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労働審判を申し立てられた場合に特に注意する点

2011-07-06 | 日記
Q111 労働審判を申し立てられた場合に弁護士に相談する上で特に注意する点はありますか?

 弁護士は随分先までスケジュールが入りますから,答弁書が会社に届いてからのんびりしていると,第1回期日の日時に別の予定が入ってしまいます。
 依頼したい弁護士がいるのであれば,申立書が会社に届いたら直ちにその弁護士に電話し,第1回期日の予定を空けておいてもらうなどの対応が必要となります。
 会社担当者が私の事務所に労働審判の相談に来た時期が第1回期日まで1週間を切った時期(答弁書提出期限経過後)だったため,即日,急いで作成した答弁書を提出せざるを得ず,第1回期日が指定された日時は私のスケジュールが既に埋まっていたため,第1回期日に私が出頭できなかった事案もありましたが,このような事態が会社にとって望ましくないことは,言うまでもありません。

弁護士 藤田 進太郎

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