民法の不法行為が禁止規範か、ってのが家庭連合の過料とか解散命令請求で争われている。
法曹が誰も考えたことのないようなマニアックな問題、、、 司法試験受験でも、実務でも、教わりません。
要するに、「立法の過誤」なんですね。宗教法人法(昭和27年制定)で、解散の要件として「法令に違反」って書いちゃったもんだから、、、
「法令」が広すぎるんじゃないの、会社法では「刑罰法規」違反で解散だよ、とかが争われています。
その文脈で、「民法を含む」肯定派(文科省とか霊感弁連)が依拠するのが、潮見佳男教授の定義。
これが通説・定説ってわけではなく、一個人的意見らしいですが、潮見説によれば、
「不法行為とは、
① 私的生活関係において他人の権利を侵害する行為であって
② 法秩序がその権利を保護するために、行為者の権利にも配慮しつつ設定した禁止・命令規範に違反すると評価されるもの」
です。
過料地裁が、民法709条から「権利侵害するな」の禁止規範を読み取ったということは、上記②の禁止規範の一つとして民法709条を挙げたことになります。
そうすると、潮見説では、不法行為が
「① 権利侵害行為であって、かつ、
② 709条の禁止規範(権利侵害するな)に違反すると評価されるもの」
になってしまい、①②が同義反復、、、、、
①②が定義としての機能を果たさなくなってしまいます。。。
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マニアックな論点ですが、歴史的な意義をもつ事項なので、備忘のために残しておきます。