「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

東京五輪に向けた受動喫煙防止対策 重要資料:厚労省H28.1.25

2016-10-04 23:00:00 | 各論:障害児保育、医...

 東京五輪に向けた受動喫煙防止対策に向け、厚労省 受動喫煙防止対策強化検討チームhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110146.html が、重要な資料を作成しています。

 → http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000110200.pdf 

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中央区平成28年決算特別委員会4日目10/4 地域振興 振り返り

2016-10-04 00:25:41 | 財務分析(予算・決算)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20161004.html?keyword=決算特別委員会

○小坂委員
 主に2点お伺いします。
 1つはスポーツ推進計画であります。これにおいて、障害のある方々のスポーツ振興に関してはどのような内容の検討になっているのか、教えていただければと思います。
 またあわせて、障害者スポーツ体験会とかそれなりの取り組みをしていただいているところですけれども、例えばこの7月16日に行われたその体験会において、何人ほどの障害のある方々が参加されたのか。また、その方々が引き続きそのスポーツに取り組んでいくような、イベント後のその方々の動機づけになっているのかどうか。私はその現場を見ていないので何とも言えないんですけれども、そのあたりを教えていただければと思うところが1つあります。
 また、区民スポーツの日でも積極的に障害のある方々のスポーツの場をつくってきていただいているところは、一般質問でもお聞きさせていただきました。今後、障害者スポーツの普及に向けて、この区民スポーツの日での取り組みをどのように大きくしていきたいかというところで、何らかの課題があれば、あわせて教えていただければと思います。これが障害者スポーツ関連です。

 もう一つ一般質問でも質問させていただきました、町会・自治会のあり方ですね。これに関して、一つの組織として強くなっていき、多くの人が参加しやすくなっていくという形を考えるのであれば、やはり法人化という形が一番スマートなのではないかと。その一つの手法として地方自治法の手法があったわけなんですけれども、そのような町会・自治会が法人になりたいようなニーズというのはどれほどあるのかどうか。もしくは、区としてはやはり町会・自治会を法人化していきたいというような思いがあるのか、その法人化に向けた区の考え方を教えていただければと思います。

○森下スポーツ課長
 まず、今策定途上のスポーツ推進計画における障害者スポーツについてでございます。今、スポーツ推進審議会を開催する中で議論をされている状況にございまして、委員の皆様からの意見としましては、障害者スポーツというのは非常に多岐にわたるものでございまして、障害者の障害の程度ですとか部位に応じてさまざまな取り組みをしていかなきゃいけないというようなお話、また、障害者スポーツを推進するに当たっては、それを支える人が多く必要になるという御意見、そしてまた、支えるというのが、単に手伝うということではなくて、スポーツ指導に当たる指導者を育成していかなければならないといったことが取り組みとして必要になるというようなお話をいただいているところです。
 それとあと、障害者スポーツ体験会でございますが、本年の7月16日に行われた際には、全部で54名の方に御参加をいただいたところでございます。この体験会は、そもそも平成25年度からスタートしたもので、年に2回実施しているところでございますが、私も常に現場で見ておりまして、果たして続けて参加してくださるのかな、参加なされている人たちが本当に楽しまれているのかなということが、当初始めた段階では心配だったところなんですが、見てまいりますと、繰り返し続けて御参加をいただいている方も非常に多く、また、参加なさった方たちが、次回も同じ競技をやってほしいと。その理由は何かといいますと、自分が今回ここまでしかできなかったけれども、今度参加したときにどれだけできるのか、そういったことも自分の中で試していきたいというような御意見をいただいておりまして、やはり一定の動機づけになっているのかなと感じているところでございます。
 そしてあともう一つ、区民スポーツの日における取り組みでございますが、昨年度から障害者スポーツを意識したコーナーを設けております。今年度、第28回においては、車椅子バスケットを体験できるコーナーを設けまして、元日本代表選手にお越しいただいて、健常者も障害者も一緒に楽しめるようなコーナーを設けているところでございます。今は本当に一コーナーということでやっているところでございますが、やはりやり続けていく中では理解が広がって、さらに障害者スポーツコーナーの規模を広げて、本当に健常者も障害者も一緒になってできるように規模拡大していきたいと思っているところでございます。
 以上です。
○眞下地域振興課長
 町会・自治会の法人化についての考え方ということでございます。先般の一般質問でも御質問いただきまして、お答えしたところでございますが、地方自治法260条の2の認可地縁法人というのは、あくまでも資産を保有する、もしくは保有する予定がある団体ということで、限られた団体が対象ということでございます。ですから、法人化をするに当たって、いわゆる認可地縁法人でなくても、支援による団体という扱いの中で、いわゆる法的には人格なき社団ということにおいても、やはり団体としてのそういった活動に関して特に問題がなければ、それ以外にも法人化するという手法はあろうかと思いますが、認可地縁法人ということに関して、あくまでもこの相続だとかいろいろな問題があり、この制度ができたという経緯がございますので、それに関しては、やはり必要なときには当然御支援をさせていただくということで対応していき、また、それ以外に何かそういう形での法人化ということで考えれば、アドバイザー派遣とかで専門家のほうに対応していただくとか、そういう御支援はできるのかなというふうに感じておるところでございます。
 以上でございます。
○小坂委員
 障害者スポーツのところは本当に取り組みをしていただきありがとうございます。今後、パラリンピックもあることですし、また、スポーツ推進計画のところで、さきの委員への答弁では、気軽にスポーツできるような環境を整えていくと。水辺、川辺のところを整備していくとありましたが、障害のある方々でもそこが使えるような感じで整備していっていただければと思います。そういう環境をつくっていただきたいと思います。
 また、リピーターのような感じでその体験会を楽しみにされているという方がおられるということで、そういう貴重な場をつくっていただき、そのあたりも感謝するところであります。
 町会のほうに移らせていただきますけれども、この認可地縁団体は、例えばどの町会・自治会も事務所とか持っているし、また、町会費とかのプールが、例えば数百万円単位できっとどこでも持っているので、それらの財産がある以上は、これはやっていくような考え方もありなのではないかとも思うんですけれども、それは再開発があるとか、例えば資料63で出していただいているように、町会に無償貸し付けするからそこはきちんと法人化しておかなくちゃならないとか、そういうことはあるかもしれませんけれども、それだけでなくて、どの自治会・町会も事務所を持っているわけなので、であれば、対象の団体にもなるんじゃないかなと思われるんですけれども、実際ならないものなんですか。ちょっとそこは法律の考え方も、私の理解が至っていないかもしれませんが、どうでしょうか。
○眞下地域振興課長
 地方自治法260条の認可地縁法人の資産を有するという部分に関しましては、簡単に言えば登記が必要な財産というところで、それがある団体ということに限られているような状況でございます。これは主には、この法律が改正されたときは、町会とかそういう地縁による団体がさまざまな財産を持っていて、相続のときに複数人で分散して登記をされていたと。それをたまたま処分しなければいけないときに、相続でなかなかうまくいかないというような状況を踏まえてこの制度ができたものでございますので、いわゆる動産というようなものは対象ではないということで御理解いただければと思います。
 以上でございます。
○小坂委員
 わかりました。ただ、不動産または不動産に関する権利等を保有するためというふうにありますので、巨額な数百万円単位の町会費等も資産に当たるのではないかなと私は考えるところです。それにこの手法を用いれば、簡単に要件が満たされて、認可地縁団体にはなれると思うんです。その地方自治法260条の2の第2項の4要件ですよね、共同の地域活動をしていて、その地域がきっちりと区分されていて、そして個人が構成員として多数参加していて、規約があると。この4要件がそろえば、第5項で市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、認可地縁団体の認可をしなければならないとあります。この4要件を満たすのはすごく簡単なんです。そうなると、この手法を用いて法人化は簡単にできるのではないかというふうに私は考えるのですけれども、銀行通帳の資産だけでできるのかどうか、そのあたりのハードルがありますが、このあたりはまた考えていきたいと思います。
 では、終わります。
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中央区平成28年決算特別委員会4日目10/4 企画総務 振り返り

2016-10-04 00:15:34 | 財務分析(予算・決算)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20161004.html?keyword=決算特別委員会

○石島委員長
 おはようございます。ただいまより、本日の委員会を開会いたします。
 本日、議長は午前の委員会を欠席します。
 資料要求がありました31点について、席上に配付させていただきました。
 第2款「総務費」について、質問者の発言を願います。

○小坂委員
 ノーベル賞の吉報が入ってきたはえある日のトップバッターとして頑張らせていただきます。企画総務の内容ですので、やや観念的な内容になるかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
 まず1つ目は、ある意味歳入の続きというふうな感じではありますけれども、平成27年度におきましては、みなし寡婦控除の適用がなされていないということが明らかになりました。ひとり親で、かつ未婚の母の場合の寡婦控除の適用に関して、今後入れていくなり、どのような考え方をお持ちなのかを教えていただければと思います。今なぜ質問したかですけれども、税務課のお仕事の中に税務事務の企画というのが入っていたので、質問させていただきました。
 2つ目が、条文の内容に関してです。条文の文言があるとします。その文言がホームページや区民配布の事業内容案内の説明書にその文言どおりの内容が記載されているかどうか、合致した内容が記載されているかどうかというチェックはどのように行われているのか、そのあたりを教えていただければと思います。
 3点目は、これはまた条例関連ですけれども、中央区の会議の条例におきましては、基本構想審議会条例とか、子ども・子育て会議条例とか、そのような条例の公開に関しての内容は、条例の文言、条文の中には入っておりません。条例の引用を受けた施行規則の中で初めてその会議が公開かどうかが書かれております。この区議会のチェックが、条例だったらきくけれども、施行規則ではきかない部分に公開の内容を入れてきている、この意味は何かあるのでしょうか。そのあたりを教えていただければと思います。
 4点目が、公示をする掲示板があるのですけれども、これが必要最小限の内容がわかるように掲示されているかというと、そうではない。たくさん掲示しなくちゃならないのでありますけれども、掲示されているものがどんな内容なのかさえもわからないような掲示のやり方になっております。そのあたり改善していただく余地があるのか。まず、この4点をお願いします。

○山﨑子育て支援課長
 寡婦控除のみなし適用に関して答弁させていただきます。まず、税法上の問題は別として、基本的にみなし適用というのは、各事業において法律上、所得税法上あるいは地方税法上、寡婦控除の適用にならない方に対してみなしで適用しますよというふうに定めるものでございまして、これは各事業ごとにその所得等々の基準に関して適用していくというところであろうかと思います。現在区では、公営住宅法施行令の改正に伴いまして、区営住宅等で、寡婦についてみなしの適用と同様に、婚姻関係のない事実婚においてもひとり親の寡婦控除が行われたと同様の形で家賃等を定めるということで平成29年4月から本格的に実施されるという状況を踏まえまして、今後、各事業、例えば保育料といったものに関して寡婦控除のみなし適用をしていくかどうか検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
 以上です。

○吉原総務課長
 まず初めに、条例の条文のチェックについてでございます。区の条例・規則につきましてはホームページに掲載しているところでございます。この条文のチェックにつきましては、私ども総務課のほうでしっかりとチェックをして、その上でホームページに掲載をしているというところでございます。また、例規のホームページへの掲載に当たりましては、委託をしている部分もございますけれども、基本的には職員がしっかりとチェックをした上で、何回も確認をし、それで掲載をしているところでございます。
 それから、情報公開についてでございますけれども、これがなぜ規則に規定されているのかというところでございます。条例につきましては、本当に基本的な重要な部分を定めたものでございまして、その中の運用的な部分につきましては条例の施行規則に記載をすると。これはもうそういったやり方、規則の定めがございまして、そういった中で制定をさせていただいているところでございます。
 さらに、公示の掲示の内容につきましてわかりにくいというお問い合わせでございます。公示につきましても、本区の規程あるいは法令等にのっとりまして告示、公示をしているところでございます。その内容につきましては、一応法令にのっとったもので掲示をさせていただいておるところでございます。内容については、私どもとしましてはわかりやすい文言かなというふうには認識しているところでございますけれども、わかりにくいというところがあるかどうか、再度その公示内容についてのチェックはしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○小坂委員
 御答弁のほうが他部署からということで済みませんでした。もともとのところで寡婦控除の適用という、もともとの税法のところから行っていけばよいと考えているところであったので御質問させていただきましたが、あと残りの部分はまた総括質疑のほうで質問できればと思います。
 2番目の条文の文言に関しての質問ですけれども、ちょっとここは食い違いがあり、私の説明不足でした。例えば、中央区女性福祉資金の説明書や、区のホームページの案内で、中央区女性福祉資金の内容を確認した場合のその対象者が貸し付けを受けることができる方ということで、1、25歳以上の方で親、子、兄弟姉妹などを扶養している方、2、25歳以上の寡婦で親、子、兄弟姉妹などを扶養していない方、3、40歳以上の方で婚姻したことがあり、親、子、兄弟姉妹などを扶養していない方というふうなことで案内がされているわけです。ただ、中央区女性福祉資金貸付条例の第3条の借受けの資格というところで、第1項の1号、2号、3号は今言われたことがちゃんと書かれているのですけれども、第2項においては前項の規定にかかわらず、25歳未満の者であっても配偶者のない女子で、現に引き続き6月以上都内に居住し、かつ区内に住所を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が特に貸付けの必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けることができるというふうに書いているわけです。ホームページを見る限りでは、このような25歳以上の方とか40歳以上の方しか貸し付けができないように読めるのだけれども、条例の文言においては、区長が認めるときは25歳未満の方でも対象になるというふうなことがあるわけなので、このような場合は、この限定的な書き方が正しくないと私は考えるのです。それよりは、限定的ではなくて、主にこのような方ではあるけれども、ただ、25歳未満の方でも場合によってはお貸しすることができるというふうに、厳格にこの条文の内容をこちらの案内文なりホームページなりに記載すべきだと私は考えるのです。文書の審査に関することで、このホームページとか案内、説明書を配布する場合のその案内の文面が条文にきちんと合っているのかをチェックするのは法規係の仕事なんじゃないかなと私は考えたので質問させていただいておるのですけれども、このあたりに関してまたお答えいただければと思います。

 3点目のほうは、公開ということが非常に大事なことかとは思いますが、運用ということで施行規則に落としているということは理解しました。

 4点目のことに関して、公示の掲示板ですけれども、書かれている、張られている文書の文面がわかりにくいというわけじゃなくて、その張られている文書の下に、もう1枚文書があって、またその下に文書があってというように、告示の文書が重ねられて狭い範囲の中に無理やり掲示されているんです。そして、その下の告示の内容が上に重なっている告示のために読めない状態になっていることが多々あるので、そのあたりの改善ができないかどうかということをお伺いしております。

○田中総務部長
 まず、条例上の規定の仕方と、区のホームページあるいは区のお知らせ等外部に出すさまざまな説明資料との表現の差ということでございますが、条文自体は、委員も御案内のとおり、そのまま読んだだけではなかなか正確に理解をするのがやや困難な表現の仕方というのがあります。それはいわゆる法制執務的に範囲をきっちりと決めるようにということで、国における法律と同様の手法をもって、本区の条例や規則についても国の法制執務にのっとった形で表現をしていくということになっております。しかし、一般の方、区民の方々、サービスを利用なさる方々にそのままの形でお出しするよりは、もう少しかみ砕いた形で、より具体的な形で表現をしたほうが理解を得やすいだろうということで、それぞれの所管が工夫をしながら、例えばいろいろお問い合わせが多いようなことを中心に細かく説明するとか、それぞれが工夫をしながら出しているというものでございます。全てのパターンを説明し切れるかどうかというのは、例えば、委員御指摘のように、その他区長が認めるものという場合には、それは規定としてはございますが、どういう場合に区長が特別と認めるのかということについて説明がなかなか難しいというものがあるということで御理解をいただければと思います。また、ホームページや区のお知らせでそういった制度などの周知をするときには、問い合わせ先ということで、所管のほうに詳しくはお問い合わせくださいというようなアナウンスを必ずつけておりますので、そういったところで確実にフォローはさせていただいているんじゃないかというふうに理解をしているところでございます。したがいまして、何かパンフレットあるいはホームページに出るときに、法規係が法規的な表現がきちんとなされているかどうかというチェックはしていないという状況でございます。
 また、公示している書類でございます。これは中央区告示式という規程に基づいて総務課のほうで所管しております。本庁舎の正面玄関のところのガラスのある掲示板と、両特別出張所にも同様の掲示板がございますが、そこに張り出すという形で条例や規則の公布の手続をしております。確かに、ガラスの中に入っておりますので、なかなか手にとって見るということができませんので、その掲示板の中に、中身をごらんになりたい方は総務課法規係のほうにお問い合わせくださいと、あるいは出張所でしたら担当の窓口に声をかけてくださいということで、必要があれば中身についてはいつでもごらんいただいているという状況でございます。特に3月、4月の初めにつきましては、規則、条例の制定・改廃が数十件ございますので、物理的になかなか張り切れないというのがございますので、少なくともどの規則、どの条例が改正になったのかなどの件名だけは確実にわかるように掲示を工夫をさせていただいているというのが実情ですので、御理解をいただきたいと存じます。
 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれに詳しい御答弁ありがとうございます。条文についての2番目の問いに関して、ホームページなりを見た場合に、こう限定的に書いてしまっていると、自分はこれに当てはまらないのではないかとそのまま諦めてしまう人がやはり出る可能性があると思うんです。そこだけは何とか、上記に該当しない人でも借りられる可能性がありますので御相談くださいとか、より丁寧な一言をそれぞれに入れていただくことは難しいものなのかどうか。そういう丁寧な一言、区長が認めればという文言がある条文に関しては、そういう場合、限定的な典型例以外に、区長が認める場合があるわけなので、そのあたりの一言をつけるのは難しいことなのか、そのあたり、いかがなものかというのが1つ。
あと、これはちょっと話が飛ぶかもしれないんですけれども、中央区例規集を持っていれば、このような事業を利用したいと思った方に対して、司法書士さんとか行政書士さんとか弁護士さんが、これを引いて相談に乗って、あなたは適用になりますよとかアドバイスできると思うんですけれども、この例規集は売っているものなのかどうか、ちょっとこれは念のため確認させていただきます。それがあれば、プロが相談に乗ったときに例規集でチェックすることができるので、限定的に書かれてもそんなに問題ないんじゃないかなと思われましたので、あわせて、御質問させていただきます。
 公示のほうは、掲示の仕方に関してはわかりました。重なっていても、あけてもらって中を見れば確かに見ることができますので、わかりました。それと、張り方においては、たとえ数が多くなっても、必ず件名だけは読めるように、きちんときれいに張るように御努力いただければと思います。私も日々月島特別出張所で掲示板をチェックしており、どのようなことが区で進んでいるか楽しみに見ているので、そのあたり、ちょっとわかりにくい部分が時々あったので、一応御指摘させていただきます。
 では、お願いします。
○田中総務部長
 条件の中で、その他特に区長が必要と認める場合などのような表現を記載するかどうかは、それぞれの施策ごとといいますか、サービスごとにそういったケースが多いような場合でしたら、恐らく記載している例もあろうかと存じます。また、そこについてはさまざま実態と合わせながら検討してまいりたいというふうに思います。
 例規集につきましては、現在販売は行っておりませんが、ホームページでアップをしておりますので、例えば司法書士の方とか税理士、弁護士の方が調べようと思えばいつでも調べられるという状況でございます。また、販売はしておりませんが、情報公開・公文書公開コーナーにおいて、例規集を初めとする刊行物については閲覧をしていただいておりますので、そちらのほうもあわせて御活用をいただけるものというふうに認識しております。
 以上でございます。

○小坂委員
 わかりました。例規集は区議には配布してくださっていると思います。区民相談のときに手元に置いていますが、やはりホームページから見るのってすごく難しいんです。それよりはぱーっとめくったほうがスピーディーに処理できますので、そのあたりはありがたく感じているところであります。また、例規集の配布のほうも、有料でいいと思いますので、配布していただくことをまた将来的に考えていただければと思います。
 では次の課題に移らせていただきます。5番目の質問の内容といたしましては、政治的中立に関連して御質問させていただきます。区長という存在はもちろん政治的中立が必要であるというふうに理解してよいと思うんですけれども、このあたりのことに関してお考えはあるでしょうか。

○齊藤副区長
 さまざまな分野で区長は広い視野で行政執行すべきだと思っておりますが、政治的中立が必要かと言われると、それは求められているものではないというふうに考えております。

○小坂委員
 これは地方自治法上の重大な問題点であるがゆえにやむを得ず取り上げさせていただきますけれども、平成28年9月16日発売のフライデーに記事がございました。まずこれに関して、私はこの記事を書いた記者とも何らコンタクトはないし、また、この記事に関しては同じ会派の方から教えていただいたという存在でありますけれども、私はこの記事を読んで驚いたので、やむを得ずここで取り扱わせていただきます。平成28年3月5日、本区選出の都議の後援会主催の伊香保温泉旅行会の参加において公用車を使用された件なんですけれども、これに関して、後ほど出された中央区側の説明では、公務で行かれたということで書かれております。この記事では2015年と2014年だったんですけれども、この公務は毎年の行事として、もうずっと前の過去からなされてきたと理解してよろしいんでしょうか。

○浅沼秘書担当部長
 お尋ねの、後援会の皆様が主催をいたしました旅行というか意見交換会でございますけれども、手元にある限りは、過去におきましても参加をさせていただいているところでございます。ちょっといつからというのは、データがございませんけれども、参加してございます。

○小坂委員
 このような後援会が開催され、それに政治家として参加する。これはとても大切なことで、意見交換の場としてとても大事なことかと思いますけれども、政治的中立を目指す区長としては、これに関しては私的な行事として参加するというのが当然にあり得るべき姿ではないかと私は考えます。ですので、このフライデーの記事で区長が言われている、伊香保温泉は都議の後援会の旅行です、これは公務じゃないですね。ただ、ガソリン代や運転手の人件費は出しましたよ、領収書はありませんが、という区長の考え方のほうが正しいと私は思うんです。これは私的な行事だから、矢田さんが私的に参加したということであるべきであって、矢田政治家が都議の後援会の温泉旅行に自費で参加した、これは全く問題ない話だと思います。ただ、区側はこれに関して、ホームページにおいて、区政に関して都議会議員や参加した区民と意見交換する貴重な機会であり、会合への出席は公務であると考えております。区長は、公用車の使用が長距離であることや長時間にわたる運転職員の負担に配慮し、ガソリン代と食事代相当を渡したものと思われますが、運転職員は食事代以外の残りを返金しており、結果として支払いはなく、問題ないと存じますというふうな回答をされているわけですが、これを公務とした理由は何なんでしょうか。

○矢田区長
 私自身のことですから、私が答弁するのが一番適当であろうというふうに思います。都議会議員だけではなくて国会議員の会等に呼ばれる機会が年に何回もあるわけですけれども、会費なんかは、これはもう当然私費で支払いをしているわけでありますけれども、これに参加するのが公務であるか、私的なものであるか、見解が違う点もあるかもわかりませんけれども、まあいろいろな国会議員、都議会議員、区議会議員、各皆様方の御協力を得なければ区政は成り立っていかないわけでありますから、これは公務として出席させていただいたわけでございます。会費等は、これはもう政治資金規正法等もありますから、これは自費で出すということであります。伊香保温泉の場合には、乗りかえが幾つかあって時間が随分かかるんですね。電車かなんかがあれば、さっと電車で行くんでありましょうけれども、なかなか複雑な乗りかえ等がありましたから公用車を使わせていただいたわけでありますけれども、公務で使わせていただいたということでございます。
 以上であります。

○小坂委員
 私の論点はそれですので、都議の後援会開催の温泉旅行です。都議のそのような後援会の行事に公用車を用いて公務で行ったということが問題だと考えるところであります。広く区民に開かれた後援会であれば、それは公務といえるかもしれませんけれども、特定政党の参加されているところに公用車で乗りつけたということが政治的中立を保つべき区長のあるべき姿なのかということを私は取り上げさせていただきたいところであります。
 これは当然に地方自治法においても138条の2に通則として、執行機関の方々のみずからの判断と責任において誠実に予算等を管理しなくちゃならないというふうなことです。これはもとをただせば憲法15条の1項に、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないというふうな文言があるわけであり、区長も特別職の公務員ですから、これに当てはまる。公務をしているほかの職員がポストに政党のビラを配っただけで逮捕されるような世の中において、このような、ある特定政党の後援会に公用車で堂々と行くということが、政治的中立を保つべき区長としては不適当ではないかというふうに考えるんです。ですので、このような場合における公用車に係る費用は、違法な公金支出ですから、区長はきちんと区に返金すべきであるというふうに考えるんですけれども、いかがですか。

○齊藤副区長
 残念ながら、委員と見解は異なります。委員各位御案内のように、区政につきましては区単独でできているものではございません。特に東京都と区の関係からいいますと、非常にいろんな事業の関連が深く、お互いに連携をとったり、切磋琢磨をしながら取り組んでおります。その中で、今回の件については中央区唯一の選出の都議会議員でございます。ですから、当然都政とのつながりの中で都議と話をしたり意見を聞いたりというのはごく当たり前のことだというふうに思っております。ですから、特定の政党に対してどうこうではなくて、これについては区長が首長として区政のために行ったというふうに私どもは理解しております。ですから、委員の指摘は当たらないと思いますし、御意見に御賛同するわけにはいきません。

○小坂委員
 これは念のために確認ですけれども、私はそれでも不適当だと思うものの、同じ論理で言うのであれば、例えば中央区の唯一の都議会議員が岡田眞理子議員であった時代、そのときにおいても同様にその方々の行事に公務として参加されたと理解してよいのかどうか。当然、自分の考えでは、それもやはり私的なことであるから、自費で政治家として参加して、意見を聴取してくるというふうなことが政治的中立をきちんと保つという点では大事なことではないかと考えるんですが、いかがですか。

○齊藤副区長
 ちょっと委員と見解のずれがあって恐縮なんですが、これにつきましては最高裁の判例も出ております。後ほどごらんいただければよろしいかと思いますが、平成18年10月1日の判例でございます。市の事例でございますけれども、少し要約したものを読み上げさせていただきます。市長が他市の市長後援会が主催する他市市長を励ます会に出席したことは、地方公共団体の役割を果たすため相手方との友好・信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的に見ることができ、社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであって、市の事務、公務として許容されるとあります。これは他市の市長でございますけれども、そういう部分については同様に解されるというふうに理解しております。ですから、先ほどの御質問で、具体的に前都議との関係はどうかということにつきまして、そちらに行かれた場合にあっても当然公務というふうに私どもは理解しております。

○小坂委員
 ちなみに、その岡田眞理子都議の場合も参加されたと解釈してよいのでしょうか。

○矢田区長
 当然でございます。

○小坂委員
 当然というふうにお聞きしたので、公務として政治的中立を保ちつつやっているということを確認させていただきました。ただ、その判例に関しては、これは温泉旅行もそれに入るのかどうか、その事例が単なる勉強会であれば公務としてですけれども、これはもしかしてその判例の適用が合うかどうかはちょっと問題があるかもしれないなというのをちょっと頭に置いておきながら、判例のほうは後ほど確認させていただきます。
 次に移らせていただきます。基本構想審議会においての手続面での話で、この起草委員会が非公開で開催されたと。この審議会委員から実際に声を聞いて、傍聴したかったという方が実際におられます。そういう中において起草委員会という、すごく大事な中央区の憲法たる基本構想の最後の最後の仕上げをする部分が非公開でなされております。それに関して、起草委員会の内容というのは、テープ録音とかはされているのでしょうか。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 起草委員会のテープ録音等でございますけれども、それは当然ながら、今後起草委員会の内容をまた事務局のほうで審議、検討する上で使うということではテープのほうはとっているといったところでございます。
 以上でございます。

○小坂委員
 録音のデータがあるということを確認させていただきました。議事の公開に当たりましては、また御相談させていただくことがあるかもしれません。
 では、その基本構想の行財政運営に関しての審議内容について、これは私が一般質問においてテーマ7で質問させていただいたところではありますけれども、行財政運営に関しての審議については、これは実際に今までは行財政運営関連のことは新基本構想にどのように載せていくべきかというところは一切審議なされなかったんですけれども、今後この点に関してはどのように基本構想の中に入れていくお考えでしょうか。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 行財政運営につきましては、第3回定例会でも答弁させていただきましたけれども、今後、10月11日に開催する予定の基本構想審議会でもって中間のまとめを出していく予定でございます。その中で構想実現のためにといったところで盛り込むような方向で検討しています。そちらにつきましては、今後また引き続き審議会が開催されますので、その中で、審議会委員の中で御意見を頂戴しながら詰めていくといったところで考えております。
 以上でございます。

○小坂委員
 ぜひとも行財政運営に関しても審議会委員の意見を十分に聞きながらつくっていっていただければと考えるところであります。
 最後に、ソーシャルインクルージョンに関してなんですけれども、これは最初、新基本構想の文案に入っていたわけなんですけれども、区はソーシャルインクルージョンの意味をどのようにお考えになって、その文言を入れられたのか、教えていただければと思います。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 ソーシャルインクルージョンにつきまして、第3回定例会でも御答弁させていただきましたけれども、区側としましては、その文言と文章の説明について委員から御指摘がありました。その御指摘を踏まえて、用語の説明は既に文章中にあるといったところで重複する理由から文言を削除する。一方で、その記載している内容の区の役割をより明確にするといったところで、その内容につきまして区民の皆様にわかりやすくしたといった対応をとったところでございます。
 以上でございます。

○小坂委員
 ですので、ソーシャルインクルージョンの意味をどのようにお考えになっているのかということなんですけれども、教えてください。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 ソーシャルインクルージョンという言葉はないんですけれども、基本構想の案の中で書かれているとおりでございまして、区はその地域の総合的なコーディネーターとしての役割を担うということで、役割を明記させていただきまして、その区民が受け手、担い手となった住民相互の助け合いの推進等々でもって地域福祉の充実に取り組んでいくといったものとして理解しております。
 以上でございます。

○小坂委員
 ソーシャルインクルージョンという内容が新基本構想の中に入っているということだから、どのような内容で入っているのかということが問題だと思われますが、ソーシャルインクルージョンに関しましては民生費なり総括質疑でまた深めていければと考えます。
 では、私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。
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