尊敬する政治学教授から、コメントをいただきました。
「これからは政治学の中でも行政学の分野が旺盛なる業績を上げていかねばならないでしょう。」
私なりに、議員が行政学にできることを述べるのであれば、
〇やりかた、手続き面においては、
「由らしむべし、知らしむべからず」ではなく、
1、きちんと情報を開示・公開することで、区民と共有し
2、情報をもとに、公開の場で、区民と一緒に考え、
3、区民と一緒に、協働して、問題を解決していくこと
を、していく道筋をつける必要があると考えます。
行政手続法、行政手続条例が、区民を守っています。
〇やる内容、実体面においては、
行政行為の根拠となっている法律条例をきちんと理解をしたうえで、
1、行政のなす計画、事業、処分、指導などに、行政の側に、そもそも裁量権がはたしてあるのかどうか、
2、裁量権があるとしても、その行使のしかたに、憲法・法律で定められた範囲を逸脱していないかどうか、
3、たとえ逸脱がないとしても、裁量が、より住民側によりそった形で、行使されているかどうか
きちんと、見定めていく必要があると考えます。
当たり前といえば当たり前のことではありますが、ひとつひとつ、現場でなされていることに、そのサービスを実際に受けている区民の皆様の声を大切にしつつ、目配りをしていかねばならないと考えています。
裁判と異なり、議員は、簡便迅速に、事態を改善できる(改善に向け尽力できる)ところにやりがいがあります。
「これからは政治学の中でも行政学の分野が旺盛なる業績を上げていかねばならないでしょう。」
私なりに、議員が行政学にできることを述べるのであれば、
〇やりかた、手続き面においては、
「由らしむべし、知らしむべからず」ではなく、
1、きちんと情報を開示・公開することで、区民と共有し
2、情報をもとに、公開の場で、区民と一緒に考え、
3、区民と一緒に、協働して、問題を解決していくこと
を、していく道筋をつける必要があると考えます。
行政手続法、行政手続条例が、区民を守っています。
〇やる内容、実体面においては、
行政行為の根拠となっている法律条例をきちんと理解をしたうえで、
1、行政のなす計画、事業、処分、指導などに、行政の側に、そもそも裁量権がはたしてあるのかどうか、
2、裁量権があるとしても、その行使のしかたに、憲法・法律で定められた範囲を逸脱していないかどうか、
3、たとえ逸脱がないとしても、裁量が、より住民側によりそった形で、行使されているかどうか
きちんと、見定めていく必要があると考えます。
当たり前といえば当たり前のことではありますが、ひとつひとつ、現場でなされていることに、そのサービスを実際に受けている区民の皆様の声を大切にしつつ、目配りをしていかねばならないと考えています。
裁判と異なり、議員は、簡便迅速に、事態を改善できる(改善に向け尽力できる)ところにやりがいがあります。
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