遊漁船業情報センター

遊漁船(沖釣り船・瀬渡船・海上タクシー)にかかわる様々な情報を適宜発信します。

<海砂問題>少々、進展があったようです。

2010-04-29 09:47:52 | Weblog

 九州は玄界灘での<海砂問題>について、海域に関係する漁業者の一部である巻き網船団が長崎県を相手取り、長崎地裁に訴えを起こすそうです。
 裁判を提訴するには、<訴えの利益>がなくては訴を提起することができません。
ゆえに、漁業者の利益が阻害されている原因はいったい何なのでしょうか?

 報道によると、漁業者側は長崎県の許可を受けた長崎県壱岐島の海砂採取業者が海域で採取を始めたため、不漁になり漁獲高が減少している。
1997年の漁獲高が約1億5千万円だったものが、2007年には当時の10分の1の約1500万円に落ち込んだというものです。

 また、壱岐島の海砂業者に許可している採取地域は、慣習で認められている県境の<境界線>を越えて、佐賀県の海域で採取しているものであり、採取の許可を取り消すべきであると主張しています。

 県境の<海の境界線>は、これまで慣習として、長崎県の陸地と佐賀県の陸地の
等距離ラインというのが暗黙の了解があるそうです。
ところがこの<境界線>の取り決めは慣習として行なわれているそうで、文書化されとらず、猟県は008年ごろから<境界線>の協議を進めているといいます。

 

 


<海砂問題>少々、進展があったようです。

2010-04-29 09:47:52 | Weblog

 九州は玄界灘での<海砂問題>について、海域に関係する漁業者の一部である巻き網船団が長崎県を相手取り、長崎地裁に訴えを起こすそうです。
 裁判を提訴するには、<訴えの利益>がなくては訴を提起することができません。
ゆえに、漁業者の利益が阻害されている原因はいったい何なのでしょうか?

 報道によると、漁業者側は長崎県の許可を受けた長崎県壱岐島の海砂採取業者が海域で採取を始めたため、不漁になり漁獲高が減少している。
1997年の漁獲高が約1億5千万円だったものが、2007年には当時の10分の1の約1500万円に落ち込んだというものです。

 また、壱岐島の海砂業者に許可している採取地域は、慣習で認められている県境の<境界線>を越えて、佐賀県の海域で採取しているものであり、採取の許可を取り消すべきであると主張しています。

 県境の<海の境界線>は、これまで慣習として、長崎県の陸地と佐賀県の陸地の
等距離ラインというのが暗黙の了解があるそうです。
ところがこの<境界線>の取り決めは慣習として行なわれているそうで、文書化されとらず、猟県は008年ごろから<境界線>の協議を進めているといいます。

 

 


<不法行為>とは、どのような行為でしょうか?

2010-04-13 10:52:38 | 遊漁船業者
 <行為>については、違法・不法・不当という範疇に入りますが、【不法】というのは一般的に違法と同様に扱われています。
時には、不法行為を公序良俗に反する違法ということもありますが、民法上の不法行為には特別の意味があります。
 つまり、違法ではないが不法という場合の概念は、原因において<故意>なのか<過失>なのかということであって、そのことが立証できれば不法行為による損害賠償請求(民法709条)が可能になるのです。

 ここで問題なのが【原因】なのです。

昨日もこのブログに書き込みましたが、遊漁船の船長(船舶操縦士)が釣り客に対し不法行為を行なった行為とはどのような態様なのでしょうか?

 考えられる行為(原因)のもっとも多いのは①居眠り操縦による事故の発生。②船長の操縦によって他物(他船・磯等)に衝突したとき。③船長が自然に対抗して無理な操縦をおこなったとき
等々があります。
その結果、釣り客に損傷を与えた場合は<不法行為の損害賠償責任>が発生するのです。

 しかしながら、遊漁船の船底は海なのです。海には周期的に襲来する動いている<波>があります。
すなわち、動いている波の上に遊漁船が載っているわけですから当然のこと遊漁船も揺れているのは当たり前の話です。(物理的に動揺を消去する作動もありますが、ここでは普遍的なものとして書き込んでいます。)
いわゆる先ほどの操縦者による不法行為の選別が難しいところですが、海上の状況を認知して双方(操縦者・釣り人)が注意する義務があります。
いわゆる、遊漁船の船首に座って海上風景を楽しんでいる方がいますが、それこそ、自身が損害事故を誘導して乗船しているようなもので、操縦者の不法行為には該当しないのはいうまでもありません。
 
 次に問題になるのは、釣り客の所有物が遊漁船の走行の際に飛ばされ、海上に落下する場合もありますが、釣り客の所有物の管理責任は釣り人の義務であって、それが風によって飛ばされたからといって操縦者に損害賠償を課するのは無理なことですし、操縦者の不法行為が発生しないこともあたりまえのことです。

遊漁船の船上で躓きました。

2010-04-12 15:13:25 | 遊漁船業者
 ヒト様を無意識に押した。
これは<故意>でしょうか?<過失>でしょうか?
 <故意>とは、結果の発生を認識しながらあえて=ある行為=をするという心理状態にある場合に出現する結果をいいます。
それには、①自己の行為の結果についての認識がある。②その結果の発生をあえてしていること。これが故意の結果でしょう。

 <過失>とは、不注意ないし意思の緊張の欠如という行為者の内心の心理状態を責める行為であり、注意を欠いた行為の仕方をした行為の態様ないし、注意して行動すべき義務に反すること。

 以上が大別された<故意と過失>の類型を遊漁船業者に当てはめると、何がどうなるのか?という疑問がわいてきます。
なぜか?
遊漁船業を営むための必要条件として、<法律に定めた登録資格要件のうち、登録申請書には法第4条第一項第6号に定めた【遊漁船利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行なうべき措置】を記載しなさい。>と定めています。

 次に、具体的な登録の方法として、法律施行規則の第4条第一項第3号に【前記した措置が第6条に定める基準に適合することを証する書面】を添付することになっています。
ここで重要なことは、=損害の賠償を行なうべき=と定めてあり、損害賠償の発生責任を担保することを定めています。

 それでは民法709条には、不法行為による損害賠償として<故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う>と定めてAがBに対して賠償責任を負うことになります。

 さて、遊漁船に乗船した釣り客が船上でケガを負った場合を想定して考えてみようじゃありませんか?
この場合にも船長(操縦者)に原因と結果(因果関係)によって損害賠償責任が負荷されるのでしょうか?ケガの態様によって負荷されるか否か?が問われることになるでしょう。
しかし、結局はケガの原因と結果によって問題が解決されると想われます。
今日のところは結論を出しませんが、遊漁船の操縦者の立場、釣り人の立場で考えてみようではありませんか?


朝日新聞が記事にする漁業者の【沈黙】のあらまし?

2010-04-10 16:25:38 | Weblog

 <主題>海砂 沈黙の漁業者

 <副題>組合の『採取迷惑料』に依存

 
朝日新聞の<海砂問題>に対する究明が連日報道されています。

 海域の保存に魚の資源が大事か?建設資材の原料が大事か?の論争の裏に、国内の沿岸海域に張り巡らされた<漁業権>という【利権】の実態に振り回されている現実を抉っています。 

 漁業者は『魚が釣れない!!』と嘆いている原因に、海底の環境問題が浮かび上がってきたのが今回の海砂問題なのですが、末端漁業者は漁獲量のどん底の状態を這いまわっているようです。

 イカ釣り歴30年以上の50代のイカ釣り漁師は、最近の水揚げが30匹前後の漁獲で、10年以上前には70匹は採れたといいます。
彼は、海砂の取り過ぎが不漁の原因といいます。
 海砂はコンクリートの骨材などに使われる資源なのですが、海底は海藻が育ち、そこで稚魚が産卵し育成していく貴重な土壌だといいます。
『きれいな砂があるからイカは産卵します。そして成長していくのですが、それを、小石から子魚まで根こそぎバキュームで吸い上げるのですからイカはいなくなるんですよ』と。

 収入のことからいえば、10年前の半分になったといいます。

 採取組合が2008年行政庁にに提出したは決算報告書によると、漁業権区画漁業協同組合に支払った【採取補償料】が2億3千万円を支払ったといいます。
一漁業協同組合あたり数百万円から数千万円を支払っているといいます。

 すなわち、海砂採取が中止されると周辺漁業協同組合は【採取補償料】が入ってこなくなります。漁業協同組合の経営に危機が迫ってくるのです。
魚を取らないで<砂>を取って経営する漁業協同組合のミッション(使命)とは一体何なんでしょう。
本業は、漁業者が漁獲してその<部金>を収入とする本旨ならば、漁獲量の増加を見込むのが組合の使命であるとすれば、漁獲量の減少に手を貸し手っ取り早い糧を選択するとすれば安易すぎると言わざるを得ないでしょう。

 長期的な<魚の生息>を考えるならば、そして、漁業の繁栄を望むならば再度<海砂採取問題>を考えてみる必要がありそうです。
瀬戸内海沿岸に存する県の領域は、海砂採取の全面禁止によって資源の回復が目立ってきているようです。


<海砂問題>に漁業関係者からの声がないのはナゼでしょうか?

2010-04-06 09:59:29 | 遊漁船業者
 佐賀県で発覚した、魚種の天敵<海砂採取>の問題が少しづつ広がりを見せてきました。
佐賀県の採取認可量は、玄界灘海域で上限を130万立方メートルの申請を行なったうえで、ほぼ同量を採取したといいます。
摘発されたこの業者は福岡県沖でも毎年24万立方メートルの<海砂>の認可を受け、3年間に同量の採取を行なったといいます。

 この海域では、最近まで『魚が釣れない!!魚がいない!!』一本釣り漁業者から悲鳴が上がっていました。さらに、太公望からは、やはり同じように『魚がいない!!』という声が聞こえていました。

 なかでも漁業者の中には【いっそ、玄界灘で海砂の採取がなくなればいい!!】と漁場の環境保全に期待を込めている業者もいますが、漁業界からの声が一向に大きくならないのはナゼ何でしょうか?
今回の摘発で明るみになったのは、管内の漁業協同組合が、摘発された海砂組合から、漁業操業の【迷惑料】として徴収しているからなのではないか?との疑問の声も上がっています。

 その【迷惑料】も年間数億円が支払われていたという証言もあり、この資金が漁業協同組合の運転資金に計上されているとのまことしやかな風聞が流れ始めました。
静観する原因にこのようなことが行われているとすると、環境保護と相反する国民共有の財産である<海>への挑戦ということになります。
 魚は、サラサラな砂の覆われた平らの海底で産卵し、成魚に生長し世界の海に旅立つのです。それが、海底をユンボで荒らしまわったあげく、ザラザラな海底にして次の採取場所に移動するのですから、魚にとって迷惑な話です。
地上の人間たちは、<戦争反対・平和の継続>なることを謳いながら、海底の魚族の生活を根底から崩すようなことを平気でやっています。

 将来の資源回復から遠ざかる海砂の採取問題は、漁業者にとって死活問題です。大きな声をあげて反対運動を展開して欲しいものです。

<海砂>のこと。

2010-04-02 13:59:02 | 遊漁船業者
 建設用<砂>には、河砂と海砂があるのはご承知の通りです。
河砂には<塩分>が入っていませんが、海砂には<塩分>が混じっています。
街のコンクリートビルの中で、塩を吹いている外壁をよく見かけますが、海砂を使ったコンクリートですから、ひび割れが出てくるのも伺えます。
 さて<海砂>とは、コンクリートの原料や埋め立てに使われます。
海砂は、当然のこと公有水面の海底に沈んでいるのですから、国有財産ということになり、管理は、沿岸の都道府県に委任されています。
 よって、海砂を採取しようとする者は、沿岸海域の漁業者の同意を得て都道府県知事が認可することになっています。
海砂の問題で一番の話題をとった瀬戸内海は、日本中での一大産地でしたが、瀬戸内海の沿岸の各県が環境破壊の元凶として、海域の環境を悪化させたとして2006ねんまでに採取を全面停止に追い込みました。
 経済産業省によりますと、2008年度に採取された海砂のうち九州福岡・佐賀・長崎県産が約750万立方メートルで全国の約60%を占めているといいます。
今回のことは氷山の一角といわれていますが、この弊害を断ち切らないとウ者資源回復は絶命的なものがあります。
 魚種の回復のため何らかの処置が必要です。
だって、海底の海砂の採取といいながら、海底に繁殖する藻・苔・漁巣・魚卵・小魚などあらゆるものを吸い上げて一掃するのでうから、魚たちにとっては迷惑な話です。

海砂採取で一億円の脱税容疑で告発されました。

2010-04-01 09:08:14 | Weblog
 漁業の天敵であった<海砂業者>が福岡国税局が【法人税法違反】容疑で告発されているようです。
告発されたには、佐賀県玄界灘で海砂を採取していた地元業者で作る、唐津湾海区砂採取協同組合が五億円の所得を隠し、約一億円の法人税を脱税していたとして、組合及び組合幹部を刑事告発していたというのです。
 
 海砂採取業者は、漁業界にとって天敵であると同時に、漁獲資源の温床である海底の藻を一気に掬い取っていくものですから、漁礁がなくなり<魚>が生育しないのです。

 九州では全国の90%が海砂を採取することから、漁業関係者の間から非難が集中していましたから、今回の件で採取制限が加えられることを歓迎する向きもあります。
報道によると、2007年12月に玄界灘海域で海砂を約950立方メートルを採取したとして砂利法違反の疑いで海上保安部より書類送検されており、罰金50万円の刑が確定しています。現在は、同海域など3海域で年間130万立方メートルを採取しているといいます。

 この海砂業者は、海砂を採取して建設資材として九州の生コン業者などに販売していますが、海砂は塩分を含んでいるためコンクリートビルなどでは潮吹き現象が生まれ、建物にひびが入るなどの苦情も出ているといいます。

 それにしても、今回の告発によって海砂の採取が減少し、漁礁の確保が維持されれば<海の魚>は大喜びしているいることでしょう。
太公望もニンマリといったところではないでしょうか?