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てらまち・ねっと



 ここのところ毎週土曜日にニュースを発行している。
 昨日作成印刷したニュースは、今日25日付け。
 ブログで最新版をアップしておく。

 この9月25日付発行で、27日(月)の新聞折込で市内全戸に配布するニュースは、
    ニュース227号 印刷用PDF版 A4版4ページ 404KB

 なお、紙版のニュースでは省略したけど、このブログはスペースに余裕があるので、「随意契約相手方選定理由を公表しないことの違法」との質問に対する市長の答弁の全文をブログ末に掲載しておく。

 ブログで過去のニュースに一般質問を見るには、カテゴリー 
     ⇒ 山県市議としてのニュースや一般質問など

 Webページで「ニュースだけ」をまとめたページは、
    ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク

 ところで、今日と明日は、選挙講座で1泊で出かける。
 岐阜駅前なんだけど、「カンヅメ」の講座なので、駅前のホテルに宿泊して、意識を集中する。
 6月30日ブログ⇒ ◆選挙講座のお知らせ/2010年度「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座」

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新しい風ニュース NO 227
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻264)
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なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2010年9月25日
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リコールの署名簿 ぜひ 返送してください!

県議のリコールの署名簿には「22日までに返送を」と書いてありますが、リコールの署名期間は「10月26日まで」です。一区切りの意味で「9月22日までに返送を」と設定しました。まだ、大丈夫です。

署名を寄せてくださった皆さん、ありがとうございます。
ここのところ、署名を集めて回ってくださった方らからのいくつもの声があります。そ野一番は、「『書名欄に20人も書く欄があるのでとても集めてまわれないから置いてある』という人がいる、欄が多すぎだよ」。「署名を集めて回る人」のためにもと「書名欄」を多くしたことが、皆さんに、かえってご心配や戸惑いをいだかせたようで申し訳ありません。

署名はお一人分、お二人分でも、ご家族分だけでも結構ですので、記入をされた署名簿を返送してください。

一人ひとりの「政治家が詐欺をするなんて、こんなことは放っておけない」という気持ちの表現が民主主義を発展させるものだと思います。

ともかく、先の指摘の点についてはどうしたらよいか、再検討したいと思います。

リコールは「有権者の1/3の署名」という高いハードルがあります。そこで

署名集めを効率的に進めるための お願い 

従来の一軒ずつ署名を集める方法も大歓迎


お誘い、念押しが今回のリコールの成功のカギ


署名簿をご近所から回収して返送頂くとかご一報あれば伺います。



市議会の私の一般質問のテレビ放映は10月1日(金)8日(金)。9月29日~1日まで議会出張のため次のニュースはお休み。10月11日(月)は新聞休刊日⇒12日(火)の折込で。


公務員人件費削減と労働・賃金の分かち合い 答/総務部長
《問・寺町》公務員は恵まれているとの声は相変わらず強い。官民格差の原因として指摘されることの一つに次がある。すなわち、「男尊女卑」という言葉があるように、同じような言い慣らしで、戦前からの「官尊民卑」が制度上、あちこちに残っているという指摘だ。

元鳥取県知事で先日総務大臣についた片山さんは「公務員が様々な面で一般と違う手続きになるのは、国家公務員が自分たちだけを特別扱いして制度設計し、地方も追随してきた歴史があるため。」と指摘している。例えば、「公務員の年金(共済年金)と民間人の年金(厚生年金)の格差」「公務員の遺族年金の範囲、対象の広さ」なども典型だ。

そこで、改めて現状を確認し、また、正規労働と非正規労働の格差も強く指摘されているので、そのあたりの政策転換も求める。
今年3月10日のこの議事場での予算案に関して私の質問と総務部長の答弁(山県市議会定例会会議録96ページあたりから)を前提にまとめれば次のようになる。

一般会計の職員だけの人件費(340人)は26億4千万円、一般会計の支出総額に対する比率は21.5%、これに、特別別会計・企業会計も加えると(355人) 人件費は27億7千万円、一般会計の支出総額に対する比率は22.6%。

対して、臨時職員(253人/保育所など保険加入126人と短期で保険未加入127人)の賃金は約2億3千万円、その他特別職の人件費(1502人)と議員関係がある。

特別別会計・企業会計も全部含めた市の人件費の総合計は、32億4千万円である。
この一般職員の人件費の多さは見直さなければいけない。

《問・寺町》山県市の一般行政職の職員の年間の総所得(基本給、諸手当、加算分などすべて/課税や天引き前の額面)の100万円台単位の人数で見た分布はどのようか。

 《答・総務部長》  平成21年分の一般職の全職員の年間総所得の
100万円台単位毎の人数分布は、
200万円台4人、300万円台44人、
400万円台86人、500万円台47人、
600万円台75人、700万円台77人、
800万円台9人。
上記答弁をグラフ化(寺町作図)


《問・寺町》職員給与に関する政策転換を図るべき。職員給与を見直すべき理由は、民間の給与実態の厳しさが続いていること、自治体財政が厳しいこと、などである。
 一般職職員の基本給を「10%」削減した場合の年間総所得はどうなるか。
《答・部長》平均年齢の43歳で、現行532万3992円が削減後479万3993円。

《問・寺町》それら一般行政職全体の年間の総所得の合計は、どうなるのか。
《答・部長》340人の現行19億7323万6千円が削減後17億8550万1千円。

《問・寺町》職員給与の引き下げは法律的に許されないことか、政策的選択として可能か。
《答・総務部長》給与を下げることは違法ではない。多治見では手当てを引き下げている。


《問・寺町》やる気のある職員、成果を出す職員の待遇を明瞭に引き上げることで、実は職員の潜在能力を生かすことになる。基本給は少し下げて、他方で、メリハリのある「成果給」「業績給」「やる気給」を導入すべきだと私は考えるが、市はどう考えるか。

《答・総務部長》自治体の業務は窓口で住民サービスを実施する分野から、産業建設部門福祉部門、教育部門など幅広く、また職務も企画的事務から会計や庶務的なものまで多岐にわたる。民間のように売上金額や生産金額など数値にて客観的かつ公平に表すことが困難で、成果給などを導入することは難しい。今後、地域主権が推進され権限が移譲され、今まで以上に業務が増大することを考えると、職員の能力開発と意識改革は不可欠だ。


《問・寺町》現在、多くの役所で、臨時職員など非正規の職員に負うところが増大している。しかし、同一労働同一賃金の原則に反するとか、格差社会の助長であると批判もある。これからは、「正規職員と非正規職員が賃金をシェアするように転換すること」を真摯に検討すべきではないか。非正規職員の「本質的な待遇改善」に取り組むべき。

《答・部長》現在の臨時職員総数は242人。社会保険の非加入者108人は1日2~3時間程度で児童施設や教育施設の臨時職員。社会保険加入者134人のうち40人は国の緊急雇用対策により約6ヶ月を期間として雇用しているもので一般行政職と同一労働同一賃金の原則に反する勤務形態とはいえない。市は庁舎勤務の一般行政職と同じ職務を行う臨時職員は雇用していない。非正規職員頼みになりつつあるということは当てはまらない。


【寺町のコメント】 政府は、国家公務員人件費を20%削減する方針。片山総務大臣は、公務員給与を監督する人事院の「民間給与実態の基準」を今より小さい会社等にする意向。

 ともかく、市の総務部長は、「平均年齢の43歳の場合 現行532万3992円」と、平均額が結果として低く見える「平均年齢」で答弁した。しかし、「職員一人当たり平均所得額」は、「340人で現行19億7323万6千円」だから、職員の平均所得という意味では「580万3635円」。しかし、共済費(保険や年金)や退職金積立等のすべてを加えた人件費は「340人で26億4千万円(3月議会答弁)」だから、市は年間で、「職員一人」のために 平均「776万円」を支出している。これらの事実は、職員も市民も現実としてとらえるしかない。今後、どうしていくのかは、山県市の大きな課題のひとつ。

臨時職員の待遇改善についての認識も異なる。例えば(242-108-40=)94人はどうか、には答弁がなく、制度についても人事院勧告の動向などを注視する程度の答え。


随意契約相手方選定理由を公表しないことの違法 答/市長 
《問・寺町》 公共工事や物品購入、委託事業などにおれる談合を止めさせるには、情報公開が必要である。その観点において、政府は2001年平成13年に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)を制定して、入札における情報公開を国機関と自治体に求めてきた。
随意契約については、癒着が起こりやすいため地方自治法で制限されているが、外郭団体との契約ではほとんどが随意契約であった(全国市民オンブズマン福岡大会の基調調査)。

市の取引においても、また今後も増大するであろう指定管理者の選定に関しても、入札が望ましいのは当然として、仮に随契する場合は、透明性と公正性の確保のためにも、その選定理由の公表は不可欠である。

入札契約適正化法は、第8条 で「地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。」とし、第1項で「公共工事の入札及び契約の過程に関する事項」、第2項「契約の内容に関する事項」としている。

 ここでいう政令、法律施行令の第7条2項の10号においては、「随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由」も規定している。
しかし、山県市はこの「随意契約の相手方の選定理由」を公表していない。
これは、入札契約適正化法に反した違法なことだが市長はどう考えるのか。



このブログではスペースに余裕があるので、上記の質問に対する市長の答弁を全文掲載しておく。
《問・寺町》1.これは、入札契約適正化法に反した違法なことだが、市長はどう考えるのか。
2.なぜ、違法に公表しなかったのか。
3.過去に情報公開請求された中に「随意契約の相手方の選定理由」が含まれていた場合に、公開してきたか非公開としてきたのか。
4.今後、情報公開請求されたら公開するのか。
5.ともかく、今後は法令の規定に従い、市が、当然に自主的に公表するのか、否か。
                             
《答・市長》
 御質問にお答えいたします。
 1点目でございますが、御質問のとおり「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」一般に入札契約適正化法は、入札及び契約の適正化の促進により公共工事に対する信頼確保と建設業の健全な発達を図るため、透明性の確保や適正な施工の確保、不正行為の排除等について規定しており、同法施行令では、予定価格が250万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方自治体の行為を秘密にする必要があるものを除く公共工事については、随意契約を行った場合、契約の相手方を選定した理由を公表することが義務づけられておりますので、本市においても、早急に公表する体制を整備する必要があると考えております。

 2点目でございますが、本市においては、発注見通しや入札金額、落札金額などの公表は既に実施おりますが、随意契約における選定理由については、検討しておりましたが、結果として、今日まで公表に至っていない状況でございます。

 3点目でございますが、平成22年度に山県市情報公開条例に基づき開示決定したものの中に、平成18年度中の公共工事以外の案件で随意契約における選定理由に関する文書が含まれていたものが1件ございましたが、当該文書については全部開示をしております。

 4点目でございますが、今後、山県市情報公開条例に基づき開示請求があった場合につきましては、同条例第5条に規定する不開示情報に該当する部分を除き、従来どおり原則として開示してまいります。

 5点目でございますが、法令で公表が義務づけられているものでございますので、速やかに公表するための体制を整備し、対応して参りたいと考えております。
 以上で答弁とさせていただきます。

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