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てらまち・ねっと



 昨年、選挙ポスターの公費水増し問題を全国に広げたここ山県市。
 昨年秋からは選挙カーの燃料費問題も各地で噴出。

 山県市では、水増しを認めた7人の議員のうち何人かは、来る4月13日からの市議選に立候補予定。
 公職者の不正行為、議員や市長の倫理問題、どれも市民が厳しく監視するしかない段階です。
 
 そこで、市民による政治家の倫理チェック、選挙での不正防止などのために、8ページのパンフを作成し、昨日から市内各戸に配り始めました。

 相当ショッキングな内容もあるし、いろんな情報もあるからか、昨日は、早速、反響が・・・
 「いつも、よくやってくれるね、ありがとう」
 「ご苦労様」・・
 もちろん、「こんな実態だったの??!!」と驚きとともに憤りや怒りの声も。

 パンフの前編は、昨日4月2日のブログに紹介しました。
   ⇒ ◆倫理チェック・大特集号/公選法の解説/議場で発言しない議員ランキング/ポスター代など一覧
 (おもな内容)
    ◎ 「地方自治の理想に向けての取り組みに、大いに期待」
(前・宮城県知事の浅野史郎さんからのメッセージ)
    ◎ 発言し 議論してこそ 議員じゃないの!!
        議場で発言しない議員ランキング
    ◎ 山県市ではドブ板議員はいらない 口利きや要望の受け止め方
    ◎ ポスター代等 2004年山県市議選公営費請求額
    ◎ 議員選挙での 『市長推薦』 の 意味

 今日はその後編を紹介します。
 (おもな内容)
    ● 自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を
          【自治会推薦と事前運動】
    ● 清潔な選挙の実現を!
    ● 公選法の解説 事前運動とは? 報酬はいいの? 違法なこと
         選挙を手伝った人への報酬は違法
    ● 公選法の解説  陣中見舞いとは? 酒や食べ物は禁止!!
  
 明日は、成立した政治倫理条例や「号外」などを紹介します。
  (追記)    ● 号外・4月4日ブログ
    ⇒ ◆ニュースの号外/予算/年金のこと/朝日新聞コラム/子ども医療費/DV/ブログ
   ●  倫理条例 4月5日ブログ 
    ⇒ ◆倫理特集/可決制定された倫理条例-保存版で全戸配布/ブログでは解説付きで紹介

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 ●  印刷用 倫理チェック 後編 PDF版 4ページ 291KB
            【転載・転送、一部転用等、自由】
議員や市長、職員の倫理 本人の自覚と市民チェックのために
      2008年春 山県市に良い条例を! 請求代表者 寺町知正
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■5  自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を
   高富町議会3月定例会 一般質問から (新しい風ニュース133号 2001年3月31日)
       公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。

【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】

 そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。

《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。

◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。

《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。
 議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。

 ※ 【自治会推薦と事前運動】   選挙中は、いっそうダメ
 「もし、仮に、100%参加の総会で全会一致で自治会推薦が決定されたとしても、ふだんは決めたことを一つずつ全部お知らせしているわけではない自治会が、その例を外れて『○○さんを推薦する』と念押しで文書や口頭で伝えることは事前運動に当たります。『私の自治会では○○さんを推薦している』と他の地域の誰かに文書や口頭で伝えることも事前運動に当たるのでできません。」(愛知県日進市選管)。(新しい風ニュース  NO140 2004年2月14日)

《事前運動》 (愛知県稲沢市HPから)
 町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配るなど

■ 清潔な選挙の実現を!
 他の自治体の選挙管理委員会は、市議選や市長選に立候補した各候補者の事務所入り口に、市が作った「きれいな選挙を推進しよう」との看板を掲げてもらっているところもあります。
 旧高富町の選挙では、毎日、事務所横の建物の机の上に沢山の弁当が並べられているのを見たこともあります。前回の山県市議選では、事務所近くから炊き出しの煙が出ているところも。選挙事務所でもウラ事務所でも、炊き出しはご法度。法定以外の弁当提供も違法。
 酒やジュースなどの「差し入れ」や「提供」、「お金」などの違法行為について6.7頁で解説します。
 違法なことはしないという倫理の決意が必要であることは、候補者も有権者も同じです。

■6 公選法の解説 事前運動とは? 報酬はいいの? 違法なこと
 寄付や差し入れ、食べ物の提供は、買収や接待としてもちろん禁止ですが、
【事前運動】として禁止されているのは、
 ①選挙の特定、②立候補表明、③投票依頼の3種類の行為。

 つまり、選挙が告示される前に、「○○の選挙に、○○が出ますから、○○してください」と言うのは、文句なしにだめ。
 買収などの罪は、当選しても、落選しても適用されます。が、「事前運動」の罪の場合は、最終的に立候補しなければ「罪の対象がない」ので、当局が「立候補しなければ免罪」という事態もあり得ます。
  
  立候補表明や投票依頼を告示前に行うこと
 「事前運動」とは、立候補表明や投票依頼を告示前に行うことです。
 選挙告示後の選挙期間中の一週間は、「立候補の表明、投票依頼など」が認められています。これらを「選挙運動」といい適法です。これに対して、「選挙運動と同種の行為」を選挙告示前に行うことを「事前運動」といいます。「事前運動」は禁止されています。今回なら4月12日までが対象期間です。

◎ 《選挙運動が禁止される人》  (兵庫県加古川市HP(2004年)から)
 すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。

 1.すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたります。

 2.選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与、選挙運動の企画、後援会結成の準備、後援会に入るよう勧誘、文書図画の頒布や掲示をさせたり、これらを援助するような行為。

 3.地位を利用とは、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。

選挙を手伝った人への報酬は違法
 選挙を手伝った人への報酬の支給によって、統一地方選挙で各地の関係者が逮捕、書類送検などされ、国政選挙でも当選者や候補者が逮捕されたことは記憶に新しいことです。山県市でも今年4月は議員選挙。同じようなことが起きたら、何も知らずにまきぞえになる関係者も。市民の政治不信、政治家不信がたかまるばかり。新市での恥ずかしいことを防ぐために、公職選挙法の解説をします。

 全国の他の選挙管理委員会の解説などを紹介。下記の【 】 は総務省の選挙の専門家の指摘です。

【選挙運動員・労務者に対する実費弁償・報酬は一定の制限が設けられている。この制限に違反すると、多くの場合、買収の推定を受けることになる】

1. 報酬を渡してよい相手、もらって良い人は「選挙運動員」と「労務者」だけ。
  【選挙運動員とは → 選挙運動のために使用する事務所の者や車上で運動する者。
 労務者とは → 立候補準備行為や選挙運動に付随して行う単純な機械的労務をする者。(例:ポスター張り、宛て名書きや発送、自動車の運転等)をする者。】

2. 【選挙運動員への支給は、告示後に、支給しようとする日にあらかじめ選管に届け出て初めて可能となる。】 
    後で届ければよい、というほど甘くはないのです。

3. 支給の額 【事務所の者は1日1万円、車上で運動する者は1日1万5千円、ただし、超過勤務手当は支給できない。労務者の場合は、通常1日1万円、超過勤務手当は5割以内。】

● 選挙カーのマイク係り、いわゆるウグイスに高額な謝礼=裏日当を払う例がありますが、あくまでも、選挙運動員として事前に届け出た人の分として最高で1万5千円、超勤手当も禁止です。

※ 総括責任者、出納責任者、親族など選挙運動に関する事務に従事する者であっても、特別な扱いはなく、お金を渡すなら、「運動員」としての届け出が必要。ときどき、仕事を休んで毎日来てもらうから、「裏でお礼を」という話しを聞きますが、公職選挙法では、届け出た運動員以外は、すべて「買収」です。昔から、よく「票の取りまとめ」の目的で誰かにお金を渡したとして買収事件になりますが、「運動員」として届けていない人が、何かをしたからといって、「お礼」「日当」「報酬」「電話かけ手間代」など、その名目に関係なく「お金を渡すこと」は、それだけで「買収」そのものに当たります。

■7 公選法の解説  陣中見舞いとは? 酒や食べ物は禁止!!

《飲食物の提供の禁止》(栃木県那須塩原市HPから)
 問:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。
 答:飲食物の提供として禁止されています。

 問:運動員が飲食物の材料を持ち込んで加工し、第三者に提供してもさしつかえないか。
 答:違反になります。

《飲食物の提供》(兵庫県加東市HPから)
 選挙運動員(届出された者)に対して、規定の範囲内で選挙事務所において弁当(炊き出しは除く)を提供することは可能です。

《飲食物の提供の禁止》(京都府HPから)
 飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反。

《陣中見舞い》(熊本県阿蘇市HPから)
 選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
 なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

《飲食物の提供の禁止》(茨城県茨木市HPから) 
 候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。
 陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。

【寺町のコメント】 投票を依頼する目的の有無に関係なく、事務所で食事を運動員以外に出すことは選挙違反です。事務所を離れた別宅とか、飲食店がいけないのは当然。また、限定された人数の運動員に対してだけできる食事数には上限がありますから、選挙中においては、文字どおり連日、毎食の「炊き出し」、というようなことは絶対に許されません。 事務所やその他の場所で弁当や食事が積まれる、用意されるというのは違法なこと。違法状態を通過してきた候補者がどういうことになるか、山県市ではさんざん見てきて懲りたはずです。
 将来の山県市を考えたとき、買収、供応や自治会がらみ選挙、そして誹謗中傷チラシのばらまきなど、新しい市でありながら、古い体質をいつまでも続けることは、やめにしましょう。皆さん、何か変な情報があったら、県警へでも、こちらへでもお知らせください。


■8  あとがきに代えて (寺町ともまさ)
【ニュースを出し続ける理由】
 私のニュースは旧高富町時代から、新聞折りこみや手くばりで、問題によっては山県郡全体にお送りしました。現在は、市内全戸に毎号約1万1千部を届けています。

 古くから「お上」という言葉がありましたが、あたらしい憲法に基づく日本の制度では、もはや「お上」は存在しません。国も地方自治体も、国民、住民の税金で国民、住民のために仕事をします。そこに、上下の関係はありません。でも、役所を「お上」だと思う錯覚、役人が上だという意識は、いまでも住民側にも根強く残っています。公務員の側にも、その意識が抜けない人がいます。

 行政・役所の計画は、住民に示され、同意のもとにすすめられるはずのものです。
 しかし、ほとんどの行政は、情報を住民に示すことを嫌い、計画立案に市民の声を反映させることを嫌ってきました。その結果、住民にはあきらめや不満、不安がつのってきます。当然です。

 私は、行政のことをお知らせし、それについての一つの見方として私の考えを示すことで、より多くの人が、行政のことに自分なりの考えをもち、まちの話題にして欲しいということを願ってきました。
 自分が住んでいるまちのことをみんなが話題にする、自分の意見をいいあう、それは、とても住民の主体性が高い状況です。私は、このまちがそういう「民度(住民の意識レベル)」の高いまちになってほしいと願っています。合併してもそれは変わりありません。
 
【組織や特定団体、地域に関係ない活動をする理由】
 組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益はどれか」という観点で行動、対応を判断するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
 もちろん「何が市民の利益か」について、そのとらえ方は、ひとそれぞれです。

 私は、暮らしや権利、環境などについて不安や心配、あるいは実際に被害のある人の困っている問題が解決されるよう、同じような心配が他の人に生じないようにする、そんな観点で「市民の利益」をとらえます。そして、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事。

 私は、社会の2割の人がかわれば、その社会は大きくかわる、と考えています。
 これからもこのような信念とともに、次のような基本姿勢で活動を続けます。
《行政の基本》
 ◎ 財政の破綻を防ぐための厳しい姿勢 
 ◎ 公務員、議員の不正を根絶する倫理
 ◎ 行政は市民のための“最大のサービス業”
 ◎ 税金の使いみちの見直し
 ◎ 入札制度改革、議員の口利きの公開

《安心してくらせるまち》
 ◎ 若い人の定住促進と子育て支援策を 
 ◎ DV、児童虐待などへの対応、対策を
 ◎ 中学終了までの医療費を無料に 
 ◎ 介護サービスの充実と見直し
 ◎ 障がいのある人の介助サービスの充実
 ◎ ゆたかな自然を生かしたまちづくり     

《みんなの声が届くまち》
 ◎ 良きものは守る、変えるべきものは変える
 ◎ 公共料金改定には市民への説明と合意形成を
 ◎ 学校や施設の統廃合には当事者合意の原則を

※このパンフの発行は 「岐阜県山県市西深瀬208 寺町知正 T/F 0581-22-4989」 です。


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