に「単価」という。)を定め、これを告示することができる。
2 前項の規定により定められた単価は、施行日において第三条第五項、第四条第三項若しくは第六項又は
第五条第三項の規定により定められたものとみなす。
(施行のために必要な準備)
第三条 農林水産大臣は、第六条第二項の農林水産省令を制定しようとするときは、施行日前においても、
食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
(畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付に関する特例)
第四条 第三条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該年度」とあるのは、「当該年度の
前年度」とする。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止)
第五条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)

は、廃止する。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第六条 平成二十五年度以前の生産に係る前条の規定による廃止前の農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による交付金の交付について
は、なお従前の例による。
2 平成二十四年度以前の旧法第二条第一項に規定する対象農産物に係る収入に係る旧法第四条第一項の規
定による交付金の交付については、なお従前の例による。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う積立金に関する経過措
置)
第七条 施行日前に積み立てられた旧法第四条第一項に規定する農林水産省令で定める基準に適合する積立
金は、施行日において第六条第一項に規定する農林水産省令で定める基準に適合する積立金として積み立
てられたものとみなす。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる旧法第三条第一項又は第四条第一項の交付金の交付に係るこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第一項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十
八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第
号)第三条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条」に改
める。
第六十一条の二第一項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第
一項又は第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法第三条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第五条
第一項、第六条第一項又は第七条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成二十六年一月一日以後に交付を受けた前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項におい
て「旧租税特別措置法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等があるときは、当該交付金
等を前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十四
条の二第一項に規定する交付金等とみなして同項の規定を適用する。
2 施行日を含む事業年度において交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金
等があるときは、当該交付金等を新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等とみなして
同項の規定を適用する。
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正)
第十一条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正す
る。
第十九条第二項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法
律第八十八号)」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に改める。
第三十三条第二項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」を「農業者

戸別所得補償法」に改める。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第十二条 食料・農業・農村基本法の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年
法律第八十八号)」を削り、「及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十
五号)」を「、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)及び農業者戸
別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に改める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法
律第八十八号)」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に、「期間平均生産面積
(同項第一号に規定する期間平均生産面積をいう。次号において同じ。)」を「生産面積」に改め、同条
第二号中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」を「農業者戸別所得補償

法」に、「期間平均生産面積」を「生産面積」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第三項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八
年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第
号)第三条第一項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項、第六条第一項並びに第七条」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業経営安定
勘定、食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。)、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の
収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)

第十七条 附則第十四条及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)
の規定により改正される特別会計に関する法律の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで特別
会計に関する法律の一部を改正する法律の規定によって改正されるものとする。
(検討)
第十八条 農業収入の減少を補塡するための保険制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途と
して、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、農業経営の安定及び農業生産力の確保を
図るため、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付
金を交付する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約七千六百億円の見込みである。




教育委員会制度を廃止する等のための地方自治法等の一部を改正する法律案

2013-06-07 18:44:27 | Weblog
教育委員会制度を廃止する等のための地方自治法等の一部を改正する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、地方教育行政をめぐる現状に鑑み、教育委員会制度を廃止して地方公共団体における教育に関する事務の管理執行を地方公共団体の長に一元的に担わせるとともに、指導主事を廃止すること等により主として指導及び助言に基づいて行われてきた地方教育行政の運営の在り方を抜本的に改めることを通じて地方教育行政における責任を負うべき主体の明確化を図り、もって地方教育行政における責任体制を確立するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)等の一部改正について定めるものとする。
 (地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法の一部を次のように改正する。
  地方自治法目次中「第二款 教育委員会」を「第二款 削除」に改める。
  第十三条第三項を削る。
  第七十五条第三項中「教育委員会、」を削る。
  第九十八条第一項中「、教育委員会」を削る。
  第百二十一条第一項中「、教育委員会の委員長」を削る。
  第百二十五条中「、教育委員会」を削る。
  第百六十七条の次に次の二条を加える。
 第百六十七条の二 普通地方公共団体に、別に法律で定めるところにより、教育部局の長(地方公務員法第三条第三項第一号の二に掲げる職を占める者をいい、いかなる名称であるかを問わない。次条において同じ。)を置く。
 第百六十七条の三 教育部局の長は、別に法律で定めるところにより、普通地方公共団体の長の指揮監督の下に、当該普通地方公共団体における教育、学術及び文化に関する事務をつかさどる。
  第百七十二条第一項中「前十一条」を「第百六十一条から前条まで」に改める。
  第百八十条の五第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項第一号を次のように改める。
  一 削除
  第二編第七章第三節第二款を次のように改める。
      第二款 削除
 第百八十条の八 削除
  第百九十九条第九項中「教育委員会、」を削り、同条第十二項中「、教育委員会」を削る。
  第二百四十五条の五第二項第一号中「教育委員会及び」及び「次号及び」を削り、同項第二号を次のように改める。
  二 削除
  第二百四十五条の六第一号中「教育委員会及び」を削り、同条第二号を次のように改める。
  二 削除
  第二百四十五条の七第二項第一号中「教育委員会及び」を削り、同項第二号を次のように改める。
  二 削除
  第二百四十五条の九第二項第一号中「教育委員会及び」を削り、同項第二号を次のように改める。
  二 削除
  第二百五十二条の三十七第五項中「教育委員会、」を削る。
  第二百五十二条の三十八第四項中「教育委員会、」を削り、同条第六項中「、教育委員会」を削る。
  第二百五十二条の三十九第十二項中「教育委員会、」を削る。
  第二百五十五条の二第二号中「教育委員会及び」を削り、同項第三号を次のように改める。
  三 削除
  別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を「地方教育行政の運営に関する法律」に、「第四十八条第一項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第三十五条第二項」に改め、「、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務」を削る。
 (地方公務員法の一部改正)
第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
  第三条第三項第一号の二を同項第一号の三とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  一の二 教育、学術及び文化に関する事務を担当する部局の長の職
  第六条第一項中「、教育委員会」を削る。
 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    地方教育行政の運営に関する法律
  目次を次のように改める。
 目次
  第一章 総則(第一条・第二条)
  第二章 教育部局の長(第三条―第八条)
  第三章 教育機関
   第一節 通則(第九条―第十五条)
   第二節 市町村立学校の教職員(第十六条―第二十九条)
   第三節 学校運営協議会(第三十条)
  第四章 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等(第三十一条―第三十七条)
  第五章 雑則(第三十八条―第四十四条)
  附則
  本則を次のように改める。
    第一章 総則
  (趣旨)
 第一条 この法律は、教育部局の長(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号の二に掲げる職を占める者をいい、いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の運営の基本を定めることを目的とする。
  (基本理念)
 第二条 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
    第二章 教育部局の長
  (設置)
 第三条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村並びに教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育部局の長を置く。
  (任命等)
 第四条 教育部局の長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し専門的知識及び経験並びに熱意及び高い識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、任命する。
 2 次の各号のいずれかに該当する者は、教育部局の長となることができない。
  一 破産者で復権を得ない者
  二 禁錮以上の刑に処せられた者
 3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十一条及び第百六十六条第一項の規定は、教育部局の長について準用する。
  (任期)
 第五条 教育部局の長の任期は、四年とする。ただし、地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
 2 教育部局の長は、再任されることができる。
  (失職)
 第六条 教育部局の長は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
  一 第四条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
  二 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
 2 地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。
  (退職)
 第七条 教育部局の長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
  (職務等)
 第八条 教育部局の長は、地方公共団体の長の指揮監督の下に、次条に規定する学校(大学を除く。以下この項、第十一条から第十三条まで及び第三十条第一項において同じ。)その他の教育機関の管理に関する事務、当該学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱い及び教職員の身分取扱いに関する事務並びに社会教育その他教育に関する事務をつかさどる。
 2 教育部局の長は、前項に定めるもののほか、地方公共団体の長の指揮監督の下に、大学に関する事務及び私立学校に関する事務をつかさどる。
 3 教育部局の長は、教育基本法及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する教育の目的及びこれを実現するための目標が十分に達成されるようにすることを旨として、その職務に従事するものとする。
 4 地方自治法第百五十九条並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、教育部局の長について準用する。
    第三章 教育機関
     第一節 通則
  (教育機関の設置)
 第九条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。
  (教育機関の職員)
 第十条 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
 2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
 3 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
  (学校等の管理運営に関する規則)
 第十一条 地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限度において、当該地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他当該学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な規則を定めるものとする。
 2 前項の場合において、地方公共団体の長は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、地方公共団体の長に届け出させ、又は地方公共団体の長の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。
  (学校の管理)
 第十二条 地方公共団体の長は、地方自治法第百五十三条第一項の規定により、当該地方公共団体の設置する学校の教育課程の管理、施設及び設備の管理、教職員の職務上の監督その他当該学校の管理運営に関する事務を当該学校の校長(園長を含む。以下この条において同じ。)に委任するものとする。
 2 地方公共団体の長は、教育に関する事務を執行するに当たり、次に掲げる場合には、当該地方公共団体の設置する学校の校長に対し、その職務に関し必要な命令をするものとする。
  一 当該学校の教職員に対し、法令、条例又は当該地方公共団体の規則の遵守を求める場合
  二 当該学校の教職員に対し、当該地方公共団体の教育振興基本計画(教育基本法第十七条第二項の規定により地方公共団体が定める当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいう。)に定める施策の実施を求める場合
 3 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の設置する学校における次に掲げる事態への対処に当たり必要があると認めるときは、第一項の委任を解除するとともに、教育部局の長若しくは当該地方公共団体の長が指定する職員に当該学校の校長を指揮監督させ、又は当該学校の校長以外の教職員を直接指揮監督させることができる。
  一 児童、生徒等の教育を受ける権利を保護する必要がある事態
  二 児童、生徒等の生命又は身体を保護する必要がある事態
  三 児童、生徒等の生命又は身体に重大な被害が生じた事態
  四 前三号に掲げるもののほか、当該学校において緊急に対処しなければならない事態として当該地方公共団体の規則で定める事態
  (教育機関の職員の任命)
 第十三条 地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育部局の長の推薦により、当該地方公共団体の長が任命する。
  (職員の身分取扱い)
 第十四条 第十条第一項又は第二項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。
  (所属職員の進退に関する意見の申出)
 第十五条 地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。
     第二節 市町村立学校の教職員
  (任命権者)
 第十六条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県知事に属する。
  (市町村長の内申)
 第十七条 都道府県知事は、市町村長の内申を待つて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、同項の内申が県費負担教職員の転任に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県知事が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
  二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合
 3 市町村長は、当該市町村の教育部局の長の助言により、前二項の内申を行うものとする。
 4 市町村長は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項又は第二項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。
  (校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)
 第十八条 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村長に申し出ることができる。
  (県費負担教職員の任用等)
 第十九条 第十六条の場合において、都道府県知事(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第三十九条第一項若しくは第四十二条第一項又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該事務を行うこととされた市町村長である場合にあつては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う市町村長及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う市町村長)は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員(非常勤の講師(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第三十九条第二項、第四十条及び第四十二条第二項において同じ。)を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第二十二条第一項(教育公務員特例法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、地方公務員法第二十二条第一項の規定は、適用しない。
  (県費負担教職員の定数)
 第二十条 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
 2 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県知事が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定める。
 3 前項の場合において、都道府県知事は、あらかじめ、市町村長の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならない。
  (県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
 第二十一条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第六項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
  (服務の監督)
 第二十二条 市町村長は、県費負担教職員の服務を監督する。
 2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、当該市町村の条例及び規則(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村長その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 3 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
 4 都道府県知事は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村長の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第二十八条第一項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第二項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる。
  (職階制)
 第二十三条 県費負担教職員の職階制は、地方公務員法第二十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県内の県費負担教職員を通じて都道府県が採用するものとし、職階制に関する計画は、都道府県の条例で定める。
  (研修)
 第二十四条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村長も行うことができる。
 2 市町村長は、都道府県知事が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。
  (勤務成績の評定)
 第二十五条 県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第四十条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事の計画の下に、市町村長が行うものとする。
  (地方公務員法の適用の特例)
 第二十六条 この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
      規  定    読み替えられる字句       読 み 替 え る 字 句         
   第十六条各号列記以外 職員        職員(第三号の場合にあつては、都道府県知事又は  
   の部分                  地方教育行政の運営に関する法律第三十九条第一項  
                        若しくは第四十二条第一項又は地方自治法第二百五  
                        十二条の十七の二第一項の規定により地方教育行政  
                        の運営に関する法律第十六条に規定する県費負担教  
                        職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村  
                        長の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当  
                        時属していた地方公共団体の職員)         
   第十六条第三号    当該地方公共団体に 都道府県知事(地方教育行政の運営に関する法律第  
              おいて       三十九条第一項若しくは第四十二条第一項又は地方  
                        自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定によ  
                        り地方教育行政の運営に関する法律第十六条に規定  
                        する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこと  
                        とされた市町村長を含む。)により         
   第二十六条の二第一項 任命権者      市町村長                     
   及び第二十六条の三第                                    
   一項                                            
   第二十八条の四第一項 当該地方公共団体  市町村                      
              常時勤務を要する職 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の  
                        常時勤務を要する職                
   第二十八条の五第一項 当該地方公共団体  市町村                      
              短時間勤務の職(  当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の  
                        短時間勤務の職(                 
   第二十九条第一項第一 この法律若しくは第 この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律  
   号          五十七条に規定する 若しくは地方教育行政の運営に関する法律      
              特例を定めた法律                           
   第三十四条第二項   任命権者      市町村長                     
   第三十七条      地方公共団体    都道府県及び市町村                
   第三十八条      任命権者      市町村長                     
 2 前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替えは、政令で定める。
  (県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
 第二十七条 都道府県知事は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
  一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
  二 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
 2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の規則で定めるものとする。
 3 都道府県知事は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
 4 第十九条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。
  (県費負担教職員のうち非常勤講師の報酬等及び身分取扱い)
 第二十八条 県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例で定める。
 2 この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。
  (初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
 第二十九条 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の長は、都道府県知事が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
 2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
 3 市町村の長は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
 4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
     第三節 学校運営協議会
 第三十条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、当該地方公共団体の設置する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
 2 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)その他地方公共団体の長が必要と認める者について、地方公共団体の長が任命する。
 3 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他地方公共団体の規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
 4 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、地方公共団体の長又は校長に対して、意見を述べることができる。
 5 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第三十九条第一項若しくは第四十二条第一項又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村長がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村長を経由するものとする。
 6 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
 7 地方公共団体の長は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。
 8 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、地方公共団体の規則で定める。
    第四章 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等
  (是正の要求の方式)
 第三十一条 文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該地方公共団体の長が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
  (文部科学大臣の指示)
 第三十二条 文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
  (文部科学大臣の通知)
 第三十三条 文部科学大臣は、第三十一条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第三十一条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の議会に対して、その旨を通知するものとする。
  (文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係)
 第三十四条 文部科学大臣は都道府県知事又は市町村長相互の間の、都道府県知事は市町村長相互の間の連絡調整を図り、並びに地方公共団体の長は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の地方公共団体の長と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。
  (調査)
 第三十五条 文部科学大臣又は都道府県知事は、前条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
 2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県知事に対し、市町村長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
  (資料及び報告)
 第三十六条 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基づいて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。
 2 文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。
  (市町村の教育行政の体制の整備及び充実)
 第三十七条 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育に関する事務を担当する内部組織の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
    第五章 雑則
  (保健所との関係)
 第三十八条 保健所を設置する地方公共団体以外の地方公共団体の長は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
 2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、その所管区域内にある学校を設置する地方公共団体の長(当該保健所を設置する地方公共団体の長を除く。)に対し、助言と援助を与えるものとする。
  (指定都市に関する特例)
 第三十九条 指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第十六条の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
 2 指定都市の県費負担教職員の研修は、第二十四条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
  (中核市に関する特例)
 第四十条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第二十四条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該中核市の長が行う。
  (組合に関する特例)
 第四十一条 地方公共団体が教育に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育部局の長を置かず、当該組合に教育部局の長を置くものとする。
 2 総務大臣は、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の許可の処分をする前に、文部科学大臣の意見を聴かなければならない。
 3 教育に関する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育部局の長は、第四条第三項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育部局の長と兼ねることができる。
 4 前三項に定めるもののほか、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。
  (中等教育学校を設置する市町村に関する特例)
 第四十二条 市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。次項において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第十六条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行う。
 2 市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第二十四条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行う。
  (政令への委任)
 第四十三条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
  (事務の区分)
 第四十四条 都道府県が第三十五条第二項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  附則第三条の前の見出し及び同条から附則第十八条までを削り、附則第十九条を附則第三条とする。
  附則第二十条から第二十四条までを削る。
  附則第二十五条中「第四十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を附則第四条とする。
  附則第二十六条中「第五十九条」を「第四十条」に、「教育委員会」を「知事」に改め、同条を附則第五条とする。
  附則第二十七条中「第五十九条」を「第四十条」に、「教育委員会」を「知事」に改め、同条を附則第六条とし、附則第二十八条を附則第七条とする。
 (教育基本法の一部改正)
第五条 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第二項中「参酌し」の下に「、その議会の議決を経て」を加え、「定めるよう努めなければならない」を「定めなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
 3 地方公共団体の長は、前項の計画の案を作成しようとするときは、必要に応じ、教育に関し高い識見を有する者の意見を聴くものとする。
 4 地方公共団体の長は、毎年度、第二項の計画の進捗状況について、その議会に報告しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
 (経過措置等)
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。

     理 由
 地方教育行政をめぐる現状に鑑み、地方教育行政における責任体制を確立するため、教育委員会制度を廃止して地方公共団体における教育に関する事務の管理執行を地方公共団体の長に一元的に担わせるとともに、指導主事を廃止すること等により主として指導及び助言に基づいて行われてきた地方教育行政の運営の在り方を抜本的に改めることを通じて地方教育行政における責任を負うべき主体の明確化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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