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部品発注後にキャンセル、サムスン電子に課徴金

2012年05月24日 20時11分01秒 | Weblog
  韓国大手紙・ 朝鮮日報12年5月23日記事抜粋
韓国公正取引委員会は5月22日、サムスン電子が2008年から11年にかけ、取引先企業に部品を発注した後、不当に発注を取り消していたとして、課徴金16億ウォン(約1億1000万円)の支払いを求めた。企業の発注取り消しを理由に公取委が課徴金を適用するのは初のケースだ。
 サムスン電子に部品を供給するA社は、2年前の10年初め、サムスン電子の調達担当者から「生産計画の縮小で、部品発注を取り消す」との電話連絡を受けた。A社は既に部品の生産を終えている状態で、しかも他社との互換性がないため、代替納入先を確保できなかった。A社は契約通りの納品を要求したいところだったが、取引関係が断たれることを恐れ、泣く泣く同意した。サムスンは数日後、別の部品を代わりに発注したが、発注額は当初の半額程度で、A社は結局数億ウォン(数千万円)の被害を受けた。
■不当キャンセル、3年で2万8600件
 公取委はサムスン電子が過去3年間に行った150万件に上る発注内容を細かく調べ、2万8574件の不当な発注取り消しがあったことを確認した。総額は600億ウォン(約41億2000万円)相当で、いずれも取引先に責任はなく、特定機種の生産停止などサムスン電子側の事情によるものだった。公取委は「取引先が製品の生産済みだったり、生産準備を終えていたりする段階でサムスン電子が独断で発注を取り消したのは、明らかに下請け法違反だ」と指摘した。
■サムスン、公取委に反発
 これに対し、サムスン電子は報道発表を通じ、公に反論している。同社は「発注取り消しは下請け企業の同意に基づくもので、同意しない企業については、廃棄処理を覚悟で納品を受け入れた」と説明した。
 サムスン電子は、公取委が発注取り消しと判断した2万8574件のうち、14.2%に当たる4051件は、発注取り消し後に取引先が同意せず、納期後に発注製品を受け取り、代金を支払ったケースだと指摘。残る2万4523件のうち78.4%の1万9234件に関しては、再発注が行われ、残る21.6%に当たる5289件については、取引先が完成品を生産していなかったため、直接被害はなかったとした。
サムスン電子関係者は「発注取り消しは、取引先の同意が前提となっており、下請け企業で被害を受けたところは1社もない」と断言した。
 しかし公取委は、明らかに被害があり、サムスンには違法行為があったと指摘した。公取委関係者は「発注取り消しの大半は、納期後になされており、取引先は在庫負担、半製品や原材料の処理、生産計画への支障などによる付加的な被害を受けた」と指摘。その上で「再発注は発注取り消しそのものに対する補償とはなるが、付加的な被害への補償とはならない。再発注額が当初の発注額を下回った場合には、発注取り消しに対する補償も不十分だ」とした。
 サムスンと取引関係にあるA社の関係者は、本紙取材に対し「いくら再発注があるといっても、本来の契約が履行されるのに比べ、さまざまな被害が発生する」と話した。
 公取委はまた、発注取り消しに対する「同意」が事実上の圧力によるものだったとみている。公取委関係者は「調査では、やむを得ず同意した企業から証言を得た」とした。
 サムスン電子関係者は「1日の間に同じ企業との間で、注文とキャンセルが何度も繰り返されるIT産業の事情に公取委の理解が足りない。ノキア、アップルなどの多国籍IT企業はいずれもサムスンのような発注システムを持っている。なぜ韓国の公取委だけがそれを問題視するのか分からない」と不満を語った。


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