「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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弁護士の民事責任9:弁護士報酬をめぐる責任(職務基本規定24条)、報酬の算定根拠

2014-11-19 23:00:01 | 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)
 弁護士との委任契約については、消費者法の適用があります。

 報酬は、経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当な弁護士報酬を提示されることになっています(弁護士職務基本規程24条)。



 弁護士の報酬をめぐっては、かなりの数の判例が存在します。
 
 報酬の争いは、弁護士の行為に対する依頼者の不満、批判があることが多いと言われています。

参考裁判例)

〇東京地判平成20年6月19日

〇横浜地判平成21年7月10日


***********************************
弁護士職務基本規程
平成十六年十一月十日
会規第七十号

(弁護士報酬)
第二十四条弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして
適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
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実行行為者に関して択一的な認定が許されるとした最初の最高裁判例H13.4.11

2014-11-19 23:00:00 | 刑事訴訟法学
 実行行為者に関して択一的な認定が許されるとした最初の最高裁判例H13.4.11

 実行行為者の判示が、「A又は被告人あるいはその両名」としても、

 その事例が、被告人とAの2名の共謀による犯行であるときは、
 殺人罪の罪となるべき事実の判示として、不十分とは言えない。



*******************最高裁ホームページ*******************************************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/050012_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50012

        主    文

 本件上告を棄却する。
 当審における未決勾留日数中600日を本刑に算入する。


         理    由

 弁護人石田恒久,同石岡隆司の上告趣意のうち,憲法38条違反をいう点は,被
告人の自白調書の任意性を肯定した原判断は相当であるから,前提を欠き,その余
は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被
告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告
理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,職権で判断する。
 本件のうち殺人事件についてみると,その公訴事実は,当初,「被告人は,Aと
共謀の上,昭和63年7月24日ころ,青森市a所在の産業廃棄物最終処分場付近
道路に停車中の普通乗用自動車内において,Bに対し,殺意をもってその頸部をベ
ルト様のもので絞めつけ,そのころ窒息死させて殺害した」というものであったが
,被告人がAとの共謀の存在と実行行為への関与を否定して,無罪を主張したこと
から,その点に関する証拠調べが実施されたところ,検察官が第1審係属中に訴因
変更を請求したことにより,「被告人は,Aと共謀の上,前同日午後8時ころから
午後9時30分ころまでの間,青森市bc丁目所在の共済会館付近から前記最終処
分場に至るまでの間の道路に停車中の普通乗用自動車内において,殺意をもって,
被告人が,Bの頸部を絞めつけるなどし,同所付近で窒息死させて殺害した」旨の
事実に変更された。この事実につき,第1審裁判所は,審理の結果,「被告人は,
Aと共謀の上,前同日午後8時ころから翌25日未明までの間に,青森市内又はそ
の周辺に停車中の自動車内において,A又は被告人あるいはその両名において,扼
殺,絞殺又はこれに類する方法でBを殺害した」旨の事実を認定し,罪となるべき
- 1 -
事実としてその旨判示した。
 まず,以上のような判示が殺人罪に関する罪となるべき事実の判示として十分で
あるかについて検討する。【要旨1】上記判示は,殺害の日時・場所・方法が概括
的なものであるほか,実行行為者が「A又は被告人あるいはその両名」という択一
的なものであるにとどまるが,その事件が被告人とAの2名の共謀による犯行であ
るというのであるから,この程度の判示であっても,殺人罪の構成要件に該当すべ
き具体的事実を,それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具
体的に明らかにしているものというべきであって,罪となるべき事実の判示として
不十分とはいえないものと解される。
 次に,実行行為者につき第1審判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異なる認定を
したことに違法はないかについて検討する。訴因と認定事実とを対比すると,前記
のとおり,犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,共謀をした共犯者の範囲に
も変わりはなく,そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみであ
る。そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるか
が明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべ
き事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において実行行為
者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見
地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ,【要旨
2】実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項で
あるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化な
どのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,
検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質
的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが
相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として
- 2 -
不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の
経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で
認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益である
とはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行
行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。
 そこで,本件について検討すると,記録によれば,次のことが認められる。第1
審公判においては,当初から,被告人とAとの間で被害者を殺害する旨の共謀が事
前に成立していたか,両名のうち殺害行為を行った者がだれかという点が主要な争
点となり,多数回の公判を重ねて証拠調べが行われた。その間,被告人は,Aとの
共謀も実行行為への関与も否定したが,Aは,被告人との共謀を認めて被告人が実
行行為を担当した旨証言し,被告人とAの両名で実行行為を行った旨の被告人の捜
査段階における自白調書も取り調べられた。弁護人は,Aの証言及び被告人の自白
調書の信用性等を争い,特に,Aの証言については,自己の責任を被告人に転嫁し
ようとするものであるなどと主張した。審理の結果,第1審裁判所は,被告人とA
との間で事前に共謀が成立していたと認め,その点では被告人の主張を排斥したも
のの,実行行為者については,被告人の主張を一部容れ,検察官の主張した被告人
のみが実行行為者である旨を認定するに足りないとし,その結果,実行行為者がA
のみである可能性を含む前記のような択一的認定をするにとどめた。【要旨3】以
上によれば,第1審判決の認定は,被告人に不意打ちを与えるものとはいえず,か
つ,訴因に比べて被告人にとってより不利益なものとはいえないから,実行行為者
につき変更後の訴因で特定された者と異なる認定をするに当たって,更に訴因変更
手続を経なかったことが違法であるとはいえない。
 したがって,罪となるべき事実の判示に理由不備の違法はなく,訴因変更を経る
ことなく実行行為者につき択一的認定をしたことに訴訟手続の法令違反はないとし
- 3 -
た原判決の判断は,いずれも正当である。
 また,本件のうち死体遺棄事件及びC方放火事件において,実行行為者の認定が
択一的であることなどについても,殺人事件の場合と同様に考えられる。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,平成7年法律第91号による改正
前の刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷
利廣)
- 4 -
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