都議選挙ポスター掲示板は久しぶりに木材板にもどった。どうしたの。ボール紙だったのに。
6.5産業競争力会議・規制改革会議・6.6経済財政諮問会議開催。
183 24 子どもの貧困対策の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 委員長提案。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
子どもの貧困対策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 基本的施策(第八条―第十四条)
第三章 子どもの貧困対策会議(第十五条・第十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状
況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧
困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定
めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施
策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨とし
て講ずることにより、推進されなければならない。
2 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合
的な取組として行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、子どもの貧困対策を総
合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状
況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ
ればならない。
(子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表)
第七条 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければなら
ない。
第二章 基本的施策
(子どもの貧困対策に関する大綱)
第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」
という。)を定めなければならない。
2 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針
二 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び
当該指標の改善に向けた施策
三 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関す
る事項
四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項
3 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければなら
ない。
5 前二項の規定は、大綱の変更について準用する。
6 第二項第二号の「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」の定義は、
政令で定める。
(都道府県子どもの貧困対策計画)
第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項にお
いて「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(教育の支援)
第十条 国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの
教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(生活の支援)
第十一条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧
困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活に関す
る支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(保護者に対する就労の支援)
第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあ
っせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な施策を講ず
るものとする。
(経済的支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子ども
に対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に
関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。
第三章 子どもの貧困対策会議
(設置及び所掌事務等)
第十五条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 大綱の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困対
策の実施を推進すること。
3 文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事
項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
4 厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる
事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機関の長の協力を
得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以外のものに関する部分の素案を作成
し、会議に提出しなければならない。
(組織等)
第十六条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て処理する。
5 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「保護並びに」を「保護、」に改め、「推進」の下に「並びに子どもの貧困対策の推進」
を加え、同条第三項第四十六号の二の次に次の一号を加える。
四十六の三 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法
律第 号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第四十条第三項の表自殺総合対策会議の項の次に次のように加える。
子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策の推進に関する法律
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の
一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の
一部を次のように改正する。
第六十九条のうち内閣府設置法第四条第二項の改正規定中「保護」を「推進」に改める。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健
やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理
念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子ども
の貧困対策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/183hou24an.pdf/$File/183hou24an.pdf
生活保護法の一部を改正する法律案に対する修正案
生活保護法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち生活保護法第二十四条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定のうち第一項中「の
申請は、第七条に規定する者が」を「を申請する者は」に、「提出してしなければならない」を「提出しな
ければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
第一条のうち生活保護法第二十四条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定中第二項に次のただ
し書を加える。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou24
生活保護法の一部を改正する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第70号 高鳥 修一議員
外5名
(自民、民主、公明、みんな) 平成25年
5月31日 修正案 要綱
新旧
経過
第1回 国家戦略特区ワーキンググループ
◆配布資料
議事次第 国家戦略特区ワーキンググループ(第1回)議事次第
資料1 国家戦略特区ワーキンググループの開催について
【別紙】国家戦略特区ワーキンググループ 委員名簿
資料2 国家戦略特区ワーキンググループ運営要領(案)
資料3 「世界で一番ビジネスのしやすい環境をつくる」
【参考】第6回「産業競争力会議」資料14
「立地競争力の強化に向けて(竹中主査)」抜粋
資料4 国家戦略特区ワーキンググループにおける検討項目(案)
資料5
(原委員提出資料) 「アベノミクス戦略特区」の制度設計に当たってのポイント
参考資料 特区制度の概要
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai1/gijisidai.html
「国家戦略特区」の基本的考え方と当面の進め方について
平成25年5月24日
国家戦略特区ワーキンググループ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai2/siryou.pdf
第3回 国家戦略特区ワーキンググループ
◆配布資料
議事次第 国家戦略特区ワーキンググループ(第3回)議事次第
資料1 「国家戦略特区」の基本的考え方と当面の進め方について(5月24日国家戦略特区ワーキンググループ決定)
資料2 規制改革事項の提案趣旨
資料3 「集中ヒアリング」における関係各省からの配付資料
資料4
(坂村委員提出資料) バーチャル特区構想
参考資料1 国家戦略特区ワーキンググループの開催について
【別紙】国家戦略特区ワーキンググループ 委員名簿
参考資料2 国家戦略特区ワーキンググループ運営要領
参考資料3 第1回国家戦略特区ワーキンググループ議事概要
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai3/gijisidai.html
平成25年6月3日
•いわゆる「偽装質屋」への対応について[PDF:337 KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m06
「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」中間取りまとめ(案)に対する意見募集
総務省は、平成25年2月から「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」(座長:山本 隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催しています。今般、本検討会において取りまとめられた中間取りまとめ(案)について、平成25年6月4日(火)から同年6月18日(火)まで、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000064.html
第5回アフリカ開発会議(結果概要)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page2_000016.html
グリーン購入法に係る公共工事の継続検討品目群(ロングリスト)をまとめました
本件の概要
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく昨年度の特定調達品目及び判断の基準等の追加、見直しの検討において、公共工事分野の提案で反映されなかったもののうち、継続検討品目群(ロングリスト)を公表します。
担当
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境調和産業推進室
公表日
平成25年6月3日(月)
発表資料名
グリーン購入法に係る公共工事の継続検討品目群(ロングリスト)をまとめました(PDF形式:121KB)
特定調達品目候補群一覧表(資材)(PDF形式:156KB)
特定調達品目候補群一覧表(工法)(PDF形式:58KB)
特定調達品目候補群一覧表(目的物)(PDF形式:70KB)
関連リンク
環境省HP
国土交通省HP
http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130603007/20130603007.html
第7回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年6月3日(月)17:30~ 19:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:70KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1使用済燃料貯蔵施設に関する追加説明資料【PDF:593KB】
資料2放射性物質の輸送に関する規制ついて【PDF:739KB】
資料3廃棄物管理施設に関する追加説明【PDF:488KB】
参考資料1新規制基準に係る要求事項(案)【PDF:488KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130603.html
第8回発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム
日時:平成25年6月3日(月)13:30~ 15:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:71KB】
資料8-1-1(資料7-3-1 の再配布)発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に関する被規制者への調査結果について(概要)【PDF:654KB】
資料8-1-2発電用原子炉施設の安全性向上のための評価 制度の骨子(案)(たたき台)【PDF:3.0MB】
資料8-2核燃料施設、試験研究用原子炉施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準について(案)【PDF:678KB】
参考8-1(参考7-2 の再配布)発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に関する被規制者への調査時の被規制者からの資料【PDF:2.7MB】
参考8-2-1(資料7-1-1 の一部修正)(1)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に対する御意見への考え方(案)【PDF:334KB】
参考8-2-2(資料7-1-2 の再配布)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(意見等反映版)(発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化等)【PDF:163KB】
参考8-3-1(資料7-2-1 の一部修正)(6)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(仮称)及び(20)同規則の解釈(仮称)に対する御意見への考え方(案)【PDF:462KB】
参考8-3-2(資料7-2-2 の再配布)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(仮称)(意見等反映版)【PDF:322KB】
参考8-3-3(資料7-2-3 の一部修正)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規則の解釈(仮称)(意見等反映版)【PDF:353KB】
最終更新日:2013年6月3日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_seidoseibi/20130603.html
6.5産業競争力会議・規制改革会議・6.6経済財政諮問会議開催。
183 24 子どもの貧困対策の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 委員長提案。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
子どもの貧困対策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 基本的施策(第八条―第十四条)
第三章 子どもの貧困対策会議(第十五条・第十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状
況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧
困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定
めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施
策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨とし
て講ずることにより、推進されなければならない。
2 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合
的な取組として行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、子どもの貧困対策を総
合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状
況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ
ればならない。
(子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表)
第七条 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければなら
ない。
第二章 基本的施策
(子どもの貧困対策に関する大綱)
第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」
という。)を定めなければならない。
2 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針
二 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び
当該指標の改善に向けた施策
三 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関す
る事項
四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項
3 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければなら
ない。
5 前二項の規定は、大綱の変更について準用する。
6 第二項第二号の「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」の定義は、
政令で定める。
(都道府県子どもの貧困対策計画)
第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項にお
いて「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(教育の支援)
第十条 国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの
教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(生活の支援)
第十一条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧
困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活に関す
る支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(保護者に対する就労の支援)
第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあ
っせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な施策を講ず
るものとする。
(経済的支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子ども
に対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に
関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。
第三章 子どもの貧困対策会議
(設置及び所掌事務等)
第十五条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 大綱の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困対
策の実施を推進すること。
3 文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事
項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
4 厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる
事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機関の長の協力を
得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以外のものに関する部分の素案を作成
し、会議に提出しなければならない。
(組織等)
第十六条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て処理する。
5 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「保護並びに」を「保護、」に改め、「推進」の下に「並びに子どもの貧困対策の推進」
を加え、同条第三項第四十六号の二の次に次の一号を加える。
四十六の三 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法
律第 号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第四十条第三項の表自殺総合対策会議の項の次に次のように加える。
子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策の推進に関する法律
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の
一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の
一部を次のように改正する。
第六十九条のうち内閣府設置法第四条第二項の改正規定中「保護」を「推進」に改める。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健
やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理
念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子ども
の貧困対策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/183hou24an.pdf/$File/183hou24an.pdf
生活保護法の一部を改正する法律案に対する修正案
生活保護法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち生活保護法第二十四条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定のうち第一項中「の
申請は、第七条に規定する者が」を「を申請する者は」に、「提出してしなければならない」を「提出しな
ければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
第一条のうち生活保護法第二十四条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定中第二項に次のただ
し書を加える。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou24
生活保護法の一部を改正する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第70号 高鳥 修一議員
外5名
(自民、民主、公明、みんな) 平成25年
5月31日 修正案 要綱
新旧
経過
第1回 国家戦略特区ワーキンググループ
◆配布資料
議事次第 国家戦略特区ワーキンググループ(第1回)議事次第
資料1 国家戦略特区ワーキンググループの開催について
【別紙】国家戦略特区ワーキンググループ 委員名簿
資料2 国家戦略特区ワーキンググループ運営要領(案)
資料3 「世界で一番ビジネスのしやすい環境をつくる」
【参考】第6回「産業競争力会議」資料14
「立地競争力の強化に向けて(竹中主査)」抜粋
資料4 国家戦略特区ワーキンググループにおける検討項目(案)
資料5
(原委員提出資料) 「アベノミクス戦略特区」の制度設計に当たってのポイント
参考資料 特区制度の概要
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai1/gijisidai.html
「国家戦略特区」の基本的考え方と当面の進め方について
平成25年5月24日
国家戦略特区ワーキンググループ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai2/siryou.pdf
第3回 国家戦略特区ワーキンググループ
◆配布資料
議事次第 国家戦略特区ワーキンググループ(第3回)議事次第
資料1 「国家戦略特区」の基本的考え方と当面の進め方について(5月24日国家戦略特区ワーキンググループ決定)
資料2 規制改革事項の提案趣旨
資料3 「集中ヒアリング」における関係各省からの配付資料
資料4
(坂村委員提出資料) バーチャル特区構想
参考資料1 国家戦略特区ワーキンググループの開催について
【別紙】国家戦略特区ワーキンググループ 委員名簿
参考資料2 国家戦略特区ワーキンググループ運営要領
参考資料3 第1回国家戦略特区ワーキンググループ議事概要
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai3/gijisidai.html
平成25年6月3日
•いわゆる「偽装質屋」への対応について[PDF:337 KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m06
「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」中間取りまとめ(案)に対する意見募集
総務省は、平成25年2月から「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」(座長:山本 隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催しています。今般、本検討会において取りまとめられた中間取りまとめ(案)について、平成25年6月4日(火)から同年6月18日(火)まで、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000064.html
第5回アフリカ開発会議(結果概要)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page2_000016.html
グリーン購入法に係る公共工事の継続検討品目群(ロングリスト)をまとめました
本件の概要
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく昨年度の特定調達品目及び判断の基準等の追加、見直しの検討において、公共工事分野の提案で反映されなかったもののうち、継続検討品目群(ロングリスト)を公表します。
担当
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境調和産業推進室
公表日
平成25年6月3日(月)
発表資料名
グリーン購入法に係る公共工事の継続検討品目群(ロングリスト)をまとめました(PDF形式:121KB)
特定調達品目候補群一覧表(資材)(PDF形式:156KB)
特定調達品目候補群一覧表(工法)(PDF形式:58KB)
特定調達品目候補群一覧表(目的物)(PDF形式:70KB)
関連リンク
環境省HP
国土交通省HP
http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130603007/20130603007.html
第7回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年6月3日(月)17:30~ 19:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:70KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1使用済燃料貯蔵施設に関する追加説明資料【PDF:593KB】
資料2放射性物質の輸送に関する規制ついて【PDF:739KB】
資料3廃棄物管理施設に関する追加説明【PDF:488KB】
参考資料1新規制基準に係る要求事項(案)【PDF:488KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130603.html
第8回発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム
日時:平成25年6月3日(月)13:30~ 15:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:71KB】
資料8-1-1(資料7-3-1 の再配布)発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に関する被規制者への調査結果について(概要)【PDF:654KB】
資料8-1-2発電用原子炉施設の安全性向上のための評価 制度の骨子(案)(たたき台)【PDF:3.0MB】
資料8-2核燃料施設、試験研究用原子炉施設の設計及び工事の方法の認可に係る品質管理の方法等の技術上の基準について(案)【PDF:678KB】
参考8-1(参考7-2 の再配布)発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に関する被規制者への調査時の被規制者からの資料【PDF:2.7MB】
参考8-2-1(資料7-1-1 の一部修正)(1)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に対する御意見への考え方(案)【PDF:334KB】
参考8-2-2(資料7-1-2 の再配布)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(意見等反映版)(発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化等)【PDF:163KB】
参考8-3-1(資料7-2-1 の一部修正)(6)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(仮称)及び(20)同規則の解釈(仮称)に対する御意見への考え方(案)【PDF:462KB】
参考8-3-2(資料7-2-2 の再配布)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(仮称)(意見等反映版)【PDF:322KB】
参考8-3-3(資料7-2-3 の一部修正)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規則の解釈(仮称)(意見等反映版)【PDF:353KB】
最終更新日:2013年6月3日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_seidoseibi/20130603.html