九州は玄界灘での<海砂問題>について、海域に関係する漁業者の一部である巻き網船団が長崎県を相手取り、長崎地裁に訴えを起こすそうです。
裁判を提訴するには、<訴えの利益>がなくては訴を提起することができません。
ゆえに、漁業者の利益が阻害されている原因はいったい何なのでしょうか?
報道によると、漁業者側は長崎県の許可を受けた長崎県壱岐島の海砂採取業者が海域で採取を始めたため、不漁になり漁獲高が減少している。
1997年の漁獲高が約1億5千万円だったものが、2007年には当時の10分の1の約1500万円に落ち込んだというものです。
また、壱岐島の海砂業者に許可している採取地域は、慣習で認められている県境の<境界線>を越えて、佐賀県の海域で採取しているものであり、採取の許可を取り消すべきであると主張しています。
県境の<海の境界線>は、これまで慣習として、長崎県の陸地と佐賀県の陸地の
等距離ラインというのが暗黙の了解があるそうです。
ところがこの<境界線>の取り決めは慣習として行なわれているそうで、文書化されとらず、猟県は008年ごろから<境界線>の協議を進めているといいます。