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てらまち・ねっと



 ここのところ、地方議会の存在意義の問題が採りあげられる。
 以前から時々そういうことはあったけれど、今回は、政務活動費(政務調査費)の問題を筆頭に、議員の発言や行動がキッカケ。
 
 ちょうど、今日6日、明日7日と、盛岡で「第21回全国市民オンブズマン岩手大会」が開かれる。その案内をブログで引用しておこう。
 毎年会費を払っている「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の代表・事務局としては、参加したいけれど、月曜日は朝から議会の本会議質疑があるので行けない(以前、福岡大会の時、台風が来て、新幹線が止まる寸前で戻れたことがあった)。
 「大会資料集」に掲載する各地の活動報告は、こちらの分として6ページ、7月に送っておいた。

 その全国大会の直前には、いつも、全国調査などの発表がされる。ネットにも載る。
 ブログでは、そのデータにリンク。
 今回の発表では、次の状況が示されている。

 ★《一三年度は給付総額のうち、実際に支出した割合が最も高かった議会は、全額の約二億二千七百万円を使い切った茨城。最も低かったのは鳥取の73・7%で、残額の二千六百万円を返還した。東京、神奈川、愛知などの都市部の八議会は、議員一人当たりの給付年額が六百万円以上の高額で、このうち六議会が九割以上を支出。神奈川は満額近い98・9%を支出し、返還額は七百四十万円だった。一方、愛知の支出率は83・7%で、九千五百万円を返した。》(東京)

 先日の毎日の社説は、明確だった。
 ★《東京都議で月額60万円、兵庫県議で月額50万円にのぼるような経費が本当に必要なのかは疑問である。全額後払いに転換しても、別に重大な不都合が生じるわけではあるまい。このまま放置すると地方議会の存在意義まで問われかねない。危機感を地方議員は共有すべきだ。》

 もちろん、今書いている本の中でも、政務活動費(政務調査費)だけでなく議会と議員、議員のお金の使い方、付き合い方、点検の仕方などもまとめている。
 関連が深い部分を抜き出して紹介すると次。市民はもちろん、議員が現場でも役立つように・・・・
 書名も、「最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる」に最終決定。

 アマゾンで予約受付も開始しました。是非どうぞ。
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    (ウェブ内の記載はまだ不十分です)

★第3部 議会ではたらく                 10章51節
第22章 議会とはなにか/議会の基本ルール
 22-7議会の維持にどのくらい税金が使われるか

第40章 違法・不正は監査請求、住民訴訟へ
 40-1違法はやめさせる
 40-2住民監査請求の基本
 40-3「住民監査請求書」のフォーマットを大公開
   ●資料40-3 住民監査請求の原案づくり用のフォーマット
 40-4住民監査請求のじょうずな使い方
 40-5住民訴訟の基本
 40-6「怠る事実」は勝てる論点
 40-7議員が出す住民監査請求は効果バツグン

★第5部 市民派議員のはたらき方     6章21節
第44章 公金は適法・適正に使うべき
 44-1議員報酬はどう使うか
 44-2政務活動費は適正に使う/不正をなくすために 
 44-3費用弁償、旅費、日当をどう考えるか

★第6部 市民のたたかい方                3章17節   
第49章 議会や議員をかえる
 49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
 49-2市民が動けば影響力は大きい
 49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる

 ちょうど、今日10時着便で東京から原稿が戻ってくるので、2日間で本の校正の3回目の作業の予定。
 直しが少なければ、これが最後、直しが多ければ、もう一回「校正」することになる段取り。

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●第21回全国市民オンブズマン岩手大会
       第21回全国市民オンブズマン岩手大会 更新日 2014/9/5
第21回全国市民オンブズマン岩手大会は、2014/9/6(土)-7(日)に盛岡市で開催します。
大会テーマ「じぇじぇじぇ!秘密保護法・公共事業・政務活動費」
全国チラシ


以下申込フォームからお申し込みいただくか、直接会場にお越しください
http://kokucheese.com/event/index/191955/
どなたでも参加できます。資料代5000円(472ページの資料集) 懇親会5000円。

大会資料注文は、以下申込用紙に記載し、FAX(052-953-8050)でお申し込みください。
・2014年版包括外部監査の通信簿 6000円(送料込み・DVD付き)
・2014年岩手大会資料集 3000円(送料込み)
           2014年岩手大会資料集 3000円(送料込み)
9月8日以降に順次発送いたします。何卒よろしくお願いいたします。
(ネット書店では当面販売しません。書店割引があるので、書店の方はお問い合わせください)
・・・・・・(略)・・・

 全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費・政務活動費 特設ページ 最終更新日:14/9/5
全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される補助金である「政務調査費」について追及してきました。特に都道府県・政令市では領収書が公開されないことが多く、「第2給与」「癒着の象徴」だとして、使途の透明化を求めています。さらに、政務調査費での活動内容が公開されれば、まじめに調査をしている議員なのか、不真面目な議員なのかが市民に明らかにされます。政務調査費の透明化を市民の手で!
なお、地方自治法が2012年8月に改悪され、「その他の活動」まで目的に入れられてしまい、13/3/1から「政務活動費」と名称が変更されることになりました。

政務調査費をめぐる判決については、市民オンブズマンおかやまの光成卓明弁護士 TEL(086)224-2809が全国の判決を分析しておりますので、コメント等はそちらにお問い合わせください。

目次
政務調査費→政務活動費 支出金額変化 全国一斉調査(14/9/5)
政務活動費条例改正過程の透明度を調査+政務活動費透明度調査
政務調査費 2013年6月1日現在調査
・・・・・・(略)・・・

       全国市民オンブズマン連絡会議 トップ


●政務活動費 使い切り傾向 31都道府県 返還額は1割未満
    東京 2014年9月5日
 不適切な使い道が問題となっている地方議会の政務活動費をめぐり、全国市民オンブズマン連絡会議は五日、各都道府県議会の二〇一三年度の支出を調査した結果をまとめた。政務活動費は、使わずに余った分は各自治体に返還するのがルールだが、調査によると、三十一議会が給付額の九割以上を使い、返還額は一割未満だった。適切な活動に使って支出率が高い場合は問題があるとはいえない一方、満額近くまで使い切る傾向も浮き彫りとなった。

◆昨年度 オンブズ調査
 政務活動費は地方議会の会派や議員に給付され、金額や使い道、領収書提出の規則などは各自治体が条例で定める。連絡会議は毎年、同様の調査をしている。
 一三年度は給付総額のうち、実際に支出した割合が最も高かった議会は、全額の約二億二千七百万円を使い切った茨城。最も低かったのは鳥取の73・7%で、残額の二千六百万円を返還した。

 東京、神奈川、愛知などの都市部の八議会は、議員一人当たりの給付年額が六百万円以上の高額で、このうち六議会が九割以上を支出。神奈川は満額近い98・9%を支出し、返還額は七百四十万円だった。一方、愛知の支出率は83・7%で、九千五百万円を返した。

 これらの調査結果について、連絡会議の事務局長の新海聡(しんかいさとし)弁護士は「支出に関連する資料の多くが閲覧可能な鳥取や、政務活動費をめぐる住民訴訟が起きた愛知などの議会は、支出率が比較的低い」と分析。「議員が市民の目を意識することが、支出率に最も影響するのではないか」と話す。

◆使い道 監視の仕組みを
 政務活動費の不透明な支出は、「号泣会見」で有名になった元兵庫県議の問題を受け、クローズアップされた。元県議は東京や福岡などの日帰り交通費として、百九十五回分の計約三百万円を領収書を提出せずに支出。「自動券売機で購入した切符」に、領収書の提出を義務付けなかったことが野放図とも受け取られかねない支出の温床となった。

 こうした抜け道を防ぐルールを設けた議会もある。北海道の函館市議会は、各会派が支出した政務活動費に関する領収書のコピー画像を、ホームページで毎月公開。有権者はインターネット上で、細かい使い道をチェックできる。

 全国市民オンブズマン連絡会議の調査によると、二〇一三年度の議員一人当たりの年間給付額は函館市議会は五十四万円。数百万円に及ぶ都道府県議会に比べると少なく、支出率は53・2%にとどまる。

 政治とカネをめぐる問題に詳しい岩井奉信(ともあき)日大教授(政治学)は、こうした取り組みを「情報の全面公開が、無駄遣いの抑止力になっている」と評価。政務活動費の大半を使い切る議会に対し「高額を支出した割に、議案提出などの活動が乏しい。第二の給料的な性格が強い」と批判する。
 各議会は、有権者が使い道をチェックしやすいルールを整備し、政務活動費を支出できる範囲と適正額を見直す必要がある。 (新開浩)

 <政務活動費> 地方議会の議員が調査研究に必要な経費の一部に充てるため議員報酬とは別に、秘書の人件費や事務所費、視察旅費などを税金で賄う仕組み。各自治体の条例で残額は返さなければならない。2000年の地方自治法改正で政務調査費として導入された。12年の法改正で名前が政務活動費に変わり、国への要請・陳情など「その他の活動」にも使途が広がった。金額や使途基準は議会ごとに異なる。同じ議会内でも会派に所属するかで給付額が違う場合もある。

●地方議会で政務活動費の濫用が相次ぐ
       企業法務ナビ 最終更新日:2014-09-05
政務活動費の不適切な支出
大阪堺市の市議会議員(維新の会)が政務活動費でゴルフコンペの景品を購入していたことが分かった。2014年7月には元兵庫県議員野々村竜太郎氏が政務活動費で不適切な支出を行い、会見で説明できず号泣していたことは記憶に新しい。他の地域でも同様の問題が相次いで発覚している。
政務活動費とは
政務活動費とは地方議会の議員が政策調査等の活動を行う際に支給される費用である。(地方自治法100条14項)使途は条例により定められ、支給を受けた議員は議長に報告が義務付けられている。(地方自治法100条15項)
支出が認められる範囲や報告が求められる範囲は条例により定めるとされ、議会ごとに扱いが異なる。

政務活動費の問題点
政務活動費の問題点としてまず政策調査研究という目的とは無関係な用途への支出が挙げられる。最初に紹介した堺市議会議員の場合がこれに当たる。(ゴルフコンペの景品は政策調査研究に無関係であろう)
そして次に着服の疑いが挙げられる。類似事案で紹介した元兵庫県議野々村氏は、政務活動費に対応した支出をしておらず着服したのではないかと疑われている。
そして金額が社会一般から見て多額であることである。元兵庫県議は「政務活動費を使い切らなくてはならないと思った」と話しており、このような認識が多額の政務活動費を使うことに繋がっていると考えられる。

濫用への対策
政務活動費自体は議員の政策調査のために必要である。しかし上記問題点があるので、議会、議員、有権者には以下の対策をすることが求められる。
地方自治法100条15項では支給を受けた議員は議長に報告を義務付けているが、その詳細については条例に委ねられている。報告書に領収書の添付が不要な地方議会は透明性を高めるために領収書の提出を義務付けるように条例改正を検討すべきであろう。
議員には政務活動費には税金を使用しているという自覚を持つことが必要である。
そして住民にも住民監査請求(地方自治法242条1項)を行ったり、不適切な支出を行った議員には投票しないなど、不適切な支出がないかチェックしていくことが求められる。

●政活費で親族に給与 10県議以上勤務実態は不透明 兵庫県会
    神戸 2014/9/5
 兵庫県議会の複数の議員が配偶者ら親族を事務所職員などとして雇い、政務活動費(政活費)から給与を支出していたことが4日、議会関係者などへの取材で分かった。県議会にはこうした支出を禁じる規定はないが、勤務条件などは議員が決める一方、大半の議員が給与の算定基準や勤務内容などを示す資料を収支報告書に添付しておらず、政活費の不透明な運用にさらに批判が強まりそうだ。

 2013年度の収支報告書によると、全議員89人のうち69人(辞職した議員も含む)が人件費として約13万8千~337万5千円を支出。神戸新聞社が議員本人などに確認したところ、少なくとも10人が妻や父親、きょうだいらを政務活動補助職員や事務所連絡職員として雇っていた。

 県議会は親族の雇用を禁止していないが、雇用する際には書類整備や適正な雇用実態の確保を内規で求めている。しかし、職員との雇用契約書は現行制度では公開の対象外で、給与などの支払いを証明する領収書も個人情報を理由に氏名欄などがマスキング(塗りつぶし)されている。

 こうした親族雇用について、「有権者の誤解を招く」などの理由で三重県議会や鳥取県議会などは認めていない。福岡県議会は特別な経験や実績を持つ親族に限り採用を認め、その場合でも親族雇用届を事前に会派に提出することなどを義務づけている。

 親族を雇用していた兵庫県議は神戸新聞社の取材に、「妻に会計処理の経験がある」「身内の方が事務所を訪れる人も相談しやすい」などと説明した。

 兵庫県議会では、6月末に表面化した野々村竜太郎元県議の不自然な政活費支出問題を受け、領収書の厳格な取り扱いなどの見直しを決めたが、人件費の扱いは見直し項目に含まれていない。(三木良太、岡西篤志)

 【兵庫県議会の政務活動費】 政党活動などを除く調査研究のため、条例に基づき、議員報酬とは別に議員1人当たり月額50万円が支給される。所属会派と議員個人にどう配分するかは各会派に任されている。「広報広聴費」「人件費」など10項目の支出が認められている。野々村竜太郎元県議の不自然な支出問題を受け、県議会はあり方の見直しを検討。今月1日、支給額を月額45万円に削減するなど16項目の見直し案を全会派が了承した。10月1日からの実施を目指している。

●社説:政務活動費の闇 使い切り体質の根絶を
          毎日新聞 2014年08月31日
 前兵庫県議の常軌を逸した支出に端を発した政務活動費問題の波紋が広がっている。兵庫県議会をはじめ多くの地方議会で不自然な使い方が次々と発覚しており、制度への不信は強まる一方だ。

 事前に支給し、使い切らなければ返還する方法が不適正支給の温床となっていることは明らかだ。領収書添付などによる使い道の厳格化はもちろん、前払い方式の見直しに踏み込むべきだ。さもないと制度への住民の理解は得られまい。

 政務活動費は政策の調査研究や陳情・要請活動などのため、報酬以外に地方議員に支給される公費だ。支給の有無や金額、支出項目の設定は自治体に委ねられるが、全都道府県議会で支給されている。まとまった額を前払いし、使い切らなければ返納する方式が原則となっている。

 使い道の具体的説明ができず辞職に追い込まれた野々村竜太郎前兵庫県議のケースが注目を浴びたほかにも別の兵庫県議による政務調査費(現政務活動費)の領収書コピーの使い回しが指摘され、他県の県議では白紙の領収書に自身の事務職員が記入していたなどの問題が相次いで発覚している。

 北海道では自民、民主両会派が「調査業務委託費」として各党道連などに支出した政務調査費約7400万円のうち半額は不適正として返還を命じる住民訴訟判決を札幌地裁が下した。とても「必要経費」と地方議会が胸を張れるような状況ではあるまい。

 不必要な支出を封じるためには使途の厳格なチェックが欠かせない。ほとんどの都道府県議会は「1円以上の領収書添付」をうたいながら、例外扱いも認めている。一方、鳥取県議会は領収書や支払証明書の提出を例外なく求めており、政務活動費を使い切らず返還した総額は年々増額している。2013年度の返納率も約25%と比較的高い。第三者機関による事後チェックや使途の透明化で不適正支出を抑えるべきだ。

 だが「使い切り」を絶やすにはやはり事前支給自体を改めるしかあるまい。兵庫県議会では今回の反省を踏まえて政務活動費を会派に事前給付し、議員個人には会派から後払いする方式に変更するという。すでに宮城県で採用している方法だが、会派がどこまでチェック機能を果たせるかという問題は残る。

 東京都議で月額60万円、兵庫県議で月額50万円にのぼるような経費が本当に必要なのかは疑問である。全額後払いに転換しても、別に重大な不都合が生じるわけではあるまい。このまま放置すると地方議会の存在意義まで問われかねない。危機感を地方議員は共有すべきだ。

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