クラシック好きです

交通事故でC3.C4の四肢麻痺になって
障害者施設から在宅生活に戻れた日々の出来事

重度訪問介護制度で770時間認めて貰えば24時間介護体制を自宅で構築できます。

2017-05-27 17:05:12 | 脊髄損傷
重度訪問介護制度で支給量770時間認めて貰えば24時間介護体制を自宅で構築できます。



重度訪問介護とは、重度の肢体不自由または知的・精神障害によって、常に介護や見守りが必要な人が受けられる介護サービスを指します。
通常、高齢者に提供する介護サービスは老人福祉法に基づくものですが、重度訪問介護は障害者福祉に該当するもので、介護保険とは別の枠組み(障害福祉サービス)になります。
厚生労働省が定める重度訪問介護の対象者は、以下のとおりとなっています。

1.障害者区分4以上の四肢不自由者または知的障害者・精神障害者であること
2 二肢以上に麻痺等があること
3 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
上記の条件を満たす人は、65歳以上の高齢者でなくとも重度訪問介護のサービスが受けられます。
具体的には、交通事故などで四肢を欠損、または脊椎損傷によって全身まひになった人や、筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病・リウマチなどの難病に罹患して寝返りを打つことも難しいような重度の病気の人、そして重度の知的障害・精神障害を持っている人が対象です。

重度訪問介護では外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供。つねに介護を必要とする障害者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援します。

<主なサービスの内容>
(a)身体介護
入浴、食事、更衣、排せつの介助など
(b)家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの援助
(c)移動介助
外出時における移動支援、移動中の介護
(d)その他
生活等に関する相談や助言、見守り

重度訪問介護は長時間の利用を想定した制度。報酬単価も8時間までを基本に設定されているため、8時間勤務のヘルパー3人で1日(24時間)をカバーできる制度設計となっています。

【重度訪問介護サービスを出来る事業所が近所にない場合自分で立ち上げれば良いだけです】

居宅介護と重度訪問介護は、居宅介護の人員・設備・運営基準は重度訪問介護にも多くが準用されており、指定基準はほとんど同じで、介護保険の訪問介護事業者又は介護予防訪問介護事業者については人員基準の特例があり、居宅介護と重度訪問介護の指定基準のうち人員基準を満たすことになるので、居宅介護又は重度訪問介護の指定取得を受けるのであれば介護保険法の訪問介護の指定取得を受けておくと有利です。
居宅介護と重度訪問介護は介護保険法ではなく、障害者自立支援法(障害者総合支援法に改称予定)上の介護サービスであり、指定基準は「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)、その解釈指針として「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号)が公表されています。

訪問介護と重度訪問介護サービスとでは重度訪問介護での単価はかなりやすくなります。大雑把に時間1500円だとしても1,500×24時間×31日とすればいい月に1,116,000円の収入になりますから4人で事業所を立ち上げることができれば1人月収25万以上は間違いなく確保ができますので例え近所に事業所がなかったとしてもこの知識を持って自ら立ち上げることは間違いではありません。

自分で三交代の人材を集め派遣介護の事業所を立ち上げ自分が認めるヘルパーさんで身の回りを見ていただくと言う計画は決して幻なことではありません。
障害者施設で身の回り見ていただくと訪問介護の支給量と変わりません。
在宅で訪問介護で見ていただくとその介護の間が無人になってしまうので自分でヘルパーを雇わないといけなくなりますが重度訪問介護サービスを使うことによって隙間の時間も見守っていただける環境が作れます。
障害者施設での生活に呆れ果てた人には在宅生活に移ることをお勧めいたします。

柿島秀吉




 
 


 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする