こんにちは、今日のブログを担当する水谷 清です。
前回に引き続き、インサイダー取引規制について
調べたことを書きます。
【インサイダー取引規制の4構成要素】
インサイダー取引規制を構成する4つの構成要素は下記のようになっています。
1、会社関係者
2、重要事実
3、公表
4、株券等の売買等
今回、取り上げるのは、2、重要事実です。
重要事実とは、当該上場会社等の業務執行を決定する機関が、以下の事項を
①行う決定をしたこと、②いったん行うと決定した事項を、行わないと決定したことの2点です。
・募集株式・新株予約権の募集
・資本金の額の減少
・資本準備金・利益準備金の額の減少
・自己株式の取得
・株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て
・株式分割
・剰余金の配当
・株式交換及び株式移転
・合併
・会社の分割
・事業の全部または一部の譲渡または譲受け
・新製品または新技術の企業化
以下の事実が発生したこと
・災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
・主要株主(総株主等の議決権の100分の10以上を保有する(株主)の異動
・行政処分
・業務の遂行の過程で生じた損害
以下の決算情報を大幅に修正したこと
・売上高
・経常利益
・当期純利益
※子会社に生じた重要事実についても、親会社と同様に規制対象となります。
自分でも、少ない金額ですが、証券投資を行っていますが、
仕事で、証券関連に関わるようになって、
このインサイダー取引規制についてもそうですが
知らないことが多いなぁと実感しています。
Fintech(フィンテック、FinTech、Financial technology)、
情報技術と金融の融合が進んでいます。
これにAIでの運用が加わり
とても、面白い分野です。
次回は、公表・株式等の売買等について書こうと思っています。