中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

職場復帰支援を考える

2013年07月10日 | 情報
MH問題を解決するために、予防対策とともに、重要性が高まっているのが職場復帰支援制度です。
これは、従業員を企業の重要な「資産」として位置づけている企業・組織が多いこと、
それと、職場復帰を成功させることがとても難しいこと、の証左であるということでしょう。

厚労省は、第12次労働災害防止計画において、講ずべき施策として初めて「職場復帰対策の促進」に言及しました。
その理由としては、
①メンタル不調で休職または退職(推定20万人以上)は労災事故(10万件)の2倍
②障害者雇用政策との関連―障害者雇用促進法の改正等
等が考えられます。労働災害防止計画は、5年ごとに策定され、今回が12次になります。
計画期間は、平成25年4月1日~平成30年3月31日。
その中の、メンタルヘルス対策を抜粋します。
【目標】対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上
講ずべき施策の4項目として
d 職場復帰対策の促進
・事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取り組むことができるよう、
メンタルヘルス対策支援事業等を通じて、職場復帰支援の事例を収集し、事例集としてまとめる。
また、収集した職場復帰支援の事例について分析を行い、事業場の規模等に対応した職場復帰支援に係るモデルプログラムを作成する。
これらを働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」等を通じて広く提供する。
・事業者がメンタルヘルス不調者の職場復帰支援に積極的に取り組むよう、事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る。

職場復帰支援制度とは、
傷病により長期にわたって休職していた従業員が、休職前の職務・職場に円滑に復職できるよう、
会社を挙げて支援する制度であり、休業の開始から通常業務への復帰までの流れをあらかじめ明確にしたものです。
従業員の傷病の早期回復を促し、当該従業員の円滑な職場復帰を図るとともに、
再発防止を図ることを目的としており、会社の意思で任意に規定する制度です。

職場復帰支援制度については、橋本社会保険労務士にお尋ねください。
簡単な問い合わせ・質問から、就業規則の改訂、運用マニュアルを含む職場復帰支援制度一式の導入まで、幅広く対応しています。

まずは、メールs-hashi@ya2.so-net.ne.jpで、気軽にお問い合わせください。

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