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てらまち・ねっと



 全国で、土地開発公社の塩漬け土地の問題が深刻。
 自治体財政を圧迫している。
 ここに最高裁が、驚くような判決を出した。1月18日のこと。

 先行取得委託の買取契約であっても、事情によっては、自治体は公社から土地を買い戻さなくても良いということになる。相当な数の自治体に激震は間違いなし。

 地裁、高裁は「土地が必要かどうかや、不当に高額だったかどうかにかかわらず、市は委託契約を履行として買い取るほかなかった」として訴えを棄却。
 しかし、最高裁は「市が公社と結んだ委託契約が無効な場合、市の購入は違法になる」とし、契約内容を審理せずに請求を退けた高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。最高裁が差し戻して、高裁がまた棄却することはほぼ無い。

   ソースの提供は 市民オンブズマン 事務局日誌 の内田さん

 ちょうど先日、名古屋で講師をした 1月26.27日の議員と市民の勉強会 でも、自治体の財政破綻の回避の問題などから、債務負担行為なども講座の内容にしたが、土地開発公社の債務や塩漬け土地の処理などもテーマにした。
 各自の調査に基づく講座で即興の集計では、公社の債務が何十億、何百億の市もあって、みんな驚いたもの。 
 講座の関連で参加者に提供した国の通知なども、下記に詳しく引用しておく。

 たとえば、国の「・・従来よりも幅広く地方財政措置を講じることとしたので、計画的に保有土地を縮減すること等を通じて経営の抜本的な健全化に取り組むこと。」「・・地方団体が、土地開発公社の保有する公共公用施設用地を再取得することなく事業の用に供することや、再取得に要した費用を長期にわたり繰り延べることは、不適切な財政運営であることから、可及的速やかにその改善を図ること。」などとした
 この方針はどうなるのかな???!!!!
 厳格さが求められることは疑いない。


(以下、2件追記)
   ◎2月23日ブログ ⇒ ◆財政再建法と自治体財政のあり方/初村尤而 氏(大阪経済大学講師)
   ◎2月21日ブログ ⇒◆土地代4千億円が未払い 自治体、土地開発公社に/オンブズ 提訴

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    最高裁判例
 市の委託に基づいて土地開発公社が取得した土地の買取りのために市が締結した売買契約につき,その締結を財務会計法規上の義務に違反する違法なものと評価することはできず,同契約により市が新たに損害を被る余地もないとした原審の判断に違法があるとされた事例

事件番号 平成17(行ヒ)304
事件名 公金支出返還請求事件
裁判年月日 平成20年01月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成16(行コ)118
原審裁判年月日 平成17年06月10日

●「用地買い取り義務なし」 最高裁が初判断 東奥ニュース 2008.1.18
 京都府宮津市が土地開発公社に委託した用地取得をめぐり、高額すぎるなど委託内容が違法な場合でも市に買い取り義務があるかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は18日「裁量権を著しく逸脱、乱用している委託だった場合、買い取り義務はない」との判断を示した。
 今井功裁判長はその上で、買い取り義務を認めて当時の市長に公社への支出分返還を命じなかった2審大阪高裁判決を破棄。委託内容が裁量の範囲内か否かを審理させるため高裁に差し戻した。
 1、2審判決によると、宮津市は1996年、丹後地区土地開発公社に対し、京都府が計画した「丹後リゾート公園」予定地の地権者のために代替地取得を依頼。公社は同年、金融機関の融資を受け、市内の土地を計約3800万円で先行取得し、宮津市が2002年、その土地を公社から買い取った。(共同通信社)

●宮津市、土地買い取り義務なし 公社との委託で最高裁、審理差し戻し   1月18日23時9分配信 京都新聞
 京都府立「丹後海と星の見える丘公園」(旧称・府丹後リゾート公園)の開発をめぐり、宮津市が丹後地区土地開発公社から不要な土地を購入したとして、同市の馬谷準一さん(73)が当時の徳田敏夫市長に購入額の約4200万円を市に返還するように求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁であった。

 今井功裁判長は「市が公社と結んだ委託契約が無効な場合、市の購入は違法になる」との判断を示し、契約内容を審理せずに男性の請求を退けた大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 判決などによると、宮津市は1996年、公園の用地取得にあたり、地権者の代替地として、公社に市内の山林など15カ所(計約3500平方メートル)の先行取得を委託した。しかし、結果的に代替地を求める地権者はおらず、市は2002年に「森林保全の促進」として、土地を公社から約4200万円で購入した。

 一審の京都地裁や控訴審の大阪高裁は「土地が必要かどうかや、不当に高額だったかどうかにかかわらず、市は委託契約を履行として買い取るほかなかった」として、男性の訴えを棄却した。
 これに対し、最高裁は「土地の先行取得を委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱がある場合、契約は無効となり、市は無効な契約に基づき土地を購入してはならない義務を負う」と判断し、高裁に委託契約の内容について審理をやり直すように求めた。

↓ 《資料・地方財政の運営 2008年1月26日 議員と市民の勉強会 寺町知正》から ↓ 

    総財財第21 号 平成19年4月20日平成19年度地方財政の運営について
 14ページ
(7) 債務負担行為の設定に当たっては、将来の財政への影響を十分に考慮して、過大な負担が生じることのないよう、慎重に行うこと。特に、第三セクター等の資金調達に関する損失補償は、将来の新たな支出負担リスクを回避する観点から、原則行わないこととすべきであること。真にやむを得ず損失補償等を行う場合にあっては、その内容及び必要性、更には対象となる債務についての返済の見通しとその確実性について議会及び住民に対して十分説明し、理解を得ること。また、本来地方公共団体自らの責務とすべきものについて、債務負担行為を設定することにより、地方公社等に肩代わりさせ、負担を先送りさせるようなことは厳に慎むこと。)


    総財財第30 号 平成17年4月20日平成17年度地方財政の運営について 13ページ

(4) 歳出の中で大きな比重を占める人件費、公債費をはじめとする義務的経費の動向に十分に配意して、中長期的な視点に立った計画的な財政運営を行い、財政の健全化及びその弾力性の確保に努めること。
また、地方団体の基金については、その規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの基金の設置の趣旨に則して、適正な管理・運用に努めること。

(5) 債務負担行為の設定に当たっては、将来の財政への影響を十分に考慮して、過大な負担が生ずることのないよう、慎重に行うこと。
また、本来地方団体自らの責務とすべきものについて、債務負担行為を設定することにより、地方公社等に肩代わりさせ、負担を先送りさせるような事例が見受けられるが、このようなことは厳に慎むこと。

(6) 国と地方団体間、地方団体相互間等における財政秩序は、これを厳に保持する必要があり、各地方団体においては、次の事項に留意しつつ、引き続き財政秩序の維持・確立に努めること。

 ア 国、公社等に対し施設又は用地を無償で提供する等の事例が見受けられるが、「地方財政再建促進特別措置法」(昭和30年法律第195号。以下「再建法」という。)第24条第2項の規定に基づき適正に対処すること。

42ページ
(1) 第三セクターに関しては、「第三セクターに関する指針」(平成15年12月12日付け総務省自治財政局長通知)の趣旨を踏まえ、外部の専門家による監査を活用する等監査体制の強化を図り、点検評価の充実、強化を図るほか、積極的かつ分かりやすい情報公開に努めるとともに、完全民営化を含めた既存団体の見直しを一層積極的に進めること。さらに、経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、経営改善策の検討を行い、その上で、経営の改善が極めて困難と判断されるものについては、法的整理の実施等について検討すること。この場合、地方団体は、出資の範囲内の負担、損失補償契約等に基づく負担を負うのが原則であり、過度の負担を負うことのないように留意すること。

 また、新たな第三セクターの設立に当たっては、事業の必要性、公共性、採算性等その意義及び行政関与の必要性について十分な検討を行うとともに、民間との競合関係にも留意の上、慎重に検討すること。
なお、第三セクターの債務に係る損失補償契約等の債務負担行為の設定は、将来の財政運営への影響を考慮し、特に慎重に対処すること。
さらに、地方公営企業に準じる第三セクターについては、これらの点に併せて「地方公営企業の経営の総点検について」及び「第三セクターに関する指針」の趣旨等を踏まえ、経営健全化・効率化を推進すること。

(2) 土地開発公社の運営に当たっては、「「公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地開発公社関係)」の改正について」(平成12年4月21日付け建設省建設経済局長、自治大臣官房総務審議官通知)等を踏まえ、次の点に留意されるとともに、土地開発公社の状況を踏まえつつ、その在り方について抜本的な検討を行うこと。

 ア 新たな土地の取得については土地利用計画等を慎重に検討し、土地開発公社が現に保有している土地については事業計画の見直し等を含めて処分の促進に努め、特に保有期間が長期にわたる土地については、処分を積極的に行うこと。また、土地取得手続の適正化、金利の低減や経営状況に関する積極的な情報公開等に努めること。

 イ 「土地開発公社経営健全化対策について」(平成16年12月27日付け総務事務次官通知)により、公社経営健全化計画の策定対象団体を大幅に拡充するとともに、当該計画に基づく取組に対して、従来よりも幅広く地方財政措置を講じることとしたので、計画的に保有土地を縮減すること等を通じて経営の抜本的な健全化に取り組むこと。

 ウ 地方団体が、土地開発公社の保有する公共公用施設用地を再取得することなく事業の用に供することや、再取得に要した費用を長期にわたり繰り延べることは、不適切な財政運営であることから、可及的速やかにその改善を図ること。

   最高裁判決における判示の全文
主文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人奥村一彦の上告受理申立て理由について

1 本件は,宮津市(以下「市」という。)が,丹後地区土地開発公社(以下「本件公社」という。)との間で,土地の先行取得の委託契約を締結し,これに基づいて本件公社が取得した同土地の買取りのための売買契約を締結したところ,市の住民である上告人が,同土地は取得する必要のない土地であり,その取得価格も著しく高額であるから,上記委託契約は地方財政法等に違反して締結されたものであって,これに基づいてされた上記売買契約の締結も違法であると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,上記売買契約の締結時に市長の職にあった被上告人に対し,上記売買契約の代金に相当する額の損害賠償を求めた事案である。

2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 本件公社は,市がその周辺の町と共同して公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立した土地開発公社であり,設立団体である市又は町の委託を受けて公有地となるべき土地の先行取得を行うこと等をその業務としている。

(2) 市は,平成8年12月19日,本件公社との間において,第1審判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき代金3858万9646円で先行取得を行うことを本件公社に委託する旨の契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。本件委託契約において,市は,本件土地を本件公社から上記先行取得の代金の額にその調達のための借入れの利息等の額を加えた金額で同14
年3月31日までに買い取るべきこととされていた。

(3) 本件公社は,平成8年12月24日,本件委託契約に基づき,本件土地を代金3858万9646円で取得した。

(4) 市は,平成14年3月18日,本件委託契約に基づき,本件公社との間において,本件土地を代金4214万7762円で買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,同月29日,本件公社に対し,上記代金をすべて支払った。上記代金の額は,前記先行取得の代金の額に借入れの利息の額を加えた金額であった。

3 原審は,前記事実関係等の下において,次のとおり判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。
(1) 市は,本件委託契約に基づいて,本件公社に対し,本件土地を先行取得の代金の額に借入れの利息の額を加えた金額で平成14年3月31日までに買い取るべき義務を負っていた。仮に本件委託契約の締結が違法なものであったとしても,そのことによって本件委託契約が私法上当然に無効になるわけではない。市としては,本件土地を取得する必要があろうとなかろうと,取得価格が不当に高額であろうとなかろうと,本件委託契約に基づく義務の履行として,本件土地を上記金額で上記期日までに買い取るほかなかったのであるから,本件売買契約の締結を財務会計法規上の義務に違反する違法なものと評価することはできない。

(2) また,本件売買契約の代金の額は,本件公社が本件委託契約に基づく事務を処理するために要した費用の額と一致するものであるから,本件売買契約により市が新たに損害を被る余地もない。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は,財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し,職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものであるから,当該職員の財務会計上の行為がこれに先行する原因行為を前提として行われた場合であっても,当該職員の行為が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときは,上記の規定に基づく損害賠償責任を当該職員に問うことができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。

 ア 土地開発公社が普通地方公共団体との間の委託契約に基づいて先行取得を行った土地について,当該普通地方公共団体が当該土地開発公社とその買取りのための売買契約を締結する場合において,当該委託契約が私法上無効であるときには,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,無効な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである。
 本件において,仮に,本件土地につき代金3858万9646円で先行取得を行うことを本件公社に委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には,本件委託契約は私法上無効になるのであって,前記3(1)のように,本件土地を取得する必要性及びその取得価格の相当性の有無にかかわらず本件委託契約が私法上無効になる
ものではないとして本件売買契約の締結が違法となることはないとすることはできない。

 イ また,先行取得の委託契約が私法上無効ではないものの,これが違法に締結されたものであって,当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや,当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情があるときにも,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,これらの事情を考慮することなく,漫然と違法な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである。
 本件において,仮に本件委託契約が私法上無効ではなかったとしても,上記のような場合には,本件売買契約の締結は財務会計法規上の義務に違反する違法なものになり得るのであって,前記3(1)のように,市が本件委託契約上本件土地を買い取るべき義務を負っていたことから直ちに本件売買契約の締結が違法となることはないとすることもできない。

 ウ そうすると,本件委託契約が私法上無効であるかどうか等について審理判断することなく,本件売買契約の締結が本件委託契約に基づく義務の履行であることのみを理由として,市の契約締結権者が本件売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負うことはないとすることはできないものというべきである。

(2) また,本件売買契約の締結が財務会計法規上の義務に違反する違法なものである場合において,本件委託契約が私法上無効であるときには,市は本件公社に対し本件委託契約に基づく事務を処理するために要した費用を支払うべき義務を負わないことになるし,本件委託契約が私法上無効ではないときであっても,上記財務会計法規上の義務が尽くされ,本件委託契約が解消されていれば,市は上記費用を支払うべき義務を負わないことになるのであって,前記3(2)のように,本件売買契約により市が新たに損害を被る余地がないとすることはできない。

5 以上によれば,本件委託契約が私法上無効であるかどうか等について十分に審理することなく,上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記各点のほか本訴請求に係る財務会計上の行為がどのようなものであるか(本件売買契約の締結か,それともその代金の支出命令か)及びこれに関する被上告人の権限があるか等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀



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コメント
 
 
 
塩漬け (KOH)
2008-02-07 09:20:03
こんにちは。
我が三重県四日市市にも塩漬けの土地があるんですよね。
http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000150707090001
私たちの税金で管理しているんだから、勝手に伐採して、薪やキノコのホダ木でも造ろうかいな。
 
 
 
再利用でも (●てらまち)
2008-02-08 06:49:10
★KOHさん、おはようございます。

>我が三重県四日市市にも塩漬けの土地があるんですよね。
http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000150707090001

⇒いいところですねえ、というと失礼ですね(笑)

>私たちの税金で管理しているんだから、勝手に伐採して、薪やキノコのホダ木でも造ろうかいな。

⇒複雑な思いにならざるを得ない気持ち、分かります。
 真面目にトータルに考えるなら、塩漬け土地であるとしても、「栽培」はいい提案かも知れません。
 
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