家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案

2013-06-08 21:16:36 | Weblog
家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案
国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「五年」を「七年」に、「三年」を「六年」に改める。
第二十一条中「五年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
家公務員制度改革を引き続き着実に推進するため、国家公務員制度改革の目標時期及び国家公務員制度改革推進本部の設置期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(案)

2013-06-08 21:12:47 | Weblog
法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(案)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 違法な国庫金の支出等に関する監査(第三条―第九条)
第三章 違法な国庫金の支出等に関する訴訟(第十条―第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
2 この法律において「職員」とは、国庫金の支出、賦課若しくは徴収、財産(国有財産法(昭和二十三年
律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第一項に規定する債権並びに法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)をいう。次条において同じ。)の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担に関係する各省各庁所属の職員(財政法第二十一条に規定する各省各庁に所属する職員(各省各庁の長を除く。)をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該各省各庁所属の職員の事務を会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の法令の規定により行う各省各庁所属の職員以外の者を含むものとする。
第二章 違法な国庫金の支出等に関する監査
(監査の請求)
第三条 日本の国籍を有する者は、各省各庁の長又は職員について、違法若しくは不当な国庫金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に国庫金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認

めるときは、これらを証する書面を添え、会計検査院に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって国の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
(請求期間)
第四条 前条の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(同一の行為又は怠る事実についての請求の制限)
第五条 第三条の規定による請求は、当該請求前に会計検査院により第八条第一項の規定による監査又は第九条第一項の規定による検定が行われた行為又は怠る事実と同一のものについては、することができない。
(請求の不受理)
第六条 会計検査院は、第三条の規定による請求があった場合において当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求を受理しないものとする。
一 第三条に規定する書面の添付がないときその他当該請求のための要件を満たさないことが明らかであ

るとき。
二 正当な理由なく第四条に規定する期間を経過してなされた請求であるとき。
三 当該請求前に会計検査院により第八条第一項の規定による監査又は第九条第一項の規定による検定が行われた行為又は怠る事実と同一のものについての請求であるとき。
(暫定的停止勧告)
第七条 第三条の規定による請求(前条の規定により受理されなかったものを除く。以下同じ。)があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により国に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、会計検査院は、各省各庁の長又は職員に対し、理由を付して次条第一項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、会計検査院は、当該勧告の内容を第三条の規定による請求をした者(以下「監査請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

(監査及び勧告)
第八条 第三条の規定による請求があった場合においては、会計検査院は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により監査請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、各省各庁の長又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 前項の規定による会計検査院の監査及び勧告は、第三条の規定による請求があった日から六十日以内に行わなければならない。
3 会計検査院は、第一項の規定による監査を行うに当たっては、監査請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
4 会計検査院は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある各省各庁の長若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、それぞれ、関係のある各省各庁の長若しくは職員又は監査請求人を立ち会わせることができる。
5 第一項の規定による会計検査院の勧告があったときは、当該勧告を受けた各省各庁の長又は職員は、当

該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を会計検査院に通知しなければならない。この場合においては、会計検査院は、当該通知に係る事項を監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
(検定の実施等)
第九条 会計検査院は、第三条の規定による請求があった場合において、当該行為又は怠る事実につき会計法、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)又は物品管理法の規定により弁償の責めに任ずべき者については、前条第一項の規定による監査及び勧告に代えて、又は同項の規定による監査及び勧告とともに、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)又は予算執行職員等の責任に関する法律の定めるところにより、検定(再検定を含む。以下同じ。)をしなければならない。この場合においては、会計検査院は、検定の結果を弁償を命ずる権限を有する者(以下「弁償命令権者」という。)及び監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2 前項の規定による検定については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。ただし、予算執行職員等の責任に関する法律第五条第二項の規定による口頭審理(次項において単に「口頭審理」という。)を行う場合においては、前条第四項の規定は、準用しない。
3 会計検査院は、前項ただし書の場合において、必要があると認めるときは、口頭審理に監査請求人を立ち会わせることができる。
4 弁償命令権者は、第一項の規定により会計検査院が弁償責任があると検定をした場合においては、同項後段の規定による通知があった日から十五日以内に弁償を命ずるとともに、その旨を会計検査院に通知しなければならない。この場合においては、会計検査院は、当該通知に係る事項を監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第三章 違法な国庫金の支出等に関する訴訟
(訴えの提起)
第十条 監査請求人は、第八条第一項の規定による会計検査院の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第五項の規定による各省各庁の長若しくは職員の措置に不服があるとき、又は会計検査院が同条第一項の規定

による監査若しくは勧告を同条第二項の期間内に行わないとき、若しくは各省各庁の長若しくは職員が同条第五項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、第三条の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。前条第一項の規定による会計検査院の検定の結果若しくは当該検定に係る弁償の命令に不服があるとき、又は会計検査院が同項の規定による検定を同条第二項において準用する第八条第二項の期間内に行わないとき、若しくは前条第一項の規定により会計検査院が弁償責任があると検定をしたにもかかわらず弁償命令権者が弁償を命じないときも、同様とする。
一 当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該行為若しくは怠る事実に係る各省各庁の長若しくは職員又はその相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求。ただし、当該行為若しくは怠る事実に係る各省各庁の長若しくは職員又はその相手方が弁償命令権者による弁償の命令の対象となる者である場合にあっては、当該弁償

の命令をすることを求める請求
(被告適格等)
第十一条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条の規定は、前条第一号及び第三号の請求に係る同条の規定による訴訟について準用する。
2 前条第四号の請求に係る同条の規定による訴訟は、国を被告として提起しなければならない。この場合においては、行政事件訴訟法第十一条第四項から第六項までの規定を準用する。
(管轄)
第十二条 行政事件訴訟法第十二条の規定は、第十条第一号、第三号及び第四号の請求に係る同条の規定による訴訟について準用する。
(出訴期間)
第十三条 第十条の規定による訴訟は、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 会計検査院の監査の結果若しくは勧告又は検定の結果に不服がある場合は、当該監査の結果若しくは当該勧告の内容又は当該検定の結果の通知があった日から三十日以内


二 会計検査院の勧告を受けた各省各庁の長若しくは職員の措置又は弁償命令権者による弁償の命令に不服がある場合は、当該措置又は弁償の命令に係る会計検査院の通知があった日から三十日以内
三 会計検査院が第三条の規定による請求をした日から六十日を経過しても監査若しくは勧告又は検定を行わない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 会計検査院の勧告を受けた各省各庁の長若しくは職員が措置を講じない場合又は会計検査院が弁償責任があると検定をしたにもかかわらず弁償命令権者が弁償を命じない場合は、それぞれ当該勧告に示された期間又は当該検定の結果の通知があった日から十五日を経過した日から三十日以内
2 前項の期間は、不変期間とする。
(別訴の禁止)
第十四条 第十条の規定による訴訟が係属しているときは、他の監査請求人は、別訴をもって同一の請求をすることができない。
(差止めの制限)
第十五条 第十条第一号の請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによって人の生命又は身体に


対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
(訴訟告知)
第十六条 第十条第四号の請求に係る同条の規定による訴訟が提起された場合には、当該行為若しくは怠る事実に係る各省各庁の長若しくは職員又はその相手方に対して、国は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
2 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償若しくは不当利得返還又は弁償の請求権の時効の中断に関しては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十七条第一号の請求とみなす。
3 第一項の訴訟告知は、当該訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は会計法第六条に規定する納入の告知をしなければ時効中断の効力を生じない。
(仮処分の排除)
第十七条 第十条に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。


(行政事件訴訟法の適用)
第十八条 第十一条から前条までに定めるもののほか、第十条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
(損害賠償の請求等)
第十九条 第十条第四号本文の請求に係る同条の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、各省各庁の長又は職員は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、損害賠償金又は不当利得による返還金の支払を請求しなければならない。
2 前項の規定により損害賠償金又は不当利得による返還金の支払を請求した場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、国は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
(弁償の命令等)
第二十条 第十条第四号ただし書の請求に係る同条の規定による訴訟について、弁償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、弁償命令権者は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、弁


償を命じなければならない。
2 前項の規定により弁償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該弁償の命令に係る弁償金が支払われないときは、国は、当該弁償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3 第一項の規定によりなされた弁償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該弁償の命令に係る前項の規定による訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
4 第一項の規定によりなされた弁償の命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にした行為について適用する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)


第二条 政府は、第十条の規定による訴訟を提起した者が弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬の額をその者が勝訴した場合には国が負担する制度等について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(会計検査院法の一部改正)
第三条 会計検査院法の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一号を加える。
十 違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(平成二十五年法律第 号)第七条の規定による勧告並びに同法第八条第一項の規定による監査及び勧告
第二十九条に次の一号を加える。
九 違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律第七条の規定により勧告をした事項並びに同法第八条第一項の規定による監査の結果並びに同項の規定により勧告をした事項及びその結果
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第四条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十


四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「又は同法第四十三条第一項」を「若しくは同法第四十三条第一項又は違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(平成二十五年法律第 号)第十一条第一項」に改める。



理 由
違法な国庫金の支出等について、会計検査院に対し監査を求め必要な措置を講ずべきことを請求するとともに、監査の結果に不服がある等の場合には訴訟を提起することができる制度を設ける必要がある。これが、

法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(案)

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法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(案)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 違法な国庫金の支出等に関する監査(第三条―第九条)
第三章 違法な国庫金の支出等に関する訴訟(第十条―第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
2 この法律において「職員」とは、国庫金の支出、賦課若しくは徴収、財産(国有財産法(昭和二十三年
律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第一項に規定する債権並びに法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)をいう。次条において同じ。)の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担に関係する各省各庁所属の職員(財政法第二十一条に規定する各省各庁に所属する職員(各省各庁の長を除く。)をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該各省各庁所属の職員の事務を会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の法令の規定により行う各省各庁所属の職員以外の者を含むものとする。
第二章 違法な国庫金の支出等に関する監査
(監査の請求)
第三条 日本の国籍を有する者は、各省各庁の長又は職員について、違法若しくは不当な国庫金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に国庫金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認

めるときは、これらを証する書面を添え、会計検査院に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって国の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
(請求期間)
第四条 前条の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(同一の行為又は怠る事実についての請求の制限)
第五条 第三条の規定による請求は、当該請求前に会計検査院により第八条第一項の規定による監査又は第九条第一項の規定による検定が行われた行為又は怠る事実と同一のものについては、することができない。
(請求の不受理)
第六条 会計検査院は、第三条の規定による請求があった場合において当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求を受理しないものとする。
一 第三条に規定する書面の添付がないときその他当該請求のための要件を満たさないことが明らかであ

るとき。
二 正当な理由なく第四条に規定する期間を経過してなされた請求であるとき。
三 当該請求前に会計検査院により第八条第一項の規定による監査又は第九条第一項の規定による検定が行われた行為又は怠る事実と同一のものについての請求であるとき。
(暫定的停止勧告)
第七条 第三条の規定による請求(前条の規定により受理されなかったものを除く。以下同じ。)があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により国に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、会計検査院は、各省各庁の長又は職員に対し、理由を付して次条第一項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、会計検査院は、当該勧告の内容を第三条の規定による請求をした者(以下「監査請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

(監査及び勧告)
第八条 第三条の規定による請求があった場合においては、会計検査院は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により監査請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、各省各庁の長又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 前項の規定による会計検査院の監査及び勧告は、第三条の規定による請求があった日から六十日以内に行わなければならない。
3 会計検査院は、第一項の規定による監査を行うに当たっては、監査請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
4 会計検査院は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある各省各庁の長若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、それぞれ、関係のある各省各庁の長若しくは職員又は監査請求人を立ち会わせることができる。
5 第一項の規定による会計検査院の勧告があったときは、当該勧告を受けた各省各庁の長又は職員は、当

該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を会計検査院に通知しなければならない。この場合においては、会計検査院は、当該通知に係る事項を監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
(検定の実施等)
第九条 会計検査院は、第三条の規定による請求があった場合において、当該行為又は怠る事実につき会計法、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)又は物品管理法の規定により弁償の責めに任ずべき者については、前条第一項の規定による監査及び勧告に代えて、又は同項の規定による監査及び勧告とともに、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)又は予算執行職員等の責任に関する法律の定めるところにより、検定(再検定を含む。以下同じ。)をしなければならない。この場合においては、会計検査院は、検定の結果を弁償を命ずる権限を有する者(以下「弁償命令権者」という。)及び監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2 前項の規定による検定については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。ただし、予算執行職員等の責任に関する法律第五条第二項の規定による口頭審理(次項において単に「口頭審理」という。)を行う場合においては、前条第四項の規定は、準用しない。
3 会計検査院は、前項ただし書の場合において、必要があると認めるときは、口頭審理に監査請求人を立ち会わせることができる。
4 弁償命令権者は、第一項の規定により会計検査院が弁償責任があると検定をした場合においては、同項後段の規定による通知があった日から十五日以内に弁償を命ずるとともに、その旨を会計検査院に通知しなければならない。この場合においては、会計検査院は、当該通知に係る事項を監査請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第三章 違法な国庫金の支出等に関する訴訟
(訴えの提起)
第十条 監査請求人は、第八条第一項の規定による会計検査院の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第五項の規定による各省各庁の長若しくは職員の措置に不服があるとき、又は会計検査院が同条第一項の規定

による監査若しくは勧告を同条第二項の期間内に行わないとき、若しくは各省各庁の長若しくは職員が同条第五項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、第三条の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。前条第一項の規定による会計検査院の検定の結果若しくは当該検定に係る弁償の命令に不服があるとき、又は会計検査院が同項の規定による検定を同条第二項において準用する第八条第二項の期間内に行わないとき、若しくは前条第一項の規定により会計検査院が弁償責任があると検定をしたにもかかわらず弁償命令権者が弁償を命じないときも、同様とする。
一 当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該行為若しくは怠る事実に係る各省各庁の長若しくは職員又はその相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求。ただし、当該行為若しくは怠る事実に係る各省各庁の長若しくは職員又はその相手方が弁償命令権者による弁償の命令の対象となる者である場合にあっては、当該弁償

の命令をすることを求める請求
(被告適格等)
第十一条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条の規定は、前条第一号及び第三号の請求に係る同条の規定による訴訟について準用する。
2 前条第四号の請求に係る同条の規定による訴訟は、国を被告として提起しなければならない。この場合においては、行政事件訴訟法第十一条第四項から第六項までの規定を準用する。
(管轄)
第十二条 行政事件訴訟法第十二条の規定は、第十条第一号、第三号及び第四号の請求に係る同条の規定による訴訟について準用する。
(出訴期間)
第十三条 第十条の規定による訴訟は、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 会計検査院の監査の結果若しくは勧告又は検定の結果に不服がある場合は、当該監査の結果若しくは当該勧告の内容又は当該検定の結果の通知があった日から三十日以内


二 会計検査院の勧告を受けた各省各庁の長若しくは職員の措置又は弁償命令権者による弁償の命令に不服がある場合は、当該措置又は弁償の命令に係る会計検査院の通知があった日から三十日以内
三 会計検査院が第三条の規定による請求をした日から六十日を経過しても監査若しくは勧告又は検定を行わない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 会計検査院の勧告を受けた各省各庁の長若しくは職員が措置を講じない場合又は会計検査院が弁償責任があると検定をしたにもかかわらず弁償命令権者が弁償を命じない場合は、それぞれ当該勧告に示された期間又は当該検定の結果の通知があった日から十五日を経過した日から三十日以内
2 前項の期間は、不変期間とする。
(別訴の禁止)
第十四条 第十条の規定による訴訟が係属しているときは、他の監査請求人は、別訴をもって同一の請求をすることができない。
(差止めの制限)
第十五条 第十条第一号の請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによって人の生命又は身体に


対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
(訴訟告知)
第十六条 第十条第四号の請求に係る同条の規定による訴訟が提起された場合には、当該行為若しくは怠る事実に係る各省各庁の長若しくは職員又はその相手方に対して、国は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
2 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償若しくは不当利得返還又は弁償の請求権の時効の中断に関しては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十七条第一号の請求とみなす。
3 第一項の訴訟告知は、当該訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は会計法第六条に規定する納入の告知をしなければ時効中断の効力を生じない。
(仮処分の排除)
第十七条 第十条に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。


(行政事件訴訟法の適用)
第十八条 第十一条から前条までに定めるもののほか、第十条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
(損害賠償の請求等)
第十九条 第十条第四号本文の請求に係る同条の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、各省各庁の長又は職員は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、損害賠償金又は不当利得による返還金の支払を請求しなければならない。
2 前項の規定により損害賠償金又は不当利得による返還金の支払を請求した場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、国は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
(弁償の命令等)
第二十条 第十条第四号ただし書の請求に係る同条の規定による訴訟について、弁償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、弁償命令権者は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、弁


償を命じなければならない。
2 前項の規定により弁償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該弁償の命令に係る弁償金が支払われないときは、国は、当該弁償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3 第一項の規定によりなされた弁償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該弁償の命令に係る前項の規定による訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
4 第一項の規定によりなされた弁償の命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にした行為について適用する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)


第二条 政府は、第十条の規定による訴訟を提起した者が弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬の額をその者が勝訴した場合には国が負担する制度等について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(会計検査院法の一部改正)
第三条 会計検査院法の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一号を加える。
十 違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(平成二十五年法律第 号)第七条の規定による勧告並びに同法第八条第一項の規定による監査及び勧告
第二十九条に次の一号を加える。
九 違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律第七条の規定により勧告をした事項並びに同法第八条第一項の規定による監査の結果並びに同項の規定により勧告をした事項及びその結果
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第四条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十


四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「又は同法第四十三条第一項」を「若しくは同法第四十三条第一項又は違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律(平成二十五年法律第 号)第十一条第一項」に改める。



理 由
違法な国庫金の支出等について、会計検査院に対し監査を求め必要な措置を講ずべきことを請求するとともに、監査の結果に不服がある等の場合には訴訟を提起することができる制度を設ける必要がある。これが、

予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律(案)

2013-06-08 21:09:35 | Weblog
予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律(案)
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「重大な」を削り、「因り」を「より」に、「責」を「責め」に改める。
第四条第一項中「重大な」を削り、「因り」を「より」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「重大な」を削り、「因り」を「より」に改める。
第五条第五項中「前条第一項本文」を「前条第一項」に、「前条第五項」を「同条第五項」に、「は、」とあるのは「各省各庁の長は、」を「」とあるのは、「各省各庁の長」に改める。
第六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(懲戒処分)」を付し、同条第一項中「又は過失」を「若しくは過失」に、「因り」を「より」に、「又は重大な」を「若しくは重大な」に、「当該職員」を「当該予算執行職員」に、「要求することができる」を「要求しなければならない」に改め、後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該予算執行職員がした当該支出等の行為に関し、既に当該予算執行職員に対し懲戒処分がされてい

る場合
二 当該予算執行職員がした当該支出等の行為について次条第一項の規定による当該予算執行職員に対し懲戒処分をしようとする旨の通知を受けている場合
三 当該予算執行職員が第八条の規定により当該支出等の行為に基づく弁償責任を負わないこととなる場合
第六条第二項中「人事院」の下に「及び国家公務員倫理審査会」を加え、同条第三項中「職員」を「予算執行職員」に、「調査してこれについて措置するとともにその結果」を「調査し、その結果及び懲戒処分をすることが適当でないと認める場合におけるその理由」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「、第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分、第四項の規定及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたとき」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 任命権者は、前項の調査の結果、当該予算執行職員に対し懲戒処分をしようとするときは、国家公務員

倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二十六条の規定により国家公務員倫理審査会の承認を得なければならない場合を除き、あらかじめ、人事院の意見を聴かなければならない。
5 任命権者は、第一項の規定による懲戒処分の要求に係る予算執行職員に対し懲戒処分をしたときはその旨並びにその種類及び内容を、当該予算執行職員に対し懲戒処分をしなかつたときはその旨及びその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。ただし、第三項の規定により懲戒処分をすることが適当でない旨を通知した場合は、この限りでない。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 任命権者は、予算執行職員が故意若しくは過失により第三条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認める場合又は国に損害を与えないが故意若しくは重大な過失により同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認める場合において、前条第一項の規定による懲戒処分の要求を受ける前に当該予算執行職員に対し懲戒処分をしようとするときは、その旨及び当該予算執行職員がしたと認める当該支出等の行為の内容を会計検査院に通知しなければならない。
2 前条第四項の規定は前項に規定する場合について、同条第五項(ただし書を除く。)の規定は前項の場

合における当該予算執行職員に対する措置について準用する。ただし、都道府県の職員である予算執行職員については、同条第四項の規定及び同条第五項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この限りでない。
第七条中「第四条第一項本文」を「第四条第一項」に、「基かなければ」を「基づかなければ」に改める。
第九条第二項ただし書中「及び第三項」を「、同条第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分、同条第四項(第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定及び第六条第五項(第六条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項に規定する予算執行職員及び同法第九条第一項に規定する公庫予算執行職員(次項において「予算執行職員等」という。)がこの法律の施行の日(次項に

おいて「施行日」という。)前にした行為に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前にこの法律による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた懲戒処分の要求に係る予算執行職員等に対する懲戒処分については、なお従前の例による。
(会計検査院法の一部改正)
第三条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五号中「第四項」を「第六項」に改める。


理 由
国の予算の執行の適正化の確保に資するため、予算執行職員がその義務に違反して支出等の行為をした場合における弁償責任の厳格化及び会計検査院による懲戒処分要求制度の強化を図る等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

計検査院法の一部を改正する法律(案)

2013-06-08 21:06:02 | Weblog
計検査院法の一部を改正する法律(案)
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
「第四節 検査報告
目次中「第四節 検査報告」を に改める。
第四節の二 不当事項への対処に関する検査」
第四条第一項を次のように改める。
検査官は、人格が高潔であり、検査官会議の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は会計に関して優れた識見を有する者であつて、かつ、第二十二条の規定により検査を受けるものの地位(検査官の職を除く。)に就いたことがある者(その職務の特殊性を勘案して政令で定める者を除く。)以外の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
第四条第二項中「経る」を「得る」に、「両議院の同意を経ないで」を「同項に定める資格を有する者のうちから」に改める。
第五条第一項中「七年」を「五年」に改め、同条第三項中「満六十五才」を「満七十歳」に改める。
第十一条第六号の次に次の一号を加える。

六の二 第三十三条の規定による告発
第十一条第八号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「うける」を「受ける」に改め、同号の次に次の二号を加える。
四の二 第二十五条の規定により実地の検査をした事項及びその検査の結果
四の三 第三十条の四の規定による検査の結果
第二十九条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第三十三条の規定により告発した事項
第二十九条第七号中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「その結果」を「同条第二項の規定による検査の結果」に改め、同条第八号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に、「その結果」を「同条第二項の規定による検査の結果」に改める。
第三十条の二中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。

第二章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 不当事項への対処に関する検査
第三十条の四 会計検査院は、不当事項(検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項として第二十九条の検査報告に掲記された事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)の是正、不当事項に係る不正な行為をした者の責任の追及その他の不当事項への対処に関し、その状況の検査を行う。
第三十条の五 前条の検査を受けるものは、会計検査院規則で定めるところにより、次に掲げる事項を会計検査院に報告しなければならない。
一 不当事項を是正するための措置の内容及び不当事項の是正に関する状況
二 懲戒の処分その他の不当事項に係る不正な行為をした者の責任を追及するための措置の内容及びその実施に関する状況
三 その他前条の検査を行うために必要があるものとして会計検査院規則で定める事項
第三十一条第一項中「重大な」を削り、「当る」を「当たる」に改める。

第三十三条中「その事件を検察庁に通告し」を「告発し」に改める。
第三十四条に次の二項を加える。
会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処に関し、その状況の検査を行う。
第三十条の五(第二号を除く。)の規定は、前項の検査を受けるものについて準用する。この場合において、同条第一号中「不当事項を是正するための措置」とあるのは「第三十四条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処」と、「不当事項の是正」とあるのは「当該事項への対処」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。
第三十六条に次の二項を加える。
会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処に関し、その状況の検査を行う。
第三十条の五(第二号を除く。)の規定は、前項の検査を受けるものについて準用する。この場合において、同条第一号中「不当事項を是正するための措置」とあるのは「第三十六条第一項の規定により意見

を表示し又は処置を要求した事項への対処」と、「不当事項の是正」とあるのは「当該事項への対処」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の会計検査院法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任命される検査官について適用し、施行日前に任命された検査官については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に任命される検査官に対する新法第五条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。
3 新法第五条第三項の規定は、施行日以後に任命される検査官について適用し、施行日前に任命された検査官については、なお従前の例による。

4 新法第二十九条第四号の二の規定は、施行日の属する年度の翌年度以後の年度に国会に提出される同条の検査報告について適用する。
5 新法第二十九条第四号の三及び第二章第四節の二の規定は、施行日の属する年度以後の年度に国会に提出される同条の検査報告において検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項として掲記された事項について適用する。
6 新法第二十九条第七号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について適用し、施行日前にこの法律による改正前の会計検査院法(次項において「旧法」という。)第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項については、なお従前の例による。
7 新法第二十九条第八号並びに第三十六条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について適用し、施行日前に旧法第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項については、なお従前の例による。
8 新法第三十一条の規定は、国の会計事務を処理する職員が施行日以後にする行為について適用し、国の

会計事務を処理する職員が施行日前にした行為については、なお従前の例による。


理 由
会計検査の機能の強化を図るため、検査官の任命資格の整備並びに任期の短縮及び定年の引上げ、実地の検査の結果等の検査報告への掲記の義務付け、不当事項への対処に関する検査の制度の創設、懲戒の処分を要求することができる場合の拡大、会計検査院による告発の制度の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(港湾法の一部改正)

2013-06-08 20:52:04 | Weblog
(港湾法の一部改正)
第十七条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六項中「及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」を削る。
(漁船損害等補償法等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」を「食料安定供給特別会計」
五五
に改める。
一 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十九条第四項、第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条
二 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二十九条及び第三十三条第二項
三 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十五条第二項、第百九十六条第二項及び第百九十六条の二
(道路法施行法の一部改正)
第十九条 道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の二を削る。
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改める。
一 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第九条
五六
二 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第四条
三 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)第六条第一項及び第二項
四 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十年法律第八十四号)第二条第四項及び第五項
五 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第六十一号)第二条第四項及び第五項
六 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第五十一号)第二条第四項及び第五項
七 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十三年法律第五十二号)第二条第四項及び第五項
八 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成元年法律第四十二号)第二条第四項及び第五項
五七
九 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第七十一条
(空港法の一部改正)
第二十一条 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「社会資本整備事業特別会計」を「自動車安全特別会計」に改める。
(海岸法の一部改正)
第二十二条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則中第四項を削り、第五項を第四項とする。
附則第六項中「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)」に改め、同項を附則第五項とする。
附則中第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
附則第九項中「附則第六項及び第七項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項を附則第八項とする。
五八
附則第十項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第十一項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第十二項中「附則第七項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第十三項中「附則第六項及び第七項」を「附則第五項及び第六項」に、「附則第八項及び第九項」を「附則第七項及び第八項」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第十四項から第十六項までを削る。
(地すべり等防止法の一部改正)
第二十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の二を削る。
(道路交通法の一部改正)
第二十四条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第二項中「ものを含む」の下に「。以下この条及び附則第十八条第一項において「反則金等」という」を、「加えた額(」の下に「次項第一号及び」を加え、「第百二十七条第一項後段に規定す
五九
る通告書の送付に要する費用に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(附則第十八条第一項及び附則第十九条において「通告書送付費支出金相当額」という。)」を「次の各号に掲げる額の合算額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
二 第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第二号ロ及び附則第十九条において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
三 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
附則第十六条に次の一項を加える。
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
一 前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに
六〇
掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
ロ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
ハ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
二 前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金の見込額
ロ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
ハ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
附則第十八条第一項の表を次のように改める。
六一
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
九月 前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金
収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべき
であつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当
該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する
額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還
金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第十六
条第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度におい
て交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算
した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度
とする。)を基礎として政令で定める額
三月 当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当
額等から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金
六二
に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則
金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(
交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)
を基礎として政令で定める額
附則第十九条中「第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用」を「通告書送付費」に改める。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第十六条第三項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「二月」とあるのは「三月」と、同法附則第十八条第一項の表九月の項中「二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「三月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、
六三
「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第二十六条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。この場合において、同条第一項第二号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは第八項の規定による貸付金の利率については、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮して定めなければならない。
(農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律の一部改正)
六四
第二十七条 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和五十二年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「農業共済再保険特別会計の農業勘定又は果樹勘定」を「食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定」に、「場合において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項(同条第三項の規定により果樹勘定について準用する場合を含む。)の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、それぞれ」を「場合には、」に改める。
(農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第二十八条 農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法
六五
律(昭和五十五年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二項中「同勘定」を「食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定」に、「場合において」を「場合には」に、「第百四十五条第三項において準用する同条第一項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同法第百四十六条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
第三項中「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」を「食料安定供給特別会計」に、「第百七十八条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律の一部改正)
第二十九条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和五十六年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「農業共済再保険特別会計の農業勘定又は果樹勘定」を「食料安定供給特別会計の農業
六六
共済再保険勘定」に、「場合において」を「場合には」に、「第百四十五条第一項(同条第三項の規定により果樹勘定について準用する場合を含む。)の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同法第百四十六条第一項」を「第百三十四条第一項」に改め、「それぞれ」を削る。
(農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三十条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二項中「農業共済再保険特別会計の農業勘定又は果樹勘定」を「食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定」に、「場合において」を「場合には」に、「第百四十五条第一項(同条第三項の規定により果樹勘定について準用する場合を含む。)の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同法第百四十六条第一項」を「第百三十四条第一項」に改め、
六七
「それぞれ」を削る。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三十一条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和六十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二項中「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」を「食料安定供給特別会計」に、「第百七十八条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)
第三十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第五号中「堆たい肥」を「堆肥」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第四条第四項及び第七条第
六八
二項において同じ。)に関する事業(次に掲げるものを除く。)のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
イ 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業
ロ 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号若しくは第二号(同号イに係る部分に限る。)又は附則第四条第一項に規定する業務に該当する事業
第四条第四項中「(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)」を削り、「同法第七条」を「河川法第七条」に改める。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三十三条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てる
六九
ための一般会計からする繰入金に関する法律(平成七年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二項中「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」を「食料安定供給特別会計」に、「第百七十八条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第三十四条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の二第十三項中「同条第七項第一号ヘ」を「同条第六項第一号ヘ」に改め、同条第十四項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第三十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第四十四条第一項中「附則第四十四条第一項」を「附則第四十四条」に改め、同条第二項を削る。
(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
七〇
附則第三条第二項から第四項までを削る。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条第二項中「の交付税及び譲与税配付金勘定」を削る。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百条第二項中「の交付税及び譲与税配付金勘定」を削る。
(農地法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三十九条を次のように改める。
第三十九条 削除
(国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
七一
第四十条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二号ニを削る。
(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
(港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第九項を削る。
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律の一部改
七二
正)
第四十三条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四十四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の見出しを「(一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例)」に改め、同条第一項中「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」を「食料安定供給特別会計」に、「漁船普通保険勘定」を「漁船再保険勘定」に改め、「及び次条」を削り、「第百七十二条第二項」を「第百二十四条第五項」に改め、「次条において同じ。」を削り、「第百七十七条第一項及び第二項」を「第百二十九条第四項及び第五項」に改め、同条第二項中「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定」を「食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定」に、「第百七十八条第一項」
七三
を「第百三十四条第一項」に改める。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)
第四十五条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条中「第二百一条第四項」を「附則第二百五十九条の三第五項」に改める。
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十六条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第五項第一号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える改正規定中「第百十一条第五項第一号ホ」を「第百十一条第四項第一号ホ」に改める。
附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第七項第一号ヘの改正規定中「第百十一条第七項第
七四
一号ヘ」を「第百十一条第六項第一号ヘ」に改める。
附則第九条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第九条の二 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の二第十三項中「同条第六項第一号ヘ及び」を「同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第三項」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第三項」と、同法」に改める。
(児童手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第五号を次のように改める。
五 削除
附則第三十五条を次のように改める。
七五
第三十五条 削除
(積立金及び資金に必要な金額の水準に係る積算の基礎の明示等)
第四十八条 政府は、財政資金の効率的使用を図るため、各特別会計の積立金及び資金に必要な金額の水準に係る積算の基礎を明らかにするとともに、各特別会計の積立金又は資金の額に当該特別会計において生じた剰余金の額を加えた額が当該水準を超えることとなるときは、当該超えることとなる部分の額に相当する額を一般会計の歳入に繰り入れるため必要な措置を講じなければならない。
(検討)
第四十九条 政府は、次の各号に掲げる特別会計について、当該各号に定める基本的方向性によりそれぞれ検討を加え、平成二十五年度中に、それぞれの結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
一 森林保険特別会計 平成二十六年度において廃止するものとし、同会計において経理されている事務及び事業について、民間事業者の参入の一層の促進を図り、又は森林組合連合会に移管すること。
二 貿易再保険特別会計 平成二十七年度末までに廃止するものとし、同会計において経理されている事
七六
務及び事業について、貿易保険に係る政府保証の制度を創設し及び独立行政法人日本貿易保険に対する監督の在り方を見直した上で、独立行政法人日本貿易保険に移管すること。
三 自動車安全特別会計 平成二十七年度末までに自動車検査登録勘定を廃止するものとし、同勘定において経理されている事務及び事業について、自動車検査独立行政法人に移管すること。
七七
理 由
全ての特別会計を対象として一般会計と区分して経理する必要性並びに事務及び事業の経理の在り方について不断の見直しを行うことの重要性に鑑み、その一環として、平成二十六年四月一日において、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革のための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

附 則

2013-06-08 20:51:31 | Weblog
附 則
四二
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。ただし、附則第四十八条及び第四十九条の規定は、公布の日から施行する。
(交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政
四三
法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新交付税特別会計の歳入及び歳出とする。
(国債整理基金特別会計に関する経過措置)
第三条 旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(財政投融資特別会計に関する経過措置)
第四条 旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置)
四四
第五条 旧特別会計法に基づく外国為替資金特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 外国為替資金特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、同会計に所属する積立金は、新特別会計法第八十条の規定により、同会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。
(エネルギー対策特別会計に関する経過措置)
第六条 旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)
第七条 旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
四五
2 旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(食料安定供給特別会計に関する経過措置)
第八条 旧特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「旧食料安定供給特別会計」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計又は新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下こ
四六
の条から附則第十条までにおいて「新食料安定供給特別会計」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、新特別会計法第百三十二条第二項の規定により、新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計又は新
四七
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第九条 旧特別会計法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 旧農業共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の
四八
業務勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧農業共済再保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定に属する現金及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5 前項の規定により新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第十条 旧特別会計法に基づく漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険
四九
及び漁業共済保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れる
ものとする。
2 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは
五〇
新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する権利義務は、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5 前項の規定により新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(貿易再保険特別会計に関する経過措置)
第十一条 旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
五一
(社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第十二条
旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、
道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成
五二
二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計の歳入及び歳出とする。
五三
5 平成二十五年度の末日において、旧特別会計法附則第五十条の二第一項の規定により国債整理基金特別会計から旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第二項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(自動車安全特別会計に関する経過措置)
第十三条 旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(東日本大震災復興特別会計に関する経過措置)
第十四条 旧特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(農業災害補償法の一部改正)
第十五条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
五四
第十二条第四項、第十三条第二項及び第三項並びに第百五十条の三第三項中「農業共済再保険特別会計」を「食料安定供給特別会計」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第十六条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、農業共済再保険特別会計」、「、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」及び「、社会資本整備事業特別会計」を削る。

附則第三条を次のように改める。

2013-06-08 20:48:37 | Weblog
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第四条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第一項中「交付税及び譲与税配付金勘定」及び「同勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第三項中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改める。
附則第五条(見出しを含む。)及び第九条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会
二五
計」に改める。
附則第十条の見出し及び同条第一項中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する
額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額でまだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れる
二六
ものとする。
附則第十一条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、「よる地方特例交付金」の下に「、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金」を加え、「同勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金勘定」及び「同勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、
「交付税及び譲与税配付金勘定」及び「同勘定」を「交付税特別会計」に改める。
附則第十二条中「附則第四十九条から第二百三十一条まで」を「附則第二百三十一条及び第二百五十九条の五」に改め、「及び附則第五十条の二第一項の規定による国債整理基金特別会計から道路整備勘定への繰入金」を削る。
附則第十二条の三中「附則第十条第二項」を「附則第十条第三項」に、「交付税及び譲与税配付金勘定」
二七
を「交付税特別会計」に改める。
附則第十四条中「第十七条中」を「第十七条第一項中」に改める。
附則第二十九条中「第百十一条第四項第二号及び第七項第二号イ、第百十三条第三項及び第五項並びに第百二十条第二項第三号」を「第百十一条第二項第二号及び第六項第二号イ、第百十三条第一項及び第四項並びに第百二十条第二項第一号」に、「第百十一条第四項第二号中「ロ」を「第百十一条第二項第二号中「ニ」
第六項第二号イ」に、「第百十三条第三項中」を「第百十三条第一項中」に、「第五項及び第百二十条第二項第三号」を「第四項及び第百二十条第二項第一号」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「第百二十条第二項第三号中「附則第三十四条第一項第九号」を「第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」に、「附則第三十四条第一項第九号又は」を「附則第三十四条第一項又は」に改める。
附則第三十条第二項及び第三十一条第二項中「第百十一条第五項」を「第百十一条第四項」に改める。
附則第三十一条の二及び第三十一条の三中「第百十一条第六項及び第七項」を「第百十一条第五項及び第
に、
「ロ 特別障害給付金給付費
ハ 附属諸費 」

「ニ 特別障害給付金給付費
ホ 附属諸費 」
に、
「同条第七項第二号イ」を
「同条
二八
六項」に、「第百十三条第四項」を「第百十三条第三項」に、「第百十一条第六項中」を「第百十一条第五項中」に、「同条第七項第一号ホ」を「同条第六項第一号ホ」に、「第百二十条第二項第四号」を「第百二十条第二項第三号」に改める。
附則第三十二条第四項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
附則第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
附則第四十一条の見出しを「(食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳出の特例)」に改め、同条中「第百四十一条第三項」を「第百二十七条第三項」に、「家畜勘定」を「農業共済再保険勘定」に改める。
附則第四十二条から第四十六条までを次のように改める。
(食料安定供給特別会計における漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業の経理等)
第四十二条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、当分の間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定
二九
供給特別会計の漁船再保険勘定において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を漁船再保険勘定において行う場合における第百二十七条第四項及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項並びに第百三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業(附則第四十二条第一項に規定する再保険事業をいう。以下この節において同
漁船再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第三号並びに第百三十六条第三項第二号及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。
じ。)」と、同号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは
「ヘ 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二
ト 附属雑収入
百十二号)第二十九条の規定による納付金

と、同項第二号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「
三〇
第四十三条から第四十六条まで 削除
附則第四十九条から第五十四条までを次のように改める。
第四十九条から第五十四条まで 削除
附則第百七十八条第二項及び第二百六条の七第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附則第二百三十一条第二項中「、農業経営基盤強化勘定」を削り、「米管理勘定、麦管理勘定」を「食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定」に改め、「、調整勘定」を削る。
附則第二百五十九条の二の次に次の四条を加える。
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三 空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において
三一
行うものとする。
2 この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3 この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
二 航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務
三二
(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三 前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ 空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
ロ 空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4 第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定、自動車事故対策勘定及び空港整備勘定に区分する。
5 空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
三三
一 歳入
イ 国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ 空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)又は附則第三条第一項の規定による負担金
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ 借入金
ヘ 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五
三四
十四号)第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
チ 空港整備事業に係る出資に対する配当金
リ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
ヌ この勘定に所属する株式の処分による収入
ル 附属雑収入
二 歳出
イ 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局に係るものを除く。)
ロ 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ハ 借入金の償還金及び利子
三五
ニ 一時借入金の利子
ホ 附属諸費
6 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7 空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9 空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百五十九条の四 自動車安全特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第
三六
七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
2 次に掲げる場合には、当分の間、自動車安全特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 前項の規定により所管換又は所属替をする場合
二 前項の規定により自動車安全特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計に所管換又は所属替をする場合
三 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 空港整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計において使用させるとき。
三七
五 空港整備勘定に所属する株式で自動車安全特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3 自動車安全特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第二百五十九条の五 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
一 当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額
三八
二 当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2 当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。

空港法附則第七条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は社会資本整備特別措置法第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国
際空港の設置
三九
及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法附則第七条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若し
「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4 空港整備勘定において空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
くは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは
「ホ 附則第二百五十九条の五第
ヘ 附属諸費
四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金

と、附則第二百五十九条の三第七項中
四〇
5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において
四一
要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(空港整備勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条の六 空港整備勘定の借入金償還完了年度の収入及び支出並びに借入金償還完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、空港整備勘定の借入金償還完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 空港整備勘定の借入金償還完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日において、空港整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

2013-06-08 20:40:33 | Weblog
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二条」を「―第二条」に、「第十節 農業共済再保険特別会計(第百三十八条―第百四十九
第一条の次に次の一条を加える。
(基本理念)
第一条の二 特別会計の設置、管理及び経理は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 各特別会計について一般会計と区分して経理する必要性その他経理の区分の在り方につき不断の見直しが行われ、その結果、存続の必要性がないと認められる場合には、一般会計への統合その他所要の法

制上の措置が速やかに講じられること。
二 租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合においても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされるとともに、財政資金の効率的な配分が最大限に確保されること。
三 各特別会計において経理される事務及び事業は、経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的かつ効率的に実施されること。
四 各特別会計において事務及び事業を実施するために必要な金額を超える額の資産を保有することとならないよう、剰余金の適切な処理その他所要の措置が講じられること。
五 特別会計の資産及び負債に関する状況その他の特別会計の財務に関する状況を示す情報が広く国民に公開されること。
第二条第一項第十号を次のように改める。
十 削除

第二条第一項第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二及び十三 削除
第二条第一項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第十七条の見出し中「国債整理基金特別会計」を「国債整理基金特別会計等」に改め、同条中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
第二十六条第二項及び第三十七条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第四十条第一号中トをチとし、ハからヘまでをニからトまでとし、ロの次に次のように加える。
ハ 第四十七条第三項の規定による組入金
第四十条第二号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとする。

第四十七条に次の二項を加える。
2 前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
3 前項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の四月一日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
第六十八条の見出し中「国債整理基金特別会計」を「国債整理基金特別会計等」に改め、同条第一項中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加え、同条第二項中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
第七十三条第一号中ロを削り、ハをロとし、ニからヘまでをハからホまでとする。
第七十五条第二項中「の不足を第八十条第二項の規定により補足することができない」を「不足を生ずる」

に、「当該補足することができない」を「当該不足を生ずる」に改める。
第七十六条第二項中「及び外国にある外国銀行」を「、外国にある外国銀行、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び同法第五十八条に規定する外国証券業者」に改め、同条第七項中「、予算で定めるところにより」を削り、「繰入金」の下に「及び第八十条の規定による組入金」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十四号に規定する金融指標等先物契約(外国において若しくは外貨をもって支払が行われるもの又は外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)を締結することができる。
6 財務大臣は、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)について、信託会社若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に

限る。)と同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約を締結することにより、前各項の規定による運用を、これらの者に行わせることができる。
第七十九条第一項中「次条第一項」を「次条」に改める。
第八十条の見出しを「(外国為替資金への組入れ)」に改め、同条第一項中「積立金として積み立てる」を「外国為替資金に組み入れる」に改め、同条第二項を削る。
第八十二条第二項中「同条」を「同条第一項」に改め、同条第五項中「積立金及び」を削る。
第八十三条第二項中「前項」の下に「及び第四項」を加え、同条第四項中「積立金に属する現金」を「余裕金」に改め、同条第五項中「及び前項」を削り、同条に次の一項を加える。
6 第四項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
第九十一条の三の見出し中「国債整理基金特別会計」を「国債整理基金特別会計等」に改め、同条第一項中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加え、同条第二項中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会

計に繰り入れなければならない。
第九十四条第六項中「第十七条中」を「第十七条第一項中」に改める。
第九十五条第三項及び第百七条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第百十条中「、福祉年金勘定」を削る。
第百十一条第二項第二号イ中「及び福祉年金給付費」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第百十二条中「福祉年金勘定及び」を削る。
第百十三条第一項中「(第九号を除く。)」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第百十四条第三項中「第百二十条第二項第五号」を「第百二十条第二項第四号」に改め、同条第四項中「第百二十条第二項第六号」を「第百二十条第二項第五号」に改める。
第百二十条第二項第一号中「(第九号を除く。)」を削り、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、

第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第百二十一条中「福祉年金勘定及び」を削る。
第百二十三条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第百二十四条第一項中「、農業経営基盤強化事業」を削り、「及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」を「、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項第二号中「第百二十七条第四項第一号ロ」を「第百二十七条第二項第一号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の三項を加える。
4 この節において「農業共済再保険事業等」とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十四条の規定による再保険事業及び同法第百四十一条の四の規定による保険事業をいう。
5 この節において「漁船再保険事業」とは、普通保険等再保険事業(漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第三号に規定する普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業をいう。第百二十九条第四項第一号において同じ。)及び同法第二条第

三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。
6 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。
第百二十六条中「、農業経営基盤強化勘定」を削り、「米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定」を「食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定」に改める。
第百二十七条第一項及び第二項を削り、同条第三項第一号イ中「(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この節において同じ。)」を削り、同号ロ中「調整勘定」を「一般会計」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
第百二十七条第三項第二号イ中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第二項」に改め、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同項を同条第一項とし、同条第四項第一号ニ中「調整勘定」を「一般会計」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

ホ 証券の発行収入金
ヘ 一時借入金の借換えによる収入金
第百二十七条第四項第二号トを次のように改める。
ト 証券の償還金及び利子
第百二十七条第四項第二号チを同号ヌとし、同号トの次に次のように加える。
チ 一時借入金及び融通証券の利子
リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
第百二十七条第四項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 農業共済再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 農業共済再保険事業等の再保険料等(農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び同法第百四十一条の六の保険料をいう。以下この節において同じ。)
ロ 一般会計からの繰入金

ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 農業共済再保険事業等の再保険金等(農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び同法第百四十一条の七の保険金をいう。以下この節において同じ。)
ロ 農業災害補償法第十三条(同法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金
ハ 農業共済再保険事業等の再保険料等の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費

4 漁船再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 漁船再保険事業の再保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 漁船再保険事業の再保険金
ロ 漁船損害等補償法第百四十条の規定による交付金
ハ 漁船再保険事業の再保険料の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子

ホ 一時借入金の利子
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費
第百二十七条第六項を削り、同条第五項第一号イ中「農業経営基盤強化勘定、」及び「及び食糧管理勘定(以下この節において「他勘定」という。)」を削り、同号ロを同号ヘとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 食糧管理勘定からの繰入金
ハ 農業共済再保険勘定からの繰入金
ニ 漁船再保険勘定からの繰入金
ホ 漁業共済保険勘定からの繰入金
第百二十七条第五項第二号イを次のように改める。
イ 農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業の事務取扱費

第百二十七条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 漁業共済保険事業の保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 漁業共済保険事業の保険金
ロ 漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金
ハ 漁業共済保険事業の保険料の還付金

ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費
第百二十八条中「第五号及び第六号」を「第三号及び第四号」に、「農業経営基盤強化勘定」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定」に改め、第五号及び第六号を削る。
第百二十九条を次のように改める。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十九条 農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。
2 食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。
3 農業共済再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 農業共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の

二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの
二 農業共済再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの
4 漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 普通保険等再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの
二 漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
三 漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの
5 漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの
二 漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
第百三十条第一項中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第二項」に改め、同条第二項中「他勘定」

を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第百三十二条第一項中「食糧管理勘定及び」を削り、「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改め、同条第二項中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改める。
第百三十三条中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改める。
第百三十四条を次のように改める。
(積立金)
第百三十四条 農業経営安定勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
一 農業経営安定勘定 第百二十四条第二項に規定する交付金
二 農業共済再保険勘定 農業共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償

還金及び利子
三 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
四 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2 農業経営安定勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
3 第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
第百三十五条中「第三号に」を「第二号に」に、「農業経営基盤強化勘定」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定」に改め、第三号を削る。
第百三十六条の見出しを「(証券等)」に改め、同条第一項中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改め、同条第二項中「第十七条中」を「第十七条第一項中」に改め、同条に次の二項を加える。
3 農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲

げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
一 農業共済再保険勘定 農業共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費
4 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
一 農業共済再保険勘定 農業共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農業共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

第百三十七条第一項及び第二項中「調整勘定」を「食糧管理勘定」に改め、同条第三項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第四項中「借り換えた」を「借換えをした」に改め、同条第五項中「食料安定供給特別会計」を「農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定」に、「同会計」を「これらの勘定」に改め、同条に次の一項を加える。
6 農業経営安定勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
第二章第十節を次のように改める。
第十節 削除
第百三十八条から第百四十九条まで 削除
第二章第十二節及び第十三節を次のように改める。
第十二節及び第十三節 削除
第百五十八条から第百八十一条まで 削除
第百九十二条第二項中「同条」を「同条第一項」に改める。

第百九十七条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第二章第十六節を次のように改める。
第十六節 削除
第百九十八条から第二百九条まで 削除
第二百二十四条第一号ホを次のように改める。
ホ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)、第十六条若しくは第十七条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項若しくは第二項、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の五第一項、第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項、港湾法第五十二条第二項若しくは第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第二項において準用する同法第二条第一項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二

十六年法律第九十七号)第五条、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第一項、企業合理化促進法第八条第四項、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十一条第五項、第四十九条、第五十条第一項、第二項若しくは第四項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項、第六十一条第一項若しくは第六十二条、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十二条の三第一項若しくは第二項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十六条第一項若しくは第二項、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項、第九条第一項若しくは第三十三条、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、第二十条の二若しくは第二十一条第一項、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十八条第一項から第三項まで、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十条第一項、第二十一条若しくは第二十二条第一項、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十九条、第六十条第一項、第六十三条第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、

公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十九条若しくは第二十二条第一項若しくは第三項、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百六条第五項、第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第百八条第四項、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十四条第二項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項若しくは第十一条第四項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第八項又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九条第四項、第十条第四項、第十一条第三項、第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第四項、第十五条第四

項若しくは第十六条第五項の規定による負担金で復興事業に係るもの
第二百二十四条第二号ハ中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改める。
第二百二十九条第二項中「金額」の下に「(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)」を加える。
第二百三十三条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附則第二条第三項中「その他のもののうち交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあっては総務大臣及び財務大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び総務大臣」を「所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部」に改め、同条第四項及び第五項を削る。


第五款 規制改革に関する分野

2013-06-08 20:28:32 | Weblog
第五款 規制改革に関する分野
第二十九条 規制改革については、次に掲げる基本方針に基づき、あらゆる分野における規制の徹底した見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
一 一定の期間が経過した規制について、その見直しを行うことを義務付けること。
二 前号の期間は、規制の目的等に照らしてできるだけ短い期間となるようにすること。
三 規制の見直しを行うに当たっては、その見直しを行おうとするに至った経緯を公表すること。
四 規制の見直しを行うに当たっては、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを反映させること。
五 規制の特例措置(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項に規定する規制の特例措置、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第四項に規定する規制の特例措置、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する規制の特例措置その他これらに準ずる規制の特例措置をいう。)については、その実施状況等を十分に検証し、その結果を踏まえ、必要に応じて全国に及ぼすようにすること。
六 規制の見直しを行うに当たっては、法令の解釈、当該見直しの基礎となる統計その他の資料及び当該見直しによる経済的社会的な影響について、十分に検討すること。
第六款 行政の事務及び事業の実施主体に関する分野
(新しい公共の構築に係る措置)
第三十条 公共サービスの担い手の在り方については、行政機関と市民、非営利活動を行う団体、民間事業者その他民間における多様な主体との交流及び民間の主体相互の交流その他の連携を図ることにより、新しい公共の構築に資する取組を強化するものとする。
2 前項の取組を強化するに当たっては、認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)等に対する寄附に係る税制上の措置及び特定非営利活動法人(同条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)の認定等に係る制度の普及及び実施状況の公表の促進等を図るとともに、当該税制上の措置の活用状況及び公共サービスの担い手の活動の広がりの状況を踏まえつつ、公共サービスその他の非営利活動を行う団体等に対する支援について、必要な見直しを行うものとする。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施の促進に係る措置)
第三十一条 民間資金等の活用による公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。)の整備等に関する事業(同条第二項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。)については、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を賄うことが可能であること等の理由により当該公共施設等の運営を民間事業者に委ねることが適当であるときは、その実施を積極的に促進するものとする。
第三節 行政構造改革会議の調査審議及び提言に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本方針
第一款 国家公務員の総人件費に係る行政に関する分野
第三十二条 国家公務員の総人件費については、平成二十一年度の当初予算における額からその百分の二十に相当する額を減少させることを目標とするものとし、次に掲げる事項に留意して、その具体的な目標額、手法、期間等について、速やかに検討するものとする。
一 労働組合その他の労働者の団体又は労働者と使用者の間の協議(以下この条において「労使協議」と
いう。)及び被用者年金制度の一元化の動向を踏まえた上での被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条第一号に掲げる退職年金等の扱い並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十四条第一項に規定する追加費用であって国の負担に係るものの一部の削減
二 労使協議を踏まえた上での退職金の一部の分割払への変更その他の支払方法の変更、超過勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第二項の規定による勤務その他これに準ずる勤務を命ぜられた時間をいう。)の短縮及び職員に対する各種の手当の削減
三 労使協議を踏まえた上での国家公務員の総人件費の管理に関する計画の策定、職員の採用及び昇格の抑制並びに国家公務員の総人件費の管理に係る責任体制の確立
四 実効性のある希望退職制度(退職を希望する職員の増加に資する制度をいう。)及び役職に応じ定年を定める制度の導入並びにその設置に係る財源を確保した上での専門スタッフ職(専門的な知識経験及び識見を活用して重要な政策の企画及び立案等を支援する職をいう。)の設置
第二款 行政改革を恒常的かつ強力に推進するための組織に関する分野
第三十三条 行政構造が社会経済情勢の変化等に対応して自律的かつ持続的に改善され又は刷新されることを目指して、行政刷新及び行政監視に係る機能を一元的に担いつつ、行政改革を恒常的かつ強力に推進する組織の在り方については、次に掲げる基本方針により検討するものとする。
一 行政刷新及び行政監視に係る機能を集約し、及び強化すること。
二 政策評価(行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第二項に規定する政策評価をいう。)その他の行政改革に資するための施策との整理を行うこと。
三 政府の国家戦略に基づく府省横断的な一体的かつ効率的な事務及び事業の運営を確保する観点から監視する体制を構築すること。
四 行政の事務及び事業に関し、その実施の結果を評価し、その評価を企画及び立案に反映させる手続を
確立すること。この場合において、国会における決算の審査その他の行政監視の結果が予算に反映される等当該行政機関以外の国の機関その他の者の評価にも留意すること。
第三款 行政機関の情報システム等に関する分野
(行政機関の情報システムの改善又は刷新等に関する検討)
第三十四条 行政機関の情報システムに関しては、その現況並びに短期及び中長期の見通しを踏まえ、その統廃合等を含めた改善又は刷新について検討するとともに、国民の利便性の向上、行政手続の簡素化、行政の事務及び事業の効率化並びに情報システムに係る経費の削減等の観点(以下「国民の利便性向上等の観点」という。)を踏まえて、当該改善又は刷新に係る効果の定量的な評価及び公表の在り方について検討するものとする。
(行政の情報化の推進に関する検討)
第三十五条 行政の情報化の一層の推進に関しては、その効果を分かりやすい形で公表し、国民の理解に資するため、国民の利便性向上等の観点を踏まえて、当該効果の定量的な評価及び公表の在り方について検討するものとする。
第四款 国有資産に関する分野
(国の保有する株式の売却の可能性に関する検討)
第三十六条 第二十四条に定めるもののほか、国の保有する株式については、その売却の可能性に関し、必要な検討をするものとする。
(公共用財産の売却等の可能性に関する検討)
第三十七条 治水施設、道路その他の公共用財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第二号に規定する公共用財産をいう。)のうち、未利用又は利用の程度が低いものについては、その売却等の可能性に関し、必要な検討をするものとする。
第三章 集中改革期間における行政改革の工程表等
(工程表の策定)
第三十八条 政府は、集中改革期間における行政改革のために必要な措置を確実に実施するため、集中改革期間における行政改革の工程表(以下「工程表」という。)を策定するものとする。
2 工程表の策定に当たっては、関係行政機関の長において、その所掌事務に係る行政改革について、前章
第二節に規定する基本方針に基づいて検討した上で講ずべき必要な措置に係る草案を取りまとめ、これを行政改革実行本部に提出するものとし、行政改革実行本部においては、政府全体として行政改革の円滑かつ確実な実行を図る観点から、その草案について必要な調整を行った上で工程表の案を作成する等行政改革実行本部及び関係行政機関の長が相互に密接な連携を図りながら協力するものとする。
3 工程表の策定は、この法律の施行後三月以内を目途として行われるものとする。
(工程表に定めるべき事項)
第三十九条 前章第二節に掲げる重点分野については、集中改革期間において、重点分野ごとに定める行政改革の基本方針に基づいて講ずべき具体的な措置の内容及びその講ずる時期その他必要な事項を工程表に定めるものとする。
2 前章第三節第一款に掲げる国家公務員の総人件費に係る行政に関する分野その他同節に掲げる重点分野については、行政構造改革会議の提言を踏まえ、前項に規定する事項に準じて必要な事項を、随時、工程表に追加するものとする。
(国会報告)
第四十条 政府は、国会に対し、集中改革期間において、工程表に基づいて講じた措置の状況を報告しなければならない。
第四章 集中改革期間における行政改革の実施体制等
第一節 行政改革実行本部
(設置)
第四十一条 集中改革期間における行政改革を総合的かつ集中的に実行するため、内閣に、行政改革実行本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第四十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 工程表に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
二 工程表に基づき関係行政機関が講ずる施策その他関係行政機関が講ずる集中改革期間における行政改革のための施策に関し、その推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
(組織)
第四十三条 本部は、行政改革実行本部長、行政改革実行副本部長及び行政改革実行本部員をもって組織する。
(行政改革実行本部長)
第四十四条 本部の長は、行政改革実行本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を統括し、所部の職員を指揮監督する。
(行政改革実行副本部長)
第四十五条 本部に、行政改革実行副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(行政改革実行本部員)
第四十六条 本部に、行政改革実行本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第四十七条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等の長並びに特殊法人及び認可法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第四十八条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
(設置期限)
第四十九条 本部は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
第五十条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第五十一条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 行政構造改革会議
(設置)
第五十二条 集中改革期間における行政改革が総合的かつ集中的に実行され行政構造が社会経済情勢の変化等に対応して自律的かつ持続的に改善され又は刷新されていく体制の構築に資するため、内閣府に、行政構造改革会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第五十三条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議し、内閣総理大臣に提言すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じて、第二章第二節に掲げる事項その他の行政改革に関する重要事項について調査審議し、内閣総理大臣に答申すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に提言すること。
(提言及び答申を踏まえた政府の措置)
第五十四条 政府は、内閣総理大臣に対する会議の提言及び答申に盛り込まれた内容及びその趣旨を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
(組織)
第五十五条 会議は、議長及び委員六人以内をもって組織する。
2 議長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(準用)
第五十六条 第四十七条の規定は、会議について準用する。
(事務局)
第五十七条 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 第四十八条第二項から第四項までの規定は、前項の事務局について準用する。この場合において、同条第四項中「本部長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。
(設置期限)
第五十八条 会議は、その設置の日から起算して二年を経過する日まで置かれるものとする。
(政令への委任)
第五十九条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章及び次項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成三十三年三月三十一日の項の前に次のように加える。
附則第四条に次の一項を加える。
3 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律第五十二条の規定による行政構造改革会議の設置の日から起算して二年を経過する日までの間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる行政構造改革会議は、本府に置く。
真に国民のために必要な行政サービスを提供することができ、かつ、国民に信頼される行政構造を構築するとともに、現下の厳しい経済財政状況に的確に対処することが喫緊の課題であることに鑑み、集中改革期間における行政改革について、集中改革期間以後においても行政構造が社会経済情勢の変化等に対応して自律的かつ持続的に改善され又は刷新されていく体制を構築することを目指して、総合的かつ集中的に実行するため、その基本理念、国及び地方公共団体の責務、基本方針、工程表その他の重要事項を定めるとともに、行政改革実行本部及び行政構造改革会議を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案

2013-06-08 20:27:59 | Weblog
行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 行政改革の基本方針
第一節 通則(第五条・第六条)
第二節 政府の講ずべき措置に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本方針
第一款 国家公務員の総人件費に係る行政その他人事行政に関する分野(第七条―第十一条)
第二款 予算の執行等に関する分野(第十二条―第二十一条)
第三款 国有資産等に関する分野(第二十二条―第二十五条)
第四款 公益法人に関する分野(第二十六条―第二十八条)
第五款 規制改革に関する分野(第二十九条)
第六款 行政の事務及び事業の実施主体に関する分野(第三十条・第三十一条)
第三節 行政構造改革会議の調査審議及び提言に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本

方針
第一款 国家公務員の総人件費に係る行政に関する分野(第三十二条)
第二款 行政改革を恒常的かつ強力に推進するための組織に関する分野(第三十三条)
第三款 行政機関の情報システム等に関する分野(第三十四条・第三十五条)
第四款 国有資産に関する分野(第三十六条・第三十七条)
第三章 集中改革期間における行政改革の工程表等(第三十八条―第四十条)
第四章 集中改革期間における行政改革の実施体制等
第一節 行政改革実行本部(第四十一条―第五十一条)
第二節 行政構造改革会議(第五十二条―第五十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、真に国民のために必要な行政サービスを提供することができ、かつ、国民に信頼され

る行政構造を構築するとともに、現下の厳しい経済財政状況に的確に対処することが喫緊の課題であることに鑑み、平成二十七年度末までの期間(以下「集中改革期間」という。)における行政改革について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務、基本方針、工程表その他の重要事項を定めるとともに、行政改革実行本部及び行政構造改革会議を設置することにより、集中改革期間以後においても行政構造が社会経済情勢の変化等に対応して自律的かつ持続的に改善され又は刷新されていく体制を構築することを目指して、総合的かつ集中的に実行し、もって国民が安心して生活することができる豊かな社会及び活力ある経済を実現することを目的とする。
(基本理念)
第二条 集中改革期間における行政改革は、次に掲げる事項を基本理念として、集中改革期間以後においても行政構造が社会経済情勢の変化等に対応して自律的かつ持続的に改善され又は刷新されていく体制を構築することを目指して、総合的かつ集中的に実行されるものとする。
一 行政機関の保有する情報の公開を基本として、行政運営の透明性の一層の向上及び行政機関の違法又は不当な行為を是正する手段の改善等を図り、国民に分かりやすく、かつ、親しみやすい国民本位の行

政を実現すること。
二 行政の事務及び事業に係る経費がその便益と比較して過大となっていること等の行政の組織及び運営の無駄及び非効率の排除を徹底し、行政機関が担う分野を縮小するとともに、提供されるべき行政サービスの重点化及びその優先順位の明確化を図ることにより、行政に係る資源を最も適切に配分し、効果的かつ効率的な行政サービスを国民に提供できる体制を構築すること。
三 公共に関する事務及び事業の分野のうち市民、非営利活動を行う団体、民間事業者その他民間の主体が担う分野を拡大するとともに、行政サービスその他の公共サービスの質を維持向上させつつ、公共サービスの担い手の多様化を図ること(第三十条第一項において「新しい公共の構築」という。)。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、集中改革期間における行政改革を総合的かつ集中的に実行する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、集中改革期間における行政改革を実行するよう努

めなければならない。
第二章 行政改革の基本方針
第一節 通則
(政府による講ずべき措置の実施)
第五条 政府は、集中改革期間において、次節に掲げる重点分野について、当該重点分野ごとに定める行政改革の基本方針に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(行政構造改革会議による政府の講ずべき措置の調査審議及び提言)
第六条 行政構造改革会議は、第三節に掲げる重点分野について、当該重点分野ごとに定める行政改革の基本方針に基づき、政府の講ずべき措置を調査審議し、内閣総理大臣に提言するものとする。
2 前項の提言には、数値その他の定量的な目標及び達成すべき時期(以下この項において「数値目標等」という。)を定めることが客観的に困難であると認められる場合を除き、前項の措置に係る数値目標等を含めるものとする。
第二節 政府の講ずべき措置に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本方針

第一款 国家公務員の総人件費に係る行政その他人事行政に関する分野
(国家公務員の総人件費改革に係る推進体制等)
第七条 国家公務員の総人件費に係る事務については、公務員庁設置法(平成二十五年法律第 号)に基づき、公務員庁が一元的に行うものとする。
2 国家公務員の総人件費改革については、公務員庁が設置されるまでの間、行政改革実行本部が、その在り方を総合的に検討し、必要な措置を講ずるものとする。
(国家公務員であった者の独立行政法人への再就職に係る適正化のための措置)
第八条 国家公務員であった者が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員に再就職する場合においては、次に掲げる措置が講ぜられるよう、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一 公募の方法による選考を経ること。
二 独立行政法人の理事長の任命に当たっては、当該独立行政法人を所管する大臣は、当該独立行政法人の役員の地位に就いていた国家公務員であった者の人数並びに所属していた府省及び役職等を考慮する

こと。
三 独立行政法人の理事の任命に当たっては、当該独立行政法人を所管する大臣が、当該独立行政法人の理事長に対して、前号の措置に準じた措置を講ずるよう指示すること。
(国家公務員であった者の独立行政法人への再就職に関する情報の公表等のための措置)
第九条 国家公務員であった者がその役員の地位に就いている独立行政法人は、次に掲げる事項をインターネットその他適切な方法により公表するとともに、当該独立行政法人を所管する大臣に報告するものとする。
一 当該役員の氏名、年齢、経歴その他政令で定める事項
二 当該役員が所属していた府省と当該独立行政法人との予算上又は法律上の結び付きを示すものとして政令で定める事項
(独立行政法人の役員の定年制等に係る措置)
第十条 独立行政法人の役員については、定年制を設けるとともに、その報酬の額の上限を定めるものとする。

(国家公務員であった者の特殊法人及び認可法人への再就職等に係る適正化並びにこれに関する情報の公表等のための措置)
第十一条 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。第四十七条第一項において同じ。)及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。同項において同じ。)のうち、これらの法人を所管する大臣にその役員の任命権その他の人事に係る権限があるものについては、前三条の規定に準じた措置を講ずる等これらの法人の性質を踏まえた適切な措置を講ずるものとする。
第二款 予算の執行等に関する分野
(予算及び決算の透明性の一層の確保に係る措置)
第十二条 予算及び決算については、その透明性の一層の確保を図るため、予算及び決算に係る情報、両者の関係その他適切な情報を、国民に分かりやすい形で、かつ、国民が利用し又は活用しやすい方法により提供するための方策を検討し、必要な措置を講ずるものとする。

(行政事業レビューによる各府省が所掌する事務及び事業の見直しに係る措置)
第十三条 各府省が所掌する事務及び事業については、次に掲げる取組(次項において「行政事業レビュー」という。)を実施し、定期的に、その事務及び事業の見直しを行うものとする。
一 各府省が所掌する事務及び事業に係る予算の執行状況等について、個別の事務及び事業ごとに整理した上で、毎会計年度終了後速やかに必要性並びに経済性、効率性及び有効性の観点その他必要な観点から検証して当該事務及び事業の見直しを行い、その結果を予算の概算要求及び執行に反映させるとともに、それらの結果を公表すること。
二 前号の検証を行うに当たっては、各府省が所掌する事務及び事業に係る予算の執行状況等を分かりやすい形で公表するとともに、予算の執行、業務の効率化その他行政運営に関して識見を有する者(以下この号において「学識経験者」という。)の意見を聴くこと。この場合において、一定以上の規模の事務及び事業その他の事務及び事業のうち適当と認められるものについては、学識経験者を参画させた公開の会合における評価を求めること。
2 行政事業レビューの実施に当たっては、前項第一号の公表、同項第二号の評価その他の関連する手続に

ついて、各府省に共通する手続を定め、これを統一的に実施するものとする。
(人事評価における歳出の無駄の排除等に関する目標の設定等に係る措置)
第十四条 各府省が行う人事評価については、行政の事務及び事業に係る経費と便益との均衡に係る意識の向上及び歳出の無駄の排除を徹底するため、当該人事評価において、当該意識の向上及び無駄の排除に関する目標の設定を指示する取組を普及させることその他必要な措置を講ずるものとする。
(共通事務の集約による効率化等に係る措置)
第十五条 物品及び役務の調達(以下単に「調達」という。)並びに旅費の管理に関する事務その他の各行政機関に共通する事務に関しては、当該事務の集約による効率化及び民間事業者への委託による減量の在り方について、平成二十五年度末までを目途に検討し、必要な措置を講ずるものとする。
(政府全体としての調達の効率化の推進に係る措置)
第十六条 調達については、政府全体としてその効率化を推進するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 調達の効率化の推進に関する中期目標(物品及び役務の種類ごとのものを含む。)の設定について検

討すること。
二 個別の調達について、経済性、効率性及び有効性の観点その他必要な観点から検証するための事後評価(調達を実施した後に行うその調達に関する評価をいう。)の実施に関する基本的な事項を定めること。
三 調達に関するデータベースについて検討し、必要な措置を講ずること。
(各府省における調達に関する目標及び計画の作成等に係る措置)
第十七条 各府省は、調達に関し、その実施の結果を評価し、その評価を企画及び立案に反映させる手続を確立することを通じて、調達の効率化を図るため、前条第一号の中期目標その他の政府の調達の効率化の推進に関する方針を踏まえて具体的な目標を定めるとともに、当該目標を達成するために当該府省が取り組むべき事項について定める計画(以下この条において「調達改善計画」という。)を作成するものとする。
2 調達改善計画には、随意契約の見直し、各府省が共同して行う調達の推進、支払におけるクレジットカードの活用、競り下げの方法を用いる調達等におけるインターネットの積極的な活用その他調達の効率化

に関する取組について記載するものとする。
3 調達改善計画の内容及び実施の状況については、定期的に検証し、その検証の結果を公開するとともに、当該結果に基づき、調達の改善のために必要な措置を講ずるものとする。
(調達における競争性及び透明性の確保に係る措置)
第十八条 随意契約については、その実態を把握し、その結果を公表すること等により透明性の確保に努めるとともに、当該結果に基づき、一般競争入札への移行に努めるものとする。
2 随意契約による支出その他国の契約については、各行政機関共通のシステムの見直し等を通じて、その情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を開示し、検証が可能となる仕組みを検討し、その効率化を目指すものとする。
3 入札に参加した者の数が一であるものその他の実質的に競争性が確保されていないおそれがある入札については、その実態を検証した上で、入札への参加に係る条件及び仕様書の見直し等により、入札に参加する者が増加するような環境を整備し、入札における公正な競争の確保に努めるものとする。

4 価格及びその他の条件を総合的に評価して落札者を決定する方法による入札については、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、その評価の在り方について検討し、各行政機関共通の指針を作成する等必要な措置を講ずるものとする。
5 入札に関する規制の在り方については、入札の一層の適正化を図るため、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する職員その他の者に対する罰則に関して検討し、必要な措置を講ずるものとする。
(競り下げの方法を活用した調達の実施に係る措置)
第十九条 競り下げの方法を活用した調達については、経費の削減が見込まれる品目等を対象として、その対象となる範囲を試験的に拡大するとともに、調達価格の適正を確保することに留意しつつ、調達に係る経費の削減の効果等につき十分な検証を行った上で、円滑かつ適正に実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(新たな契約者選定方式の導入に係る措置)
第二十条 調達における契約の相手方の選定の方法については、民間事業者の創意工夫を引き出すため、複

数の事業者に提案を行わせ、個別の交渉を通じて契約者を選定する方式の導入について検討し、その実施のための指針を作成するものとする。
(旅費に関する事務の効率化に係る措置)
第二十一条 旅費に関する事務については、その効率化を図るため、その管理に関する各行政機関共通のシステムの導入を踏まえ、旅費の支給に関する指針を見直すとともに、民間事業者への事務の委託の推進、仕様書の見直し等を検討し、必要な措置を講ずるものとする。
第三款 国有資産等に関する分野
(未利用又は利用の程度が低い国有地等の売却等及び国庫納付の活用に係る措置)
第二十二条 未利用又は利用の程度が低い国有地(国家公務員の宿舎の削減に伴うその跡地を含む。)その他の国の保有する資産(株式を除く。)及び独立行政法人の保有する資産については、平成二十八年度末までの間に、売却、運用その他の措置(以下「売却等」という。)による収入の合計額が五千億円以上となることを目安として、不動産市場の動向等を踏まえつつ、必要な措置を講ずるほか、独立行政法人通則法第四十六条の二第一項から第三項までの規定による国庫への納付を活用するものとする。

(施設命名権の活用に係る措置)
第二十三条 国及び独立行政法人の保有する施設については、施設命名権(施設に名称、呼称その他の表現を付する権利をいう。)の活用に努めるものとする。
(国の保有する株式の売却の促進に係る措置)
第二十四条 国の保有する株式については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第十三条及び第十四条の規定に基づき、日本たばこ産業株式会社の株式、エネルギー対策特別会計に所属する株式及び日本郵政株式会社の株式の売却を検討し、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、国が法律によりその保有を義務付けられている株式以外の株式については、株式市場の動向及び当該株式に係る会社の事情等を踏まえつつ、できる限り、その売却に努めるものとする。
(未利用又は利用の程度が低い国立大学法人の保有する資産の売却等の促進)
第二十五条 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大

(施設命名権の活用に係る措置)
第二十三条 国及び独立行政法人の保有する施設については、施設命名権(施設に名称、呼称その他の表現を付する権利をいう。)の活用に努めるものとする。
(国の保有する株式の売却の促進に係る措置)
第二十四条 国の保有する株式については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第十三条及び第十四条の規定に基づき、日本たばこ産業株式会社の株式、エネルギー対策特別会計に所属する株式及び日本郵政株式会社の株式の売却を検討し、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、国が法律によりその保有を義務付けられている株式以外の株式については、株式市場の動向及び当該株式に係る会社の事情等を踏まえつつ、できる限り、その売却に努めるものとする。
(未利用又は利用の程度が低い国立大学法人の保有する資産の売却等の促進)
第二十五条 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大

第二十七条 国と内閣総理大臣が定める一定の関係を有する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)については、一般社団法人又は一般財団法人への移行に当たり、内閣総理大臣が法令に基づき公益目的支出計画(同法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画をいう。)の適正性について厳格な審査を行うとともに、その移行後においても、これらの法人に対する予算の交付等に関する事務を所管する大臣は、国とこれらの法人との関係について必要な見直しを行うものとする。
(検査事務等実施法人に関する適正化等に係る措置)
第二十八条 国から委託等又は推薦等を受けて検査、認定、資格の付与等の事務又は事業(以下この条において「検査事務等」という。)を行う公益法人その他の法人であって政令で定めるもの(以下この条において「検査事務等実施法人」という。)については、検査事務等に係る手数料の適正化及び透明化並びに適切な区分経理の徹底並びにこれらに係る情報の公表等検査事務等実施法人を利用する国民の利便性の向上、検査事務等を所管する大臣による監督の強化等について必要な措置を講ずるものとする。


国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案

2013-06-08 20:20:06 | Weblog
国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 中期フレーム等(第六条―第十条)
第三章 国の財務に関する情報の開示(第十一条)
第四章 行政監視院(第十二条)
第五章 地方財政の健全化(第十三条・第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にある中で、財政の健全化を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、財政の健全化の推進に関し、基本原則、財政健全化目標及び財政健全化基本方針を定め、並びに国の責務を明らかにするとともに、中期フレームの策定等、国の財務に関
する情報の開示、行政監視院の設置、地方財政の健全化その他の財政の健全化の推進のため必要な事項を定めることにより、国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図り、もって我が国の経済の持続的な成長、持続可能な社会保障制度を基盤とする国民生活の安定向上及び将来の世代における負担の抑制に資することを目的とする。
(基本原則)
第二条 財政の健全化の推進は、次に掲げる事項を基本原則として行われなければならない。
一 名目経済成長率(各年度の国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系(以下「国民経済計算の体系」という。)における名目国内総生産(以下この号及び第四条第一項において「名目国内総生産」という。)の額から当該年度の前年度の名目国内総生産の額を差し引いた額を当該前年度の名目国内総生産の額で除して得られる数値をいう。)について、平成二十六年度から平成三十二年度までの間においては平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において百分の三を、平成三十三年度以降においては安定的な上昇を目指し、我が国の経済の持続的な成長に資する諸施策(第五条第一号及び第二号において「経済成長施策」という。)を着実に実施することにより、我が国の経済の
成長に伴う歳入の増加を図ること。
二 必要性、経済性、効率性、有効性等の低い事務又は事業に要する経費を削減し、行政に要する経費を一層抑制し、社会保障給付に要する費用を適正化する等特別会計を含む全ての歳出分野を対象とした改革を行うことにより、歳出の重点化及び効率化を図ること。
三 所得課税、資産課税、租税特別措置その他の税制の抜本的な改革を行い、公平で、透明性が高く、かつ、国民が納得できる税制を確立しつつ、必要な財源の確保を図ること。
(国の責務)
第三条 国は、前条に定める基本原則にのっとり、財政の健全化を推進する責務を有する。
(財政健全化目標)
第四条 財政の健全化の推進は、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額が生じないようにすることを目指しつつ、次に掲げる当面の目標(以下「財政健全化目標」という。)を達成するよう行われるものとする。
一 平成三十三年度以降において一会計年度末の国の長期債務残高及び地方公共団体の長期債務残高の合
計額の当該会計年度の名目国内総生産の額に占める割合が安定的に低下する財政構造を実現すること。
二 前号に掲げる財政健全化目標を達成するため、平成三十二年度までを目途に、一会計年度の国の基礎的財政収支額及び地方公共団体の基礎的財政収支額の合計額の黒字化を確実に達成するものとし、遅くとも平成二十七年度までに、当該合計額の対国内総生産比(当該合計額を零から差し引いた額の当該会計年度の名目国内総生産に占める割合をいう。以下この号において同じ。)を平成二十二年度の当該合計額の対国内総生産比の二分の一以下とすること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国及び地方公共団体の財政赤字額 国民経済計算の体系における中央政府の純貸出あるいは純借入に関する項目に記録される額及び地方政府の純貸出あるいは純借入に関する項目に記録される額の合計額であって、零未満のものをいう。
二 国の長期債務残高 次に掲げる国の債務の額の合計額をいう。
イ 国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十二条第一項の規定により発行される公債及び政府短期証券を除く。第六条第二項第四号において同じ。)
ロ 借入金(特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金及び一時借入金を除く。)
三 地方公共団体の長期債務残高 次に掲げる債務の額の合計額をいう。
イ 地方公共団体の一般会計及び特定の事業を行う場合に設置する特別会計以外の特別会計(ロにおいて「一般会計等」という。)に係る地方債
ロ 公営企業債であって、その償還について一般会計等において負担するもの
ハ 特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金
四 国の基礎的財政収支額 国民経済計算の体系における中央政府の純貸出あるいは純借入に関する項目に記録される額に利子額の加除(支払利子の額を加え、受取利子の額を除くことをいう。次号において同じ。)をした額から、一時的要因による金額の控除(一時的な要因により生じた額であって、各年度における財政の健全化の進捗状況を把握する観点から除外すべきものとして政令で定める金額を控除することをいう。同号において同じ。)をした額をいう。
五 地方公共団体の基礎的財政収支額 国民経済計算の体系における地方政府の純貸出あるいは純借入に関する項目に記録される額に利子額の加除をした額から、一時的要因による金額の控除をした額をいう。
(財政健全化基本方針)
第五条 国は、財政健全化目標の達成に資するよう、次に掲げる事項を、国の財政の健全化の推進に当たっての当面の方針(附則第三条において「財政健全化基本方針」という。)とする。
一 財政資金の重点的かつ効率的な配分、民間資金の活用、民間活動に係る規制の改革、国際的な経済連携の推進等の経済成長施策を着実に実施すること。
二 経済成長施策に対する財政資金の重点的かつ効率的な配分が可能となるよう、財政の現況及び見通し等を踏まえ、国の制度全般について見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
三 毎年度、当初予算(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条で定める補正予算(第五号において「補正予算」という。)及び同法第三十条で定める暫定予算以外の予算をいう。)を作成するに当たっては、公債の発行額を縮減し、公債依存度(一般会計の歳入の額における同法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債に係る収入の額及び特例公債(同項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。第五号において同じ。)に係る収入の額を合算した額の占める割合をいう。)を引き
下げ、国の基礎的財政収支額(前条第二項第四号に規定する国の基礎的財政収支額をいう。第十条第一項第二号において同じ。)を改善する等着実に財政の健全化の推進が図られるよう配慮すること。
四 中長期にわたり支出を要し、又は租税収入の減少となる施策を実施しようとするときは、できる限り、当該施策の実施に要すると見込まれる経費の額を上回る財源を確保し、公債に係る収入又は借入金をその財源に充てることのないようにすること。
五 補正予算により追加される歳出の財源については、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときを除き、特例公債に係る収入以外の歳入をもって充てること。
六 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律(平成二十五年法律第 号)第十三条第一項に規定する行政事業レビュー(以下この号において「行政事業レビュー」という。)を推進し、適切に行政事業レビューの結果を予算の作成に反映させること。
七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号の利用、情報通信技術の活用等を一層推進すること。
第二章 中期フレーム等
(中期フレームの策定等)
第六条 政府は、財政健全化目標の達成に資するよう、毎年度、財政法第十七条各項の送付に先立って、当該年度の翌年度以降三箇年度を一期とする国の財政の健全化の推進に関する計画(以下「中期フレーム」という。)を定めなければならない。
2 中期フレームには、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 前項の期間(以下この項及び第十条第一項において「対象期間」という。)における予算の大枠
二 政府が対象期間の各年度において講じようとする財政の健全化の推進のための措置に関する基本的事項
三 対象期間の初年度における予算の基本方針
四 対象期間の初年度における国債の発行の限度額
五 前各号に掲げるもののほか、対象期間における国の財政の健全化の推進のため必要な事項
3 内閣総理大臣は、中期フレームの案を作成し、閣議の決定を求めなければならない
4 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、中期フレームを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 政府は、経済社会情勢の変化を勘案し、及び財政健全化目標の達成状況を踏まえ、必要があると認めるときは、中期フレームを変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、中期フレームの変更について準用する。
(中期フレームに従った国の予算の作成)
第七条 内閣は、中期フレームに従い、国の予算を作成するものとする。
(予算調整指針の作成等)
第八条 財務大臣は、毎会計年度、財政法第十八条第一項の調整(以下この項及び次条において「予算調整」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、予算調整に関する指針(以下この条において「予算調整指針」という。)を作成しなければならない。
2 財務大臣は、予算調整指針を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
3 財務大臣は、予算調整指針を作成したときは、速やかに、これを財政法第十七条各項の規定による送付を行う者に通知するとともに、公表しなければならない。
(予算調整の公開等)
第九条 予算調整に係る財務大臣と財政法第十七条各項の規定による送付を行った者との協議は、政令で定めるところにより、公開して行う。
2 前項の政令は、予算作成の手続の透明性が一層確保されるよう十分配慮して定めるものとする。
3 財政法第十七条各項の規定による送付を行った者は、予算調整に係る財務大臣との協議において用いた書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいい、当該有体物に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。第十条 財務大臣は、財政法第二十一条(同法第二十九条の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定により予算を作成するときは、当該予算が執行されたならば当該予算に係る中期フレームに係る対象期間の各年度における次に掲げる国の財政状況に与えることとなる影響について国民経済計算の体系に基づき試算した調書(次項において「財政影響評価調書」という。)を作成しなければならない。
一 国の長期債務残高(第四条第二項第二号に規定する国の長期債務残高をいう。)及び地方公共団体の長期債務残高(同項第三号に規定する地方公共団体の長期債務残高をいう。)並びにこれらの合計額
二 国の基礎的財政収支額及び地方公共団体の基礎的財政収支額(第四条第二項第五号に規定する地方公共団体の基礎的財政収支額をいう。)並びにこれらの合計額
三 その他政令で定める事項
2 国会に提出する予算には、財政法第二十八条各号に掲げる書類のほか、参考のために財政影響評価調書を添付しなければならない。
第三章 国の財務に関する情報の開示
第十一条 政府は、国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律(平成二十五年法律第 号)
の定めるところにより、国の財務に関する情報を開示するものとする。
第四章 行政監視院
第十二条 別に法律で定めるところにより、国会に、内外の経済及び財政の動向を分析し、並びにその分析の結果と中期フレームとの整合性の検証及び中期フレームの実施状況の監視を行い、その結果に基づいて、財政の健全化の推進のため必要な措置に関して意見を述べるとともに、国の行政機関の業務に関する監視、調査及び評価を行い、その結果に基づいて必要な法律の制定及び改廃等に関して意見を述べる行政監視院を置くものとする。
第五章 地方財政の健全化
(地方公共団体の責務)
第十三条 地方公共団体は、財政健全化目標の達成に資するよう、国の財政の健全化の推進に関する施策に並行して、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとする。
(政府の措置)
第十四条 政府は、地方公共団体に対し、その財政の自主的かつ自立的な健全化を推進するよう要請し、並
びにその円滑な推進が図られるよう適切に行政上及び財政上の措置を講ずるとともに、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえ、国から地方公共団体に対し財源及び権限を移譲する等の地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定は、国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律の施行の日から施行する。
(適用区分)
第二条 第二章の規定は、平成二十六年度の国の予算から適用する。
(著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞の場合における財政健全化目標及び財政健全化基本方針の見直し)
第三条 著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときは、速やかに、財政健全化目標及び財政健全化基
本方針について検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとする。
(国の財政の健全化及び透明化の推進に有効な情報システムの導入)
第四条 政府は、予算の項目又は事務若しくは事業ごとに予算の執行状況等(支出の日時、相手方、額その他の支出の状況を含む。)を随時確認することができる情報処理システム、国の収入及び支出について企業会計の慣行を参考とした会計処理を自動的に行う機能を有する情報システムその他国の財政の健全化及び透明化の推進に有効な情報システムを導入することができるようにするため必要な措置を講ずるものとする。
(財務に関する事務の迅速な処理を可能とする情報システムの導入等についての検討)
第五条 政府は、前年度の決算が翌年度の予算の作成に適切に反映されるようにするため、財政法第十七条各項の送付に先立って同法第三十七条第一項の送付ができるようにする等財務に関する事務の迅速な処理を可能とする情報システムの導入その他国の財政制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする
(財政構造改革の推進に関する特別措置法等の廃止)
第六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)
二 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律(平成十年法律第百五十号)
国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にある中で、財政の健全化を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るため、財政の健全化の推進に関し、基本原則、財政健全化目標及び財政健全化基本方針を定め、並びに国の責務を明らかにするとともに、中期フレームの策定等、国の財務に関する情報の開示、行政監視院の設置、地方財政の健全化その他の財政の健全化の推進のため必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(財政影響評価調書の作成等)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律

2013-06-08 20:14:03 | Weblog
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律

(趣旨)
第一条この法律は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した
者(無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。以下「死刑再審無罪者」とい
う。)については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難
であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項
を定めるものとする。
(国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例)
第二条死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の
言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次条第一
項において「対象期間」という。)のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四
号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(以下この項において「旧
国民年金法」という。)による被保険者期間(次条第一項において「旧被保険者期間」という。)又は国
民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(次条第一項に
おいて「新被保険者期間」という。)であるもの(旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期
間、国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保
険料を納付することができる。
2 前項の納付は、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間において、一括して行わなけれ
ばならない。
3 第一項の規定により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該
死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
4 死刑再審無罪者に係る国民年金法に規定する事項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項については、
同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(特別給付金の支給)
第三条国は、前条第一項の規定により保険料が納付された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年
金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢
(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者と
なった者に対し、当該者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険
者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に
達した日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基
礎年金等の額に相当する額(死刑再審無罪者が無罪判決確定日前に国民年金法その他の法律による政令で
定める給付の支給を受けた場合にあっては、その額から既に支給された当該政令で定める給付の額を控除
した額)として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(譲渡等の禁止等)
第四条前条第一項の特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることがで
きない。
2 租税その他の公課は、前条第一項の特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することがで
きない。
(情報の提供)
第五条厚生労働大臣及び日本年金機構並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、
第二条第一項の保険料の納付及び第三条第一項の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行
うものとする。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条第二条から第五条までの規定は、この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者についても適
用する。この場合において、第二条第一項中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを
受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日」とあるのは「六十歳に達した
日」と、同条第二項及び第三項中「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」と、第三条第一
項中「国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年
金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日
の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者」とあるのは「この法律の施行の日前に死刑再審無罪
者となった者(この法律の施行の日において国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給
付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支
給開始年齢」という。)に達している者に限る。)」と、「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施
行の日」とする。
(矯正施設に収容中の者に対する国民年金の保険料の納付等の手続に関する指導)
第三条政府は、矯正施設に収容中の者に対し、国民年金の保険料の免除の申請その他の国民年金の保険料
の納付等の手続に関し、必要な指導を行うものとする。
死刑再審無罪者については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著
しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められること
に鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要
な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

民主党は7日午後、参院に他の野党と共同で

2013-06-08 18:56:35 | Weblog
民主党は7日午後、参院に他の野党と共同で
「国家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案(国家公務員制度改革基本法改正案)」「違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案(国民監査請求法案)」「幹部国家公務員法案」「会計検査院法の一部を改正する法律案(会計検査院法改正案)」「予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(予算執行職員責任法改正案)」の5法案を提出した。

 国家公務員制度改革基本法改正案は民主党をはじめ野党7党で共同提出。国家公務員制度改革本部の設置期限を2年延長する旨を規定する。

 国民監査請求法案は民主党の意見に基づき、同一事実の再監査請求の禁止、証拠書面の添付などの修正を加えた上で、民主党をはじめ野党7党で共同提出した。

 幹部国家公務員法案は2011年通常国会に閣法として提出した国家公務員制度改革法案のうち、「幹部人事の一元管理」部分を取り出し、みんなの党の同趣旨の案と統合し、民主党をはじめみんなの党、日本維新の会と野党3党で共同提出。中央省庁部長級以上を特別職の幹部国家公務員とし、適格性審査、候補者名簿の作成、任用、公募、特別公認などを定める。

 会計検査院法改正案は民主党をはじめみんな、社民の野党3党で共同提出。検査官の定年引き上げ、実地検査事項の検査報告書への記載義務づけ、指摘事項のフォローアップの義務付けなどを定める。

 予算執行職員責任法改正案は民主党とみんなの党とで共同提出。予算執行職員の弁償責任の主観的要件の拡大、会計検査院による予算執行職員に係わる懲戒処分要求の義務化などを定める。

 法案提出後の記者会見に臨んだ櫻井充政策調査会長は、「本日行革関連の議員立法を衆院に3本、参院に5本提出した。来週に参院に2本提出して合計10本の行革関連法案を提出することになる」と発表した。「そのうち9本が他党との共同提案である。特にみんなの党とは7本共同提案するということになった。昨年までは与野党で対立する関係にあったが、毎週政策責任者会議を行ってきて野党間の関係は非常に良くなってきている。特にみんなの党との協力体制は着実に進んできている」と語った。

 櫻井政調会長はまた、「安倍政権では行革関係の法案が1本も出てきていないというだけではなくて、国家公務員制度改革本部が7月で期限切れとなるので、本来であれば政府の方から延長の提案があるはずだが、そうした提案もないので野党の方から行革を推進するべきではないのかという提案をした」と述べた。「いずれにしろ消費税のご負担をお願いする可能性が高いことを鑑みれば、国民の皆さんにご負担をお願いする前にこうした改革を行っていくことが必要」だとして、与党に審議を強く求めていく考えを表明した。


 同席した後藤祐一議員は安倍政権から示された骨太方針の素案に言及し、「このなかで行政改革については総論的な部分が書いてあるだけで、特に公務員制度改革については法律上の義務になっているにもかかわらず『公務員制度改革を積極的に推進する』とたった1行書いてあるだけ。国家公務員制度改革基本法は民自公の3党合意で成立した基本法で5年以内に措置することが宿題になっていたもの。その5年が来月7月に期限を迎える」「まさに本日出している法案は法律上の義務。その義務を果たさないでこの国会に法案を出さないというのは違法であると言ってもいい」と語った。

国家公務員制度改革基本法改正案

国家公務員制度改革基本法改正案要綱

国家公務員制度改革基本法改正案新旧対照

国民監査請求法案

国民監査請求法案要綱

国民監査請求法案概要

国民監査請求法案新旧対照

会計検査院法改正案

会計検査院法改正案要綱

会計検査院法改正案概要

会計検査院法改正案新旧対照

予算執行職員責任法改正案

予算執行職員責任法改正案要綱

予算執行職員責任法改正案新旧対照
民主党は7日、「国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案」と行政改革関連3法案(「行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案」「特別会計改革法律案」「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」)を議員提案で衆院に提出。前原誠司、松原仁、古本伸一郎、玉木雄一郎、大島敦、後藤祐一各議員が事務総長に手渡した。行政改革関連3法案のうち特別会計法改正法案、独法通則法改正法案はみんなの党との共同提出。

 財政健全化推進法案は、国と地方の債務残高が財政収支の著しい不均衡を反映して増加を続け、国民生活の安定向上、将来世代の負担抑制、経済の持続的成長を図る上で財政の健全化が喫緊の課題になっている現状を踏まえ、財政の健全化に関し、その在り方や基本的方向性を法律で定め、国と地方公共団体の責任ある財政運営の確保を目指すもの。

 行政改革実行法案は、(1)国民本位の行政の実現(2)行政に係る資源配分の最適化(3)新しい公共の構築――を図るため、2015年度末までの期間での行政改革について、その基本理念、国と地方公共団体の責務、基本方針、工程表その他の重要事項を定めるとともに、行政改革実行本部と行政構造改革会議を設置することで2016年度以後も行政構造が社会経済情勢の変化等に対応して自律的かつ持続的に改善され又は刷新されていく体制を構築する。これにより国民が安心して生活することができる豊かな社会と活力ある経済を実現することを目的とするもの。

 特別会計改革法案は、全ての特別会計を対象として一般会計と区分して経理する必要性や事務、事業の経理の在り方について不断の見直しを行うため、2014年4月1日に社会資本整備事業特別会計を廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計と漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を統合、その他の特別会計の改革のための措置を講ずるとするもの。

 独法通則法案は、無駄を排除しつつ法人の政策実施機能を最大限発揮させるため、現行独立行政法人制度を抜本的に見直し、新たな行政法人制度を構築するため、事務・事業の特性に着目したガバナンスの導入や新たな行政法人制度にふさわしい規律を整備するもの。

 提出後の記者会見で前原衆院議員は、「3年3カ月の民主党政権では社会保障と税の一体改革を取りまとめ、対外的にはプライマリーバランスを2015年度までに赤字を2010年度の半分、2020年度までに黒字化とする国際公約をし、取り組みを進めてきた」と述べ、財政健全化推進法案では財政健全化の推進と同時に国家戦略局を設置し財務主導ではなく政治主導での予算編成を行うとする思いをしっかり書き込んだと説明。安倍政権の経済政策アベノミクスでは、「異次元の金融緩和、機動的な財政出動、成長戦略」の3本の矢には徹底した行政改革、歳出改革の観点が足りないと指摘した。

 玉木衆院議員は行政改革実行法案について、民主党政権時代に閣法として提出していたが一度も審議されず廃案になったものだとして、「議員立法として提出することで改革の姿勢を明確にしていきたい」と表明。民主党ネクスト行政改革担当大臣の蓮舫参院議員は独法通則法案について、制度の抜本的な見直し、再構築とともに、「国から独立行政法人に3兆円近くある支出について、そのお金が埋蔵金にならないよう透明で使い方が分かる法案になっている」とその意義を強調した。特別会計改革法案についても、「今まで不透明、不明瞭と言われていたものを社会資本整備特会を廃止することで見える形にしたものだ」と説明。「経済政策と同時に財政規律を守っていく姿を示していきたい」と述べた。

 前原衆院議員また、行政改革をマニフェストにしっかり入れていく考えを示し、「財政出動、今の景気を良くするために国土強靭化計画を含め公共事業を増やす古い政治の自民党と、社会の変革にあわせて持続可能な社会を行っていくための歳出改革、行政改革を徹底的にやっていく民主党との違いを、選挙戦でしっかり訴えていくとした。

財政健全化推進法案概要

財政健全化法案趣旨説明

財政健全化推進法案要綱

財政健全化推進法案

行革実行法案概要

行政改革実行法案要綱

行政改革実行法案新旧表

行政改革実行法案

特別会計改革法案概要

特別会計改革法案のポイント

特別会計改革法案要綱

特別会計改革法案

独法通則法案概要

独法通則法案要綱

独法通則法案新旧対照表

独法通則法案




「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案」が7日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付された。(写真上は同日午前の衆院法務委員会で法案の趣旨説明を行う民主党の田嶋要議員)

 死刑確定者は、仮釈放もなく、再審により無罪となるといった極めて例外的な場合を除いて社会に復帰する余地がないことから、国民年金の保険料を納付し、あるいは免除申請の手続をとるインセンティブを持ち得ない。このため、こうした納付等の手続を行わないことが少なくないと考えられるが、もし死刑確定者が再審で無罪となっても、納付等の手続を行っていなければ、老後の所得保障の支柱である年金給付が受けられないこととなる。

 実際に免田事件、島田事件で死刑確定者が再審無罪となり、いずれの元死刑囚も年金受給資格がない状態だったことから、「再審で無罪となった者にこのような不利益を負わせることは酷であり、国家により特別に救済する必要がある」として、この問題の立法的解決の必要性が指摘されてきた。

 法案は民主党が主導し、各党に働きかけを行った結果、全党の賛同を得て衆院法務委員長提案での議員立法提出となった。その内容の概要は次の通り。

1 対象者

 死刑再審無罪者(死刑に処せられた罪について再審無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者)

2 特例措置の内容
• 死刑判決確定日から再審無罪判決確定日までの期間について、本人が、保険料を支払えることとする(任意。この法案の施行日前に無罪判決が確定した死刑再審無罪者については、その後60歳までの期間も対象とする)。
•本人が保険料を支払えば、対象者が65歳を超えていればその時点から、年金法に基づく年金を支給する。
• 対象者が65歳を超えていた場合は、65歳からの年金支給分に相当する額(支給すべき年から無罪判決日までの物価上昇分を上乗せした額)の特別給付金を支給。

【コメント】「死刑再審無罪者に対する年金給付法案」の衆議院可決について

死刑再審無罪者年金支給特例法案趣旨説明

死刑再審無罪者年金支給特例法案概要

死刑再審無罪者年金支給特例法案ポンチ絵

死刑再審無罪者年金支給特例法案要綱

死刑再審無罪者年金支給特例法案
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http://www.dpj.or.jp/

ときどき父が暴れる。今日も暴れた。

2013-06-08 18:48:42 | Weblog
ときどき父が暴れる。今日も暴れた。
しかし、精神科もなにもしてくれないし。
そのせいで病気で入院しても追い出される。
なんとかならないの。
その程度で強制入院も無理だけど・・24時間365日怯えるての生活はもう限界・・・