岐阜県の裏金や知事ら退職金の返還の住民訴訟などのデータのまとめは 12月10日
ここは、裏金返還の訴状の(1)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成18年(行ウ)第25号・岐阜県庁裏金損害賠償履行請求等住民訴訟
原 告;寺 町 知 正 他324名
被 告;岐 阜 県 知 事
訴 状
岐阜地方裁判所 御 中
2006年12月7日
上記原告ら訴訟代理人
弁 護 士 安 藤 友 人
同 鷲 見 和 人
同 仲 松 正 人
同 林 真 由 美
同 岡 本 浩 明
同 御 子 柴 慎
同 山 則 和
同 横 山 文 夫
同 笹 田 参 三
同 山 田 秀 樹
同 綴 喜 秀 光
同 冨 田 武 生
訴訟物の価額 算定不能(160万円)
貼用印紙額 金1万3000円
【 当 事 者 の 表 示 】
原 告 別紙原告目録及び原告代理人目録記載のとおり
被 告 岐阜市薮田南2丁目1番1号(〒500-8570)
岐 阜 県 知 事 古 田 肇
【 請 求 の 趣 旨 】
1 被告は、別紙相手方目録記載の相手方らに対して、連帯して、金80億8502万1897円及びうち金45億6960万1000円に対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。
2 被告が、別紙相手方目録記載の相手方らに対して、連帯して、金80億8502万1897円及びうち金45億6960万1000円に対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求することを怠ることは違法であることを確認する。
3 被告は、古田肇に対して、金53億4269万7859及びうち金28億7238万円に対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
【 請 求 の 原 因 】
第1 当事者
1 原告らは、岐阜県の住民である。
2 被告は、岐阜県知事である。
3 原告らが被告に対して損害賠償請求を求める相手方は、次のとおりである。
(1)相手方梶原拓
1985年4月17日から1988年10月15日まで岐阜県副知事、1989年2月6日から2005年2月5日まで岐阜県知事の職にあった者である。
(2)相手方秋本敏文他
次の期間、岐阜県副知事の職にあった以下の者である。
秋本 敏文 1989年4月1日から1991年10月14日まで
岩崎 忠夫 1991年10月15日から1993年9月15日まで
篠田 伸夫 1993年9月16日から1996年1月18日まで
森元 恒雄 1996年3月1日から1999年7月8日まで
大野 慎一 1999年7月9日から2002年3月31日まで
桑田 宜典 1995年4月3日から2001年3月31日まで
奥村 和彦 2001年4月1日から2003年3月31日まで
棚橋 普 2003年4月2日から2006年11月20日まで
(3)相手方森川正昭他
次の期間、岐阜県出納長の職にあった以下の者である。
森川 正昭 1985年4月1日から1988年6月10日まで
足立 綱夫 1988年6月23日から1989年3月31日まで
土屋 文男 1989年4月2日から1992年3月31日まで
永倉 八郎 1992年4月2日から1995年3月31日まで
藤田 幸也 1995年4月3日から2001年3月31日まで
高橋 新藏 2001年4月1日から2002年10月15日まで
日置 敏明 2002年10月16日から2004年3月31日まで
杉江 勉 2004年4月2日から2006年11月20日まで
(4)相手方監査委員ら
1986年度から2006年度までの間に岐阜県監査委員の職にあった者である。個人名については追って特定する予定である。
(5)相手方古田肇
現在、岐阜県知事の職にある者である。
人気ブログランキングに参加中
ワン・クリック10点
→→←←
| Trackback ( )
|