「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

医療的ケアが必要な理由のため、保育園等の入園ができないかた、おられますでしょうか?

2015-06-06 23:43:17 | 子育て・子育ち
 たまたま、医療的ケアの必要なお子さんの保育園入園に関しての相談が集中してありましたもので、あらためてお伺いいたします。

 医療的ケアが必要な理由のため、保育園の入園・小学校への通学ができないかた、おられますでしょうか?

 自治体は、保育を提供する義務が、児童福祉法(24条1項)及び中央区の場合は、「中央区保育の提供に関する条例(昭和62年条例10号、題名改正平成13年条例38号・26年条例22号)(2条1項)が定められています。

 そこからすると、たとえ医療的ケアが必要な児であったとしても、可能な限りその保育の実現を自治体は責任を持って行わねばなりません。

 医療的ケアの必要性の度合いは、お一人おひとり異なりますので、個別的にご相談をお伺いできればと考えます。

 具体的な対応としては

 ○通常保育園への通園

 ○福祉センター幼児室への通園

 ○障害児保育園通園

 ○小児デイケア

 ○居宅訪問型保育

 ○レスパイト

 などの利用が考えられます。

 もしなにかございましたら、メールkosakakazuki@gmail.com又はファックス03-5547-1166頂けましたら幸いです。

 なお、今後、医療的ケアの必要な児が通常保育園に通園することを考えると、園医の健診訪問も重要な指導の場であります。現在、中央区医師会と中央区が検討する園医の健診回数を減らすことの契約変更は適切とは言えないと考えるところです。園医の健診回数を減らす背景として、今後、開設保育園が増加することがありますが、まだまだ、中央区医師会には園医対応の余力がある以上は、医師ががんばるべき事柄です。



 小坂和輝(小児科医医師・中央区議会議員)


○裁判例:保育園入園承諾義務付等請求事件(社会保障判例百選101)
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第510号
【判決日付】 平成18年10月25日
【判示事項】 気管切開手術を受けてカニューレを装着している児童につき,○○○市に対し,保育園への入園を承諾することを義務付けた事例

○直接本話題に関係があるわけではないが、保育所に関連した判例:市立保育所廃止条例事件
最高裁H21年11月26日

*********参照 法令*******************
児童福祉法
第二十四条  市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない

中央区保育の提供に関する条例
(保育の提供)
第二条 法第二十四条第一項に規定する児童に対する保育の提供は、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童が家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められる場合に行うものとする。
一 一月において四十八時間以上労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。
七 学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により当該児童の保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
十一 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る児童以外の児童がこの条例による保育を受けており、当該育児休業の間に当該保育を引き続き受けることが必要であると認められること。
十二 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する状態であると区長が認めること。

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憲法改正:「いつまでぐだぐだ言い続けるのか」佐藤幸治・京大名誉教授が強く批判。毎日新聞記事

2015-06-06 23:00:00 | 日本国憲法

 憲法学者が、最近、わかりやすく憲法について語ってくださっています。

 以下は、佐藤幸治・京大名誉教授。

**********毎日新聞(2015/06/06)***************************
http://mainichi.jp/feature/news/20150606mog00m040002000c.html

憲法改正:「いつまでぐだぐだ言い続けるのか」 佐藤幸治・京大名誉教授が強く批判

2015年06月06日


 ◇「立憲主義の危機」シンポで基調講演

 日本国憲法に関するシンポジウム「立憲主義の危機」が6日、東京都文京区の東京大学で開かれ、佐藤幸治・京大名誉教授の基調講演や憲法学者らによるパネルディスカッションが行われた。出席した3人の憲法学者全員が審議中の安全保障関連法案を「憲法違反」と断じた4日の衆院憲法審査会への出席を、自民党などは当初、佐藤氏に要請したが、断られており、その発言が注目されていた

 基調講演で佐藤氏は、憲法の個別的な修正は否定しないとしつつ、「(憲法の)本体、根幹を安易に揺るがすことはしないという賢慮が大切。土台がどうなるかわからないところでは、政治も司法も立派な建物を建てられるはずはない」と強調。さらにイギリスやドイツ、米国でも憲法の根幹が変わったことはないとした上で「いつまで日本はそんなことをぐだぐだ言い続けるんですか」と強い調子で、日本国憲法の根幹にある立憲主義を脅かすような改憲の動きを批判した。

 戦後作られた日本国憲法はGHQ(連合国軍総司令部)の押し付けとも言われる。しかし、佐藤氏は「日本の政府・国民がなぜ、軍国主義にかくも簡単にからめとられたかを考えれば、自分たちの手で、日本国憲法に近いものを作っていたはずだ」と述べた。

 佐藤氏は、神権的観念と立憲主義の両要素を含んでいた明治憲法下の日本が、憲法学者、美濃部達吉の「天皇機関説」の否定を契機に「奈落への疾走を加速させ」、太平洋戦争に突入していった歴史を説明。終戦の日の1945年8月15日は、明治憲法下の日本が、大正デモクラシーのような一定の成果を上げながら、どうしてひたすら戦争に突き進んでいったかについて、根本的な反省を加え、日本のかたちの抜本的な再構築に取り組むスタートとなるべき日だったと指摘した。また、アジアの人々に筆舌に尽くしがたい苦しみを与えたことも踏まえ「悔恨と鎮魂」を伴う作業が必要だったと話した。

 第二次世界大戦後、各国では、大戦の悲劇を踏まえ、軍国主義を防げなかった憲法の意義をとらえ直す動きが起こったという。佐藤氏はその結果、(1)憲法制定権力として国民が、統治権力による権力の乱用を防ぐ仕組みを作る(2)基本的人権の保障を徹底する(3)「戦争は立憲主義の最大の敵」という考えから、平和国家への志向を憲法に明記する−−などの原則が強調されることになり、日本国憲法にはその特質がよく表れているとした

 パネルディスカッションでは、違憲とは言えないかもしれないが、憲法の精神には反していることを示す「非立憲」という言葉が話題になった。これまで、特に政治家の行動を戒めるために使われてきた言葉という。樋口陽一・東大名誉教授は、憲法改正の要件を定める憲法96条を改正し、国会発議のハードルを下げる「96条改正論」や、政府・与党による安保法制の提案の仕方そのものが「非立憲の典型」と批判した。【尾村洋介/デジタル報道センター】


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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150606-00000006-jnn-pol

憲法学者の「違憲判断」の波紋、歴代“法の番人”も問題視

TBS系(JNN) 6月6日(土)3時30分配信

 安全保障法制です。4日、憲法学者から相次いで「集団的自衛権の行使は憲法違反だ」との見解が示されたことを受け、5日行われた特別委員会で野党側が追及、政府与党側は火消しに追われました。集団的自衛権をめぐっては、「法の番人」とも呼ばれる内閣法制局の歴代の長官からも問題視する声が相次いでいます。ビデオでご覧ください。(05日23:40)

最終更新:6月6日(土)3時30分

 

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