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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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紛争の実情をよく知っている担当社員が労働審判の第1回期日に出頭できない場合の対応

2011-07-04 | 日記
Q110 紛争の実情をよく知っている担当社員が第1回期日に出頭できないのですが,どうすればよろしいでしょうか?

 紛争の実情をよく知っている担当社員が,第1回期日には出頭できない場合であっても,第2回期日なら何とか出頭できそうだという場合は,その旨,答弁書に記載して事情を説明するなどして,労働審判委員会と進行の調整をするべきでしょう。
 当該社員が退職するなどして第2回期日にも出頭できないような場合は,今残っている社員でベストを尽くすほかありません。
 このような事態になっても,書面等の客観的な証拠だけで,会社の主張がほぼ認められるくらいにしておけば,大きな問題は生じません。
 しかし,客観的な証拠がほとんどない場合は,本来よりも不利な調停内容になる可能性があります。

弁護士 藤田 進太郎

労働審判の答弁書を作成する十分な時間が取れない場合

2011-07-04 | 日記
Q109 労働審判の答弁書を作成する十分な時間が取れないのですが,どうすればいいでしょうか?

 労働審判の第1回期日は,原則として申立てから40日以内の日に指定されます(労働審判規則13条)。
 相手方(主に使用者側)としては,答弁書作成の準備をする時間が足りないから第1回期日を変更したい,あるいは,主張立証を第2回期日までさせて欲しいということになりがちですが,労働審判は第1回期日までが勝負であり,第1回期日の変更は原則として認められませんから,たとえ不十分であっても,第1回期日までに全力を尽くして準備していく必要があります。
 不十分ななりに,ベストを尽くして下さい。

弁護士 藤田 進太郎

労働審判の第1回期日の変更

2011-07-04 | 日記
Q108 労働審判の第1回期日は変更してもらえますか?

 労働審判手続においては,当事者双方及び裁判所の都合のみならず,忙しい労働審判員2名のスケジュール調整が必要なこともあり,第1回期日の変更は原則として認められないことに十分な注意が必要です。
 準備不足のまま第1回期日が間近に迫っているような場合や,依頼した代理人弁護士の都合がつかない場合であっても,第1回期日の変更は原則として認めてもらえません。
 第1回期日の変更が例外的に認められるのは,労働審判員の選任が完了していない時期に日程調整したような場合です。
 労働審判員の選任は,一般に,裁判所が申立書を相手方(主に使用者側)に発送してから1週間から10日程度で行われていると言われていますから,第1回期日の変更が必要な場合は,申立書が会社に届いてから1週間程度のうちに日程調整の連絡を裁判所に入れる必要があることになります。

弁護士 藤田 進太郎

労働審判を申し立てられた場合における使用者側の対応

2011-07-04 | 日記
Q107 労働審判を申し立てられた場合における使用者側の対応として,何が一番大事だと思いますか?

 労働審判手続においては,申立書及び答弁書の記載内容から一応の心証が形成され,第1回期日でその確認作業が行われて最終的な心証が形成された後は,その心証に基づいて調停が試みられ,調停が成立しない場合は労働審判が出されることになります。
 原則として第1回期日終了時までに最終的な心証が形成されてしまい,その後の修正は困難であることから,私は,充実した答弁書の作成が最も重要であり,次に,第1回期日で十分な説明ができることが重要であると考えています。

弁護士 藤田 進太郎