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てらまち・ねっと



 マイナンバーはお断りと思っているので、今日の議会閉会日の議案や予算のうち、マイナンバー関係には反対討論し、反対を表明する。
 ところで、一昨日までに、議会事務局から「口座振替依頼書(個人番号を記入する)」「提出先・議会事務局」「提出日・12月16日まで」の旨の通知の配布があった。

 そもそも、12月5日のブログに書いたけど番号は不知だから、書きようがない。
 ≪先日、ポストに「マイナンバーの不在票」が入っていた。「受け取り拒否」ではなく「不在票」がよいと思っていたので、ちょうどよかった。≫ ◆通知カード 越年必至/不在票/マイナンバー 制度設計に無理があった(琉球新報・社説)
 
 ともかく、行政の職務とはいえ、誰がイジワルなことを、と思いつつ2枚目を見たら、要は「なんだ、口座振替依頼書だから、番号はかかず、現金で手渡しにしてもらえばいい」だけのことと思った。
 
 さらに、文面中には「給与所得の源泉徴収票作成事務」「報酬・・支払調書作成事務」・・の目的で利用、との旨。
 「源泉徴収」であれば、以前は、「全額給付で、次年度に個人で確定申告して納税」か「源泉徴収」かの選択ができたから、私としては以前行っていた「確定申告時に他の収入などと合算、源泉徴収や控除で精算して納税」の方法に戻すだけ、と思った。

 (昼に追記・議会事務局の答え⇒「その旨の事情・理由を書いて会計に提出しておく」。市の会計担当の答え⇒国から市も雇用主としてナンバーの書き込みを求められるはずだがの私の問いに「国から、ナンバーがない事情・理由を付けて提出すればよい旨の通達が来ている」との大要)

 残るは、「報酬・・支払調書作成事務」。
 どうしてもマイナンバーが要るというなら、「支払調書」が作成できないということのはず。つまり、市長が議員に支払えない状態で凍結になるだけ、と思考を進めた。私が条例で定められた報酬を受け取らないと「政治家の寄付行為」となるけれど、今回のケースは、受け取らない、という以前に、市長が支払いができない、というだけの事で、行政内部の問題として解決してもらえば良いこと。
「報酬」は当分は手元に来ないかも、との覚悟を持てば何とかなりそう。

 (昼に追記・前記の通達があるから、現状と同じで何ら問題は生じないようだ。)
 (下記で、国税が民間の雇用者側は従業員の番号を付けて報告とあるが、これも、通達で「番号を報告しないものは理由をつけて出す」とされているらしい。紛らわしい話、もしくは、国の作戦、か。) (結局、少なくとも当面はナンバーは要らない、来年3月の確定申告のときも要らないらしい)


 なお、ここでいう「報酬」が何かはよくわからない。なぜなら、議員への報酬は、地方自治法上は「給料」ではなく「報酬」だけど、税金の観点では先の「給与所得」になるから、「給与所得」の項目以外に示されるこの「報酬」の項目は一体何なんだろう?? 手当の類??

  (昼に追記・この記載の「報酬」は、例えば講師などの礼金などだから、議員には関係ない)

 それと、素朴な疑問。民間企業は従業員から申告してもらわないと個々人の番号が分からないけれど、市町村長は、住民に番号を付けた張本人だから、住民から番号の報告がなされなくても、承知しているのは当然のこと。10月ごろに、住民票に「マイナンバー」が記載された(ミスの発生した)自治体等もあったから、国民に番号の通知が届くか届かないとは関係なく、9月から10月ごろには、全国の市町村長は住民の番号を承知している。

 こんなことを、2日前に通知を見た本会議開会前の自席で考えた。
 これらを頭の中で整理の上で、今日の定例会閉会後に議会事務局に「番号を知らないから書けないし、書く意思はないこと」、併せて上記の旨を確認することにしよう。

 ということで、マイナンバーの状況確認を朝のうちに進めた。
 驚いた報道は、≪サイバー攻撃からマイナンバーを守るための、庁内ネットワークの再構成、市町村ごとのインターネット接続口を都道府県単位に集約して監視機能を強化、これを総務省は2017年7月までに≫との旨の悠長さ。

●マイナンバー「1兆円利権」山分け 制度設計7社と天下り官僚/日刊ゲンダイ 2015年10月18日
●マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します/どこまでもマチベンのブログ by岩月浩二 2015-10-15

●国税庁/本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!/ 改正10月2日
●【連載】中小企業 マイナンバーの収集、今年中に収集するか? 来年に入って収集するか?/マイナビニュース 12/14

●自治体はサイバー攻撃からマイナンバーを守れるのか/ITpro 12/16
 ≪だが、手間がかかるのがシステム面の対応だ。11月の最終報告に盛り込まれた対策の柱となるのが、
 (1)「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づく庁内ネットワークの再構成と、
 (2)市町村ごとにあるインターネット接続口を都道府県単位に集約して監視機能を強化する「自治体情報セキュリティクラウド」の構築である。
 総務省は、マイナンバー制度での国・自治体間の情報連携が始まる2017年7月までの対応を求めている。≫

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●マイナンバー「1兆円利権」山分け 制度設計7社と天下り官僚
         日刊ゲンダイ 2015年10月18日
 収賄で逮捕された厚労省の“チンピラ役人”が本当にチンケに思えてくる。個人情報の漏洩や、なりすまし犯罪のリスクなど、国民にはデメリットだらけの「マイナンバー制度」。メリットを受けるのは旗振り役の霞が関と、そこに食い込んだ一握りの大企業のみ。市場規模は1兆円ともいわれる巨額利権を癒着サークルで分け合う、腐った構図がみえてきた。

 マイナンバーなんて、穏やかな名前にゴマかされてはいけない。実態は赤ちゃんからお年寄りまで国民一人一人に12桁の“焼き印”を押し当てるのと同じで、それこそ「1億総バーコード化計画」と言った方がいい。

 現在、基礎年金番号や運転免許証など各省庁が個別に割り振った個人情報を共通番号で一元化すれば、“お上″はより国民を管理しやすくなる。あくまで国家の都合だけで始める制度に初期投資だけで約3000億円、ランニングコストはその20%といわれ、毎年数百億円もの税金を投じるのである。

 岩月弁護士は明快なので引用。
●マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します  
   どこまでもマチベンのブログ by岩月浩二 2015-10-15
・・・
したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。

したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。

受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。

受け取らないことによる不利益は何もない。

一方で、個人番号通知カードを受け取ってしまうと、次のような義務が発生する。

紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条6項)

移転転入手続には、個人番号通知カードを提示しなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条4項)

通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条5項)

テレビを見ていると、自分の番号の管理は自己責任であるかのような解説もある。

勝手に番号を割り振っておいて、国民に管理責任を負わせるかのような話は、そもそも国民の負担軽減を趣旨とする「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の精神に反している。

前記した規定の違反には、制裁規定こそないが、通知カードを受け取ると、義務が生じる構造になっているのであるから受け取らないに越したことはない。

行政は勝手に個人番号を付して、勝手に個人番号を活用するというのであるから、行政が自分で個人番号を確認すればよいだけの話であって、国民がわざわざ行政のお手伝いをしなければならない筋はない。

通知カードを受け取らない人が多いと、行政事務が増えるかもしれないが、特定個人識別番号導入で、確実に行政の事務は増える。

行政の事務が増えることを行政が自分からしようとしているのであるから、国民がこれに協力しなければならない筋合いはないのである。
・・・

●国税庁/ 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!

      国税庁
 改正の概要
平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以
下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの
支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな
いこととされました
(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下
のものです。)。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

(参考)
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、
本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。


●【連載】中小企業にとってのマイナンバー制度とは?
25 マイナンバーの収集、今年中に収集するか? 来年に入って収集するか?

        マイナビニュース 中尾健一  [2015/12/14]
・・・・・・・・・・(略)・・・
(2)への対処:従業員の退職など平成28年中にマイナンバーが必要となるケースを洗い出す

平成28年中に従業員などのマイナンバーを記載して作成しなければならない書類には、どのようなものがあるのでしょうか? まず、従業員が退職したケースで必要となるものを税の分野、社会保障の分野で見てみましょう。

税の分野
従業員が年の途中で退職した場合、そこまでの給与所得について「給与所得の源泉徴収票」および退職金が支払われる場合は「退職所得の源泉徴収票」を作成し本人に交付しなければなりません。この本人交付の源泉徴収票については、[図1]のとおりマイナンバーの記載は10月2日の所得税法施行規則等の改正により不要となりましたので、これらの書類作成のためにマイナンバーを収集する必要はありません。

ただし、役員が退職し退職金が支払われる場合の「退職所得の源泉徴収票」は翌年1月に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて税務署に提出することになりますが、この提出用の「退職所得の源泉徴収票」には退職した役員のマイナンバーが必要となります。この「退職所得の源泉徴収票」を作成するのは平成29年1月で良いのですが、退職してから一定期間経過後では退職者からマイナンバーを取得するのは手間もかかり難しくなる場合も考えられますので、あらかじめ在職中にマイナンバーを取得しておくほうがよいでしょう。

国税分野では以上のような対応になりますが、地方税分野では従業員が中途退職し、退職時までの給与が30万円を超えている場合は、給与支払報告書を作成し翌年1月に退職時の住所地の市区町村に提出しなければなりません。この給与支払報告書には退職した従業員本人および扶養親族のマイナンバーを記載しなければなりません。退職後の従業員から扶養親族まで含めたマイナンバーを取得することが難しいことは容易に想像できますし、退職時にトラブルなどがあるとその時点でのマイナンバーの取得が難しくなることも想定されますので、従業員からのマイナンバーの収集は早めに行うほうがよいことは間違いありません。

社会保障の分野
社会保障の分野では、従業員が退職した場合、各種保険の被保険者喪失届を関係機関に提出することになります。これらの被保険者喪失届へのマイナンバー記載時期については、雇用保険は平成28年1月から、健康保険・厚生年金保険については平成29年1月からとなっています。したがって、来年の1月以降従業員が退職した場合には雇用保険被保険者資格喪失届に退職する従業員本人のマイナンバーを記載してハローワークへ提出しなければなりません。給与支払報告書のことも考慮すると、やはり従業員からのマイナンバーの収集は早めに行いたいものです。

●自治体はサイバー攻撃からマイナンバーを守れるのか
          日経BP社,ITpro 2015/12/16
2015年も残り半月余り。6月に明らかになった日本年金機構でのサイバー攻撃による個人情報の大量漏えいは、ほぼ間違いなく2015年最大の情報セキュリティ侵害事件として記憶されることになるだろう。機構職員に届いた標的型攻撃メールをきっかけに、101万人分もの年金情報が外部に流出。国内での公的機関からの個人情報漏えい事件としては過去最大規模となり、標的型攻撃などの高度なサイバー攻撃の脅威に国民全員がさらされている現実を突きつけた。

この年金機構での情報漏えい事件を受け、総務省は即座に動いた。自治体での情報セキュリティを抜本的に強化するために、7月上旬に有識者と自治体からなる「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」を立ち上げ、検討に着手。検討開始からわずか1カ月余りの8月中旬には中間報告を出して、自治体に対し主に体制面の対応策を通知した。11月下旬に最終の報告を取りまとめ、同報告を基に高市総務大臣が地方3団体の代表に対し庁内ネットワークの再構成などの対策を要請したところだ。

 総務省が対応を急ぐのは、マイナンバー制度の運用開始が2016年1月に迫る中で、マイナンバーの取り扱いで中心的な役割を担う自治体からの情報漏えいを何としても防がなければならないため。年金機構での情報漏えいが発覚した直後に、「医療費通知」を装った年金機構とまさに同じ標的型攻撃メールによって、長野県上田市の庁内システムがウイルスに感染(関連記事)。大規模な情報漏えいこそ確認されていないものの、サイバー攻撃で自治体からマイナンバーが流出するという最悪の事態が、単なる想定を超えてすでに現実のリスクであることが明らかになったという事情がある。

対策は庁内ネットワークの再構成とネット接続口の集約
 検討チーム中間報告に基づく8月の総務省通知を受け、各自治体は既存の住民基本台帳システムをインターネットから分離したほか、CSIRT(Computer Security Incident Response Team、シーサート)の設置や緊急時の国への連絡ルートの多重化など、体制面の強化を進めている。総務省も各自治体での取り組みを支援するため、セキュリティ専門の民間の登録人材がメールで問い合わせに対応する「自治体情報セキュリティ支援プラットフォーム」を9月末に立ち上げた。

 だが、手間がかかるのがシステム面の対応だ。11月の最終報告に盛り込まれた対策の柱となるのが、(1)「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づく庁内ネットワークの再構成と、(2)市町村ごとにあるインターネット接続口を都道府県単位に集約して監視機能を強化する「自治体情報セキュリティクラウド」の構築である。総務省は、マイナンバー制度での国・自治体間の情報連携が始まる2017年7月までの対応を求めている。
・・・・・・(略)・・・

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