〝窓口での10万円以上のお振込みにつきましては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、この、お取引目的などの確認のお願い用紙にすべて記載し、印鑑証明など期間の有効な〝原本〟を添付してください〟
とのこと。
公私ともにビットコインは使ったこともなく(ニュースに出たときは私もビットコインをやっているのではと勘違いして友人らが真剣に心配して連絡してきた)、インターネットによる全取引(現代では当たり前)ですので、このような前近代的な行政書類添付による送金手続きに戸惑って戻ってきた社員に様子を聞いて、笑ってしまいました。
世の中が進化すると、現場を知らない方々が専門的に振る舞うため、コンサルなどのカタカナ職業が跋扈し、国でも把握できない、いわゆる、ワケノワカラナイ職業からの税金からはワケガワカラナイので基準も明確ではないため杓子定規の行政にとって充分に把握し徴税することはできない。また伝統産業よりもずっと甘い徴税となりがちで、さらにはそういう職業には補助金、助成金をワケノワカラナイまま支出しまいがちだということは世間の常識と言えましょう。
話は戻りますが、国は個人情報にうるさいのですが、手前味噌なものについては緩過ぎることはみなさんもご承知のはずで、下段の〝大口株主等〟の箇所には株主の現在住所、生年月日まで記載すべきことが書かれていますね。
窓口はかつての郵便局でも今や民間企業。さらにはご覧のとおり守秘義務や利用の制限といった文言は一切書かれていません。ということは情報が漏えいしても責任は一切取らないということ。
さらに面白いことに、印鑑証明や登記事項など行政が法外な手数料として有名な行政発行手数料としても徴収するシステムも凄いと思います。実際は手数料よりも取得コストの方が大変。
いずれにしても、スピードが求められる現代ですから、個人取引ならば窓口に来られる方の身分証、社用ならばその身分証と会社の名刺、名刺がないのなら窓口から会社への電話確認でよろしい。
10万円以上が厳しいのならば、99,999円ずつを何百回にわけて多数の窓口で一斉送金した場合どうなるのだろうかと考えましたが、最終的に、振り込みが郵便局しかないこちらの企業には文句を言って、直接私のオフィスまで遠方にもかかわらず集金に来ていただきました。