「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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中央区政の問題点:区議の委員会出席交通費(費用弁償)2500円/日を社会通念に合わせること

2015-04-14 23:00:00 | 公約2015
区議会議員が委員会に出席した際の交通費(費用弁償)が一日2500円支払われている現状を、社会通念に合わせ、実費 支払いに改めること。



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○中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和二十二年七月三十一日
条例第十六号

第六条 議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは中央区議会会議規則(昭和五十年五月中央区議会決定)の定めるところにより設けられた議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。
2 前項の規定により議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは協議等の場に出席したとき、又は職務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、費用弁償として一日につき二千五百円を支給する。ただし、当該日について次項の規定による費用弁償を受けるときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、議員が職務のため旅行したときに支給する第一項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費(外国旅行の場合における旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに空港旅客サービス施設使用料をいう。)とし、その額は、中央区長等の給料等に関する条例(昭和四十八年十二月中央区条例第二十七号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が議会を代表する場合は、同条例の規定により区長が受けるべき額に相当する額とする。
(一部改正〔昭和四〇年条例二三号・四七年一四号・五二年一八号・五三年一三号・五四年二〇号・五七年一六号・五九年三号・平成元年二三号・一三年六号・一九年三号・二〇年二三号・二二年二五号・二四年五〇号〕)
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