最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

死刑囚の手紙弁護士経由で友人に渡せるか

2016-05-24 17:31:40 | 日記
平成26(受)754  損害賠償請求事件
平成28年4月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  大阪高等裁判所
 死刑確定者が発信を申請した信書を拘置所長が返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

ある死刑確定囚が刑務所外にいる弁護士に、再審請求をして欲しい旨の手紙を出しました。ところが、刑務所の所長がそれを許さないことに、死刑囚が慰謝料請求をしたものです。
表向きには弁護士宛てとなっていますが、実際には裁判の支援者宛てで、弁護士はそれを経由しているだけの物でした。職員に帰された後に、それを書き直して再度出しました。
その内容について、刑務所長はこれを許したら刑務所内の規律が乱れるとして、再度許可しませんでした。これを不服として、死刑囚は裁判を起こしました。

地裁では、本件各信書がA弁護士に対する信書であり,刑事収容施設法139条1項所定の信書には該当しないとした上で,要旨次のとおり判断して,被上告人の請求を一部認容すべきものとしました。
その理由は、その死刑囚は支援者との仲がいいので「交友関係を維持するためのものであると解され,他方で,上記部分の発信により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとは認められない」と判断しました。

しかし、最高裁は次のように判断しました。
刑事収容施設法139条2項は,同条1項各号に掲げる信書以外の信書の発受について,その発受の相手方との交友関係の維持その他その発受を必要とする事情があり,かつ,その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは,刑事施設の長は,死刑確定者に対し,これを許すことができる旨を定めている。

確かに法では、原則親族のみです。2項で例外規定として、交友関係のあったものでかつ刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認める場合に限定しています。

そして裁判所は続けます。

本件各信書の発信の相手方であるA弁護士との交友関係の維持に関わるものでないことは明らかである。

最初から個別に交友関係があったものとして、4人を指定しなかったことにそもそもの問題があると判断しました。

そして結論として、全員一致で
したがって,大阪拘置所長が,同項の規定により発信を許すことができないものとして,被上告人に対し本件各信書を返戻した行為は,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。

要するに、最初から友人宛てにすればいいものを、弁護士経由でやろうとするから問題なんだとしました。

今回の裁判官
第三小法廷
裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充

法と言う観点からすれば、おっしゃる通りです。かなり杓子定規ですが、法は法です。
ごねる人は意味不明なところでごねるんですね。


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