海面利用者には、生活がかかっているのもあり、レジャーで余暇を楽しむものもあり、また、航路として航行する貨物船、旅客船、公共交通等がひしめき合っています。特に、混雑する海域では様々の問題が積み重なって海難事故が発生します。海難事故が発生すると<刑事処分><行政処分><民事責任>の三つの課題を背負うことになります。
一つは刑事処分ですが、海のことですから海上保安部の捜査によって事件の解明が進みますが、事件の態様によって検察庁に<送検>され、事件を裁判にかけるか(起訴)?否か(不起訴)?の判断をされることになります。<起訴>されれば、裁判所によって公判することになり【刑罰】の有無で終結することになります。
二つ目は行政処分ですが、海難の発生と同時に安全運輸委員会の理事官の調査が行われ、審判の申し立てが行われ、海難審判所の審判官の審判あるいは裁決を受け、不服がなければ執行である懲戒処分(免許取り消し・業務停止・戒告)が発令され、不服があれば<採決の取り消し訴訟>を行うことになります。
三つ目は民事責任のことですが、これは海難事故の当事者間同士の過失割合によって解決することになりますが、事件の原因を解明した海難審判の調査結果が重要視されるのは当然のことでしょう。
■昨年2月19日に発生したイージス艦と漁船の事故による<刑事処分>では、3月2日までに横浜地方検察庁は衝突当時の当直士官二人を業務上過失致死罪などで<在宅起訴>され、裁判に持ち込まれることになりました。
■1日昼ごろ、島根県出雲市の十六島港の沖合でプレージャーボート(長さ2.66㍍)が転覆し男性二人が海に転落しました。
二人は、漁船2隻に救助されました。二人は釣りを行っている最中に転落したとのことです。