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てらまち・ねっと



 今年になってのニュースで印象的だったことの一つ。
 夫婦別姓求めて、「憲法違反」で裁判を起こすという人たちのこと。
 政治がちっとも問題を解決しないから、裁判で明確にするしかない、
 これは、極めて自然な考えだと思う。
 『裁判なんて』という人もいるだろうが、私はそうは思わない。

 特に別姓問題では、政治はコロコロし、時間を先延ばしにしてきているから、政治の責任は重い。
 報道機関の社説などでも採りあげられているので、今日はそれらを中心に記録しておく。 

 なお、支援団体もWebページをつくり、カンパも求めているので紹介しておく。

 (関連エントリー)
2009年9月28日ブログ ⇒ ◆夫婦別姓導入へ / 来年にも民法改正

2010年7月1日ブログ ⇒ ◆山県市議会は昨日閉会/夫婦別姓法案の慎重を求める意見書は廃案

 ところで、今日は、10時から岐阜地裁で、
「高額な行政委員の月額報酬」の返還と差し止めを求める住民訴訟の2回目の弁論。
 前回、「次回までに会議の詳細などの書面を出す」とした被告代理人。
 しかし、被告岐阜県知事からは、未だに書面が出てきていない。
 こちらは、手弁当の弁護士や住民で進めているのに対して、被告側は税金で給料ももらい、弁護士料ももらっている仕事なのだから、きっちりやって欲しい。

 ともかく、岐阜地裁は今、大改修中で駐車場が極めて狭いので、いつもより早く行かないといけない。遅刻してはマズイから。

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   別姓訴訟を支える会


・・・2011年2月、夫婦同姓規定が憲法違反であるとして、選択的夫婦別姓の法制化を望む男女5人が訴訟を起こします。ここは、原告の思いに共感し、訴訟の勝利を願って集う支援者のウェブサイトです。別姓訴訟に関心を寄せ、このサイトを訪問してくださったみなさま、どうかご支援ください。


●夫婦別姓求め初提訴へ=「憲法違反」と国賠請求-東京地裁
            時事(2011/01/06-20:51)
 夫婦別姓を認めない民法の規定は、夫婦が同等の権利を有するなどと定めた憲法に違反するとして、男女5人が国や自治体を相手取り、別姓で出した婚姻届の受理や計約500万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことが6日、分かった。2月にも提訴する。

 原告側の弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた議論に影響を与えそうだ。

 訴えるのは、富山市の元高校教師塚本協子さん(75)や東京都、京都府の計5人。1985年に女子差別撤廃条約を批准し、96年には法制審議会(法相の諮問機関)が選択的夫婦別姓制度の導入を答申したにもかかわらず、民法を改正しない立法の不作為で、精神的苦痛を受けたなどと主張する見通しだ。

 塚本さんは「民主主義の世の中なのに、女性が姓を変えるべきだという因習になぜ縛られないといけないのか」と話している。

●夫婦別姓求め初提訴へ 75歳女性ら、国家賠償
        2011/01/06 22:13 【共同通信】
 夫婦別姓を望む男女5人が「結婚に際し夫と妻のどちらかが改姓しなければならない民法の規定は、個人の尊重を定めた憲法13条や、両性の平等を定めた24条などに違反する」として、1人当たり100万円の国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めた。訴訟関係者が6日、明らかにした。

 原告側弁護団によると、民法の夫婦同姓規定(750条)をめぐる違憲訴訟は初。夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入論議に一石を投じそうだ。

 原告は富山市の元高校教諭塚本協子さん(75)のほか、東京都のフリーライター加山恵美さん(39)と会社員渡辺二夫さん(43)の夫妻、京都府と東京都の女性。

●「夫婦同姓の規定は憲法違反」 事実婚夫婦ら国を提訴へ
      朝日 2011年1月6日23時31分
 夫婦が同じ姓を名乗ることを定めた民法の規定は、個人の尊重や男女平等を定めた憲法に違反しているなどとして、事実婚の夫婦ら5人が国を相手取り、総額約500万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こすことがわかった。6日、原告側弁護士が明らかにした。

 弁護士によると、原告は東京に住む事実婚の夫婦と、東京、富山、京都の30~70代女性の計5人。民法の規定を国会が改正しないことで精神的苦痛を受けたとして、1人100万円の慰謝料を求める。

 また、事実婚の夫婦は、国などに婚姻届の不受理処分の取り消しも求める方向だ。婚姻届は一方の姓を選んで提出するが、夫婦は両方の姓を選んだため受理されなかった。

 原告の一人の元高校教諭塚本協子さん(75)は「一人娘なので姓は変えたくなかった。政権交代で民法改正を期待していたが、解決できないので司法に訴える」と話す。

●「夫婦別姓を認めないのは違憲」5人が初提訴へ
      (2011年1月6日21時14分 読売新聞)
 夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法に違反するとして、東京都と京都府、富山県の男女計5人が、国や自治体に1人当たり100万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴することを決めた。

 原告側の弁護士が6日、明らかにした。夫婦別姓を巡る違憲訴訟は初めてという。

 提訴するのは、結婚して夫の姓に改姓したものの別姓を望む女性3人と、別姓のまま婚姻届を提出して受理されなかった都内の事実婚の男女。弁護士によると、事実婚の男女が婚姻届の不受理の取り消しを求めるほか、5人全員が夫婦別姓が認められないことで精神的苦痛を受けたとして慰謝料を求め、2月にも提訴する。

 夫婦別姓を巡っては、法相の諮問機関である法制審議会が1996年、希望すれば結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓制度」の導入を答申。民主党も2009年の政策集に同制度の導入を盛り込んだが、反対が強く、実現のめどは立っていない。

●【記者コラム:越中春秋】 結婚のかたち
           中日 2011年1月12日
 「普通の家族と同じ社会保障が受けられない」。事実婚を選んだ友人のカップルにこう打ち明けられたことがある。若者のページの取材で出会った女性のパートナーと暮らす東京都のレズビアンの女性(25)は「今は法律がなくてできないが、いつか結婚したいし子どももほしい」と語った。 先日夫婦別姓を望む富山市などの男女五人が、近く民法の夫婦同姓規定をめぐる違憲訴訟を起こすことが報じられた。

 姓の問題に限らず「結婚ってこういうもの」というイメージを私たちは知らず知らずのうちに抱く。そのイメージに人知れず傷ついてきた無数の人の視線が、この裁判に注がれているのを感じる。 (大野暢子)

●社説   夫婦別姓/「賛否二分」で止まらずに 
         2011年01月14日金曜日 河北新報
 ある制度をつくろうとして賛成と反対が半々の場合、どう考えたらいいか。一般的にはまだ機が熟していないと判断して先送りするのが、賢明な選択ということになるだろうか。

 しかしその新たな制度が全員に強制されるわけではなく、賛成する人だけが受け入れればいいのだとなれば、判断の仕方も変わってくる。

 自分がそうしたいとは望まなくても、望む人が半分いて、しかも現状を苦痛と感じているのであれば、あえて新制度を拒否するほどのことはない。そういう考え方が大事になる。

 希望すれば結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗れるようにしようと、「選択的夫婦別姓」の導入を政府の審議会が打ち出してもう15年にもなる。世論調査の賛否が相半ばしたまま、議論は停滞している。

 3都府県の男女5人が、夫婦別姓の実現を求める訴訟を起こすことを決めた。司法判断の行方がどうなるかは別にして、賛否二分の中から上がった異議申し立ての声に、しっかり耳を傾けたい。

 結婚すると夫婦のどちらかが姓を変えなければならないと定める民法の夫婦同姓規定は、憲法に違反している。東京地裁への提訴を決めた富山市の女性らは、こう主張する。

 憲法の保障する「個人の尊重」(13条)や「両性の平等」(24条)が、この社会でどこまで浸透しているか。夫婦同姓に関わる初めての違憲訴訟は、そう問い掛けてもくるだろう。

 夫婦も別々の姓で、という別姓論に対する反発はもともと根強かった。では、同姓、別姓を希望に応じて選べるようにしてはどうか。法制審議会が選択別姓の導入を答申したのは1996年だった。

 この間、内閣府の世論調査で賛否が入れ替わるなど各種調査の結果も揺れてきた。日本世論調査会のおととし12月の調査では、賛成48.8%、反対48.3%に割れている。

 審議会の答申を得たとはいえ、政府・与党が選択別姓の実現に向けて推進力を発揮できないでいるのは、自民党時代も、そして政権交代後も、世論調査を反映した反対論が政権内から消えないからである。

 政権交代を果たした後の民主党の振る舞いが印象付けたのは、世論への呼び掛け方の拙さである。野党時代は改正案を再三、国会に提出した。しかし、おととしの衆院選マニフェスト(政権公約)からは別姓導入を外した。そして、政権に就くと途端に法案提出への意欲を示す。これでは導入に賛成の人からさえも反発を呼ぶ。

 自分は必ずしも賛成できなくても、自分に大きな迷惑が及ばないのであれば、その違いを認めて相手の意思を尊重する。わたしたちの社会はそんな方向で成熟を目指してきた。
 一歩進めれば、多数派ではない人でも暮らしやすさ、生きやすさを感じ取れる社会にしていくにはどこをどう変えていけばいいかという課題になる。政治の力不足を補うその問題意識を、忘れたくないと思う。


●特集社説 別姓求め提訴へ まず国会が責任持ち議論を
       2011年01月09日(日)付 愛媛新聞
 結婚の際に夫と妻のいずれかが改姓しなくてはならない現行の民法規定は違憲だとする国賠訴訟が、2月にも東京地裁に提訴される。

 原告は夫婦別姓を望む男女5人。民法の同姓規定(750条)は、個人の尊重を定めた憲法13条や「夫婦は同等の権利を有する」と定めた憲法24条に違反するとの主張だ。

 別姓を望む声は1970~80年代に高まり、96年には法制審議会が「選択的夫婦別姓制度」導入を盛り込んだ民法改正要綱をまとめた。が、対立意見が根強く国会での議論は停滞。野党時代に何度も改正案を提出していた民主党に政権交代してからも、連立を組む国民新党の反対を受け閣議決定すら見送られた。

 原告は、結婚後も使い慣れた姓を名乗りたいとの願いを何度も打ちのめされてきた。70代女性は、せめて「死ぬときは本名(旧姓)で」と離婚届を準備したという。精神的苦痛に耐えてきた末の、覚悟の提訴であろう。

 長年の懸案を放置してきたのは国会の怠慢である。世論喚起に期待を込める原告らの声を真摯(しんし)に受け止め、民法改正法案の審議に正面から取り組むべきだ。

 現行でも夫か妻かいずれかの姓を選べる点では「平等」ではあるが、96%が男性の姓を選択しているのが実情。女性側の改姓を当然視する価値観が依然、存在する。

 仕事上などで旧姓を使い続けるための「通称」使用に対しては、社会的な理解が進んできてはいる。ただ、身分証明に必要な公的文書には戸籍名使用が原則とされるなど、別姓の代替策にはなり得ていない。

 同姓規定は国際的にも差別的と受け止められている。日本が国連女性差別撤廃条約を尊重せず対策を放置しているとして昨年、女性差別撤廃委員会が「遺憾」を表明した。

 導入を阻んできたのは「家族の崩壊を助長する」などの反対論だ。しかし「選択的」制度は同姓を望む人の権利や信条を何ら侵すものでないことを、再確認しておきたい。

 子供の姓をどうするかを含めてそれぞれの家族の問題であり、選択肢の提供が多様な家族のあり方を保障するはずだ。むしろ互いに尊重し、信頼する関係があればこそ、姓の選択や家族のあり方を自由に話し合うこともできよう。

 少子・晩婚化により、仕事上の実績を積み上げてきた人同士、あるいは長男長女同士の結婚が増えることが予想される。選択的夫婦別姓の導入は時代の要請でもある。

 別姓をめぐる価値観は対立しがちだが、「生きづらさ」を抱える人たちの存在にまずは思いを寄せたい。多様な生き方や考え方が尊重される社会に向け、選択の幅を広げる議論を期待する。

●社説 夫婦別姓 早期実現に歩を進めよう
           信濃毎日 1月8日(土)
 民法には、結婚の際夫か妻のどちらかが改姓しなくてはならないという夫婦同姓の規定がある。これが憲法の定めた個人の尊重や両性の平等に反するとして、夫婦別姓を望む人たちが国を相手に訴訟を起こす。この問題をめぐり世論を呼び起こすねらいもあるという。

 「選択的夫婦別姓」の導入に向け、政府の法制審議会が要綱をまとめたのは15年も前のこと。夫婦が希望すれば、結婚後もそれぞれの姓を名乗れるという制度である。当時の与党、自民党内に反対論が噴出し、民法の改正は見送られてきた。

 民主党は違う、と期待をかけた有権者もいたはずだ。選択的夫婦別姓は、民主党の看板政策の一つである。野党時代から法改正を求め続け、2009年総選挙の政策集にも盛り込まれた。

 だが民主党政権になった後も、足踏みが続いている。与党内からも反対論が出て、法案の国会提出のめどは立っていない。


 多様さを増す現代の家族の姿を踏まえて、民法を望ましい内容に見直すのは、国会の役割である。民主党は原点に戻り、早期実現に歩を進めてもらいたい。

 夫婦や家族のあり方について、個々の考え方が異なるのは自然なことだ。選択的夫婦別姓に対する世論も賛否が割れている。

 大事なことは、夫婦別姓が認められないために、社会生活上の不利益や精神的苦痛に耐えかねている人たちが存在する、という事実である。


 結婚後も旧姓で仕事を続けたいという女性が増えている。通称として旧姓の使用を認めている職場は多い。ただ、公的文書には原則、戸籍姓しか使えないなどの制約がある。実際、旧姓と戸籍姓との使い分けはわずらわしい。

 別姓を求める声は、女性からだけではない。夫婦同姓を強いられる違和感、相手の姓を大事にしたいという願いは男女に共通する。別姓が認められないために事実婚を続けるカップルもいる。

 「別姓は家族の絆を崩壊させる」といった反対論がある。論理に飛躍が過ぎないか。たとえば、韓国は夫婦別姓だが、家族の結びつきの強さで知られる。

 もちろん、同じ姓に絆を求める考え方は尊重されていい。別姓を求める考え方と同様に、である。選択式であれば、互いに不利益は生じない。

 この制度を、多様な価値観や生き方を認め合う社会への一歩ととらえたい。道を開くときである。

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