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てらまち・ねっと



 ここのところ、新聞各紙の一面トップの記事は各紙それぞれ、との印象。
     購読している5紙の比較。
 そんな中、昨日の読売新聞のトップは
     「夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案」

 夫婦別姓の制度のための民法改正案は、野党が毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。

 自民党の反対理由、「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」

 ただ、民主党の中でも異論のある議員がいて、今回の民主党のマニフェストに加えることが最後に断念された経緯がある。

 改正自体は必要でいいことだけど、このタイミングで「読売」が・・・とちょっと考えた。
 政府の意思決定の前に、先手の反論・反撃の「喚起」かと・・・
      記事の論調はそうじゃないけど・・・

 ともかく、民法改正・制度改革に着手してほしい。

 ところで、今日月曜日、私の新しい風ニュースを新聞折込で各戸にお届けする予定の日。
 実は、市議会が先週25日(金)の閉会なので、議会の最新の情報を載せるつもりだった。
 ところが、ごみ処理施設の15年間維持費62億円という議案、これが他の議員の剣幕からも「認めない雰囲気が強烈」、委員会も決着せず、・・それが最終段階24日に再開の委員会でコロリと原案の採決。
 それでも、25日の本会議は混乱。「再開」「閉会」の連続。
 終ったのは3時半ごろ。
      当然、これらの経緯も紹介したいところ。

 でも、新しい風ニュースを翌週の月曜日に折込してもらうには、金曜日中に印刷して販売店に配達する必要がある・・・・到底、時間的に無理。

 そこで、一週間延ばすことにした。
 山県市内の方、今朝の新聞折込を点検して、 「入っていない??」と思った方もあると思います・・・・・

       市民の皆さん、予定変更、ご免なさい。
       来週は、生々しい議会の様子を報告したい。  

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●夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案
       2009年9月27日03時01分 読売新聞
 政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。

 早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。

 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。

 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。

 民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる――ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。

 しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。

●[解説]夫婦別姓、広がる「通称使用」追認 保守系議員 反対の可能性も
         2009年9月27日 読売新聞    
 選択的夫婦別姓は、結婚後も仕事を続ける上で不便さを感じている女性を中心に、導入を望む声が強い。女性の社会進出が進む中で、その声はさらに強まっている。

 取引先への名前周知など、仕事上のコミュニケーションを円滑にするため、旧姓を使い続ける女性は少なくない。職場での旧姓使用を認める「通称使用」は企業や官公庁で広がるなど、選択的夫婦別姓が社会的に認められている現状がある。にもかかわらずパスポートや運転免許証の姓名は原則、戸籍名で表記しなければならないなど、日常生活では様々な不便がある。法的にも夫婦別姓が実現すれば、こうした暮らしの不便が解消される。

 これに対し、自民党などが反対してきた理由は、親子の姓が別々になることで、家族のきずなが弱まるというものだ。別姓を選択する夫婦が増えて、家族制度の崩壊につながることを懸念し、多少の不便は我慢すべきだという考え方だ。こうした考えは、与野党問わず、保守系議員の中に根強く残っている。

 野党時代の議員立法の提出とは違い、政府・与党の提案は即、制度導入につながるだけに、法改正が実際に動き出せば与党内で制度導入の是非について議論が起きる可能性もある。(政治部 横山薫)

●[民主政権]女性にかかわる政策進展へ
       2009年9月22日 読売新聞
 暮らしにかかわる女性政策の進展を図っていこうと、市民団体や女性団体が新政権への働きかけを強めている。

 市民団体「mネット・民法改正情報ネットワーク」は、政権交代が決まった総選挙の直後から、民主党議員のもとを訪れ、選択的夫婦別姓の実現など民法改正を進めるよう求めている。「改正に向けた動きは10年以上も止まったまま。民主党は政策集に民法改正を掲げており、政権交代でようやく光が見えてきた」と期待する。

 また、今年3月末で廃止された一人親の生活保護世帯に対する母子加算について、NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」は東京都内で集会を開くなどして復活するようアピール。新政権の長妻昭厚生労働相は近く復活させる方針を明らかにしたが、同法人は「母子加算だけでなく、社会保障費の抑制を進めた前政権の流れを変えてほしい」と訴える。

 女性の労働問題や人権を扱う市民グループのメンバーが今月中旬、要望書を手に東京・永田町の議員会館を訪れ、与党議員の事務所を訪ね歩いた。要望書は、国連の女性差別撤廃条約に基づく「選択議定書」の早期批准と、男女共同参画政策の一層の推進を求めたもの。複数の団体の連名で、民主・社民・国民新の与党3党に提出した。

 要望活動に加わる評論家の樋口恵子さんは「選挙では子育て支援策が注目されたが、最も効果的な少子化対策は男女共同参画。この10年で停滞してしまったが、新政権には強力に推し進めてもらいたい」と話している。

●民主公約、夫婦別姓明記見送り 党内に根強い慎重論
      朝日 2009年7月15日8時1分

 民主党は、総選挙マニフェスト(政権公約)で、選択的夫婦別姓制度を柱とした民法改正の明記を見送る方針を決めた。同党は98年の結党以来、野党共同でこの改正案提出を重ねてきた。政権交代後に推進すれば実現へ大きく近づくはずだっただけに、推進派の不満が募っている。

 民主党の民法改正案は、同姓か別姓かを選べる選択的夫婦別姓導入▽現行では男性18歳、女性16歳の婚姻年齢を男女ともに18歳に▽再婚禁止期間を半年から100日に短縮▽現在は2分の1の婚外子の相続分を嫡出子と同じに――などが盛り込まれている。

 国会提出は衆参両院で通算16回を数え、今国会も参院で共産、社民両党と共同で提出。しかし、野党多数の参院では可決される可能性が高いにもかかわらず、法務委員会での審議もされなかった。

 消極姿勢の背景には、党内に根強い保守系議員を中心とした慎重論がある。マニフェスト検討段階で推進派が「国民の関心も高く、コストもかからない」と明記を求めたのに対し、ある幹部は「これまでは野党だから(否決前提に)提出できた」と説明したという。政権政党となれば、実現をめぐって党内の推進、反対両派の対立が過熱しかねないとの懸念があるようだ。(秋山訓子)


 民主党政策集 政策インデックス / 子ども・男女共同参画


 ・・・・
選択的夫婦別姓の早期実現
 民法を改正し、選択的夫婦別姓等を導入します。

 現在日本では、本人が希望しても夫婦別姓は認められておらず、婚姻した夫婦の96%で女性が改姓していますが、仕事上の事情から結婚前の姓を名乗り続けたい、生来の姓を自己のアイデンティティと感じるなどのさまざまな理由で夫婦別姓を望む人が選択できる制度を求める声が若い世代を中心に増えています。民主党がこれまで提出してきた民法改正案では、婚外子(非摘出子)の相続差別をなくすこと、再婚禁止期間を100日に短縮することも盛り込んでいます。

嫡出推定制度の改善
 近年問題となっている「戸籍のない子」問題の解決に向け、民法772条の嫡出推定規定等を改正します。

 同条は、離婚後300日以内に誕生した子を前夫の子と推定するとしています。しかし、推定をくつがえして真実の父子関係を確定するための「嫡出否認の訴え」は前夫からしか起こせず、それができないために戸籍も持てない子どもが存在するなどの弊害が生じています。

 最近の法務省通達によって、離婚後に妊娠したことを医師が証明した場合には前夫の子とせずに出生届が受理されるようになりましたが、別居中に妊娠したケースなどについてはまだ解決されていません。

 離婚による婚姻の解消の場合、離婚に先行して事実上の離婚状態にある期間が存在することが社会通念上一般的と考えられることから、こうした事実関係をもとに、一定の条件のもとで推定排除を認める規定を民法、戸籍法に追加します。


 ● 夫婦別姓
       提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、婚姻時に両者の氏(姓)を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けること。またはその制度。夫婦別氏とも呼ばれる。

 2009年9月現在、現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。

夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする場合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることがある。ただし前者は民法739条による婚姻関係と扱いが同一というわけではなく、後者は通称の氏(旧姓)と公文書がことなる。現状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫婦と別氏は同時には成立しない。

制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。

その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。

また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。

しかしこの民法改正案に関してはいまだに賛否両論があって論争が続いており、決着をみていない。そのため、国会でも改正案は実質審議が行われる以前に廃案となったり、継続審議となって今日に至っている。
 ・・・・・


 ●選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正に関する決議
        人権擁護大会宣言・決議集 Subject: 96-10-25
 日本国憲法は、個人の尊厳と法の下の平等を基本とし、家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定しなければならない、と謳っている。

ところが、現行民法は、婚姻にあたり夫婦同姓を強制し、夫婦の姓を平等に尊重することができない制度となっている。その結果、夫の姓を称する夫婦が圧倒的に多く、妻の姓は、夫と同等に尊重されているとはいえない。

法制審議会は、1991年1月以来、民法改正について審議を重ね、1996年2月、選択的夫婦別姓制導入と非嫡出子の相続分差別を撤廃する等を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。しかし、この答申に基づく民法改正案は、いまだ国会に上程されていない。

氏名は、個の表象であって、人格の重要な一部である。価値観・生き方の多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はなく、別姓を選択できる制度を導入して、個人の尊厳と両性の平等を保障すべきである。

近年、改姓によって受ける不利益や不都合を避けるために、婚姻後も旧姓を「通称」として使用する人も増えている。しかし、運転免許証、パスポート、印鑑登録証明書など戸籍名しか使用できない場合も多く、通称使用では解決できない。

諸外国をみても、夫婦別姓を選択できる国が大多数であり、夫婦同姓を強制している国は、わが国の他は極めて少数である。わが国も批准している女子差別撤廃条約は、姓及び職業選択を含めて、夫及び妻に同一の個人的権利を保障することを締約国に求めており、この観点からも、選択的夫婦別姓制導入の早期実現が望まれる。

次に、民法は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めている。しかし、子には、両親が婚姻しているかどうかについて、何の責任もない。のみならず、親にとっても、子に対する責任は、嫡出か否かで差はない。

わが国が批准している国際人権(自由権)規約と子どもの権利条約も、出生等による差別を禁止している。そして、国際人権(自由権)規約委員会は、1993年に日本政府に対して、非嫡出子の相続分差別をなくすよう法改正を勧告しており、この観点からも、早急に非嫡出子の相続分差別を撤廃すべきである。

わが国も、憲法と諸条約を踏まえ、選択的夫婦別姓制の導入と非嫡出子の相続分差別を撤廃することにより、成熟した社会をめざす必要がある。

よって、当連合会は、政府に対し、すみやかに上記民法改正案を国会に上程し、選択的夫婦別姓制の導入と非嫡出子の相続分差別の撤廃を実現することを強く求める。

以上のとおり決議する。
1996年(平成8年)10月25日 日本弁護士連合会   


●1976(昭和51)年
戸籍法改正で、離婚後も結婚時の 名字が使える「婚氏続称」が可能に

        日経 2009年9月18日
   離婚しても結婚中の名字を使えるようになったのはこの年から。
   でも、未だに、結婚した後、旧姓を名乗れるようになっていません。
   不便という意味では一緒なのですが…

 皆さんの周囲で離婚後も名字が変わらない人がいませんか?

 「あれ、どうして?」と思うかも知れませんが、この年の戸籍法改正で、結婚の際に名字を変えた人が離婚の際に申し出れば、結婚中の名字をそのまま使えるようになったのです。

 それまでは結婚改姓した人(=圧倒的に女性)は離婚の際には自動的に旧姓に戻ることになっていました。しかし、それでは社会生活上不便なことが多いこと(特に、離婚後の旧姓に戻った母と父の姓を受け継ぐ子どもの姓が異なる場合や、結婚していた姓で社会的に広く認知されている場合など)から、離婚に際しては「旧姓に戻る」か「結婚時の姓を名乗り続けるか」を選べるようにして欲しいという声が高まったことに対応したものです。

 しかし、それならば結婚の際にも「旧姓を名乗り続ける」か「改姓するか」の選択肢があってもいいのではないでしょうか?

 これが80年代後半に世論が盛り上がった「選択制夫婦別姓」です。

 ところが、こちらの方は、自民党を中心に「家族の一体感を損なう」といった反対論が根強く、現在もまだ民法の改正は実現していません。家族全員が同じ名字を共有してもよし、異なる名字を持つ夫婦や家族がいてもよし、多様性のある家族のスタイルが認められるような社会こそが、ひとりひとりの個性や生き方が尊重される社会だと思います。

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コメント
 
 
 
日本社会の不安定化 (在日民主党)
2009-09-28 09:14:28
夫婦別姓を主張してきたのは、左翼のいる民主党と連立を組んだ社民党の福島瑞穂(日本人の血は流れていない)である。
福島瑞穂は夫婦別姓を昔から実践しており、夫は左翼活動家の海渡雄一である。
法律で自分の行為を正当化すると同時に、日本において半強制的に夫婦別姓を推進し、社会と家族の不安定化をねらう意図がある。
福島瑞穂は海渡雄一と共に沖縄は日本の領土でないとして、米国が占領していた沖縄の日本への返還阻止活動を行ってきた実績がある。
生得的に反日活動に生きがいを見い出してきた女性である。
 
 
 
考えの相違 (●てらまち)
2009-09-28 10:22:28
★在日民主党さん、こんにちは。

>強制的に夫婦別姓を推進し、社会と家族の不安定化をねらう意図

⇒福島さんや個人がどうこうではないし、主義主張の部分ではありません。
 夫婦別姓が認められるのは当然のこと。
 何が「不安定」かということの議論もありましょうが、夫婦別姓で、社会と家族が不安定化するとは思えません。
 
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