横浜海難審判所より、イージス艦<あたご>と漁船<清徳丸>の衝突沈没事件でに海難審判による【勧告】の要旨が発表されました。
ここに、複製のうえ掲載します。
■勧告書の要旨
本件は、平成20年2月19日04時07分少し前、千葉県野島埼南方沖合において、北上中の<あたご>と西行中の<清徳丸>が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況となった際、避行船である<あたご>が、保持船である<清徳丸>に対する動静監視不十分で、その進路を避けなかったことが主たる原因となって両船が衝突し、<清徳丸>は船体が分断されて廃船とされ、同船の乗組員2人が行方不明のまま、後、いずれも死亡と認定された事件である。
これは、第3護衛隊が、<あたご>の乗組員の教育訓練にあたり、艦橋と戦闘情報センター間の連絡・報告体制並びに艦橋及び戦闘情報センターにおける見張り不十分に構築していなかったことから<あたご>に艦全体としての安全運航を阻害する複合的な要因が存在していたことによるものである。
本件発生後<あたご>においては、艦橋と戦闘情報センターのおけるレーダー情報共有体制の改善、戦闘情報センターにおける航行補佐機能の活用及び乗組員に対する再教育など、再発防止対策が講じられたほか、同種海難の再発防止対策が取りまとめられたものの、これらによって艦全体としての安全運航を阻害する複合的な要因が除去されたものとは認められない。
以上のことから、第3護衛隊に対し、導入した再発防止対策の実効性を検証したうえで、対策の見直しと検証の過程を繰り返すことにより、艦橋と戦闘情報センター間の連絡・報告体制並びに艦橋及び情報センターのおける見張り体制をそれぞれ構築し、所属艦船の安全運航を確保するよう【勧告】する。
ここに、複製のうえ掲載します。
■勧告書の要旨
本件は、平成20年2月19日04時07分少し前、千葉県野島埼南方沖合において、北上中の<あたご>と西行中の<清徳丸>が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況となった際、避行船である<あたご>が、保持船である<清徳丸>に対する動静監視不十分で、その進路を避けなかったことが主たる原因となって両船が衝突し、<清徳丸>は船体が分断されて廃船とされ、同船の乗組員2人が行方不明のまま、後、いずれも死亡と認定された事件である。
これは、第3護衛隊が、<あたご>の乗組員の教育訓練にあたり、艦橋と戦闘情報センター間の連絡・報告体制並びに艦橋及び戦闘情報センターにおける見張り不十分に構築していなかったことから<あたご>に艦全体としての安全運航を阻害する複合的な要因が存在していたことによるものである。
本件発生後<あたご>においては、艦橋と戦闘情報センターのおけるレーダー情報共有体制の改善、戦闘情報センターにおける航行補佐機能の活用及び乗組員に対する再教育など、再発防止対策が講じられたほか、同種海難の再発防止対策が取りまとめられたものの、これらによって艦全体としての安全運航を阻害する複合的な要因が除去されたものとは認められない。
以上のことから、第3護衛隊に対し、導入した再発防止対策の実効性を検証したうえで、対策の見直しと検証の過程を繰り返すことにより、艦橋と戦闘情報センター間の連絡・報告体制並びに艦橋及び情報センターのおける見張り体制をそれぞれ構築し、所属艦船の安全運航を確保するよう【勧告】する。