遊漁船業の適正化に関する基本法律<遊漁船業の適正化に関する法律>第26条に【政府の援助】として、次のように定めています。
=政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。=
最近の出来事として、所管の行政庁<水産庁>は、政府の推進する【緊急保証制度】において<指定業種>に認定される手続きに奮闘され、過日、遊漁船業は認定の承認を受け金融機関からの資金の導入への道を開いていただきました。
遊漁船業が<水産庁>の努力によって世間的な認知を受けたのは、日本産業分類に登載される手続きと、今回の認定への手続きの二つは画期的なことでした。
それでも、遊漁船業者は国民の余暇活動の一端を担う重要な役割を担っていることは言うまでもありません。
ゆえに、国は事業の適正化及び活性化に関する取組のために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の支援を行うよう努めていただきたいと思います。
すなわち、遊漁船業の健全な発達のための需給は、漁業を専業とする兼業者に漁場が占拠され、専業の遊漁船業者の操業が圧迫されている現実を直視しなければなりません。
さらに、遊漁船業の<登録>を怠慢したプレージャーボートが右往左往し、海難事故の誘発を伴う航行を行っており、現実に新潟県では同日にして2隻のボートが転覆し6人の尊い命が海に沈んでいくという事態が発生しました。
現実に、専業遊漁船業者を巡る諸問題の現実は、
①収益の悪化による業容近代化の遅速
②業者の操業労働条件の悪化
③違法・不適切な事業運営の横行(無保険・定員超過・航行区域の超過)
④操業海域における漁場の取り合い(漁船・PB等)
⑤利用者へのサービスが不十分
⑥過度な遊漁料金の値下げ競争
⑦原油高騰による経営の圧迫
等々、様々な問題が山積しており操業区域のテリトリー制、遊漁料金の適正化、遊漁船船長の資質の確保、事業者団体の育成強化支援、業者検査の徹底、行政処分の強化、新規参入の登録要件の強化、業者への定期的な研修等については早急に講じられることを望みます。