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てらまち・ねっと



 今朝27日の朝日新聞の朝刊をみて驚いた。
 ドーンと「フェロシルト 愛知県 取り下げに異議 『主張、事実に反する』とあった。他紙を見たら、中日新聞には載っていた。
   
 取下げに、くどくどと自己弁護の主張をした石原産業のココロ。
「誰かから損害賠償などを請求されたときに、愛知県知事の撤去命令取消訴訟を単に取り下げておくだけでは不利な証拠になり得るから、愛知県と引き分けを演出して終わりたい」・・・だと思うのは私だけではないだろう。
 愛知県側も、こんな取下書に同意したらメンツがないし。

    取下げの経緯1月12日

 私も、住民訴訟を提訴して第一回弁論前に、訴えの「大部分」もしくは「全部」適ったので取り下げたことが2件ある。
 また、和解で取り下げたことは何件もある。
 このあたりのことは、数日後には紹介します。
 今だから明かす、私もビックリした「とんでもない&驚きの話」もあります。

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● 民事訴訟法
  第六章 裁判によらない訴訟の完結
(訴えの取下げ)
第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

 2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

 3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。

 4  第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。

 5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条  訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

 2  本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 (上) 2007.1.27 朝日新聞
 (下) 2007.1.27 中日新聞
● 訴訟取り下げに愛知県異議 石原産業に表現訂正求める
 愛知県瀬戸市幡中町に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐり、製造元の石原産業(大阪市)が県の撤去命令の取り消しを求めた訴訟で、同社が名古屋地裁に提出した訴訟の取り下げ書に誤解を招く表現があるとして、県は二十六日までに地裁に異議を申し立てた。
 異議申し立ては二十五日付。同社が取り下げ書の内容を訂正するなどして地裁に提出し直すまで訴訟は継続する。
 同社は取り下げ書で「全量撤去が必ずしも唯一最良の方法ではなく、他に合理的で有効な措置があることを提示し、訴訟外の協議で県から一定の理解を得た」などと記載した。
 県は全量撤去を譲歩する考えはないことをあらためて強調。「全量撤去以外の方法に県が同意した事実はなく、誤解を招きかねない」としている。(共同)


中日新聞のフェロシルト特集ページ

● 初公判は3月15日 津地裁  1月24日 中日
 石原産業による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で津地裁は、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(たけし)被告(69)と同工場部長補佐、宮崎俊被告(58)、法人としての同社の初公判を3月15日に開くことを決めた。
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