プロの特典あり!東京家裁での後見申立ての取り扱いが変わります

2013-06-12 21:14:43 | Weblog
プロの特典あり!東京家裁での後見申立ての取り扱いが変わります
テーマ:【業務】成年後見

東京家庭裁判所へ後見開始の申し立てをする場合、いままで後見人候補者は、事前に予約をいれて、申立時に裁判所で面談を受ける必要がありました。

後見人の適格性を判断するのが目的だそうですが、この面談の予約が、いつも混んでいて1週間くらい先になることがほとんどでした。

さらに、私も後見人候補者として、何回もこの面談を受けてますが、当日の待ち時間が1時間、面談が5分、なんてことも多く、この取扱いに不満をもっていました。

しかし、この取扱いがついに変更になるそうです~。

東京家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された専門職(弁護士や司法書士などのプロ)が、後見人候補者になる場合で、親族の同意がある場合は、面談を省略して、郵送での申立てができるようになるそうです。

すばらしい!

もちろん、私は、家裁の後見人候補者名簿に載っているプロですからこの取扱いが対象になります。

これで相談を受けてから後見開始の審判までの期間が1週間くらいは短縮できることになります。

わざわざ裁判所へ行かなくていいし、時間も短縮されるからホントに助かるなぁ。

http://ameblo.jp/beerlaph/entry-11549565862.html

〔法制審議会〕

2013-06-12 20:02:19 | Weblog
〔法制審議会〕
6月開催予定表
年 月 日議   題
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科
会(第4回)
平成25年6月4日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会(第20回) 平成25年6月14日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会(第73回) 平成25年6月18日民法(債権関係)の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000111635.pdf
第12回 産業競争力会議 配布資料
平成25年6月12日

資料1-1 成長戦略(案)
資料1-2 戦略市場創造プラン(ロードマップ)(案)
資料1-3 成長戦略中短期工程表(案)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai12/siryou.html
183 30 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 31 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 32 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 33 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 34 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 35 任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲の適正化等のための関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
183 14 国家賠償法の一部を改正する法律案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t071830141830.pdf
23
電力自由化推進法案 要綱 松田公太議員 平25.6.11
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/183/183-023.pdf
「企業財務研究会」の開催について
1. 開催目的
金融庁金融研究センター及び企業開示課において、「企業財務研究会」を開催いたします。

企業財務研究会は、企業財務等に関する動向や海外情勢等についての情報交換・研究のため、有識者を講師にお招きし、講演等を行うものです。

2. 開催日時・参加方法等
日時:平成25年7月11日(木)15時00分~17時00分 (14時40分より受付)
場所:金融庁13階共用第1特別会議室
(東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館)
開催内容
演題 「本年度の株主総会の動向」
講師
松永 敦氏(株式会社アイ・アール ジャパン IR・SRリサーチ部 担当部長)
岩田 直樹氏(野村アセットマネジメント株式会社 企業調査部 シニア・アナリスト)
http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20130711.html
「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書の公表
  総務省では、平成24年11月から「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)を開催し、プライバシー保護等に配慮したパーソナルデータ(個人に関する情報)のネットワーク上での利用・流通の促進に向けた方策について検討しています。
  今般、本研究会において報告書が取りまとめられましたので公表します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000071.html
平成24年度電波の利用状況調査の評価結果及び意見募集の結果の公表
- 電波監理審議会から答申 -. 総務省は、平成24年度電波の利用状況調査に基づく電波の有効利用の程度の評価のため、平成24年度電波の利用状況調査の評価結果(案)について平成25年5月11日(土)から同月31日(金)までの間、意見募集を行い、その結果を踏まえ、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問したところ、諮問のとおり適当である旨の答申を受けました。
 つきましては、平成24年度電波の利用状況調査の評価結果及び意見募集の結果について公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000098.html
放送システム委員会報告(案)に対する意見の募集
(1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局(FPU)の高度化のための技術的条件について). 情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会(主査:伊東 晋 東京理科大学理工学部 教授)は、平成24年10月から放送事業用無線局の高度化のための技術的条件について審議を行ってまいりました。
 このたび、1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局(FPU)の高度化のための技術的条件について、委員会報告(案)を取りまとめましたので、本報告(案)について、平成25年6月13日(木)から平成25年7月11日(木)までの間、意見を募集することとします。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000073.html
放送システム委員会報告(案)に対する意見の募集
(120GHz帯を使用する放送事業用無線局(FPU)の技術的条件について). 情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会(主査:伊東 晋 東京理科大学理工学部 教授)は、平成24年10月から放送事業用無線局の高度化のための技術的条件について審議を行ってまいりました。
 このたび、120GHz帯を使用する放送事業用無線局(FPU)の技術的条件について、委員会報告(案)を取りまとめましたので、本報告(案)について、平成25年6月13日(木)から平成25年7月11日(木)までの間、意見を募集することとします。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000072.html
【重要】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの電話が受け付けられない状態について(続報)(平成25年6月12日午後5時45分現在)

 本日午後3時25分頃から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの電話が障害により不通となっておりましたが,一部状況が改善しました。
 しかしながら,引き続き不安定な状況にあり,通話中に切電する可能性があります。

 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳ありません。

 なお、本日について、サポートデスクのお問合せ時間を午後9時まで延長させていただいておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。
平成25年6月12日(水)
【重要】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの電話が受け付けられない状態について(平成25年6月12日)

本日午後3時25分頃から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの電話が障害により不通となっております。
現在,対応中であり,復旧次第,このホームページでお知らせします。
 
ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201306.html#HI201306121230
家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況をまとめました(平成23年度)
本件の概要
 経済産業省及び環境省は、平成23年度における「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表します。

担当
経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室

公表日
平成25年6月11日(火)

発表資料名
家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況をまとめました(平成23年度)(PDF形式:279KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130611001/20130611001.html
第10回 原子力規制委員会
日時:平成25年6月12日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
資料1運転期間延長認可制度及び高経年化対策制度に係るパブリックコメントで寄せられた意見への対応等【PDF:354KB】
資料2研究開発段階発電用原子炉の関係規則等に係るパブリックコメントで寄せられた意見への対応について【PDF:120KB】
資料3平成24年度核物質防護検査等の実施結果について【PDF:185KB】
資料4平成24年度に発生した原子力施設の事故故障等のとりまとめについて【PDF:932KB】
資料5OECD/NEA/CSNI(経済協力開発機構・原子力機関・原子力施設安全委員会)会合等の結果概要について【PDF:71KB】
最終更新日:2013年6月12日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130612.html

説明するまでもないと思います

2013-06-12 19:42:01 | Weblog
説明するまでもないと思いますが、登記申請の内容は、日本における営業所の閉鎖と清算人の選任でございます。
「へっ?何を言ってるの?外国会社の変更登記なんだから、登記事項がいくつあろうと9,000円でしょ!?」(←心の声です^_^;)

どうもハナシが噛み合わないなぁ~。。。という感じでしたが、実はこんな規定がございました。

登録免許税法 別表2
二十四
 (四) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等につきその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。)
  イ 清算人又は代表清算人の登記 申請件数1件につき 金9,000円

つまり、営業所の閉鎖と清算人の選任の登記は、登録免許税法の課税根拠が異なるんで、それぞれ9,000円課税され、合計18,000円じゃないの? ってコトでした。
確かにね。。。「清算人の登記」って書いてあるモンね。。。^_^;

ただですね。。。
今回の登記がコレに該当するかどうかは、イマイチハッキリしないようでして。。。「補正」が確定したワケじゃないのだそうです。
「どう思う?そう思わない?」って言い方。
ワタシ自身は全く気付いていなかったんで、どうして迷っていらっしゃるのかは分かりませんでしたが(規定ぶりからは別途9,000円でしょ。。。としか思えないんで ^_^;)、とりあえず、結論を待つことになりまして。。。
(ワタシとしては、確定していないんなら払いたくないよ。。。と思っていました。)

。。。が、その後。
結局、大変珍しいハナシではありますが、クライアントさんの方が費用の確定を急ぐ。。。って事情がございましてね。
コチラから追徴の申出をし、9,000円を追加納付しました^_^;
法務局の方はとっても喜んでおられた気がします。

ワタシとしては、どうしてハッキリしないんだろう。。。って、何となくスッキリしませんでしたけどね。。。
規定では「清算に係る登記」とされていますが、別に清算の登記を申請したわけじゃないから。。。なんでしょうかね?
謎です。

ま、とりあえず、登記が完了してホッといたしました。
添付書類はとっても素っ気ない内容だったんで、ちょっと物足りない気がしましたケド。。。

しかし、ハナシはこれで終わりではございませんでした。。。(~_~;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ebb18c29fcfbef5bf45341521077f66c
支店の登記ですからそうはなりません。というか免税です。その営業所は外国相互会社にかかり、外国会社にかかりませんから。
民主・生活・社民3党は12日、議員立法「検察審査会法の一部を改正する法律案」を共同で参院に提出した。民主党からは小川敏夫議員が共同提出者となり、3党の提出者がそろって参院事務総長に法案を手渡した。

 法案は(1)検察審査会議について法律に定める事項と全ての発言を記載した会議録を作成する(2)検察審査会議の開催状況を公表する(3)審査補助員(弁護士)の定員を現状の1人から2人以内に増員し、再度の不起訴処分の審査の際には審査補助員を2人委嘱する――を定めるもの。

 提出後の記者会見で提出者らは法案の目的について「司法制度改革の一環として検察審査会の2回の議決による強制起訴の制度が設けられ、すでに強制起訴の事案が何例か出ていることから、改善すべき点を議論する時期に来ている。よりよい制度を目指すべき」(小川議員)などと説明。検察審査会議の非公開の原則や市民の司法制度への参画という理念は尊重しつつ、これまでに明らかになってきた弊害を少しでも改善すべきだとしている。

検察審査会法改正案の概要

検察審査会法改正案要綱

検察審査会法改正案

検察審査会法改正案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/

任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲の適正化等のための関係法律の整備に関する法律案

2013-06-12 19:16:24 | Weblog
任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲の適正化等のための関係法律の整備に関する法律案
 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
  第三十条第二項の次に次の一項を加える。
   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  第三十一条第六号中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
 (地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第二百五十条の九第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項から第八項までを二項ずつ繰り上げ、同条第九項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項に次の一号を加える。
  三 委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員
  第二百五十条の九第九項を同条第七項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項を同条第十一項とし、同条第十七項を削る。
  第二百五十一条第五項中「第八項、第九項」を「第六項、第七項」に、「第十項から第十四項まで」を「第八項から第十項まで」に、「同条第八項」を「同条第六項」に、「同条第九項」を「同条第七項」に改め、「は、両議院の同意を得て」を削り、「都道府県知事は」を「都道府県知事」に、「同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項」を「同条第八項」に、「「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」を「同条第九項中「前三項」に改め、「、第十項」を削る。
 (会計検査院法の一部改正)
第三条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項の次に次の一項を加える。
   検査官の任期が満了したときは、当該検査官は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  第十九条の三第一項及び第七項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項、第三項、第八項及び第十項を削る。
  第十九条の五を次のように改める。
 第十九条の五 削除
  第十九条の六中「前条」を「第十九条の四」に改める。
 (国家公務員法の一部改正)
第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項の次に次の二項を加える。
   人事官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、人事官を任命することができる。
   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちにその人事官を罷免しなければならない。
  第七条第二項の次に次の一項を加える。
   人事官の任期が満了したときは、当該人事官は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  第八条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「外」を「ほか」に改め、同項第一号中「第五条第三項各号の一」を「第五条第五項各号のいずれか」に改める。
  第百六条の八第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第百六条の十第三号中「第百六条の八第一項」を「第百六条の八」に改める。
  第百六条の十二の見出しを「(政治運動の禁止)」に改め、同条第二項中「委員長及び」を削り、同条第一項及び第三項を削る。
  第百六条の十三を次のように改める。
 第百六条の十三 削除
  第百九条第一号中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同条第十二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百六条の十二第一項」を削る。
 (公認会計士法の一部改正)
第五条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
  第三十七条の二第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第三十七条の六の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「会長及び」を「非常勤の」に改め、同項を同条とする。
  第三十七条の七を削る。
 (社会保険医療協議会法の一部改正)
第六条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
  第三条第六項から第八項までを削り、同条第九項中「第六項に規定する」及び「同項に規定する」を「中央協議会の公益を代表する」に改め、「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする。
 (電波法の一部改正)
第七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第九十九条の三第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
  第九十九条の四を次のように改める。
  (政治運動の禁止)
 第九十九条の四 非常勤の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  第九十九条の六を次のように改める。
 第九十九条の六 削除
  第九十九条の七中「第九十九条の三第三項各号の一」を「第九十九条の三第二項各号のいずれか」に改める。
  第九十九条の八中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第九十九条の九中「第九十九条の三第三項第三号」を「第九十九条の三第二項第三号」に、「ついて」を「就いて」に改める。
 (公安審査委員会設置法の一部改正)
第八条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
  第六条に次の一項を加える。
 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
 第二十八条及び第二十九条 削除
 (警察法の一部改正)
第十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
  第八条に次の一項を加える。
 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 (原子力委員会設置法の一部改正)
第十一条 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第七条中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第十条の前の見出しを削る。
  第九条及び第十条を次のように改める。
 第九条及び第十条 削除
  第十一条に見出しとして「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」を付し、同条第一項を削り、同条第二項中「前項第一号に該当する行為」を「政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動」に改め、同項を同条とする。
 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十七条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第三十四条を次のように改める。
 第三十四条 削除
  第三十五条の見出し中「特定行為」を「政治活動」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項第一号に該当する行為」を「国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動」に改め、同項を同条とする。
 (地価公示法の一部改正)
第十三条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第四項各号の一」を「第二項各号のいずれか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第六項とする。
  第十八条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。
  第十九条及び第二十条を次のように改める。
 第十九条及び第二十条 削除
 (公害等調整委員会設置法の一部改正)
第十四条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
  第八条に次の一項を加える。
 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)
第十五条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
  第百十三条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第百二十三条の見出しを「(政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。
  第百二十四条及び第百二十五条を次のように改める。
 第百二十四条及び第百二十五条 削除
  第百四十五条中「、第四十五条第三項又は第百二十三条第一項」を「又は第四十五条第三項」に改める。
 (電気通信事業法の一部改正)
第十六条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
  第百四十七条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第百四十九条中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第百五十条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。
  第百五十一条を次のように改める。
 第百五十一条 削除
 (国会等の移転に関する法律の一部改正)
第十七条 国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第二項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第六項とする。
 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第十八条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
  第六条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
 6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 (日本銀行法の一部改正)
第十九条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条に次の一項を加える。
 3 総裁、副総裁及び審議委員の任期が満了したときは、当該総裁、副総裁及び審議委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
 (金融庁設置法の一部改正)
第二十条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第十六条及び第十七条を次のように改める。
 第十六条及び第十七条 削除
 (内閣府設置法の一部改正)
第二十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十条を次のように改める。
 第三十条 削除
  第三十二条中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第三十三条第一項中「及び第六号」及び「同項第五号に掲げる議員にあっては、」を削り、同条第二項中「議員」の下に「(同号に掲げる議員にあっては、非常勤のものに限る。)」を加え、同条第三項中「及び第六号」を削る。
  第三十四条中「及び第六号」を削る。
 (総務省設置法の一部改正)
第二十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
  第十四条中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第十五条及び第十六条を次のように改める。
 第十五条及び第十六条 削除
  第十七条中「前条」を「第十四条」に改める。
 (国土交通省設置法の一部改正)
第二十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第十八条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。
  第二十条中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第二十一条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。
  第二十二条を次のように改める。
 第二十二条 削除
 (国家公務員倫理法の一部改正)
第二十四条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
  第十四条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
  第十六条第一項中「、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条」を「及び第十八条第二項」に改める。
  第十八条第二項中「会長及び」を「非常勤の会長及び非常勤の」に改め、同条第三項を削る。
  第十九条を次のように改める。
 第十九条 削除
  第四十四条第一項中「、第十七条及び第十八条第三項」を「及び第十七条」に改める。
 (食品安全基本法の一部改正)
第二十五条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十九条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第三十一条中「、両議院の同意を得て」を削る。
  第三十二条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。
  第三十三条を次のように改める。
 第三十三条 削除
 (情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)
第二十六条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「・第十八条」を削る。
  第四条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項及び第十一項を削る。
  第十八条を削る。
 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)
第二十七条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十五条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
  第三十九条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。
  第四十条を次のように改める。
 第四十条 削除
 (更生保護法の一部改正)
第二十八条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第六条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。
  第八条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止等)」に改め、同条第二項中「委員長及び」を「非常勤の」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
  第九条第二項及び第三項中「、両議院の同意を得て」を削る。
 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)
第二十九条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項から第七項までを二項ずつ繰り上げ、同条第八項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項を削り、同条第十項を同条第七項とする。
  第四十四条中「又は第三十三条第九項」を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条、第三条(会計検査院法第五条第二項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第四条(国家公務員法第五条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八条第一項の改正規定及び同項第一号の改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定に限る。)、第八条、第十条、第十四条、第十八条及び第十九条の規定 公布の日
 二 附則第七条の規定 この法律の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)又は日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日
 (検討)
第二条 任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲については、少なくとも五年ごとに、内閣からの独立性及び職務の重要性、国会審議の在り方等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
 (国地方係争処理委員会の委員等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる職に在る者は、それぞれ、施行日に、同表の第二欄に掲げる規定により同表の第一欄に掲げる職として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同表の第三欄に掲げる規定にかかわらず、施行日における同表の第四欄に掲げる規定による同表の第一欄に掲げる職としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
  国地方係争処理 第二条の規定による改正後の地方自治法 同条第三項  第二条の規定による改正  
  委員会の委員  (次項において「新地方自治法」という。)        前の地方自治法第二百五  
          第二百五十条の九第一項               十条の九第五項      
  会計検査院情報 第三条の規定による改正後の会計検査院 同条第二項  第三条の規定による改正  
  公開・個人情報 法第十九条の三第一項                前の会計検査院法第十九  
  保護審査会の委                           条の三第四項       
  員                                              
  再就職等監視委 第四条の規定による改正後の国家公務員 新国家公務員 第四条の規定による改正  
  員会の委員長又 法(以下この条において「新国家公務員 法第百六条の 前の国家公務員法第百六  
  は委員     法」という。)第百六条の八      九第一項   条の九第一項       
  公認会計士・監 第五条の規定による改正後の公認会計士 新公認会計士 第五条の規定による改正  
  査審査会の会長 法(以下この条において「新公認会計士 法第三十七条 前の公認会計士法第三十  
  又は委員    法」という。)第三十七条の二     の三第一項  七条の三第一項      
  中央社会保険医 第六条の規定による改正後の社会保険医 新社会保険医 第六条の規定による改正  
  療協議会の公益 療協議会法(以下この条において「新社 療協議会法第 前の社会保険医療協議会  
  を代表する委員 会保険医療協議会法」という。)第三条 四条第一項  法第四条第一項      
          第四項   
  電波監理審議会 第七条の規定による改正後の電波法(以 新電波法第九 第七条の規定による改正
  の委員     下この条において「新電波法」という。) 十九条の五第 前の電波法第九十九条の
          第九十九条の三第一項         一項     五第一項
  社会保険審査会 第九条の規定による改正後の社会保険審 新社会保険審 第九条の規定による改正  
  の委員長又は委 査官及び社会保険審査会法(以下この条 査官及び社会 前の社会保険審査官及び  
  員       において「新社会保険審査官及び社会保 保険審査会法 社会保険審査会法第二十  
          険審査会法」という。)第二十二条   第二十三条第 三条第一項        
                             一項                  
  原子力委員会の 第十一条の規定による改正後の原子力委 新原子力委員 第十一条の規定による改  
  委員長又は委員 員会設置法(以下この条において「新原 会設置法第六 正前の原子力委員会設置  
          子力委員会設置法」という。)第五条  条第一項   法第六条第一項      
  労働保険審査会 第十二条の規定による改正後の労働保険 新労働保険審 第十二条の規定による改  
  の委員     審査官及び労働保険審査会法(以下この 査官及び労働 正前の労働保険審査官及  
          条において「新労働保険審査官及び労働 保険審査会法 び労働保険審査会法第二  
          保険審査会法」という。)第二十七条  第二十八条第 十八条第一項       
                             一項                  
  土地鑑定委員会 第十三条の規定による改正後の地価公示 同条第三項  第十三条の規定による改  
  の委員     法(次項において「新地価公示法」とい        正前の地価公示法第十五  
          う。)第十五条第一項                条第五項         
  公害健康被害補 第十五条の規定による改正後の公害健康 新公害健康被 第十五条の規定による改  
  償不服審査会の 被害の補償等に関する法律(以下この条 害補償法第百 正前の公害健康被害の補  
  委員      において「新公害健康被害補償法」とい 十四条第一項 償等に関する法律第百十  
          う。)第百十三条                  四条第一項        
  電気通信紛争処 第十六条の規定による改正後の電気通信 新電気通信事 第十六条の規定による改  
  理委員会の委員 事業法(以下この条において「新電気通 業法第百四十 正前の電気通信事業法第  
          信事業法」という。)第百四十七条   八条第一項  百四十八条第一項     
  国会等移転審議 第十七条の規定による改正後の国会等の 同条第三項  第十七条の規定による改  
  会の委員    移転に関する法律(次項において「新国        正前の国会等の移転に関  
          会等移転法」という。)第十五条第二項        する法律第十五条第五項  
  証券取引等監視 第二十条の規定による改正後の金融庁設 新金融庁設置 第二十条の規定による改  
  委員会の委員長 置法(以下この条において「新金融庁設 法第十三条第 正前の金融庁設置法第十  
  又は委員    置法」という。)第十二条       一項     三条第一項        
  総合科学技術会 第二十一条の規定による改正後の内閣府 同法第三十一 第二十一条の規定による
  議の議員    設置法第二十九条第一項第六号     条第一項   改正前の内閣府設置法第
                                    三十一条第一項
  地方財政審議会 第二十二条の規定による改正後の総務省 新総務省設置 第二十二条の規定による  
  の委員     設置法(以下この条において「新総務省 法第十三条第 改正前の総務省設置法第  
          設置法」という。)第十二条第一項   一項     十三条第一項       
  運輸審議会の委 第二十三条の規定による改正後の国土交 新国土交通省 第二十三条の規定による  
  員       通省設置法(以下この条において「新国 設置法第十九 改正前の国土交通省設置  
          土交通省設置法」という。)第十八条第 条第一項   法第十九条第一項     
          一項
  国家公務員倫理 第二十四条の規定による改正後の国家公 新国家公務員 第二十四条の規定による  
  審査会の会長又 務員倫理法(以下この条において「新国 倫理法第十五 改正前の国家公務員倫理  
  は委員     家公務員倫理法」という。)第十四条第 条第一項   法第十五条第一項     
          一項                                  
  食品安全委員会 第二十五条の規定による改正後の食品安 新食品安全基 第二十五条の規定による  
  の委員     全基本法(以下この条において「新食品 本法第三十条 改正前の食品安全基本法  
          安全基本法」という。)第二十九条   第一項    第三十条第一項      
  情報公開・個人 第二十六条の規定による改正後の情報公 同条第二項  第二十六条の規定による  
  情報保護審査会 開・個人情報保護審査会設置法(次項に        改正前の情報公開・個人  
  の委員     おいて「新情報公開・個人情報保護審査        情報保護審査会設置法第  
          会設置法」という。)第四条第一項          四条第四項        
  公益認定等委員 第二十七条の規定による改正後の公益社 新公益法人認 第二十七条の規定による  
  会の委員    団法人及び公益財団法人の認定等に関す 定法第三十六 改正前の公益社団法人及  
          る法律(以下この条において「新公益法 条第一項   び公益財団法人の認定等  
          人認定法」という。)第三十五条           に関する法律第三十六条  
                                    第一項          
  中央更生保護審 第二十八条の規定による改正後の更生保 新更生保護法 第二十八条の規定による  
  査会の委員長又 護法(以下この条において「新更生保護 第七条第一項 改正前の更生保護法第七  
  は委員     法」という。)第六条第一項             条第一項         
  調達価格等算定 第二十九条の規定による改正後の電気事 同条第二項  第二十九条の規定による  
  委員会の委員  業者による再生可能エネルギー電気の調        改正前の電気事業者によ  
          達に関する特別措置法(次項において「新        る再生可能エネルギー電  
          再生可能エネルギー電気特別措置法」と        気の調達に関する特別措  
          いう。)第三十三条第一項              置法第三十三条第四項   
2 この法律の施行の際現に次の表の上欄に掲げる委員長若しくは会長又はこれらの職務を代理し、若しくは代行する委員である者は、それぞれ、施行日に、同表の下欄に掲げる規定により同表の上欄に掲げる委員長若しくは会長又はこれらの職務を代理し、若しくは代行する委員として定められ、指名され、又は選挙されたものとみなす。
  国地方係争処理委員会の委員長又は委員長の職務を代理 新地方自治法第二百五十条の十第一項又は  
  する委員                      第三項                  
  再就職等監視委員会の委員長の職務を代理する委員   新国家公務員法第百六条の七第四項     
  公認会計士・監査審査会の会長の職務を代理する委員  新公認会計士法第三十七条第二項      
  中央社会保険医療協議会の会長又は会長の職務を代行す 新社会保険医療協議会法第五条第一項又は  
  る委員                       第三項                  
  電波監理審議会の会長又は会長の職務を代行する委員  新電波法第九十九条の二の二第二項又は第  
                            四項                   
  社会保険審査会の委員長を代理する委員        新社会保険審査官及び社会保険審査会法第  
                            二十六条第二項              
  原子力委員会の委員長を代理する者          新原子力委員会設置法第四条第二項     
  労働保険審査会の会長又は会長の職務を代理する委員  新労働保険審査官及び労働保険審査会法第  
                            三十二条第一項又は第三項         
  土地鑑定委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委 新地価公示法第十六条第一項又は第三項   
  員                                              
  公害健康被害補償不服審査会の会長又は会長の職務を代 新公害健康被害補償法第百十八条第一項又  
  理する委員                     は第三項                 
  電気通信紛争処理委員会の委員長又は委員長の職務を代 新電気通信事業法第百四十六条第一項又は  
  理する委員                     第三項                  
  国会等移転審議会の会長又は会長の職務を代理する委員 新国会等移転法第十六条第一項又は第三項  
  証券取引等監視委員会の委員長の職務を代理する委員  新金融庁設置法第十一条第二項       
  地方財政審議会の会長又は会長の職務を代理する委員  新総務省設置法第十一条第一項又は第三項  
  運輸審議会の会長又は会長の職務を代理する委員    新国土交通省設置法第十七条第一項又は第  
                            三項                   
  国家公務員倫理審査会の会長の職務を代理する委員   新国家公務員倫理法第十三条第四項     
  食品安全委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委 新食品安全基本法第三十四条第一項又は第  
  員                         三項                   
  情報公開・個人情報保護審査会の会長又は会長の職務を 新情報公開・個人情報保護審査会設置法第  
  代理する委員                    五条第一項又は第三項           
  公益認定等委員会の会長又は会長の職務を代理する委員 新公益法人認定法第四十一条第一項又は第  
                            三項                   
  中央更生保護審査会の委員長の職務を行う委員     新更生保護法第十条第二項         
  調達価格等算定委員会の委員長又は委員長の職務を代理 新再生可能エネルギー電気特別措置法第三  
  する委員                      十四条第一項又は第三項          
 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条第十二号を次のように改める。
  十二 削除
  第一条第十七号中「議員」の下に「(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第五号に掲げる議員に限る。以下同じ。)」を加え、同条第十八号から第四十一号までを次のように改める。
  十八から四十一まで 削除
  第一条第四十六号及び第四十七号を次のように改める。
  四十六及び四十七 削除
  第一条第五十一号中「議員」の下に「(内閣府設置法第二十九条第一項第五号に掲げる議員に限る。)」を加え、同条第五十二号から第五十四号までを次のように改める。
  五十二から五十四まで 削除
  第一条第五十六号から第六十九号までを次のように改める。
  五十六から六十九まで 削除
  第三条第二項各号列記以外の部分中「から第四十一号まで」を削り、同項第二号中「から第二十四号まで」を削り、同項第三号を削り、同条第四項第一号中「から第四十一号まで」を削る。
  第四条第一項中「第一条第十二号から第四十一号まで」を「第一条第十三号から第十七号まで」に改める。
            「副大臣                      「常勤の内閣総理大臣
  別表第一官職名の欄中                  を「副大臣」に、
             国家公務員倫理審査会の常勤の会長」         国家公務員倫理審査
                                 公害等調整委員会の常勤の委員
                                 中央労働委員会の常勤の公益を代
                                 運輸安全委員会の常勤の委員
                                 総合科学技術会議の常勤の議員
                                 原子力委員会委員長
                                 再就職等監視委員会委員長
                                 証券取引等監視委員会委員長
                                 公認会計士・監査審査会会長
                                 中央更生保護審査会委員長
                                 社会保険審査会委員長
                                 東宮大夫
                                 食品安全委員会の常勤の委員
 補佐官                             原子力委員会の常勤の委員
         を「常勤の内閣総理大臣補佐官」に改め、同表中
 会の常勤の委員」                        情報公開・個人情報保護審査会の
                                 公益認定等委員会の常勤の委員
                                 証券取引等監視委員会委員
                                 公認会計士・監査審査会の常勤の
                                 地方財政審議会委員
                                 国地方係争処理委員会の常勤の委
                                 電気通信紛争処理委員会の常勤の
                                 中央更生保護審査会の常勤の委員
                                 労働保険審査会の常勤の委員
                                 社会保険審査会委員
                                 運輸審議会の常勤の委員
                                 土地鑑定委員会の常勤の委員
                                 公害健康被害補償不服審査会の常

       
 表する委員 
       
       
       
                     一、〇五五、〇〇〇円
       
       
       
       
                               
       
       
 常勤の委員                        
       
       
 委員    
       
 員                     九三一、〇〇〇円
 委員    
       
       
       
       
       
 勤の委員                           

 員                               
 を代表する委員
                       一、〇五五、〇〇〇円  に改める。
 員
 
 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第六条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第二号中「第四十一号」を「第十七号」に改める。
 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第七条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  第百条の二第三号中「第二百五十条の九第十四項」を「第二百五十条の九第十項」に改め、同条第四号中「第十九条の三第九項」を「第十九条の三第六項」に改め、同条第六号中「並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の四」を削り、「第百六条の十二第二項」を「第百六条の十二」に改め、同条第八号中「第三十七条の六第二項」を「第三十七条の六」に改め、同条第九号の次に次の一号を加える。
  九の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の四
  第百条の二第十一号を次のように改める。
  十一 削除
  第百条の二第十四号中「第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項」を「第十一条」に改め、同条第十五号中「第三十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項」を「第三十五条」に改め、同条第十七号中「第十八条第二項」を「第十八条」に改め、同条第二十号中「第百二十三条第二項」を「第百二十三条」に改め、同条第二十二号中「第百五十条第二項」を「第百五十条」に改め、同条第二十四号を次のように改める。
  二十四 削除
  第百条の二第二十六号中「第二十一条第二項」を「第二十一条」に改め、同条第二十九号中「第三十二条第二項」を「第三十二条」に改め、同条第三十号中「第四条第九項」を「第四条第六項」に改め、同条第三十三号中「第三十九条第二項」を「第三十九条」に改める。
 (国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の一部改正)
第八条 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第一項第二号中「、国家公務員倫理審査会の常勤の会長」を削り、同項第三号中「、国家公務員倫理審査会の常勤の委員」を削り、「第四十一号」を「第十七号」に改める。
     理 由
 国会審議の効率化等の観点から、任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲を、内閣からの独立性及び職務の重要性を勘案して必要最小限に限定するとともに、両議院の同意が得られない場合に欠員が生じることがないよう、任期満了時における職務継続規定のないものに係る職務継続規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2013-06-12 19:12:23 | Weblog
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二十条を次のように改める。

2013-06-12 19:10:49 | Weblog
二十条を次のように改める。
(事務)
第二十条 本部に関する事務は、公務員庁において処理する。
(幹部国家公務員法の一部改正)
第三十一条 幹部国家公務員法(平成二十五年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「官職(」の下に「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第二号に規定する」を加え、「(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)」を削る。
第五条第一項各号列記以外の部分中「幹部職」の下に「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)」を、「官職」の下に「(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)」を、「標準職務遂行能力」の下に「(同項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)」を加え、同項第一号中「幹部職員」の下に「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「任命権者」の下
「(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項において同じ。)」を加え、同項第三号中「第八条の規定」の下に「及び自衛隊法第三十一条の五の規定」を加える。
附則第五条中国家公務員法第五十五条第一項ただし書の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第八十二条第一項中「場合」の下に「(幹部職員(幹部国家公務員法第二条第一項第一号に規定する幹部職員をいう。以下この項において同じ。)の昇任(同条第一項第三号に規定する昇任をいう。)、降任(同項第四号に規定する降任をいう。)又は転任(同項第五号に規定する転任をいう。)により職員に任命された者であるときは、当該任命までの引き続く幹部職員として在職した期間において同法第十七条において準用する次の各号のいずれかに該当した場合を含む。)」を加える。
第三十二条 幹部国家公務員法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第二十七条の二」を「第四条第二項」に改める。
第十二条第四項中「第五十七条及び第五十八条」を「第三十四条、第三十五条及び第三十八条」に、「同法第五十七条」「同法第三十四条」に改める。
十五条中「又は管理職」を「又は国家公務員法第八条第一項第六号に規定する管理職」に改め、「(国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるものをいう。)」を削る。
第十七条中「第十八条の二から第十八条の六まで、第十九条、第二十条、第二十七条、第三十三条第二項及び第三項、第三十五条、第三十八条から第四十一条まで、第五十四条、第六十一条、第七十条の二から第七十一条まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条、第七十七条、第八十条、第八十一条の二、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十九条から第九十九条まで、第百条第一項から第三項まで、第百一条から第百六条の四まで並びに第百六条の十六から第百八条まで」を「第三条、第七条第二項及び第三項、第九条、第十一条から第十四条まで、第三十一条、第四十条、第五十九条から第六十五条まで、第六十七条、第六十八条、第七十一条
、第七十三条、第七十四条、第七十七条から第七十九条まで、第八十条第一項、第八十二条、第八十六条から第九十七条まで、第九十八条第一項から第三項まで、第九十九条から第百二十四条まで、第百四十条から第百四十三条まで、第百五十九条から第百六十三条まで並びに第百六十五条」に、「第百九条(第十四号から第十八
号まで」を「第百六十六条(第七号から第十一号まで」に、「第百十二条」を「第百六十九条」に改め、「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定並びに第三十条中国家公務員制度改革基本法第五条第四項の改正規定及び同法第十一条の改正規定並びに附則第七条、第九条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十三条、第十九条第三項、第四項、第六項及び第七項、第二十条第三項から第五項まで並びに第二十五条の規定 公布の日
二 第三条中内閣法第十二条の改正規定、第十二条の規定、第十四条のうち第三条第二項中「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める改正規定及び第五条第一項第一号中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改める改正規定、第十五条の規定、第二十八条のうち第十一条の表第四条第一号の項中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改める改正規定及び第三
一条の規定並びに附則第十六条の規定 幹部国家公務員法の施行の日
三 第二条中国家公務員法附則第十六条の改正規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第二条 人事官であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 人事官であった者は、施行日以後、人事官でなくなった日から起算して一年を経過する日までの間は、人事公正委員会の官職以外の官職に、これを任命することができない。
3 施行日前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第十一条の規定にかかわらず、官職に就く能力を有しない。
第三条 新国家公務員法第十四条に規定する試験機関は、施行日前に行われた採用試験を不正の手段によって受けた者又は旧国家公務員法若しくは旧国家公務員法に基づく人事院規則に違反した者に対しては、当
試験機関に相当する旧国家公務員法第四十八条に規定する試験機関がした合格の決定を取り消すことができる。
第四条 新国家公務員法第二章第二節第八款の規定は、施行日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日までの間は、適用しない。
2 前項の場合において、施行日から同項の政令で定める日までの間、新国家公務員法第四条第二項の規定の適用については、同項中「種類及び第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」とする。
第五条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合において休職にされている職員のうち、新国家公務員法第四十八条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された職員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、当該休職の期間を通算するものとする。
第六条 旧国家公務員法第八十四条第二項の規定に基づき人事院が行った職員に対する懲戒処分の効果については、なお従前の例による
第七条 新国家公務員法第百三十条第一項の規定による人事公正委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
第八条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ施行日に、新国家公務員法第百四十九条第一項の規定により再就職等監視・適正化委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員法第百五十条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の七第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員法第百四十八条第四項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 旧国家公務員法第百六条の十二第一項に規定する再就職等監視委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従
の例による。
4 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の十四第五項の規定により任命された再就職等監視委員会の再就職等監察官である者は、施行日に、新国家公務員法第百五十五条第五項の規定により、再就職等監視・適正化委員会の再就職等監察官として任命されたものとみなす。
第九条 内閣総理大臣は、新国家公務員法に基づく職員の任免、分限及び懲戒に関する政令の制定又は改廃の立案に際しては、施行日前において、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
2 人事院は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。
3 第一項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により登録された職員団体の業務に専ら従事
た期間は、第五条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第七条の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
中央労働委員会の委員の定数のうち第六条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は、旧国家公務員法第百八条の三(第十一条の規定による改正前の裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により登録された職員団体又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)の特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律第二条第四号に規定する職員若しくは国有林野事業(同条第二号に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の行政機関の同条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合が行うものとする
中央労働委員会の委員の定数のうち第六条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、中央労働委員会の委員の数が第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第十九条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなされた者のうち常勤の会長又は常勤の委員が受ける俸給月額は、施行日を含む任期に係る期間は、第八条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、国家公務員倫理審査会の常勤の会長にあっては百四十三万四千円、国家公務員倫理審査会の常勤の委員にあっては百十九万八千円とする。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 内閣は、第九条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第二項及び第十条の二第三項の政令を定めようとするときは、施行日前
おいても、会計検査院の意見を聴くことができる。
2 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の規定により会計検査院の職員の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する被災職員の同法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第十条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第六号に該当する日があるときは、第十条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第六号中「労働組合」とあるのは、「労働組合又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体」とする。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 旧国家公務員法第七十九条の規定による休職のうち、職員を第十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び
当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものは、第十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第六条の四第一項の規定の適用については、新国家公務員法第四十八条第一項の規定による派遣のうち、職員を新退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための派遣及び当該派遣以外の派遣であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の
能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものとみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、新退職手当法第七条第四項の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
3 施行日に人事官であった者については、新退職手当法第十一条第二号の規定にかかわらず、人事公正委員会を同号に定める退職手当管理機関とする。
自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 附則第一条第二号に定める日から起算して一年を経過する日までの間は、第十五条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十条の二第二項中「防衛省令で」とあるのは「防衛大臣が」とし、当該期間における同条第一項第六号に規定する幹部隊員以外の隊員の採用、昇任、降任及び転任(同号に規定する幹部職への任命に該当するものを除く。)については、新自衛隊法第三十五条及び第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
第十七条 附則第四条第一項の政令で定める日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の十の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「種類及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」と、新自衛隊法第三十一条の十第一項中「管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員」とあるのは「管理隊員」とする。
2 この法律の施行の際現に第十六条の規定による改正前の自衛隊法(次項において「旧自衛隊法」という。)第四十三条の政令で定める場合において休職にされている隊員のうち、新自衛隊法第四十一条の二第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された隊員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
3 防衛大臣がした旧自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、な
従前の例による。
4 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、新自衛隊法第三十一条第三項及び第四項並びに第五章第六節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

防衛庁に係る隊員であった者に対する新自衛隊法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は離職前五年間に在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政
令で定めるも
」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とする。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に存する第十八条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「旧法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等であって、同条第二項に規定する国家公務員職員団体であるもの及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものは、施行日において、第十八条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「新法人格付与法」という。)第二条
第五項に規定する法人である職員団体等となり、同一性をもって存続するものとする。
2 新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である職員団体等について、国家公務員の労働関係に関する法律附則第三条第三項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証がその効力を失った場合(当該法人である職員団体等が国家公務員の労働関係に関する法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに同法第五条第一項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証を申請した場合において認証されたときを除く。)は、新法人格付与法第二十七条の規定の適用については、同条第三号に掲げる事由に該当するものとみなす。
3 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員職員団体及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものに係る職員団体等登記簿は、新法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員労働組合及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員労働組合を含むものに係る職員団体等登記簿とみなす。
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
この法律の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下「旧国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員である者(同条第二項の規定により人事官のうちから内閣が任命した者(以下「人事官委員」という。)を除く。以下同じ。)は、それぞれ施行日に、第二十四条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下「新国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員倫理法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により任
命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 施行日の前日において人事官委員である者の任期は、旧国家公務員倫理法第十五条の規定にかかわらず、
の日に満了する。
4 第二十四条並びに第一項及び前項の規定の施行に伴い新たに任命されることとなる国家公務員倫理審査会の委員については、新国家公務員倫理法第十四条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
5 旧国家公務員倫理法第十八条第一項に規定する国家公務員倫理審査会の会長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6 内閣総理大臣は、新国家公務員法第七十八条第三項の指針を定めようとするときは、施行日前においても、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定の例により、国家公務員倫理審査会に通知することができる。
7 国家公務員倫理審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る指針の策定に関し意見を申し出ることができる。
8 第六項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員倫理
法第二十一条の二第一項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知とみなす。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)をされている職員に係る第二十五条の規定による改正前の同法第七条第三項及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に当該職員が占めていた官職の任命権者が、施行日において、第二十五条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「新官民人事交流法」という。)第七条第二項及び第三項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。
2 この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、第二十五条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に占めていた官職の属する機関の職員となるものとする。
内閣総理大臣は、新官民人事交流法第三条第一項に規定する官民人事交流基本方針の策定に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
4 内閣総理大臣は、新官民人事交流法に基づく政令の制定若しくは改廃の立案をしようとする場合又は前項の場合には、施行日前において、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
5 人事院は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定若しくは改廃又は官民人事交流基本方針の策定に関し意見を申し出ることができる。
6 第四項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第二十八条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、第二十八条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に
関する法律第三条第一項の規定の適用については、同条第三項第一号の政令で定める休職の期間とみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間は、第二十八条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。
(処分等の効力)
第二十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
(命令の効力)
第二十三条 旧法令の規定により発せられた総務省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府令としての効力を有するものとする。
2 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の
行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
3 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される政令をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の政令としての効力を有するものとする。
4 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する政令の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる
におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
(検討)
第二十六条 政府は、この法律及び国家公務員の労働関係に関する法律の施行の状況を勘案し、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与に関し、法律の委任に基づき政令で定める事項の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部候補育成課程を創設し、内閣人事局を設置するとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、併せて、自律的労使関係制度の措置に伴う人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

四条の見出しを「(基本方針等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

2013-06-12 19:07:43 | Weblog
四条の見出しを「(基本方針等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
内閣総理大臣は、あらかじめ、国家公務員法第三十二条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して人事交流の制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「官民人事交流基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第四条第二項中「円滑」を「適切」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、官民人事交流基本方針を公表しなければならない。
3 前二項の規定は、官民人事交流基本方針の変更について準用する。
第四条を第三条とする。
第五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
人事公正委員会は、人事公正委員会規則により、次に掲げる事項に関する基準(以下「交流基準」という。)を制定するものとする。
第五条第一項第一号中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改め、同条第二項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「人事院は」を「人事公正委員会は」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(任命権者等の責務)
第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、官民人事交流基本方針及び交流基準に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
第六条第一項中「人事院は、人事院規則の」を「内閣総理大臣は、政令で」に改め、同条第二項中「人事院は、各省各庁の長等」を「内閣総理大臣は、任命権者」に改める。
第七条第一項及び第二項を次のように改める。
任命権者は、交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業(以下「名簿記載企業」という。)及び職員の同意を得て交流派遣の実施に関する計画を作成し、人事公正委員会規則で定めるところにより、当該計画を記載した書類を人事公正委員会に提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するもので
ることについて、その認定を受けなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を受けた計画に基づいて、名簿記載企業に交流派遣をすることができる。
第七条第三項を削り、同条第四項中「人事院総裁」を「任命権者」に、「による交流派遣の実施に当たっては、同項の民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、同項」を「により交流派遣をするときは、第一項」に改め、「従って」の下に「、当該計画に記載された名簿記載企業(以下「派遣先企業」という。)との間において」を加え、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とする。
第八条第二項中「前項の期間は、」を「前条の規定により交流派遣をした任命権者は、当該」に、「当該期間」を「当該交流派遣の期間」に、「人事院が認めた場合は、前条第三項の規定により交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)及び当該交流派遣職員の交流派遣を要請した各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)の同意を得て、」を「認める場合には、当該交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)の同意及び人事公正委員会の認定を得て、当該」に、「これ」を「交流派遣の期間」に改める。
第九条中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。
第十条第二項第一号中「第百一条」を「第九十九条」に改める。
第十二条第一項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第四項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、「国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第百四条」を「第百二条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 交流派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先企業における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。
第十三条第一項中「人事院総裁」を「任命権者」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同項を同条第三項とする。
第十四条第四項中「第七条第四項」を「第七条第三項」に、「職員団体」を「労働組合」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任)
第十五条の二 前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員
済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、児童手当法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第十六条中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に、「第一条の二第一項第一号」を「第一条の二第二項第一号」に、「同条」を「同項及び同条第三項」に改める。
第十八条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第十九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を削り、「人事院規則の」を「政令で定めるところにより、名簿記載企業の同意を得て交流採用の実施に関する計画を作成し、人事公正委員会規則で」に、「その実施に関する」を「当該」に改め、「書類を」の下に「人事公正委員会に」を加え、「人事院の」を「その」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 任命権者は、前項の認定を受けた計画に基づいて、名簿記載企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。
第十九条第三項中「第一項」を「前項」に、「同項の民間企業」を「第一項の認定を受けた計画に従って、当該計画に記載された名簿記載企業(以下「交流元企業」という。)」に改め、同条第四項中「人事
院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第五項ただし書を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 任命権者は、その所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)及び交流元企業の同意並びに人事公正委員会の認定を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第二十条中「前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)」を「交流採用職員を交流元企業」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改める。
第二十一条第三項中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(人事交流の制度の運用状況の報告)
第二十三条 人事公正委員会は、毎年、内閣総理大臣に対し、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第一項の規定による書類の提出の時に占めていた官職
二 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、第七条第一項及び第十九条第一項の規定に基づく認定の状況
2 任命権者は、毎年、内閣総理大臣に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、毎年、三年前の年の一月一日後に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から二年を経過した日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位その他人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項に第一項の報告書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
第二十四条第一項中「、第五項及び第六項、第三条第一号及び第二号、第四条、第五条第二項」を「及
び第五項、第三条、第四条第二項」に、「第十三条第三項を」を「前条を」に、「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十二号」に、「規定中「人事院規則」を「規定(第二十四条を除く。)中「人事公正委員会規則」に、「第二条第二項第五号中「人事院」を「第二条第二項第五号、第六条及び第二十三条中「内閣総理大臣」に、「同条第三項中「職員」を「第二条第三項中「職員」に、「第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第二項中「人事院」とあり、並びに第七条第三項及び第四項、第十三条第一項並びに前条第一項中「人事院総裁」とあるのは「防衛大臣」と、第三条第三号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五
項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、「関し」とあるのは「関し一般職に属する国家公務員の例に準じて」と、第六条第一項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第七条第一項中「人事院に」とあるのは「防衛大臣に」と、同条第三項中「人事院が」とあるのは「防衛大臣が」と、「職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員」とあるのは「職員」と、第八条第二項中「各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)」とあるのは「各省各庁の長等」を「第四条第一項中
人事公正委員会は」とあるのは「内閣は」と、「、次に掲げる」とあるのは「、一般職に属する国家公務員の例に準じて、次に掲げる」と、第五条中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、「官民人事交流基本方針及び交流基準」とあるのは「交流基準」と、第七条第一項中「人事公正委員会に」とあるのは「防衛大臣に」と、第八条第二項中「人事公正委員会」とあるのは「防衛大臣」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第百四条」を「第百二条」に、「同条第四項中「国家公務員法第八十二条」を「同条第五項中「国家公務員法第七十八条第一項又は第二項」に改
め、「国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、「第二十三条第一項及び」を「第二十三条第二項及び」に、「第十九条第二項中「人事院の」を「第十九条第一項中「人事公正委員会に」に、「防衛大臣の」を「防衛大臣に」と、同条第六項中「人事公正委員会」とあるのは「防衛大臣」に、「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に、「前条第三項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」を「第二十三条第一項中「人事公正委員会」に、「内閣は、毎年、国会」を「防衛大臣」と、第二十四条中「政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)」とあるのは「政令」
改め、同条第二項中「第七条第三項及び第十九条第二項の認定、前項において準用する第八条第二項の延長並びに前項において準用する第十九条第五項の承認」を「第七条第一項、第八条第二項並びに第十九条第一項及び第六項の認定」に改め、同条第三項中「第七条第三項」を「第七条」に改め、同条第四項中「第七条第三項」を「第七条」に、「第六項」を「次項」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条を第二十六条とし、第二十三条の次に次の二条を加える。
(政令等への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
(法令の制定改廃に関する通知等)
第二十五条 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令の制定若しくは改廃若しくは官民人事交流基本方針の策定若しくは変更の立案又は第二条第二項第五号の指定若しくは指定の取消しに際しては、あらかじめ、人事公正委員会にその内容を通知するものとする。
2 人事公正委員会は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総
理大臣に対し、官民人事交流基本方針の策定若しくは変更又は第二条第二項第五号の指定若しくは指定の取消しに関し意見を申し出ることができる。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第二十六条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
第三条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同項第三号中「人事院規則」を「政令」に改める。
第五条第一項及び第六条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第七条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第八条第二項中「及び第二十一条第一項」を「並びに第二十一条第一項及び第二項」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に、「第二十一条第一項中」を「第二十一条第一項及び第二項中」に改める。
十条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十一条を次のように改める。
(調査研究等)
第十一条 内閣総理大臣は、この法律に定める事項について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第二十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第三号に規定する特定独立行政法人等」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
第三条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
四条第五項中「すべて」を「全て」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第十項中「第百四条」を「第百二条」に改める。
第五条第三項及び第七条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第八条第二項中「職員団体」を「労働組合」に改める。
第九条中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に、「第一条の二第一項第一号」を「第一条の二第二項第一号」に、「同条」を「同項及び同条第三項」に改める。
第十一条第三項、第十二条第二項及び第十三条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十四条第四項中「職員団体」を「労働組合」に改める。
第二十条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第二十二条の見出し及び同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第二十八条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
二条第二項中「第七十三条」を「第六十三条」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項及び第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第三条第一項第二号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項第一号中「第七十九条の」を「第七十条の」に、「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項第二号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同項第三号中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号)第七条第一項ただし書」に、「職員団体」を「労働組合」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
第四条第一号中「第七十八条第二号」を「第六十九条第二号」に改め、同条第二号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第四号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五号中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第六号中「人事院規則」を「政令」に改める
五条中「人事院規則」を「政令」に改める。
第六条の見出し中「人事院規則」を「政令」に改め、同条中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削り、「人事院規則」を「政令」に改める。
第七条中「第七十三条」を「第六十三条」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十条中「第二条第三項第十三号」を「第二条第三項第十九号」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条の表第二条第二項の項中「第七十三条」を「第六十三条」に改め、同表第三条第三項第一号の項中「第七十九条の」を「第七十条の」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同表第三条第三項第二号の項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同表第三条第三項第三号の項中欄中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第
号)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同項下欄中「国家公務員法第百八条の六第一項
だし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書」に改め、同表第四条第一号の項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十八条第二号」を「第六十九条第二号」に改め、同表第四条第二号の項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同表第六条の項中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。
第十一条中「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十二号」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条の表第二条第二項の項中「第七十三条」を「第六十三条」に改め、同表第三条第三項第一号の項中「第七十九条の」を「第七十条の」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同表第三条第三項第二号の項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同表第四条第一号の項中「第七十八条第二号」を「第六十九条第二号」に、「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改め、同表第四条第二号の項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同表第四条第五号の項中「第五十五条第一
項」を「第三十二条第一項」に、「第四十六条第二項」を「第四十一条第三項」に改め、同表第六条の項中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)
第二十九条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「その他の人事院規則」を「その他これらに類する職員として政令」に改め、同条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第三条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第四条第二項中「、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き」を削る。
第六条第二項中「人事院規則」を「これに類するものとして政令」に改める。
第七条中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第八条第二項中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号
)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
九条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十条中「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十二号」に改め、「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と」を削る。
(国家公務員制度改革基本法の一部改正)
第三十条 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「事務を」を「事務のうち、第八号に掲げる事務並びに第九号及び第十号に掲げる事務(幹部職員に係るものに限る。)については」に改め、「一元的に」の下に「行い、その他の事務については内閣府において一元的に」を加える。
第十一条の見出し中「内閣人事局」の下に「及び公務員庁」を加え、同条中「により内閣官房」の下に「及び内閣府」を、「内閣人事局を」の下に「、内閣府に公務員庁を」を加え、「措置について、第四条第一項の規定にかからわず、この法律の施行後一年以内を目途として」を「措置を」に改め、同条第一号中「内閣官房長官」の下に「(内閣人事局の事務に係るものに限る。)及び内閣総理大臣」を加え、「に掲げる」を「の規定に基づき同項に規定する」に改め、同条第二号中「内閣官房」を「内閣府」に改める。


百十八条の次に次の二条を加える。

2013-06-12 19:06:13 | Weblog
百十八条の次に次の二条を加える。
第百十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この
及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写し若しくは電磁的記録に係る記録媒体の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
二 第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写し若しくは電磁的記録に係る記録媒体の提出を求められ虚偽の事項を記載し若しくは記録した書類若しくは写し若しくは電磁的記録に係る記録媒体を提出した者
三 第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第百四十条第一項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
第百十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法に正条が
るときは、同法による。
一 職務上不正な行為(第六十五条の二第一項又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
二 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
三 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又
は相当の行為をしなかつた隊員
本則に次の一条を加える。
第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第十七条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
第五条第二項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改
、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による給与は、派遣職員から当該派遣職員の指定する者(当該派遣職員の収入により生計を維持する者又は当該派遣職員の親族に限る。)に支払うよう申出があつた場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第三条第一項の規定にかかわらず、当該指定する者に支払うことができる。
第六条第二項中「第四条の規定にかかわらず、人事院規則で定める」を「第四条第一項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)」とあるのは「派遣の期間の初日(第四項において単に「初日」という。)」と、同条第四項中「事故発生日」とあるのは「初日」とし、同条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない」に改める。
第八条中「(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に改める。
第十二条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
附則第三項中「施行日前に」の下に「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第
)第二条の規定による改正前の」を加える。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第十八条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
第二条第一項中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、同条第二項中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第
号)第二条第二号」に、「職員団体を」を「労働組合を」に改め、同条第四項第一号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、同項第二号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「国家公務員法第百八条の二第一項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第一号」に改め、同条第五項中「職員団体(以下「法人である登録職員団体」という」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体(以下「法人である登録職員団体等」と総称する」に改める。
三条第一項中「職員団体は」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体は」に改め、「(以下「登録機関」という。)」を削り、同項第一号中「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」に、「登録された職員団体」を「認証された労働組合」に、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第二項中「職員団体を」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体を」に改める。
第四条中「第九条第一号又は第五号」を「第九条第一項第一号又は第四号」に、「人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則」を「、中央労働委員会規則」に改める。
第八条第一項第一号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改める。
第九条第一号中「一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第五号中「で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの」を削り、「、これ」
「これ」に、「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、「(次号の混合連合団体を除く。)」を削り、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を削り、同条第七号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第五号とし、同条に次の二項を加える。
2 中央労働委員会は、国家公務員の労働関係に関する法律第六条第一項本文に規定する合議体に、前項の認証機関としての事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもつて中央労働委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当でないと認められる場合は、同条第一項ただし書に規定する合議体に、当該事務の処理を行わせる。
3 中央労働委員会は、前項の規定による事務の処理について、第五条、第六条又は前条の規定による処分を除き、一人又は数人の公益を代表する委員にその手続の一部を行わせることができる。
第二十七条第三号中「法人である登録職員団体」を「第三条第一項の規定による申出により法人となつた国家公務員労働組合」に、「国家公務員法第百八条の三第六項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」に改め、「又は地方公務員法第五十三条第六項」を削り、「登録の」を「認証の」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加
える。
四 第三条第一項の規定による申出により法人となつた地方公務員職員団体にあつては、地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し
第三十九条中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に、「登録機関」を「第三条第一項各号に定める機関」に改める。
第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第一項、第四十七条第一項第四号並びに第五十四条第一項及び第二項第二号中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
第三章第二節の節名中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
第五十九条第一項中「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条」に改め、「含む。)」の下に「の規定により認証されたとき、」を加え、「その登録」を「その認証又は登録」に、「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改め、同条第二項中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に、「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条」に改め、「含む。)」の下に「の規定による認証」を加え、同条第三項及
第四項中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十九条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第三項中「第三条」を「第二条」に改める。
第三条第一項、第四条第二項及び第六条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第七条第六項中「第六十条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の採用は、選考によることができる。
第八条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第九条中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
十二条第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第十六条の表第六条の二の項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め、同表第八条第十二項の項中「第八条第十二項」を「第八条第十一項」に改め、同表第九条の二第四項、第十七条及び第十九条の三第一項の項中「、第十七条」を「、第十七条第一項」に改め、同表第十九条の四第六項の項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十七条の表第十三条第一項の項及び第十三条第二項の項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第二十二条中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第二十三条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「第八十一条の五第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同条第二項中「から第四項までの規定は、」を「の規定は前項の規定による任用について、同条第三項から第五項までの規定は」に、「準用する」を「、準用する」に改める。
第二十四条の表第六条の二の項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め、同表第九条の二第四項、第十七条及び第十九条の三第一項の項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、同表第十九条の
第三項の項中「、第十三条の二及び第十四条」を「及び第十三条の二から第十四条の二まで」に改める。
第二十五条の表第五条第一項の項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第二十六条第一項中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に、「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
第二十七条第一項中「第七条第六項」を「第七条第七項」に、「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十二号」に改め、「、これらの規定(第三条第一項ただし書を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか」を削り、同項の表第三条第一項の項を次のように改める。
第三条第一項 職員(第二十三条第二項 職員(自衛官候補生、第二十三条第二項
任命権者 自
衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五
号)第三十一条第一項の規定により同法
第二条第五項に規定する隊員の任免につ
いて権限を有する者(以下「任命権者」
という。)
務時間法第十九条に規定する 自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づ
特別休暇のうち出産により職員 く防衛省令で定める休暇のうち職員が出
が勤務しないことが相当である 産した場合における休暇
場合として政令で定める場合に
おける休暇
同条の規定により政令で定める 防衛省令で定める期間
期間
政令で定める期間内 防衛省令で定める期間内
当該休暇又はこれに相当するも 当該休暇
のとして勤務時間法第二十三条
の規定により政令で定める休暇
第二十七条第一項の表第二十三条第一項の項中「第八十一条の五第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同表前条第一項の項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又
は第七十六条第一項」に改める。
第二十八条中「人事院規則」を「政令」に改める。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)
第二十条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を削る。
第三条中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に、「及び各外局の長」を「、各外局の長及び警察庁長官」に改め、同条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(勤務時間等に関する制度に関する調査研究等)
第三条 内閣総理大臣は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
第四条第二項中「職員」を「国家公務員」に改める。
第五条第二項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十
六条第一項」に改める。
第六条第三項中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第七条第二項中「には、人事院規則の」を「には、政令で」に改め、同項ただし書中「人事院と協議して、人事院規則の」を「内閣総理大臣と協議して、政令で」に改める。
第八条中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院規則で」を「政令で」に改める。
第九条の見出しを「(休憩時間等)」に改め、同条中「人事院規則の定めるところにより、」を「政令で定めるところにより、おおむね四時間の連続する勤務時間ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間以上の」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振る場合 四十五分
二 前号に掲げる場合以外の場合 三十分
第九条に次の二項を加える。
2 各省各庁の長は、公務の円滑な運営又は職員の健康及び福祉の確保に支障があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の規定と異なる休憩時間を置くことができる。
各省各庁の長は、第七条第一項に規定する職員について、同条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合又は同条の規定により週休日とされた日に前条の規定により勤務時間を割り振る場合において、当該職員の勤務の性質がその能率の維持等を図るため勤務時間中における一時的な作業の休止を必要とするものであるときは、政令で定めるところにより、当該勤務時間のうち、作業を休止させるべき三十分以下の時間を置かなければならない。
第十条中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十一条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十三条第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、各省各庁の長が前項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずるに当たって留意すべき事項その他当該勤務を縮減するために必要な事項についての指針を定め、これを公表するものとする。
第十三条の二第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院規則で」を「政令で」に改める。
十五条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第十七条第一項第一号及び第二号中「人事院規則」を「政令」に改め、同項第三号中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第 号)の適用を受ける職員、」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十九条及び第二十条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第二十一条中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第二十二条の見出し中「人事院規則」を「政令」に改め、同条中「第十六条から前条までに規定する」を「この法律に定める」に、「休暇に関する手続その他の休暇」を「この法律の実施」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
第二十三条中「人事院規則」を「政令」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第二十一条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五
)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「人事院規則」を「政令」に改める。
第三条第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
三 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的な知識又は技術を有する者を、当該知識又は技術を必要とする研究業務であって特別の計画に基づき実施されるものの能率的な運営のために当該研究業務に五年を超えない期間を定めて従事させる場合(昇任、降任又は転任の方法により欠員を補充することが困難である場合に限る。)
第三条第二項中「前項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第四条第一項ただし書及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第一項第三号に規定する場合における任期は、同号に規定する特別の計画の期間又は五年のいずれか短い期間(次条第一項において「三号最長期間」という。)を超えない範囲内で、任命権者が定め

第五条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「同項の」を「前条第二項の」に、「五年を超えない」を「五年、第三条第一項第三号の規定により任期を定めて採用された職員の任期が三号最長期間に満たない場合にあっては採用した日から三号最長期間を超えない」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第六条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
第七条第二項中「及び第二十一条第一項」を「並びに第二十一条第一項及び第二項」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に、「第二十一条第一項中」を「第二十一条第一項及び第二項中」に改める。
第八条第一項中「第三条」を「第二条」に、「ゆだねる」を「委ねる」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十一条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十二条を次のように改める。
調査研究等)
第十二条 内閣総理大臣は、この法律に定める事項について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第二十二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「治安の確保」の下に「、人事行政の公正の確保」を、「推進」の下に「、公務の能率的な運営」を加える。
第四条第一項に次の一号を加える。
十九 各行政機関がその職員について行う人事管理に関する方針及び計画その他の公務の能率的な運営に関する方針及び計画に関する事項
第四条第三項第五十四号の四を削り、同項第五十九号の次に次の一号を加える。
五十九の二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二十七条に規定する事務
第四条第三項中第六十二号を第六十三号とし、第六十一号の次に次の一号を加える。
十二 公務員庁設置法(平成二十五年法律第 号)第四条第二項に規定する事務
第七条第二項中「若しくは」を「又は」に改める。
第十一条の二の次に次の一条を加える。
第十一条の三 第四条第一項第十九号及び第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第十五条第二項中「及び消費者庁」を「、消費者庁及び公務員庁」に改める。
第十六条第二項中「大臣委員会等」の下に「、人事公正委員会」を加え、「及び消費者庁」を「、消費者庁及び公務員庁」に改める。
第三十七条第三項の表再就職等監視委員会の項を削る。
第四十条第三項の表官民人材交流センターの項を削る。
第六十四条の表国家公安委員会の項の次に次のように加える。
人事公正委員会 国
家公務員法
第六十四条の表に次のように加える。
務員庁 公
務員庁設置法
第六十六条中「九十七」を「九十五」に改める。
附則第二条中第四項を第五項とし、第一項から第三項までを一項ずつ繰り下げ、同条に第一項として次の一項を加える。
内閣府は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、国家公務員制度改革推進本部が置かれている間、公務員庁設置法附則第二項に規定する事務をつかさどる。
附則第三条の表当分の間の項中「附則第二条第一項第一号」を「附則第二条第二項第一号」に改め、同表平成三十四年三月三十一日までの間の項中「附則第二条第二項」を「附則第二条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十一条の三の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、国家公務員制度改革推進本部が置かれている間、附則第二条第一項に規定する事務を掌理するものとする。
附則第五条第一号中「附則第二条第一項第一号」を「附則第二条第二項第一号」に改め、同条第二号中「附則第二条第二項」を「附則第二条第三項」に改める。
総務省設置法の一部改正)
第二十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一款の二 退職手当・恩給審査会(第八条の二)」を削る。
第四条第一号から第十五号までを次のように改める。
一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
三 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
四 国民の権利利益の保護又は救済を図るための行政手続に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
五 行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の保有する個人情報の保護に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
七から十五まで 削除
第四条第十九号イ中「独立行政法人」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター」に改め、同号ロ中「第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十五年法律第 号)第四条第二項第十二号」に改める。
第六条第一項中「第四条第十号」を「第四条第四号から第六号まで」に改める。
第八条第一項を次のように改める。
本省に、地方財政審議会を置く。
三章第二節第一款の二を削る。
第二十五条第二項中「第四条第九号から第十五号まで」を「第四条第三号から第六号まで」に改め、同項第一号中「(平成十一年法律第四十二号)」を削り、同項第二号中「(平成十三年法律第百四十号)」を削り、同項第三号中「(平成十五年法律第五十八号)」を削り、同項第四号中「(平成十五年法律第五十九号)」を削る。
附則第二条第一項中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 行政機関の機構、定員並びに運営の改善及び効率化に関する調整に関する事務のうち、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第七十四号、第九十四号、第九十五号、第九十八号、第九十九号、第百二号及び第百十一号に掲げる事務で政令で定めるものに係るものに関する重要事項の調査審議に関すること。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(勧告の特例)
二条の二 総務大臣は、第六条第一項に規定する勧告のほか、当分の間、前条第一項第一号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。
(国家公務員倫理法の一部改正)
第二十四条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「人事院の指定する」を「人事公正委員会規則で定める」に、「第八十一条の五第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第五条第二項中「内閣」を「内閣総理大臣」に、「に際しては」を「の立案をしようとするときは」に改め、同条第三項中「、人事院総裁」を削る。
第十条中「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
第十一条第一号中「改廃」の下に「の立案」を加え、「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二号中「懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること」を「国家公務員法第七十八条第三項の指針の策定又は変更に関して、内閣総理大臣に意見を申し出ること」に改め、同条第七号中「第五十五条第一項」を「第
十二条第一項」に改め、同条第八号中「第十七条の二」を「第百四十一条第二項」に改め、同条第十号中「第八十四条の二」を「第八十一条」に改める。
第十四条第一項中「次項に規定する委員以外の」を削り、「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に規定する委員以外の」を削り、「内閣は、第一項」を「内閣総理大臣は、前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、「第二項に規定する委員以外の」を削り、同項を同条第三項とする。
第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第十六条中「(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)」を削り、同条第二号中「禁錮こ」を「禁錮」に改める。
第十七条及び第十八条第三項中「内閣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(懲戒処分の指針の策定又は変更に関する意見の申出)
第二十一条の二 内閣総理大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合に係る国家公務
第七十八条第三項の指針(次項において単に「指針」という。)の策定又は変更に際しては、あらかじめ、審査会にその内容を通知するものとする。
2 審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、指針の策定又は変更に関し意見を申し出ることができる。
第三十三条中「第八十五条」を「第八十二条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
第三十四条中「第百条第四項」を「第九十八条第四項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
第三十六条の見出し中「人事院規則制定」を「人事公正委員会規則制定」に改め、同条中「人事院に」を「人事公正委員会に」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改める。
第三十七条(見出しを含む。)中「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
第三十八条の見出し中「人事院規則」を「政令及び人事公正委員会規則」に改め、同条中「人事院規則」を「政令(第二十一条の二第二項及び第二十二条から前条までの規定の施行に関し必要な事項については、人事公正委員会規則)」に改める。
第三十九条第一項中「、内閣」を「及び内閣」に改め、「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。
四十一条の見出しを「(特定独立行政法人の職員に関する特例)」に改め、同条第一項中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員及び」を削り、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第八十条第二項、第八十一条、第八十三条」とあるのは「第八十三条」と、「第九十八条第四項」とあるのは「第九十八条第四項(第百四十一条第二項の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」と、「行われるもの」とあるのは「行われるもの及び職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるもの」と、「第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条、第百五十八条」とあるのは「第百四十二条、第百四十三条、第百五十九条」とする。
第四十二条第一項中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置
法(平成二十五年法律第 号)第四条第二項第十二号」に改める。
第四十四条第一項中「及び第十八条第三項」を「、第十八条第三項及び第二十一条の二第一項」に改め
る。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第二十五条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二十四条」を「第二十六条」に改め、同条第二項第四号中「収益」の下に「(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類する事業として政令で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を除く。)」を加え、「その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資によるものを除く。)であってその営む事業について他の事業者と競争関係にあるもの」を「次に掲げるものを除く。)」に、「人事院規則」を「政令」に改め
、同号に次のように加える。
イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大
法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター
ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、公務員庁設置法(平成二十五年法律第 号)第四条第二項第十二号の規定の適用を受けるもの
ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人
第二条第二項第五号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項中「任命権者」とは」の下に「、次条第一項を除き」を加え、「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第六項を削る。
第三条を削る。

十六条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

2013-06-12 19:02:59 | Weblog
十六条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
「第三節 派遣(第四十一条の
第四節 分限、懲戒及び保障
第五節 服務(第五十二条―
「第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条―第五十一条)
第六節 退職管理
目次中 第四節 服務(第五十二条―第六十五条) を
第一款 離職後の就職に関
第五節 予備自衛官等 」
第二款 違反行為に関する
第三款 雑則(第六十五条
第七節 予備自衛官等
・第四十一条の三)
(第四十二条―第五十一条)
第六十五条)
に、「第百二十六条」を「第百二十七条」に改める。
する規制(第六十五条の二―第六十五条の四)
調査等(第六十五条の五―第六十五条の九)
の十―第六十五条の十三)

第三十条の二第一項第五号中「第三十四条第一項第五号」を「第八条第一項第五号」に改め、同項に次の一号を加える。
七 管理隊員 防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
第三十一条の見出しを「(任命権者等)」に改め、同条第二項中「及び合格した」を「、合格した」に
め、「種類」の下に「及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」を加え、同条第三項中「服務」の下に「、退職管理」を加え、「第五十四条第一項」を「第三十一条第一項」に、「、防衛大臣」を「、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百五条第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第百七条から第百十一条まで、第百十二条第一項及び第二項、第百十四条並びに第百四十条第一項並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、人事公正委員会が行う。
第三十一条の三第一項中「、次条」を「から第三十一条の四の二まで」に改め、「第三十一条の七」の
に「、第三十一条の十、第三十七条第四項」を加える。
第三十一条の四の次に次の一条を加える。
(隊員の公募)
第三十一条の四の二 防衛大臣は、隊員の官職(幹部職を除く。)に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において隊員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次条及び第三十一条の六において同じ。)を行うときは、防衛省令で定める手続に従つて行わなければならない。
第三十一条の五第一項中「(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。
第三十一条の八の見出し中「人事」を「幹部隊員の人事」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(管理職への任用に関する運用の管理)
第三十一条の九 防衛大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする
内閣総理大臣は、管理職への任用の状況に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
(管理隊員等の人事に関する情報の管理)
第三十一条の十 内閣総理大臣は、前条並びに国家公務員法第四十二条及び第二章第二節第八款の規定の円滑な運用を図るため、防衛省に対し、政令で定めるところにより、管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員として政令で定めるもの人事に関する情報の提供を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
第三十三条中「防衛大学校の」を削り、「の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法」を「又は」に、「)、生徒」を「第九十八条第一項を除き、以下同じ。)、生徒」に改める。
第三十四条の見出し中「隊員」を「隊員等」に改め、同条中「に対する本章」を「、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二
一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章」に、「に定める制限を緩和し、又は排除する」を「の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定める」に改める。
第三十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
第三十八条第二項中「前項各号の一に」を「前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに」に改め、「、防衛省令で定める場合を除き」を削る。
第四十一条の見出しを「(条件付採用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付き」に改め、「六月」の下に「(当該隊員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で防衛省令で定める期間)」を加え、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に改め、「及び条件附採用期間であつて六月をこえる
間を要するものについて」を削り、同条に次の一項を加える。

第一項の規定は、隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項及び第四十六条第二項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)、第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者が同項又
は第四十四条の五第一項の規定により採用された場合及び第四十五条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者が第四十五条の二第一項の規定により採用された場合には、適用しない。
第七十五条第一項中「第三節」を「第四節」に、「並びに第六十一条から第六十三条まで」を「、第六十一条から第六十三条まで並びに前節」に改め、同条第二項中「並びに第六十二条及び第六十三条」を「、
六十二条、第六十三条並びに前節」に改める。
第五章中第五節を第七節とする。
第五十九条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第百四十一条第一項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視・適正化委員会が第六十五条の八第一項において準用する同法第百四十条第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
第六十条第二項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する」及び「(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)」を削る。
第六十二条の見出しを「(営利企業に関する制限)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。
第五章中第四節を第五節とし、同節の次に次の一節を加える。
六節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制
(他の隊員についての依頼等の規制)
第六十五条の二
隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であ
つた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合
イ 定年が年齢六十年に満たないとされている自衛官
ロ 第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官
ハ 第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が六十年に達していないもの
二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用
れる者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
4 第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
(在職中の求職の規制)
第六十五条の三 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職
手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(防衛省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が第六十五条の十第二項において準用する国家公務員法第百二十条に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、若年定年等隊員にあつては防衛省令で定める手続により防衛
臣の、一般定年等隊員にあつては人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
3 防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。
5 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
6 国家公務員法第百五条第三項から第五項までの規定は、人事公正委員会が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。
(再就職者による依頼等の規制)
第六十五条の四 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職
」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官若しくは内部部局に置かれる
局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
二 防衛省に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行す
場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛省令で定める手続により防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、
はしないように要求し、又は依頼する場合
6 防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。
7 防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。
8 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
9 国家公務員法第百六条第六項から第八項までの規定は、人事公正委員会が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。
隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛省令で定めるところにより防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては人事公正委員会規則で定めるところにより再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。
二款 違反行為に関する調査等
(若年定年等隊員等に係る調査)
第六十五条の五 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写し若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十八条の二第一号及び第二号において同じ。)に係る記録媒体の提出を求めることができる。
3 防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員
して勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審議会への権限の委任)
第六十五条の六 防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
(懲戒手続等)
第六十五条の七 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
(一般定年等隊員等に係る調査)
六十五条の八 国家公務員法第百七条から第百十一条まで、第百十二条第一項及び第二項、第百十三条、第百十四条、第百四十条第一項並びに第百四十一条第一項の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第百七条から第百十一条まで並びに第百十二条第一項及び第二項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百九条第一項及び第百十一条第一項中「第百六条第九項」とあるのは「自衛隊法第六十五条の四第十項」と読み替えるものとする。
2 第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第百四十条第一項の規定による調査について準用する。この場合において、第六十五条の五第二項及び第三項中「防衛大臣」とあるのは「人事公正委員会」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。
(一般定年等隊員等に係る勧告等)
六十五条の九 再就職等監視・適正化委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。
2 再就職等監視・適正化委員会は、前項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
3 再就職等監視・適正化委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る第六十五条の二、第六十五条の三第一項及び第二項並びに第六十五条の四第一項から第五項まで及び第十項の規定の遵守のために必要な事項について、防衛大臣に指導及び助言を行うことができる。
第三款 雑則
(隊員の離職に際しての援助)
第六十五条の十 防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
2 国家公務員法第百二十条の規定は、第四十二条第一項第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。
防衛大臣への届出等)
第六十五条の十一 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは、当該任命権者を通じて、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。
3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定独立行政法人以外の独立行政法人
二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立さ
た法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
(再就職後の公表)
第六十五条の十二 在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額
四 その他政令で定める事項
第六十五条の十三 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
第四十二条の二中「(防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの
いう。)」を削る。
第四十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、「又は政令で定める場合」を削り、同条に次の二号を加える。
三 水難、火災その他の災害又は次章に規定する行動その他政令で定める活動に際して所在不明となつた場合
四 前三号のいずれかに該当することにより休職とされた隊員が復職した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合において定員に欠員がないとき。
第四十四条の見出し中「休職の」の下に「期間及び」を加え、同条第一項を次のように改める。
前条の規定による休職の期間は、次の各号に掲げる休職の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
一 前条第一号及び第三号に掲げる場合における休職 三年を超えない範囲内で政令で定める期間又は休職の事由が消滅するまでの期間のいずれか短い期間
二 前条第二号に掲げる場合における休職 当該刑事事件が裁判所に係属する期間
三 前条第四号に掲げる場合における休職 定員に欠員が生ずるまでの期間
第四十四条第三項中「定」を「定め」に改め、同条第四項中「休職の事由が消滅した」を「第一項の規定による休職の期間が終了した」に、「政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければ」を「前条の規定により休職とされた隊員が離職する場合を除き、当該隊員に速やかに復職を命じなければ」に改める。
第四十六条第二項中「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)」を「一般職国家公務員等」に改める。
第四十八条第一項中「防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練若しくは同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十九条第一項において「学生」という。)」を「学生」に改める。
第四十九条第七項中「第一項に規定する処分」を「この法律に別段の定めがある場合」に改める
五章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 派遣
(隊員の派遣)
第四十一条の二 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には、隊員を派遣(隊員としての身分を保有するが、職務に従事せず、専ら派遣先の業務に従事することをいう。次項及び次条において同じ。)することができる。
一 当該隊員が、学術に関する調査、研究若しくは指導又は技能の修得若しくは指導であつて、当該隊員の職務に関係があると認められるものに、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他防衛大臣の指定する公共的施設(次号において「指定研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)
二 当該隊員が、国及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)以外の者が国と共同して又は国の委託を受けて
う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号及び次条第二項第二号において「共同研究等」という。)であつて、当該隊員の職務に関係があると認められるものに、指定研究所等又は防衛大臣が当該共同研究等に関し指定する施設において従事する場合
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合
2 任命権者は、前項の規定により隊員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該隊員の同意を得て、これを行わなければならない。
(派遣の期間及び効果)
第四十一条の三 前条の規定による派遣の期間は、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 三年
二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 五年
2 任命権者は、派遣先から派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定により派遣された隊員(以下この条において「派遣隊
」という。)及び防衛大臣の同意を得て、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、引き続き当該各号に定める日までの期間内で、これを延長することができる。
一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 当該派遣の日から五年を経過する日
二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 当該共同研究等が終了する日
3 派遣隊員は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
4 派遣隊員には、法令で別段の定めをする場合を除き、給与を支給しない。
5 任命権者は、派遣隊員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣隊員を職務に復帰させなければならない。
6 派遣隊員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
第九十八条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
第百十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為を
ないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
第百十八条第一項第四号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。
四 第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
五 第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
六 第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
七 第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者

国家公務員災害補償法の一部改正

2013-06-12 19:02:23 | Weblog
国家公務員災害補償法の一部改正
十条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条」を「第三十五条」に改める。
第一条第一項中「(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)」を削り、「あわせて」を「併せて」に改める。
第一条の二の見出し中「通勤の」を削り、同条第二項ただし書中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第二号中「人事院規則」を「政令」に、「第百三条第一項」を「第百一条第一項」に改め、同項第三号中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律において「公務上の災害」とは、公務に起因する負傷、障害若しくは死亡又は公務に起因する疾病として政令で定めるものをいう。
第一条の二に次の一項を加える。
4 この法律(第二十二条第三項及び第二十三条を除く。)において「通勤による災害」とは、通勤に起因する負傷、障害若しくは死亡又は通勤に起因する疾病として政令で定めるものをいう。
二条の見出し中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号及び第七号を削り、第八号を第四号とする。
第三条第一項中「人事院及び」を「内閣総理大臣及び」に、「人事院が指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及びこの法律に基づく命令」に、「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、同項を同条第三項とする。
第四条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項第六号中「職員団体」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第四条の二第一項、第四条の三及び第四条の四中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第六条第一項中「災害」を「公務上の災害又は通勤による災害」に改める。
第十二条ただし書、第十二条の二第一項第二号及び第四項、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに
十四条中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十四条の二第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項第三号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十六条第一項第四号、第十七条第一項第一号ただし書及び第四項各号並びに第十七条の二第一項第五号及び第六号中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十七条の四第二項第二号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第十七条の六第一項及び第十七条の十一中「人事院規則」を「政令」に改める。
第十八条中「行なう」を「行う」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
第二十条の二中「人事院規則」を「政令」に、「当該災害」を「当該公務上の災害」に改める。
第二十一条を削る。
第二十条の三中「人事院規則」を「政令」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十二条第一項及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「業務上の災害」の下に「(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この項及び次条において同じ。)」を加え、同条に次


の一項を加える。
4 前三項に規定するもののほか、福祉事業に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、同条第二項中「前項」を「人事公正委員会は、前項」に、「人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これ」を「速やかに審査を行い、当該申立てが理由があるときは、実施機関に対し、当該申立てに係る補償の実施又は実施の変更を命ずるとともに、その旨」に改め、「及びその者に係る実施機関」を削る。
第二十五条第一項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改める。
第二十六条第一項中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会は、補償の実施又は」に改め、「又は補償の実施」を削り、「若しくは」を「、若しくは」に改める。
第二十七条第一項中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会は、補償の実施又は」に改め、「又は補償の実施」を削り、「その職員」を「その指定する職員」に、


「災害」を「公務上の災害若しくは通勤による災害」に、「受け若しくは」を「受け、若しくは」に改め、同条第二項中「人事院又は実施機関の」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会が指定する」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。
第二十七条の二中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣及び実施機関にあつては」に、「できる」を「、人事公正委員会にあつては実施機関に対し補償の支払を一時差し止めることを求めることが、それぞれできるものとする」に改める。
第二十九条中「基く人事院規則」を「基づく政令」に改める。
第三十二条の二第一項中「人事院規則」を「政令」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三十三条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
(政令等への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
附則第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
附則第四項、第五項、第八項から第十項まで、第十二項から第十四項まで及び第十六項中「人事院規則」を「政令」に改める。
附則第二十二項の表第三条第一項の項中「人事院が指定する」を「政令で定める」に改め、同表第二十六条第一項の項中欄中「人事院又は実施機関」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会」に改め、同項下欄中「人事院」を「内閣総理大臣又は人事公正委員会」に改め、同表第二十七条第一項及び第二項の項中欄中「人事院又は実施機関」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会」に改め、同項下欄中「人事院」を「内閣総理大臣又は人事公正委員会」に改める。
附則第二十三項中「人事院規則」を「政令」に、「人事院が」を「内閣総理大臣が」に改める。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第十一条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第四号及び」を削り、「第八条第二
」の下に「並びに国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第
号)第六条第三項、第十四条第二項、第十七条第一項、第二十条第四項、第二十四条第八項、第三十二条、第三十三条第三項及び第四項並びに第三十六条第三項及び第五項」を加え、「人事院」」を「公務員庁」」に、「内閣府」を「人事公正委員会」に改め、「、「総務大臣」」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視・適正化委員会」に、「第八十二条第二項」を「(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条」に、「第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判
所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」を「第百四条第二項第三号中「第百二十条に規定する」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより第六十九条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の」と、同法第百五条第二項第三号中「第百二十条」
あるのは「前条第二項第三号」と、同法第百四十六条第三号中「再就職等規制」とあるのは「前章第九節第一款に定める事項」と、国家公務員の労働関係に関する法律第十一条第一号及び第二号中「主任の大臣」とあるのは「最高裁判所」と、同法第十四条第一項第七号中「第十一条第八号から第十一号まで」とあるのは「第十一条第八号、第十号及び第十一号」と、同条第二項中「前項第一号、第二号又は第六号」とあるのは「前項第一号」と、「承認を得なければ」とあるのは「意見を聴かなければ」と、同法第十七条第一項中「提出しなければ」とあるのは「提出するようできる限り努めなければ」と、同条第五項中「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第五号」と、同法第二十条第
三項中「各省各庁の長」とあるのは「内閣総理大臣、各省各庁の長」と、同法第四十一条中「第十七条並びに」とあるのは「第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに」と、「第十七条第一項中「提出しなければならない」とあるのは「提出するようできる限り努めなければならない」と、同条第二項」とあるのは「第十七条第二項」と、「とする」とあるのは「と、同条第四項中「変更をしなければならない」とあるのは「変更をするようできる限り努めなければならない」と、同条第五項中「措置を講じなければならない」とあるのは「措置を講ずるようできる限り努めなければならない」とする」に改め、本則第一号を次
ように改める。
一 国家公務員法(第一条、第二条、第三十一条、第三十二条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項第四号、第五号及び第七号、第四十六条、第五十四条、第五十五条、第六十三条第三項、第六十四条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十二条、第百二十五条から第百四十四条まで、第百四十八条から第百五十四条まで、第百五十五条第三項から第五項まで、第百五十六条並びに第百五十九条から第百六十四条までの規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第七十三条から第七十七条までの規定を除く。)
本則第三号中「(第二条及び第二十四条の規定を除く。)」を削り、本則第四号中「(第三条第二項及び第四条の規定を除く。)」を削り、本則第九号中「第四十条」を「第四十一条」に改め、本則に次の一号を加える。
十 国家公務員の労働関係に関する法律(第一条、第十一条第三号及び第九号、第十四条第一項第三号並びに第十七条第三項の規定を除く。)
(外務公務員法の一部改正)
十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「外務省本省に勤務する」の下に「幹部職員(幹部国家公務員法(平成二十五年法律第
号)第二条第一項第一号に規定する幹部職員をいう。以下同じ。)及び」を加える。
第三条中「国家公務員法」の下に「及び幹部国家公務員法」を加え、「これに基く」を「これらに基づく」に、「外」を「ほか」に改める。
第四条の見出し中「特別職」を「外務職員以外」に改める。
第五条第一項中「第三十四条第一項第五号」の下に「及び幹部国家公務員法第二条第一項第六号」を加え、同条第二項中「第三十四条第二項」の下に「及び幹部国家公務員法第二条第二項」を加える。
第七条第一項中「第三十八条」の下に「(幹部国家公務員法第十七条において準用する場合を含む。)」を加える。
第八条の見出しを「(外務職員以外の外務公務員の任免等)」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公
の長を免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
3 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、大使及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずることについて協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて大使及び公使に在外公館の長を命じ、又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずるものとする。
第十七条第一項中「外務職員」の下に「(幹部職員を除く。次条において同じ。)」を加え、同条第二項中「外務職員」の下に「(幹部職員を除く。)」を加える。
第十八条第二項中「外務職員」の下に「(幹部職員を除く。)」を加える。
第十九条第一項中「第九十条第一項」の下に「(幹部国家公務員法第十七条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第九十条の二」の下に「(これらの規定を幹部国家公務員法第十七条において準用する場合を含む。)」を加える。



第二十八条中「罰則の規定」の下に「(幹部国家公務員法第十七条において準用する規定を含む。)」を加える。
第十三条 外務公務員法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項」を「第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条並びに第九十八条第一項」に、「国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条及び第百条第一項」を「同法第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条及び第九十八条第一項」に、「第百条第二項」を「同法第九十八条第二項」に改める。
第五条第一項中「第三十四条第一項第五号」を「第八条第一項第五号」に改め、同条第二項中「第三十四条第二項」を「第八条第二項」に改める。
第七条第一項中「第三十八条」を「第十一条」に改める。
第十七条第一項中「第八十六条」を「第八十三条」に改め、同条第二項中「第八十七条」を「第八十四条」に、「第八十八条」を「第八十五条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、」を削る。
十八条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項中「第八十七条」を「第八十四条」に、「第八十八条」を「第八十五条」に改め、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、」を削る。
第十九条第一項中「第九十条第一項」を「第八十七条第一項」に改め、同条第二項中「第八十九条第三項中「人事院」を「第八十六条第三項中「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「第九十条第三項及び第九十条の二」を「第八十七条第三項及び第八十八条」に改める。
第二十七条中「第百条第一項」を「第九十八条第一項」に、「そそのかし」を「唆し」に、「ほう、、助」を「ほう助」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十四条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条・第二十条」を「第二十条・第二十一条」に改める。
第二条第一項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
第三条第二項中「第七十八条第一号」を「第六十九条第一号」に、「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
第四条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第二項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に改める。
第五条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同項第二号中「第七十八条第四号」を「第六十九条第四号」に、「第四十二条第四号」を「第四十二条第一項第四号」に改める。
第五条の二第一項中「給与準則若しくは」を削る。
第六条の四第一項中「第七十九条」を「第四十八条第一項」に、「休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、」を「派遣(」に、「休職及び当該休職以外の休職」を「派遣及び当該派遣以外の派遣」に、「第八十二条」を「第七十条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第七十八条第一項又は第二項」に改める。
七条第四項中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号
)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
第八条の二第三項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同項第四号及び同条第五項第二号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第六項及び第七項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同条第八項第二号中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第四号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第九項中「総務省令」を「内閣府令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十条第一項中「総務省令」を「内閣府令」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「総務省令」を「内閣府令」に改める。
第十一条第一号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第二号中「ホまで」を「ニまで」に、「ホに」を「ニに」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「ニまで」を「ハまで」に、「第八十四条第二項」を「第八十条第二項」に改め、同号ホを同号ニとする。
十二条第一項第二号中「第七十六条」を「第六十七条」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に改める。
第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
第十八条の見出しを「(退職手当審査会等への諮問)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、同条第二項中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に、「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第三項から第七項までの規定中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、第四章中同条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。
(退職手当審査会)
第十八条 公務員庁に、退職手当審査会を置く。
2 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
則第二十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「給与準則若しくは」を削る。
(自衛隊法の一部改正)
第十五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に改める。
第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。
(定義)
第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、
衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第一項第五号の規定に基づき内閣総理大臣が定める標準職務遂行能力に準じて防衛大臣が定めるものをいう。
六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中
基準」の下に「(国家公務員法第五十四条第一項(幹部国家公務員法(平成二十五年法律第 号
)第十七条において準用する場合を含む。)に規定する採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。
第三十一条の次に次の七条を加える。
(人事評価)
第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項
、防衛大臣が定める。
(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第三十一条の六、第三十一条の七、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(幹部国家公務員法第五条第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条及び第三十一条の六において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、当該任命しようとする幹部職につい
ての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく幹部隊員の昇任等)
第三十一条の四 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
(幹部隊員の公募)
第三十一条の五 幹部隊員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条及び次条において同じ。)は、内閣
理大臣が、次項の通知を受けたとき、又は第三項の協議が調つたときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。
2 防衛大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。
3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、防衛大臣と協議することができる。
(公募を行つた幹部職への任命)
第三十一条の六 隊員以外の者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うもの
とする。
2 隊員である者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第二項及び第三項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同条第二項及び第三項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
3 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、第三十一条の三の規定にかかわらず、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該公募に応募した者であり、かつ、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
前項に規定する共通の選考は、幹部隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。
(幹部職の職務明細書)
第三十一条の七 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、幹部職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任(第四十二条の二に規定する特別降任を除く。第四十二条第一項及び第四十六条第一項において同じ。)の基礎並びに隊員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。
2 前項の場合において、防衛大臣は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(人事に関する情報の管理)
第三十一条の八 防衛省は、政令で定めるところにより、幹部隊員の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、防衛省に対し、幹部隊員の人事に関する情報の提供を求めることができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、幹部隊員の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。
第三十五条第一項ただし書中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力
二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性
三十七条を次のように改める。
(隊員の昇任、降任及び転任)
第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力
二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性
2 隊員を降任させる場合は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。
3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任及び転任(自衛官にあつては、昇任及び降任。次項において同じ。)については、隊員の幹
部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任及び転任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第四十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合(幹部隊員にあつては、現に就いている官職に係る幹部国家公務員法第五条第一項に規定する適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)
第四十二条に次の一項を加える。
2 幹部隊員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとする。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うための特別降任)
四十二条の二 防衛大臣は、幹部隊員について、前条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、幹部隊員をその幹部隊員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は管理職(防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるものをいう。)のうち職制上の段階が最上位の段階のものとして政令で定めるものに任命することをいう。)を行うことができる。
第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。
第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
第四十九条第一項中「反する」の下に「降給、」を加える。
第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。
第九十八条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「因る」を「よる」に、「第四十
二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
第九十九条第一項中「こえない」を「超えない」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。