家庭連合念書老婆最高裁は、予想通り、家庭連合にとっては残念ながら、念書が公序良俗に反するとして、無効に。
普通に考えれば無効になんかなる事案ではないですが、まぁ、世間の波に最高裁も押された、ということ。
仔細な分析は、判決書を今解読中ですので、追って。
この老婆念書最高裁事件から分かったこと。
家庭連合さんは、長期戦を覚悟しなければならない。
10年単位の。
最高裁の判断が、間違うことはある。
最高裁判所の判事だって、間違うことはある。
■ 例1
ロッキード事件
最高裁主導の元で進められた、コーチャンの「嘱託尋問調書」。これが角栄有罪の一つの決め手。
日本の刑事訴訟法が定める反対尋問の権利を奪うこの嘱託尋問調書の有効性は、10年くらい経って、平成7(1995)年2月22日の最高裁判例で、ひっくり返った。鮮やかに否定された。
(より具体的には、1983年とか87年の地裁・高裁判決でスルーした論点に鉄鎚を下した、ってことかな)
角栄死後になって、ようやく、角栄を裁いた裁判(の一部)が間違えていることが分かった。
地裁が83年、最高裁が95年。12年経って、「正義」が明らかに。
■ 例2
光市母子殺害事件
2012年に、この少年を死刑にした。その最高裁判例が間違っているとまでは断定できない。
しかし、「(強盗殺人を含まない)単純殺人事件及び死者2人での犯行当時少年の死刑確定は、平成の事件では初」だった。
いわゆる「永山基準」(4人殺さないと死刑にならない)等からして、本当に死刑に値する事案だったのか、という声は、12年経った今、ようやく出てきた(最近読んだ本で批判されていました)。
■ 例3
マクリーン事件
47年くらい前、入管に関して、外国人の人権を制限した、有名なマクリーン事件判決。
これも、私が、個人的に「間違いだった」と断言できるわけではないですが、泉徳治という元最高裁判事は、「46年前のこの裁判は大間違い、早く判例変更しないと」と言っている。
こうやって、12年とか46年とか経って、最高裁の判断が批判されることがある。
今回の、老婆念書最高裁事件も、そのたぐいの判断でしょう。
10年後、30年後に、どう検証されるか。
そういう長いスパンで見ていかねばならない。
端的には、3年とか5年で、世間の風向きがひっくり返る、というのは、現実問題としては、難しい。
ま、それでも私は毎日自分を磨き、誠に微力ながら、クライアントのために全力を尽くし続けます。
明日世界が終わりでも、私はリンゴの木を植える。